市場の番人・公益の番人論2015-その1 適格消費者団体
当ブログの年末のごあいさつで申し上げましたが、今年は「市場の番人」「公益の番人」に光が当たる年になると予想しています。企業活動の自由が最大限保証され、規制緩和や規制のソフトロー化が進む中で、行政に代わり(または行政とともに)企業コンプライアンスを担う「番人」の存在がクローズアップされるのは当然の流れかと思います。
すでにニュースでご承知の方も多いと思いますが、京都地裁において、適格消費者団体による景表法違反を根拠とした広告差止請求が認められています。被告は大手の健康食品会社です。まだ判決文を読んでおりませんので詳細はわかりませんが、適格消費者団体による差止請求は消費者契約法に基づくものがほとんどでしたので、景表法による差止というのは画期的ではないでしょうか。広告内容が虚偽である、と証明できなくても、有利誤認や優良誤認のおそれがあるとして広告禁止を求められる意義は大きいと思いますし、企業にとってはかなり脅威(景表法コンプライアンスに対する緊張感)になるかもしれません。
訴訟を提起していたのは京都の適格消費者団体ですが、まさに「公益の番人」の象徴的存在であることを示す事例かと。会社側は控訴されるでしょうから、また高裁での判断にも注目が集まるでしょうね。
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