企業の内部統制システムの不備と法人処罰の必要性
JR西日本の福知山線事故から10年が経過しようとしている3月27日、同社歴代社長3人に対する業務上過失致死傷被告事件の控訴審判決が出ました。第一審と同様に無罪判決です。過去に何度か当ブログでも取り上げましたが、やはり経営幹部の刑事責任を問うには、過失犯としての実行行為性(予見可能性、結果回避可能性)を認定する根拠に乏しいように感じます。
ただ、3月28日の朝日新聞朝刊1面(大阪版)の記事によると、指定弁護士(強制起訴事件の検察官役)がJR西日本の安全面における管理ミスを主張したことに対して、大阪高裁は「JR西の法人としての責任を問題とする場合、指定弁護士の指摘の中には妥当なものがある。だが今回の裁判では個人の刑事責任が問われている」と述べたそうです。この判決をきっかけに、改めて(立法論ながら)法人処罰の必要性について考えるべきではないでしょうか。
現在も両罰規定をもって法人の刑事処分を問う法令は多数存在します(そもそも法人に刑事処罰を科すことができるのか、という理屈の問題もありますが、ここでは触れないことにします)。しかし、JR西の事件のように、そもそも役職員の個人責任を追及することが困難であるからこそ、法人の注意義務違反を刑事責任として追及すべき事件があるように思います。このような事件には両罰規定では対応できません。上記の大阪高裁の判断は、おそらくこのような法人に対する直接的な責任追及の困難さを示したものと思われます。
たしかに法人のどのような行為を把握して「実行行為」と論じるかはむずかしいところです。民事責任とは区別して刑事責任を問う意味は、犯罪者に道義的な非難を加えるというところにありますが、そもそも法人自体にそのような非難を加えるべき対象行為を特定することは理屈の上で障碍があるように思います。ただ、最近は組織の内部統制の不備自体が厳しい社会的非難の対象となる事例が増えています。たび重なる飲酒運転による重大事故が社会的批判の対象となり、「飲酒運転」自体への非難のレベルが上がっているのと同じように、たとえ重大な事故を発生させていない場合でも、法人に安全配慮のための内部統制構築上の不備があれば、当該法人に事業停止などの行政上の措置を科される事例もあります。いわば内部統制システムの構築は手段から目的に変わりつつあり、ここに一般予防、特別予防的見地から制裁を加えるべき「組織の構造的欠陥」を論じることはできるのではないでしょうか。
加えて刑事訴訟法改正の中に他人犯罪申告型の司法取引制度が導入されますが、これも法人自身を「被告人」に含むことで企業の自浄能力発揮に役立つものと言われています。組織の役職員に対して刑事免責を付与しながら(黙秘権を解除して)、本当の事故原因を追及し、再発防止策につなげるというために、法人の刑事責任を認めることも有効だと考えられます。国民の安全、消費者被害の未然防止のためにも法人の刑事責任を認めるべき時代が到来しているように思います。列車事故、航空機事故、高度医療センターにおける事故等、誰かひとりの過失を特定できないが、それでも組織としてルールに反する行動があったと認定できるケースこそ、刑事責任を問いうるのではないかと。
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