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2015年6月10日 (水)

東芝グループ上場子会社の株主総会は継続会方式

東芝さんが親会社である上場子会社5社の株主総会はどうなるのか?東芝さん同様、定時株主総会+臨時株主総会方式か?と思っていましたが、9日あたりの適時開示をみますと、なんとか6月総会ができそうな会社と6月の定時株主総会に「継続会」をくっつける2段階方式を採用する会社に分かれるようですね。

定時株主総会の「継続会」方式採用ということになりますと、計算関係書類の報告(承認)を定時株主総会でやる、というものであり、東芝社のように臨時株主総会で行う、というものとは異なります。このあたりは、指名委員会等設置会社である東芝さんと、監査役会設置会社である上場子会社さん(しかも決議が確実に可決される)とではベストプラクティスが違うということなのかもしれません。

ただいずれにしても、計算関係書類を一般株主に提供しない株主総会は会社法上の「定時株主総会」とは言えないように思いますが、東芝さんのケースはいかがなものでしょうか(会社法438条、439条参照)。それとも東芝さんとしては時期的に一般の定時株主総会の時期に行うので「定時株主総会」を開催するものと解釈することに問題はない、ということでしょうか?その場合、定時株主総会に計算関係書類を提出できない、招集通知に添付できない、という問題は、株主への説明義務を尽くすことによって補う、ということでしょうか。

逆に、もし今回の総会を臨時株主総会ではなく「定時株主総会」にしないと、暫定的な現取締役らの再任決議(1年未満の任期については総会決議で可能)が困難になります。また、取締役の皆様が通常の定時株主総会開催の頃に任期が満了してしまう(とみなされる)おそれもあり、会社法上の過料の制裁(取締役の選任義務違反)を受けてしまいかねませんので、やっぱり定時株主総会(+臨時株主総会)とせざるをえないのかもしれません。株主提案権も行使されていることからしても、このあたりは指名委員会等設置会社としての苦渋の選択・・・というところかもしれませんね。

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