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2016年4月14日 (木)

相次いで公表される日本再興戦略「攻めの経営」の促進プラン

日本再興戦略改訂2015において、攻めの経営の促進プランとして掲げられている具体的施策の中身が次々と公表されています。本日(4月13日)の金融庁HPでは金融審議会ディスクロージャーワーキンググループの報告(案)が開示資料として公表されており、株主と企業との対話の促進、開示制度の一元化の促進案等が示されています(統合報告書についても触れられています)。また日経ニュースでは金融庁が(攻めの経営を支える銀行の役割を明確にするために)銀行監督を強化することも報じられていますね。

コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードの運用についても別の有識者会議が先日中間報告書をとりまとめていましたので、進捗度が高まってきたように思います。そういった日本再興戦略改訂2015「攻めの経営の促進」プランの中に、あまり目立ちませんが海外不正リスクへの対応策というものが盛り込まれています。経産省の海外贈賄防止指針の改訂はすでに行われてますが、(何度も当ブログでは申し上げておりますとおり)日本政府ではなく、たとえばDOJに対応したコンプライアンス・プログラムの社内体制の整備なども企業側にとっては重要です。

昨年6月当ブログの こちらのエントリーにて国広さんの新刊書をご紹介しましたが、旬刊商事法務の最新号(4月5日号)では、一昨年に出版させていただいた「国際カルテルが会社を滅ぼす」(同文館出版)の共著者である井上朗弁護士が「米国司法省が求める『実効性のある』コンプライアンスプログラムについて」と題する論稿を執筆されています。井上弁護士は、東京の渉外事務所のパートナーとして米国との司法取引を何度も経験されておられるので、実務に密着した論稿になっています(平易な文章ですし、とても参考になると思います)。

有事となれば、もちろん井上弁護士のような渉外弁護士と相談する必要があるわけですが、「コンプライアンスプログラム」とあるように平時にこそ準備すべき課題もあります。「なぜ、日本企業が狙われるのか?」といったフレーズでときどき特集が組まれることもありますが、海外当局がどのような「大義」をもってカルテルや贈賄に取り組もうとしているのか、その大義こそ平時から理解しておく必要があるのではないかと思います。

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