九州企業のBCP-陥没事故の発生した博多駅にて
本日(11月8日)の適時開示をみておりましたら、「おお!?これはひょっとして監査等委員会の乱?」と思われる会社事案に遭遇いたしました。なるほど、監査役さんの「横滑り」型の機関設計であったとしても、その気になって取締役会で議決権を行使すると、監査等委員会は極めて大きな威力を発揮するのですね。取締役に対する違法行為差止請求訴訟を大阪地裁に起こすこともリリースされています。
この会社の一連のリリースを眺めておりますと、会計監査人も監査等委員会も、これほど財務報告内部統制を大切に考えているのか・・・と思えてきて、不覚にも涙ぐみそうになりました(少し大げさですが・・・)。うーーん、横滑り監査等委員会のイメージが少し変わるかもしれませんが、(私の存じあげる方が監査等委員なので)もうすこし様子をみておきたいと思います。
さて私、本日諸事情ございまして、九州のライフラインを支える某社のご依頼で博多に日帰り出張で参りました。行きも帰りも博多駅はご覧の通り停電でしたが、新幹線は通常運行をしていました。同じ博多駅といいましても、JR九州管轄区域はまったく停電しておらず、もっぱらJR西日本管轄区域のみ停電しておりました。
陥没事故は大きく報じられていますが、福岡の企業は今年の大地震を経験して相当にBCPに力を入れていたので、影響の出た企業さんも対応が早く、比較的平穏だったように感じました(ただ福岡銀行さんは業務に支障が出たようで、こちらはたいへんだったかもしれませんね)。付近の景観が美しいということは、逆に言うと地下に様々なライフラインがゴロゴロ横たわっているということでして、このあたりが今後のBCPの課題です。
なお、陥没した道路がビジネスゾーンだったので、ライフラインを切断された人たちの数も少なかったようです(事故が早朝に発生したので負傷者が出ずにすみましたが、ビジネスタイムだったら・・・と思うとぞっとします)。
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コメント
監査等委員会の乱と思われるリリースを見ましたが、取締役の辞任申出を取締役会が認めないという理由に「当社役員規程では、辞任6ヵ月前の届出を要す」とあるのに強い違和感を覚えました。
会社法330条により「株式会社と取締役との関係は民法643~656条に規定される委任規程に従う」とされており、民法651条は「委任は各当事者がいつでも解除することができる」としているからです。
「辞任6ヵ月前の届出を要す」などという社内規程は法令違反であり、これを理由とした取締役会決議に効力があるのでしょうか?
投稿: skydog | 2016年11月11日 (金) 22時02分
skydogさん、コメントありがとうございます。本リリースにおいては、いろいろと他にも議論の余地がある法律上の問題がありそうですね。ただ、現在進行形の紛争なので(そういった意味で曖昧な表現にしておりますが)ブログといえども法律専門家の具体的な意見は述べないことをルールとしておりますので、そのあたりはご容赦ください。なお、両論併記的な表現で書かせていただくことはありますので、もう少し事態を見守ってみたいと思います。
投稿: toshi | 2016年11月11日 (金) 22時15分