エフオーアイ粉飾損害賠償判決-東証の注意義務認める
火曜日(12月20日)の夜に今年の注目判決として速報版でご紹介したFOI損害賠償請求事件判決(東京地裁)ですが、被害者弁護団から判決の概要がリリースされています。みずほ証券さんは金商法に基づく発行市場損害のみ認容されたそうです。東証さんの不法行為責任は認められていないものの、抽象的には不法行為責任の前提となる注意義務が認められたそうで、これは重要判決ですね。
また、コメントをいただいております「通りがかりの商法研究者」さんの情報によると、判決全文は200頁以上で、FOI社の監査役(社外監査役を含む)の責任が認められているそうです。おそらく「監査見逃し責任」が認容されたのでしょうね。なお会計監査人は提訴されたにもかかわらず判決当事者からははずれているようなので、和解をされたものと思われます。
やっぱり、私的には今年一番の注目判決といえそうでして、なんとか正月休みにでも判決を読めないだろうか・・・と。25日の朝、目が覚めたら枕元に判決謄本が積まれていたりして・・・そんなわけないか(笑)。
(12月23日追記)
グーグルで検索しておりますと、私の過去ログがひっかかりまして、エフオーアイの粉飾決算については2010年のこちらのエントリーで内部告発問題を解説していたのですね。もう11年近くブログを続けておりますと、情けないことに自分でもどんな事件について書いたのか忘れているようです(笑)。
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