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2017年3月17日 (金)

ノバルティスファーマ無罪判決-改めて問われる法人処罰の必要性

3月16日、東京地裁はノバルティスファーマ元社員と法人としての同社を被告人とする薬事法(現医薬品医療機器法)違反刑事裁判において、いずれも無罪とする判決を言渡しました(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。元社員のデータ改ざんの事実は認められるものの、「同法で規制された治療薬の購入意欲を高めるための広告には当たらない」として、認定された事実が薬事法違反には該当しない、との判決理由です(本来ならばきちんと判決文を読んでから書くべき内容ですが、ニュース記事からの情報ということでお許しください)。

2015年12月のエントリー「JR北海道・ノバルティス-刑事罰は企業の構造的欠陥に光をあてるか」において書いておりますように、もともとこの事件を調査した第三者委員会報告書においても薬事法違反で有罪に持ち込むのはむずかしいのではないかと言われていました。しかしノバルティスの組織的関与、また臨床研究の主体である医学部の関与がまったくわからず、真相究明のためには立件して法人に対する厳罰以外に方法はないということで、虚偽誇大広告(薬事法違反)で立件するに至りました。日本では法人のみを立件することはできず、両罰規定が存在する場合のみ立件可能ということで、元社員の方の刑事責任には注目が集まっていました。

検察側から控訴される可能性もありますが、やはり企業の構造的欠陥といいますか、組織の不正を刑事責任に問うには(現行の刑事法体系では)限界がある、ということが今回の裁判でも明らかにされました。構成要件の捉え方にはむずかしい面もありますが、やはり法人処罰に関する刑事立法が必要ではないでしょうか。来年から施行される日本版司法取引(改正刑事訴訟法)も、(どのような法令違反に適用されるかは今後の政省令に委ねられていますが)検察が巨悪に迫るための工夫は容易されています。しかし、組織としての構造的欠陥を明らかにするには、関係者に刑事免責を付与したうえで証拠を収集することも必要ではないかと考えます。

前にも書きましたが、企業不祥事において、近時は「自浄能力」を発揮させるために第三者委員会が設置されるケースが多いのですが、その調査能力には限界があります。とりわけ国民の生命身体の安全を確保するため、もしくは国策として当該業界の信用を確保するためには組織の構造的欠陥を解明することが強く求められる場合もあると考えます。たとえばノバルティスの事件では、組織としての構造的な欠陥が明らかにならなければ、日本の製薬業界の世界的信用が回復されないわけで、そのためにも国が動く必要があると思われます。

今回の判決を受けて、厚労省は

個々の判決については差し控えたいが、臨床研究に対する国民の信頼を回復することが大切と考える。厚労省としては、臨床研究と製薬企業の活動の透明性確保のため臨床研究法案を国会に提出しており、臨床研究と製薬企業の活動の適正性確保に努めたい

とコメントしています。このような厚労省の姿勢も評価できますが、どうしても被害が発生してからの「後追い」になってしまうわけでして、刑事法に期待される一般予防的見地から包括的な法人処罰規定の在り方を検討すべきではないかと考えます。

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