最高裁で問われるか?-企業の個人情報保護体制の不備
弁護士ドットコムさんのニュースで知りましたが、ベネッセ社の個人情報漏えい事件に関連して被害者が損害賠償請求を求めている裁判について、9月に最高裁弁論が開かれることが決まったそうです。集団訴訟で提訴されているほうではなく、別の被害者の方が個人で提訴しているほうの裁判のようですね(いや、これは実に興味深いです)。
地裁、高裁では被害者原告が敗訴しており、企業側の過失、因果関係のある被害額とも争点となっているようなので、このあたりに関して最高裁が下級審と別の判断を示す可能性が高まりましたね。ニュースでも述べられているように、この最高裁判断は、別の集団訴訟の判断に重要な影響を及ぼすだけでなく、個人情報漏えい事件を「甘くみている」企業にとっても警鐘を鳴らす判決になるのではないかと(もちろん、最高裁の判断の射程距離を厳密に分析する必要はありますが)。
ベネッセの事件では、故意に情報漏えいが発生した事案なので、どのような法律構成によって企業側の責任が根拠付けられるのかはわかりませんが、おそらく情報管理に関する内部統制の不備が問われることになると思います。また、ベネッセは被害者ひとりあたり500円の被害弁償を済ませていますが、ひょっとするとプライバシー侵害の代償は重い・・・ということで、さらなる高額賠償金額が適正と判断される可能性もあります。
改正個人情報保護法の施行、来年5月に控えたEU一般データ保護規則の施行など、企業側の情報管理体制の構築が喫緊の課題とされていますが、そのような社会の流れの中で、さらに情報漏えいに関する司法判断が示される意義はとても大きいはずです。本日は自分用の備忘録程度のエントリーですが、この9月末の最高裁判断には内部統制の視点から注目をしておきたいと思います。
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