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2017年9月28日 (木)

横断的監査を実行できる内部監査部門に期待する

昨日(9月26日)の日経朝刊「私見達見」に、長く金融機関で内部監査に従事されてきた吉武さんの論稿「内部監査を組織変革の起点に」が掲載されていました。日本企業において内部監査の重要性が認識されつつあるものの、現実には経営者に「コストセンター」と言われる内部監査部門の苦悩にも触れておられ、多くの内部監査人の共感を得られたのではないでしょうか。

私もときどき本業で内部監査担当者の方とご一緒しますが、監査役監査と違って「組織の壁」を痛感します。いくら社長直轄チームといえども、本気で不正調査に乗り出しても「●●部門の担当役員の了解を得ておかないと・・・」といったところで調査がストップします。「ええ!?お伺いを立てている場合じゃないでしょ!そんなことしてたら口裏合わせされちゃいますよ!証拠だって削除されちゃうし・・・」と申し上げるのですが、「いや、不正を見つけることができなかった時のことを考えますとね・・・・笑」

監査役さんは組織横断的な監査はあたりまえですが、内部監査部門はどうもそうはいかないようです(もちろん、経営者のチカラで横断的監査も平気で行える企業もありますが)。このあたりは内部監査が機能することで会社が良くなる・・・といったイメージを全社的に持っていただく必要があると思います。最近は30代の将来有望な社員が内部監査を数年担当する、といったキャリアパスを実現してストーリーの「見える化」に尽力している企業も増えていますが、そういったことも全社的に内部監査部門への協力体制を向上させるためには必要ではないかと。

上場後、不正会計事件で強制捜査を受け、半年後に上場廃止となったエフ・オー・アイ社の事例では、何度も東証に「紙爆弾」(内部告発)が投げ込まれましたが、これも判決文によれば同社の内部監査担当者だったそうです。私が過去に内部告発の支援をした方々の中にも、内部監査、内部管理担当者が何人かいらっしゃいました。ホント、監督官庁やマスコミは内部監査部門の告発にはよく耳を傾けてくれます(もちろん重要な証拠を握っているから、ということもあるのですが)。ただ、共通して言えることは「内部監査部門の方々は、こんな不正をしていては会社は持たない」といった真摯な姿勢で告発に至るということです。

「会社を良くする」ための内部監査には職業的懐疑心が必要です。ただこの「懐疑心」というのは「不正ありき」といった性悪説の探索的監査ではなく、現場を信頼したうえでの懐疑心です。いわば不正を見つけるのではなく、不正の兆候を見つける、内部統制の穴を見つける、組織の病理現象に気づく、といったところを目指すべきではないでしょうか。上で述べた通り、いくら内部監査部門が不正調査にまい進しても組織の壁があります。有事における本格的な調査は監査役さんや会計監査人、法務部門に任せざるをえないとしても、そもそもイエローゾーンがどこにあるのか、それはなぜなのか、他人に共感をもってもらえるような活動が必要ではないでしょうか。

そのためには、やはり日常の(病理現象を発見するための)横断的な監査ができる環境が整備される必要があると思います。

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2017年9月27日 (水)

社外取を活用する日本とCEOが活用される米国

本日(9月26日)、日経ビジネス・オンラインに掲載された「ニュースを斬る~社外取を活用する日本とCEOが活用される米国」を読みました。シンガポール経営大学の好川教授と大阪市立大学の山田教授による研究レポートの分析結果に基づくご論稿です。社外取締役の志向について、米国では「組織外期待対応」が中心ですが、日本では組織内外期待のバランス志向を目標としているというもので、ガバナンスの現実をとらえているものと思います。

今後の課題として①社外取締役の役割と責任に関する研修・教育と経営者に対する啓もう活動、②社外取締役が内外の期待ギャップに板挟みにならないための工夫、③様々なバックグラウンドをもった社外取締役を配置すること、を掲げている点にも共感します。この①から③はそれぞれが関連しているものと思います。たとえば期待ギャップに板挟みにならないためには、社外取締役と経営者とのコミュニケーションが必須ですし、そういったコミュニケーションは属性の多様化があるからこそ前向きに取り組めるようになるものと考えます。

しかし、本当に日本企業の社外取締役が「組織外期待対応型」を理解できるかというと、まだまだそこまでは難しいのではないかと感じています。なんといっても会社法の壁です。取締役会は社長の監督機関であると同時に重要な業務執行の決定機関であり、「みんなで決める」ことを(会社法上は)前提としています。つまり、取締役会は純粋な経営執行部の監視・監督機関ではありません。独立社外といえども、社内取締役の方々と一緒に意思決定に関わるわけですから、法制度上はどうしても組織内期待対応型にならざるをえないと思います(このあたりは東大の藤田教授の論稿において問題提起がなされていたかと記憶しています)。できるだけ理想に近づけるために、取締役会の審議事項を絞ることも考えられますが、実際の役員会では、そんなに毎回「会社の基本方針に関わる議題」が出てくるようにも思えません。

そしてもうひとつが(先日も当ブログで述べましたが)社外取締役に対する「提訴リスク」の低さです。D&O保険は「提訴リスク」よりも「敗訴リスク」に関する話題ですが、なんといっても日本企業では株主代表訴訟の数が希少です。日本企業の取締役さんは被告として提訴されることが本当に少ないのです。先日のエントリーにて、どなたかがコメントされておられますが、よほどの企業不祥事でも発生しないかぎり、日本の一般株主、機関投資家は、ガバナンスに問題があるとすればさっさと売り抜けて会社との関係を断ち切ってしまうだけです。株主代表訴訟を提起して、いつまでも会社との関係を維持しようとするメリットがあまり株主にはみられないのが現状ではないでしょうか(もちろんタテマエでは中長期的な企業価値を向上させることに株主も関心を持つべき、とはいえますが・・・)。そう考えますと、社外取締役がどこまで株主の代弁者としての行動に配慮するのか、ホンネでは組織外期待対応型へのインセンティブに乏しいように感じます。

本論稿では、社外取締役の「選ばれ方」にも注目していますが、この点も(今は社外取締役の数を増やしたり、属性の多様化に配慮することのほうが優先課題ですが)今後の課題かもしれません。ただ(前にも述べましたが)、大阪に本社を置く老舗上場会社の定時株主総会において、いわゆる「相互社外取締役」(A社の会長がB社の社外取となり、B社の会長がA社の社外取となる)の選任議案にほとんど反対票は集まりませんでした(昨年のことです)。招集通知にきちんと「相互社外取」であることが開示されていても、株主の関心はその程度です。最近は機関投資家による議決権行使結果の個別開示が進んでいますが、そのような圧力と対話によって、社外取締役も評価されるようになれば変化の兆しも見えてくるかもしれませんね。

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2017年9月25日 (月)

盛り上がってきた?-有償新株予約権の会計処理問題

昨年10月、当ブログにおいて「有償ストックオプションの会計処理問題-会計基準によって事実は作られる?」なるエントリーをアップしておりましたが、最近の東洋経済の9月23日号や今月号のFACTAでも取り上げられているように、この話題がずいぶんと盛り上がってきたようです。

従業員等に対して、確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については「従業員ががんばることを期待しての新株予約権の発行なので、将来の報酬として費用計上が必要」とするASBJ(企業会計基準委員会)の公開草案が出されたことは(当ブログにお越しの皆様には)すでにご承知のとおりです。ところが、この有償新株予約権は10年以上前から「投資」として発行されているものであり、従来から金融商品としての会計適用指針17号に従って処理されていました。そこで「いまごろ株式報酬費用として認識すべし、とはとんでもない!」と、経済団体を含め、上記公開草案には多数の反対意見が出されています。具体的には今年7月10日までのパブコメにおいて反対は200通以上、賛成はわずか6通とのこと。

昨年10月のエントリーのコメント欄でも述べましたように、私は「部外者」なので、反対にも賛成にも与するものではありませんが、以前、社外取締役として報酬委員会に関与していたことや「法と会計の狭間に横たわる問題」を取り扱った書籍の著者として、本件にはとても興味はあります。以下は、そんな会計素人の個人的な意見にすぎませんが、日本公認会計士協会に「出入禁止」とならない範囲で(?)ひとことだけコメントさせていただきます。

そもそも「これまで確定条件付き有償新株予約権を付与する取引について、どのような会計処理をすべきか、かならずしも明らかではなかった」というところを関係者が認めるのか、認めないのか・・・というところが大問題ではないかと。反対派の方は「こっちが正しい、あっちは誤り」といった主張をされている方が多いように思うのですが、10年前の長銀事件最高裁判決でも述べられているように、法の世界と違って会計の世界は(先日の東芝事件における新日本さんとPwCさんの意見相違にみられるように)「こっちも正しいけどあっちも正しい」が成り立ちうる世界です(2日ほど前に出版された細野祐二さんの新刊書の中にも、「公正なる会計慣行はひとつとは限らない」との記述がありますね)。したがってASBJ側としては、ボクシングの防衛戦と同じように「五分五分」「ドロー」に持ち込めば新たな基準を「公正妥当な会計基準」にすることができるので反対派とケンカはする必要はありません(だから公開草案でも、反対派には理由を求めていますが、賛成派には理由は求めていません)。以前の取扱いも条件付きで認めます・・・といった妥協案さえ示しておけばOKといったところでしょうか。

要は「これまで基準が明らかでなかったところ」に新たに基準を開発する(解釈指針を示す)わけですから、いろいろと反対意見はあったとしても基準さえ作れば、(公正妥当なものとして)ASBJのお墨付きのある会計基準が金商法会計、会社法会計の基準になりうるものと思います。したがって、反対派としては「有償新株予約権の付与に関する取引への会計基準は、これまで明らかではなかったとは言えない、すでに会社法や金商法上の『公正妥当な会計基準』は存在していた」と主張する必要があるのではないかと。そうであるならば、今度はASBJ側が「なぜ公正妥当な会計慣行・会計基準を変更しなければならないのか」その理論的な根拠と変更を必要とする社会的背景についての説明が求められることになると思います(そこで初めて、今回の200通を超える反対意見の理由が活きてくるのではないでしょうか)。

これまでの実務の取扱いの集積(とくに付与価格を低額に抑えるために確定条件は相当厳しい条件になっていますので、応募しない従業員が多数存在するのが現実ですが、それでも「株式報酬」といえるのか、大手監査法人は何の異議もとどめずに「有償新株予約権の付与は投資」として適正なものと認めてきた歴史をどうとらえるのか)からみて、すでに公正なる会計慣行、公正妥当な会計基準は存在すると言えるのかどうか、もし言えるとすればASBJの会計処理方針とこれまでの会計慣行は併存しうるのか、それともASBJの公権的な解釈が唯一の会計慣行になるのか、このあたりは法律家の意見も必要ではないでしょうか(なんといっても違法配当や有価証券報告書の虚偽記載といった司法判断の対象となるところなので)。

ちなみに、企業会計法の権威的学者といえば、やっぱりY教授がすぐに思い浮かびます。しかし今回は諸事情により(?)、Y教授がご発言できない立場にあるのかもしれませんが、独り言ですが、こういう時こそY教授のご意見をお聴きしたいところです。

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2017年9月21日 (木)

法人処罰の必要性を感じさせる天竜川事件高裁逆転無罪判決

2010年、朝日新聞「法と経済のジャーナル」において、私は日航機ニアミス事件最高裁判決を取り上げて「法人処罰の必要性」を訴えましたが、本日(9月20日)、天竜川川下り事件の高裁判決では、私の主張に近い判断がされたようです(主任船頭の方が逆転無罪。ニコニコニュースはこちらです)。このような点に疑問を抱く裁判官もやはりいらっしゃるのだと、少しホッとしました。

判決文を全文読まなければ明確なところはわかりませんが、船頭さんを雇用していた法人の内部統制の運用面の不備が厳しく問われているようです。私も、法人処罰を通じて安全面の原因究明がなされなければ再発防止策の実効性は乏しいと思います。伝統的な刑事法の理屈の壁はわかるのですが、企業コンプライアンスの向上のためにはどうしても法人処罰の考え方が必要です。本日は備忘録程度ですが、また判決文を入手できたら、詳しいエントリーを書きたいと思います。

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2017年9月19日 (火)

企業不祥事から再起する企業は「経験効用」を活用する

昨日(9月17日)の日経MJプレミアム(有料版)に「復活マック、許したのはいつ?鶏肉問題3年、1000人調査」と題する興味深い記事が掲載されていました。日本マクドナルドHDの業績が急回復していますが、2014年の期限切れ鶏肉問題や異物混入問題による客離れで過去最悪の危機に陥ってから3年が経過しました。まさに「不祥事からの再起」といえそうですが、では負のイメージの払拭という「みそぎ」は済んだのか、といったテーマでの調査結果です。

業績が回復したのは不採算店の見直し(店数はピーク比約2割減の3000店を割り込んだまま)が主な要因ではないか、といった見方や品質問題後に来店を控えた人のうち、「一度も行っていない」「店に行く回数を増やしていない」人は全体のなお半数に上る、といった結果もあるため、まだまだ「みそぎは済んでいないのではないか」との結論になりそうですが、それでもお客様がかなり戻っているのも事実。お客様がマックに戻った理由としては「不祥事の記憶が薄れたから」「ほかにもっと良い店がなかったから」「みんなが戻っているみたいだから」というものだそうです。「安心、安全」といった抽象的でまじめな呼びかけでは効果がなく、もっと端的なイメージアップ戦略が功を奏したようです。

以前にも書きましたが、企業不祥事を発生させた企業において、商品やサービスの「経験効用」が高い場合には、不祥事のイメージによる「記憶効用」を減退させることが多いと思われます(ダニエル・カーネマン著「ファスト&スロー」下巻220頁以下参照)。「不祥事の記憶が薄れた」と述べる方も、実際には記憶が自然に薄れていることはなく、過去の(おいしかった)経験から記憶を薄れさせようとします。「みんなが行くから」という理由も、「行きたい自分」を正当化する一つです。しかし経験効用が低い場合には、記憶効用が上回り、なかなか商品やサービスに触れようとはしない傾向があります。したがって再起に向けた活動のポイントは、この「不祥事を忘れたい」といったお客様の自己制御の力をどうやって引き出すか・・・というところにあります(この記事で紹介されているマクドナルド社の販促戦略もその一つですし、もっと端的には社名や商品名を変える、といったことも考えられます)。

ただ、そのような戦略が成功したからといって「みそぎが済んだ」と安易に考えることはできません。一度不祥事を起こした企業の場合、たとえば同業他社が同じような不祥事を起こして公表しなくてもよいケースでも、同様の経営判断が大きな社会的批判を浴びることがあります。「なぜあのような不祥事を起こしたのに、また起こしたのか」と指摘され、とりわけ公表しなかったという判断が「消費者を欺いた」「不祥事を隠ぺいした」と評価されます。つまり、不祥事を起こしたことは、やはり商売上は大きなハンデを背負うことになります。だからこそ、同業他社以上にコンプライアンス経営には敏感でなければならない、まちがっても「二次不祥事」だけは絶対に起こしてはいけない、というのが私の考え方です。

 

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2017年9月16日 (土)

当事務所の移転のお知らせ

大型台風が近づいている三連休、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、平素は当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。当事務所は下記のとおり移転いたしましたのでお知らせいたします。新事務所での業務は9月19日からとなります。

〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目5番12号 大阪堂島大山ビル301(電話・ファックス等の番号に変更はございません)

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最寄りの駅は地下鉄・京阪淀屋橋駅(徒歩6分)となります。積水化学さんの本社正面玄関の向かい側で、とてもわかりやすいかと。新幹線(新大阪駅)からタクシーの場合は「梅新東で(新御堂筋を)降りて、そのまま御堂筋をまっすぐ行って堂ビル前で」と伝えていただき、堂ビル前から徒歩(1分)が一番近いと思います(事務所前の道路は一方通行のため御堂筋からは進入できません)。

クライアントの皆様や一緒に案件に取組む有識者チームの方々のご要望に最大限応えるために、ワンフロア・ワンテナント、きわめて高いセキュリティ設備のビルに新事務所を構えました。

当事務所にとって大きなイベントでしたが、本当にたくさんの方の支援を受けて、なんとか事務所移転を無事済ませることができました。移転作業に関わっていただいたすべての方々に、いまは感謝の言葉しかありません。本当にどうもありがとうございました<m(__)m>

心機一転、これからも質の高いリーガルサービスを提供できるよう尽力してまいりますので、当ブログのほうもなにとぞよろしくお願いいたします!

 

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2017年9月12日 (火)

今週はブログの更新をお休みさせていただきます。

本日は司法試験の合格発表日ですね。「4人にひとり」の順番が回ってきた人と、回ってこなかった人の差はごくごくわずかですが、この「ごくごくわずか」をどう意識するか・・・。私も不合格の時期が長かったので、いろんなことを考えました。

さて、今週は事務所の移転作業で忙しいので、ブログの更新はお休みさせていただきます。南森町から淀屋橋へ移ります。いやいや、23年も同じビルで事務所を構えていましたのでたいへんです。荷物のない事務所開設のときのほうがよっぽど楽です。とりわけ紙の資料を「移動」「廃棄」「溶解」に分類するのに時間がかかりますね。昔の裁判記録や依頼者からの手紙なんかが出てきて感慨にひたっていると、さらに時間がかかります。

また移転が完了しましたら、当ブログで告知させていただきます。

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2017年9月10日 (日)

不正調査と人工知能(AI)-ACFEカンファレンスのお知らせ

さて、今年もやってまいりましたACFE(日本公認不正検査士協会)の年次カンファレンスのご紹介です。最近は東証さんが開示検査のためにAI技術を研究していたり、また大手の監査法人さんもフォレンジックにAI技術を利活用しておられるそうで、不正調査の世界でもAI(人工知能)を語る時代に突入しています。ちなみに私はとても語る資格はございませんが・・・(^^;ということで、今年で第8回を迎えるACFE年次カンファレンスのテーマは「不正調査と人工知能(AI)」です。10月6日、御茶ノ水のソラシティですね。

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メインゲストはあの「サンジャポ」コメンテイターとしても有名なメディアアーチスト、筑波大学助教の落合陽一さんです(なんかメチャメチャ頭の良い方だそうですね)。「超AI時代の生存戦略」について語っていただきます。ご講演の後は青学の八田進二教授との対談ということで、こちらも楽しみにしております。そして不正調査実務との関係では、海外におけるディスカバリー手続等において、すでにAI技術を法務で活用しておられる井上朗弁護士(ベーカー&マッケンジー)から現状報告をしていただきます(少しは目に見える形でAIが理解できそうな予感がします)。

私のような凡人の頭では、試査から精査の時代、つまりサンプリングによる統計的手法ではなく網羅的な調査手法が可能になり、不正調査のスタイルも変わるのではないか、しかしながら何を調べるのか、どこにスコープを当てれば不正と判断できるのか、といった調査の入り口のところの作業はAIでは代替できないのではないか・・・といった予測しか思いつきません。結局、いままでの500年くらいの歴史をみても、人間は革命的な進歩をそのまま受け入れて、その環境をあたりまえのものとして生活を続けてきたのだから、どんなにAI技術が進んだとしても人間を超えることはないよなぁ・・・といった甘い予測を立てております。

ということで、後半のシンポでは、「時代から取り残されそうなイマドキの凡人」代表として、私もAIに詳しい方々に交じってパネリストとして登壇いたします(理事という立場上とはいえ、この勇気だけは評価してくださいね!笑)。まぁ、ひとりぐらい恥をかくパネリストがいてもいいかなぁと。不正調査に関わっておられない方々も含めまして、法務や会計の世界にAIがどのように活用されるのか、その道筋にご興味がありましたら、ぜひとも10月6日、ソラシティ会議場までお越しくださいませ。まだお申込み可能であることは事務局に確認しております。多数の皆様のご来場をお待ちしております。

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2017年9月 8日 (金)

内部通報を促進する企業風土を形成するにはストーリーが必要である

中国の通信機器メーカーである華為技術(Huawei)社は、社内の技術開発上の不正に関する内部通報者(報道では内部告発となっていますが、社内通報ですね)について職位2階級の昇進をさせたうえで、CEOの社内広報として

我々は職員および幹部が真実を語ることを奨励すべきだ。真実には正確なものと不正確なものがあるので、各組織がそれを採択すべきかどうかは問題ではないが、風紀を変える必要はある。真実は組織の管理を改善するのに役立つが、嘘は管理を複雑化し、コストを高める要因となる。 よって、会社は梁山広氏(社員番号00379880)のランクを即日2つ昇進させ16Aとし、そのほかの昇進や一般査定に影響しないものとする。自らの職位を選べ、研究所での仕事を許諾。鄧泰華氏の保護下に置かれ、打撃や報復を受けないものとする

と述べたそうです。Huawei社がこうした内部通報や対策を一般世間に公開した点に関して、社内および中国国内から多数の賞賛の声が寄せられている、とのこと。元々日本よりも中国では内部通報や内部告発は活発ですが、それでもCEOが内部通報を奨励し、目に見える形で通報者への報償を実施するとなると、従業員への強いメッセージになると思います。

「社内の嘘はコストである」・・・、これはいい表現ですね。かつて帝人さんの長島社長(現相談役)が、同社徳山工場における不祥事に関する内部通報がヘルプラインに届いた際、同社長が通報者に「あなたのおかげで帝人は救われた。ありがとう」とおっしゃったのは有名な話。おそらくこのようなストーリーがなければ、企業風土はなかなか変わらないように思います。

ただ、このストーリーは「いい話」ばかりではありません。9月1日以来、FNNニュースや日経さんで報じられているように、ゼネコンの清水建設さんにおいて「福島第1原発の廃炉に向けた工事で、清水建設のJV(共同企業体)の責任者が作業員の人数を水増しして架空請求した疑いがある問題で、清水建設本社が2016年、内部通報を受けたものの、本格的な調査を行っていなかったことがわかった」と報じられています。もちろんFNNに告発した方が、この内部通報者と同一かどうかは定かではありませんが、すでに清水建設さんは、自治体に対しても、「情報共有にミスがあったことが原因で」過剰請求していたことを報告されたようです。

当ブログでは過去に何度も申し上げているとおり、内部通報への対処が不適切な場合には、通報者は第三者に対して通報(つまり内部告発)するようになります。日本の内部通報者の多くは、自身の私利私欲のために会社を脅して金銭を要求するタイプの方はあまり多くはありません。自身が誇れる会社でありたい、地域から尊敬される会社でいてほしい、会社が好きだからこそ許せない、といった気持ちから内部通報をされる方が圧倒的に多いのです。だからこそ、会社が何もしない(動かない)となると、誠実な気持ちで監督官庁やマスコミへ内部告発を行います。企業が自主的に不正を申告すれば、監督官庁も企業と一緒に善処方を考えてくれるのに、内部告発による場合だと、監督官庁も「騙された」立場になりますので企業に対して容赦はしません(この差はとても大きいのです)。

このような「悪い話」のストーリーも、実は内部通報制度を企業に根付かせる要因にもなります。ただ、やっぱり「悪い話」はお勧めできません。労働者通報に関する行政機関の通報対応ガイドラインは、国も地方自治体も出そろいましたので、今後はますます従業員の方々による内部告発が容易になり、外部への情報提供は増えることが予想されます。内部告発リスクに備えるためにも、不正(もしくはその兆候)を見つけたら迷うことなく社内通報すべし、といった組織文化を醸成すべきだと思います。

 

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2017年9月 7日 (木)

株主代表訴訟(責任追及訴訟)はなぜ減少しているのか?

株主主権によるコーポレートガバナンスといえば、これまで株主代表訴訟の活用事例が「代名詞」のように話題になりましたが、最近はそれほど新聞紙上を賑わすような事例も見当たらないような気がします。旬刊商事法務2138号(7月5日号)によりますと、平成28年の株主代表訴訟の新受件数(地裁へ提訴された件数)は、一年間でわずか36件とのこと。5年前(平成24年)には106件だったのですが、その後毎年新受件数が減少傾向(激減傾向?)にあります(最高裁調べ)。

ただ、私が勝手に調査した内容からしますと、株主代表訴訟の被告役員側の敗訴率は、それほど低下していない模様です(和解、取下げといった終結動向を含めても)。つまり株主から提訴されると、それなりに役員側が敗訴する確率は変わっていないということです。ではなぜ、これほどまでに株主代表訴訟の提訴件数が落ち込んでしまったのでしょうか。以下は、私の勝手な推測です。

1 アベノミクス(第二次安倍政権における経済戦略)による会社業績の向上、株価の上昇

これはまちがいないと思います。株主代表訴訟が提起され、原告株主が勝訴するためには、取締役の違法行為によって会社に金銭的損害が発生していることが要件となります。しかし、上場会社の業績が好調であれば、いくら取締役の違法行為を糾弾しても、そもそも会社に(目に見える形で)損害が発生していない、ということが考えられます。平成24年以降の企業業績、株価高騰の中身をみると、この要因が大きいのかなぁ(役員の最大のリスクヘッジは業績を上げること)と感じます。

2 第三者委員会、社内調査委員会等の活躍

最近は、企業不祥事対応のプリンシプル等に従い、企業不祥事が発生した際には中立公正な第三者による委員会、社外役員を中心とした社内調査委員会を設置する企業が増えていますが、この調査委員会の判断が株主による提訴に影響を及ぼしているものと考えます。事実認定だけでなく、中には役員の責任判定委員会のような調査委員会も立ち上げられますので、この委員会で「役員の責任なし」との判断が下れば、株主もその判断を尊重する、といった事態もある程度存在するのではないか、と思います(だからこそ、「なんちゃって委員会」の横行が問題視されることにもなるのですが)。

3 平成20年以降の「経営判断」に関わる最高裁判決(決定)の変遷

今年2月~3月にかけて、私が日本監査役協会の講演でも述べてきたことですが、平成20年代には、取締役会の経営判断が問題となった重要裁判において、役員もしくは会社が高裁では敗訴したにもかかわらず、最高裁では逆転勝訴したものがとても多いのです(たとえば日本システム技術、アパマンショップ、アートネイチャー、ジュピターテレコム等)。経営判断への司法の関与について、株主側からみればずいぶんと消極的に見えるのではないでしょうか。これらは株主代表訴訟ではないものもありますが、やはり役員の責任追及を検討する株主にとっては提訴の意欲をかなり減退させているように思われます。ただし、シャルレMBO頓挫事件の高裁判断のように、経営判断のプロセスが不適切であり、たとえ株主には損害が発生せずとも、会社に余計な支出を余儀なくさせたような場合には、その会社損害の賠償が認められるケースもあるので注意は必要です。

4 株主代表訴訟以外の株主による責任追及の多様化

最近は任務懈怠が認められる役員への責任追及は、会社が自浄能力を発揮する、つまり会社自身が原告となって役員の責任を追及する例も増えています(たとえばオリンパス事例や、先日ご紹介したフタバ産業事例等)。また、株主代表訴訟よりも役員の責任追及が容易となる金商法21条による開示責任などを活用する一般株主の方もいらっしゃいます。したがって、株主代表訴訟の新受件数が減少傾向にあるからといって役員の「提訴リスク」が低下しているわけではなく、むしろ他の提訴手法によって「敗訴リスク」は高まっているのかもしれません。

以上、十分な検証もせずに勝手な思い付きで「要因」と思われるところを並べてみましたが、現在法制審会社法制部会で議論されている来年の会社法改正が株主代表訴訟の減少傾向にどのような影響を及ぼすのか(全く影響はないのか)、という点も気になります。今後は改正予定項目などを精査してまた探ってみたいと思います。

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2017年9月 6日 (水)

全社的リスクマネジメント-これだけやれば及第点

Tyu998 全社的リスクマネジメント、コーポレートガバナンス、全社的内部統制の整備・運用といったことが「企業価値の向上のために」重要であることはわかっていても、では実務的にどう対応すればよいのかわからない・・・といったことはリスク管理担当部門の方々にとっても大きな悩みです。図表が多用され、概念的なことがきれいに整理された書籍には出会っても、各社の実務にどう落とし込むべきかわからないマニュアル本も多いのではないでしょうか。

本書は、東京ガスグループで内部統制の整備やリスクマネジメントに長く携わってこられた著者が、全社的リスクマネジメントの具体的な手法を解説したものです(たしか私が企業の内部統制に関心を抱き始めた時期に、著者は経産省の当該分野の審議会委員等を歴任されていたのを記憶しております)。取締役や監査役の方々にも当然参考になるのですが、やはり副題のとおりミドルマネージャーの方々に向けたものと言えます。リスクマネジメントの担当者だって、自分たちの貢献度をトップに評価してほしいですよね。リスクマネジメントを担当する者が「やる気」になることへの工夫などは、部下をたくさん育てて長年この分野に携わってこられた方だからこそ書ける内容です。

全社的リスクマネジメント-ミドルマネージャーがこれだけはやっておきたい8つの実施事項(吉野太郎著 中央経済社 2,400円税別)

本書の特徴は、なんといっても「全社的」なリスクマネジメントを取り扱っているところです。筆者はラインの第一線で働いた経験に基づいて本書を執筆されているため、理想としての全社的リスクマネジメントの姿を追い求めても、かならずしも経営者から受けいられない、といったことも経験されたと推察いたします。だからこそ、理想が受容されずとも、その代替(妥協)として、この程度の全社的リスクマネジメントの方法を検討せよ、といった提案が、具体的な事例の中で示されています(これはとても大事なことですよね。予算や人的資源の限界、そして経営者の志向によってリスクマネジメントの現実-つまり及第点-を語らなければ読者は腹落ちしないと思うのです。)

お勧めはなんといっても第5章のリスクの評価と対応でしょうか。経営者に近いところで、リスク管理を経営者に進言する(報告する)わけですから、経営者を説得できるような合理的な説明が必要です。しかも全社的リスクに関わるので、(経営者にとって関心の高い)ガバナンスや内部統制との関係でも慎重な配慮が求められます。そのあたりで、「知識」ということよりも、全社的リスクマネジメントの考え方を学ぶ、といった感覚で読まれたほうが良いのかもしれません。「これだけやれば及第点」とあるように、最低限度のリスクマネジメントを念頭に置いたものなのですが、マネジメントの具体的手法の紹介がとても示唆に富み、参考にしたい点が多いので、あえて不満を言えば、もっと多くの具体的なマネジメント手法等をご紹介いただきたかったところです。いずれにしてもお勧めの一冊です。

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2017年9月 4日 (月)

平成28年度の優れた第三者委員会報告書表彰について

(9月4日 12時20分更新)

企業不祥事発覚時に設置される第三者委員会報告書の品質の維持・向上を図ることを目的として、社会的に話題となった第三者委員会の格付けを行う任意の団体として第三者委員会報告書格付け委員会というものがあることはご存知の方もいらっしゃると思います。

そういえば東芝さんの第三者委員会報告書が世に出たとき、この格付け委員会の3名の委員から「不合格」認定が出され、私などは「いやいや、この報告書によって歴代3社長が辞任したではないか。ずいぶんと厳しすぎる判定だなぁ」と思いました。しかしながら、WHののれんの減損問題が発覚し、本当は債務超過隠しのためではなかったのか、といった意見が当たり前のように語られている現状からしますと、委員の方々の慧眼であったことは否定できません。

このように、格付け委員会の主な活動は、話題となった企業不祥事の際に公表される第三者委員会報告書をA~Fの7段階で格付け評価を行い、とりわけ厳しい意見を付するというところに特色があります。ただ、この委員会には別の委員が「こんな優れた第三者委員会報告書も世に出ていますよ。今後の参考にされてはいかがでしょうか」といった趣旨で、第三者委員会の秀作を審議をもって選定する部会もあります。

私もこの「優れた第三者委員会報告書表彰委員会」の一委員を務めておりますが、8月28日に上記格付け委員会のHPにて、平成28年に作成された第三者委員会報告書の中から1点、該当作が決定したことを公表しました。委員のほぼ満場一致でテクノメディカ社の第三者委員会報告書が選定されました。会計不正事例が中心ですが、候補作17点のなかから、最終的には高田工業所事例、住江織物事例との3点に絞られました。そして最後に委員の圧倒的な支持を得たのが上記テクノメディカ社事例に関するものでした。

選定に至った理由等は、上記HPに詳しく示されていますので、そちらを参照いただきたいのですが、やはり第三者委員会が会社から依頼された事項にこだわらず、不祥事の全容解明に努めることは重要ですし、また原因究明にあたっては、ガバナンスの問題にまでさかのぼり、人の問題だけでなく、組織としての構造的な欠陥にも目を向ける必要があると痛感します。

当事会社にとっては不祥事を起こしたことは残念であり悔しいかもしれませんが、そういったガバナンスの問題にまで踏み込んで原因を究明することで、ようやく組織のひとりひとりがお互いに弱みを見せ合えるような雰囲気が組織に芽生えるのではないでしょうか。効率的な経営を目指すガバナンス、攻めのガバナンスが強調されればされるほど、組織の共助の精神が重要と考えるところです。

追記:本日の日経法務面に「優れた第三者委員会表彰制度」に関する記事が掲載されました。

 

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2017年9月 1日 (金)

東芝の臨時株主総会-監査委員会の修羅場・土壇場・正念場?

サッカー日本代表、W杯出場おめでとうございます!(社外ではありますが、いちおうサポーティングカンパニーの取締役なので、これだけは冒頭言わせてください 笑)

さて先日、17年3月期の有価証券報告書を無事(?)提出された東芝さんですが、議決権行使の基準日が7月31日と決まっておりますので、9月~10月には臨時株主総会が開催されることになります。ここまでの監査の話題は、金商法ルールに従った財務諸表監査、内部統制監査の話が中心でしたが、次は会社法ルールに従った計算書類の監査の話が出てきますね。

財務諸表監査では、(ありえない!といった意見も出ておりますが)限定付適正意見が付されましたので、計算書類についてもPwCあらた監査法人さんは限定付適正意見を述べることになると思います。ただそうなりますと、会社法監査は監査委員会との協働作業となりますので、そこにかなりやっかいな問題が浮上してきます。つまり会社法上の計算書類の監査については、会計監査人の監査の方法および(方法に問題があれば)結果については監査委員会による相当性審査が待っています。

「PwCあらたさんの限定付適正意見はおかしい」と監査委員会が判断すれば、そのような意見を監査委員会は監査報告で示すことになります。たしか現在の監査委員会は東芝さんの執行部の判断を是認していると思われますから、会計監査人とは判断を異にすると思います。またPwCあらたさんは東芝さんの内部統制報告書について「不適正意見」を述べていますので、財務報告内部統制の構築という取締役の業務執行を「違法」と判断するのか、それとも「適法」と判断して、とくに監査報告書では何も触れないのか、という点も問題となります。

まずこのあたりの監査委員会の決断をどうするのか、とても興味があります。次に、監査委員会には会計監査人の選任に関する議案上程権がありますが、そもそも監査委員会が「会計監査人の判断はおかしい」と考えているのであれば、PwCあらたさんを会計監査人として再任することはありえないはずです(再任期限は今回の臨時総会か、あるいは来年の定時総会かはわかりませんが)。にもかかわらず、PwCさんを再任するとなると、これもまたどういった理屈で再任する(つまり議案を上程しない)のか、大問題ではないでしょうか。

また、東芝さんは会計監査人が存在する取締役会設置会社なので、計算書類に無限定適正意見が付されない場合には臨時株主総会において計算書類を確定させるための株主の承認決議が必要になります(通常は「報告」で足ります)。計算書類は株主のためだけでなく、金融機関をはじめ会社債権者の利益のためにも確定させる必要があるので、株主にはきちんと判断する責任があります。したがって株主の方々は「なぜ会計監査人は限定付適正意見を述べたのか、その意見になぜ監査委員会は異議を述べているのか、各監査委員の意見は一致しているのか」ということに疑問を抱くのが当然です。したがってきちんとした会計監査人と監査委員会からの意見陳述が求められるのではないでしょうか。

会計監査人に意見陳述義務が生じるためには、株主総会における「会計監査人出席要求決議」が必要なので可能性は低いと思いますが、株主は自分たちのためだけでなく、会社債権者のためにも計算書類を承認すべきかどうかを判断する責任があるので、たとえ陳述義務がないとしても、守秘義務を解除して説明すべきではないかと。そこで会社法上、会計監査人を監督する立場にある監査委員会はどのような法的意見を述べるのでしょうか。

このように考えますと、この秋に開催される東芝さんの臨時株主総会は、監査委員会や会計監査人にとってはかなり難しい対応を迫られることになりそうです。まあ、財務諸表には限定付、計算書類には無限定適正意見、といった「ウルトラC」の意見を表明することができるのであればかなりクリアできるのかもしれませんが(このあたり、法律や会計に詳しい方々はどのように理屈を考えるのでしょうか・・・・)。

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