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2017年11月15日 (水)

地面師詐欺事件と売主側に関与した専門家の法的責任

大手ホテルチェーンのアパホテルさんが土地取引で12億円もの地面師詐欺に遭遇した事件で、11月8日、関係者が逮捕された旨の報道が出ておりました(たとえば毎日新聞ニュースはこちら。ちなみに売主側に立つ司法書士も共犯だったそうです)。以下、当ブログはビジネス法務を扱うものなので、あくまでも企業が買主側に立った場合の注意義務に注目して論じるものです。

先週も、こちらのエントリーで弁護士が売主側の立会人として本人確認情報を提供した場合の専門家(資格者代理人)の注意義務(買主側の過失割合4割が認められた)についてご紹介しました。私はそこで「資格保有者(資格者代理人)には真正な所有者に対する注意義務は発生しても、取引相手方である買主に対する注意義務は直接的には発生しない」「買主に対する資格者代理人の注意義務が認められるかどうかは、控訴審ではわからない」と書きましたが、先週ご紹介した地裁判決の控訴審判決が、実は今年6月に出ていたようです。ここでその控訴審判決の内容をご紹介することは(関係者の方とのお約束により)控えますが、たいへん興味深い判決になっており、ぜひ法律判例雑誌等に掲載していただきたい内容です(ちなみに本件は上告審が係属中です)。

また、上記地裁判決が掲載されている判例時報(2343号 2017年11月1日号)では、解説記事として、同じく地面師詐欺事件の被害買主会社が本人確認情報を提供していた司法書士の方(売主側)を被告として提訴していた裁判例(東京地裁平成28年9月2日判決)を紹介しています。そこでは被告司法書士さんに対する損害賠償義務が認められたと記されています。しかし、この判決全文を判例秘書データベースで確認したところ、判例時報の解説が間違っており、当該司法書士さんはたとえ地面師詐欺事件に気づかなかったとしても、本人確認義務を尽くしたことについて注意義務違反は認められないとされ、買主会社の賠償請求は棄却(勝訴)されております。

弁護士や司法書士など、アパホテル詐欺事件に関与した悪徳法律家であれば言語道断ですが、たまたま業務の一環として本人確認情報の提供を請け負った場合に、安易にその責任を認めてしまいますと、この地面師詐欺全盛の時代、誰も資格者代理人をやりたがらないことになってしまいます。そうなりますと円滑な不動産取引に支障を来すことにもなりかねません。最近の判例の傾向は、本人確認作業を行った専門家がどこまで最善を尽くしたのか、その事実関係を緻密に検証しており、安易に結果責任を専門家に認めるものではないように思われます。

もちろん、本人確認のための高度な専門家責任を尽くすためには、たとえば個人識別のための書類に関する知識や会社法の知識(特例有限会社、閉鎖会社の機関設計等)にも精通していなければなりませんが、やはり買主会社としても、本人確認のための内部統制システム(リスク管理体制)をきちんと構築しておく必要があります。地面師詐欺に関する裁判例をかなり読みましたが、いずれの案件でも買主側(個人でも法人でも)は「喉から手が出るほど欲しい」物件で事故に遭遇しています。おそらく「真正な売主であってほしい、いや真正な売主に違いない!」というバイアスが働くために、疑う気持ちも含め、対処がおざなりになってしまうのでしょうね。だからこそ「内部統制」が必要だと思う次第です。

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