ダスキン事件株主代表訴訟判決確定から10年(あらためて考えること)
大林組さんの入札不正(偽計業務妨害容疑)事件が報じられていますが、今後どんな展開になっていくのでしょうかね?不正競争防止法違反事件に発展するのでしょうか、それとも共犯事件に発展するのでしょうか。今後の特捜部の捜査に関心が集まりますね(以下本題です)。
日本の上場会社で敵対的買収防衛策が話題に上るようになって10年が経過しましたが、同じく不祥事対応の重要性が真剣に語られる契機となったダスキン事件株主代表訴訟大阪高裁判決の確定からまもなく10年が経過します(最高裁決定は平成20年2月12日)。
法令違反の有無・・・という点では少し状況が異なりますが、近時の品質検査データ偽装問題でも、「安全性に関する問題は確認されていないが、安全性に関わる社内ルール違反の行動が認められた場合に、当該違反行為を公表すべきかどうか」という点が議論されています。「SNSに書き込みがあったから公表した」「神戸製鋼所が公表したことを参考にして公表した」「経産省から強く公表を勧められたので公表した」等、さまざまな理由が(社長さんの記者会見で)述べられていますが、おそらく社内の経営陣の皆様からすれば「この程度でなんで公表しなければいけないのか」といった心境ではないかと思います。
ただ、11年前のダスキン事件大阪高裁判決では、同社の取締役会での「積極的には公表しない」といった判断が善管注意義務違反とされました。違法添加物の入った「大豚まん」をすべて販売してしまい、販売終了後2年ほどが経過し、健康被害も出ていない状況のなかで、「過去に違法添加物の入った豚まんを売ってしまいました」と公表しないこと(あるいは公表の要否をきちんと判断しなかったこと)について、大阪高裁は取締役、監査役11名に総額5億7000万円の損害賠償を命じました(平成20年には最高裁でも高裁判決が維持されています)。
当該ダスキン事件株主代表訴訟判決については、取締役の内部統制構築義務や危機に直面した取締役への経営判断原則の適用といった論点がありますが、平成13年当時の取締役会と同29年の取締役会では、裁判所の考え方も異なるでしょうし、またコンプライアンス経営に関する社会状況も異なることから、ダスキン事件判決の(今日の企業社会における)射程距離についてあらためて考え直す必要があるのではないかと思っております。
詳細はまた具体的な事例などを交えながら述べたいと思いますが、私なりにダスキン事件判決から考えることは、①内部統制は整備面よりも運用面に議論が移っていることを法的にどう考えるべきか、とりわけ有事行動への「信頼の原則」の適用をどう考えるか、②不祥事発覚時に社内調査や第三者調査が行われることが慣行となりつつあるが、当該調査結果について裁判所はどこまで依拠できるか、③企業としては、どのような場合に(過去の)不祥事を公表することが法的義務とされるのか、「公表基準」なるものを策定した場合には、当該基準に従った行動をとれば善管注意義務を尽くしたことになるのか、④監査役や社外取締役等の非業務執行役員は、たとえ結果として違法行為を阻止できなくても、どこまでの行動をとれば善管注意義務を尽くしたと評価されるのか、といったあたりでしょうか。
いずれもダスキン事件に関する事実にヒントが隠されていると思います。おいおい、最近の事例などをもとに論点への考え方をまとめてみることにします。
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コメント
toshiさん、こんばんは。
私は11月から12月にかけて実施させて頂いたセミナーで、何件か、この判例を題材にさせて頂きました。企業の危機管理、コーポレート・ガバナンス、役員責任論、企業倫理等について、いまでも大変示唆に富む判例であると感じると同時に、「2017年の今ならどうするのか?」と考えることが大変勉強になるように思っております。また、当のダスキンでも、この事件を風化させてはいけないという風潮があるようです。
またお目にかかった時に色々とご教授ください。
投稿: shiho | 2017年12月20日 (水) 03時07分
shihoさん、コメントありがとうございます。そうですね、この判例はいまこそあらためて勉強すべきではないかと私も考えているところです。松井教授の商事法務のご論文をあらためて読み直しております。
こちらこそ、またよろしくお願いいたします。
投稿: toshi | 2017年12月27日 (水) 11時07分