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2017年12月14日 (木)

地面師詐欺事件と売主側に関与した専門家の法的責任-最高裁の判断下る

積水ハウスさん、アパホテルさんの事件報道をもとに、このところずっと注目しておりました地面師詐欺における専門家責任(弁護士過誤)に関する裁判についてのご報告です。こちらの経済系ジャーナル記事でも取り上げられているとおり、本人確認情報を提供した弁護士の法的責任に関する判断が、一審と二審では分かれておりました。一審では本人確認をした弁護士が敗訴したものの、控訴審ではその責任を否定する逆転判決が出されておりました。ちなみに、私が11月に取り上げたエントリーはこちらこちらです。

そして本日(12月13日)、事件関係者の方からご報告いただきましたが、地面師詐欺の被害者(なりすまし本人からの不動産買主)による上告受理申立てを棄却する最高裁決定が12日付けで出されたそうです。新証拠が上告人から提出されていたようですが、やはり私の予想どおり「なりすまし本人」に本人確認情報を提供した弁護士の過失(ミス)は最高裁で否定されたことになります。なお、本件裁判については、訴訟代理人から判例時報社に判決文が持ち込まれているようなので、追って逆転判決となった控訴審判決、そして昨日の最高裁決定が判例時報に掲載されることになるものと思います。

地面師詐欺事件で専門家責任が容易に認められるようになりますと、ゲートキーパーとしての法律専門家としての仕事を誰もやりたがらなくなり、また一部の悪質な法律家の暗躍の場を拡大することになってしまって、地面師詐欺被害を増幅しかねないといった危惧を抱いておりましたので、私個人としては結論には納得しております(なお、本件では真の所有者から当該弁護士に対する損害賠償請求訴訟も提起されていますが、こちらは未だ裁判係属中だそうです)。

ただ一方で、これまでのエントリーで述べているように、たとえ売主側に法律専門家の関与があるとしても、とりわけ買主が法人の場合には売主確認に関する内部統制システムを適切に整備・運用する必要があるということが言えそうです。ほしい物件であればあるほど、「相手方が本人であってほしい、いや、本人に違いない」といったバイアスが買主側に働いてしまうので、冷静に売却を決定するためのプロセスをあらかじめ社内ルール化しておく必要がありそうですね。

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