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2018年1月30日 (火)

日本相撲協会騒動にみる「監査役の理想と現実」

wowowで放送中の連続ドラマ「監査役 野崎修平」はまさに「監査役の理想」を描いたドラマですね(原作漫画を忠実にドラマ化しています)。このような人気ドラマを通じて、世の中の多くの人たちに「監査役とは、本来こういった仕事である」と知っていただきたいと思います。同じ監査役室で囲碁に興じている二人の監査役さんこそ「本来の姿」と揶揄される方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし現実の世界に目を転じますと、監査役の現実は厳しい。日本相撲協会の一連の騒動において「監査役(正確には公益社団法人なので「監事」ですが)」が話題になったことは一度もないのでは?立派な方3名が日本相撲協会の監事に就任されていらっしゃるのに、話題になるのは理事の方々や評議員の方々。理事の善管注意義務や忠実義務を語るのは、まずは監事の職責です。また、理事の方々から違法行為の報告を受けるのは監事さんです。

マスコミから相撲協会の理事、評議員の皆様に「〇〇監事はどのような意見を述べていたのか」と質問が飛んだことは一度もないと思います。こういった騒動の際に、一番中心になって問題解決を主導すべきは監事さん方ですが、残念ながら「話題にものぼらない」というのが監査役(監事)制度を取り巻く現実なのですね。大きな権限を持っているにもかかわらず、権限は「抜かずの宝刀」のままです。

監査役を描く社会派ドラマも結構ですが、現実の世界で活躍する監査役さんが登場することこそ、監査役制度の理想と現実のギャップを埋めるためには必要ですね。組織の有事には、中立公正な立場から「公益の番人」になること(そのような役割を担うことが会社への善管注意義務、忠実義務の尽くし方であること)も、監査役(監事)の重要な役割として、多くの皆様に知っていただきたいです。

 

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2018年1月27日 (土)

本格化する公益通報者保護法改正審議

本当におもしろい仕事に忙殺されておりまして、ブログの更新もほぼ不可能な状況が続いております。これまでも「書きたいネタはあっても書く時間がない」という状況はありましたが、現在は「書くべきネタを仕入れる時間がない」ということで、正月、土曜、日曜なく働く・・・というのはホンマに久しぶりです。

ということで、またまた週末の簡単なブログ更新ということで失礼いたします。いつもお世話になっている常連の方のコメントで知りましたが、内閣府の消費者委員会・公益通報者保護専門調査会が7年ぶりに再開されたのですね(1月26日開催)。

1月15日付けで内閣総理大臣による内閣府消費者委員会委員長への「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の検討」の諮問があったことが明かされ、「公益通報者保護専門調査会」再開および「設置・運営規定」改正が決定しました。

とのこと(情報どうもありがとうございます!)。たしかに内閣府のHPで確認したところ、常連さんのおっしゃるとおりですね。公益通報者保護法の改正に向けた審議がいよいよ本格化しそうです。委員の顔ぶれをみると、おお!弁護士委員は大阪弁護士会の(消費者保護政策に造詣の深い)H弁護士ですね。ぜひ委員会の様子を教えていただこうかと。。。

今年も2月19日の九州博多から、合計7回の日本監査役協会講演ツアーが始まりますが、今年はご要望にお応えして「実効的な内部通報制度と監査役員の関与」がメインテーマです。公益通報者保護法改正の最新情報なども盛り込みますので、またよろしければお近くの会場にてご参加いただければ、と。

 

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2018年1月22日 (月)

「名ばかり第三者委員会」への警鐘と私的な改善提案

年末年始と、誠に興味深い仕事をさせていただいております。関係者の皆様が拙ブログをご覧になっておられると思いますので慎重な物言いをしなければいけませんが、①某社の経営権争いに関する事案(もうすぐ和解により終結予定)、②筆頭社外取締役としての指名・報酬に関わる委員会活動、③某社の不適切行為に関する特別調査委員会委員長(調査中)などなど。そんな中、病院で検査も受診せねばならず、なかなかブログネタを整理する時間がございません。なので、週末の夜にコメント程度の更新をしておきたいと思います。

1月18日(木)の読売新聞「論壇」にて、久保利英明弁護士が執筆された「名ばかり第三者委員会 企業の損失」が、いろいろなところで話題になっております。企業不祥事が発生した際、信用を失いかけた企業自身が調査をするよりも、中立公正な第三者が調査をするほうが事実関係、原因究明等の信頼性が高まる(説明責任を尽くせる)ということで、10数年前から「第三者委員会」が設置されるようになりました。しかし、現実には経営者から依頼を受けて、まさに企業に降りかかった火の粉を払うためのリスク管理目的で(経営者の免責を目的として)調査を行う、いわゆる「名ばかり第三者委員会」が散見されることは、拙ブログでも何度か取り上げてきたところです。

最近は「第三者委員会格付け委員会」のような私的な団体によって第三者委員会報告書の質の評価もなされるようになりましたが、久保利弁護士が嘆いておられるように、一般の方々には「名ばかり委員会の問題点」があまり認識されていないように思います(私自身も騙されそうになることがあるので偉そうなことは言えませんが・・・)。株主代表訴訟やクラスアクション等の企業裁判が少ない日本では、第三者委員会が発表した不祥事の事実、原因は、まるで裁判所の認定事実であるかのように信用され、誤った企業評価につながるおそれが多分にあります。この点は、誰かが警鐘を鳴らさなければならないのです。私自身も、調査の依頼者が企業の役員だとしても、消費者の安全や従業員の雇用など、全ての利害関係人のために「第三者委員会報告書」が存在する、と考えることがとても重要(長い目で見れば、企業価値を高めるために有益)だと考えています。

ただ、「名ばかり委員会」の弊害を除去するためには、事後規制(たとえば報告書の格付けによる評価活動)には限界があると思います。マスコミも、たとえ「名ばかり」であったとしても、その認定事実や原因に依拠して報道せざるをえず、その後、社内処分が公表されたころには社会的批判も終息してしまうのが常です。格付け委員会が評価をしたころには、世間は次の不祥事に注目しています。したがって、不祥事を起こした企業の経営者は「とりあえず平身低頭で、世間からの批判をかわせばなんとかなる」と考えるようになり、そのために「火の粉を振り払うことを目的とした名ばかり委員会」がもてはやされることになります。

そこで、2016年2月に東証が公表した「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」をあらためて思い起こすべきと思います。同プリンシプルには「第三者委員会を設置する際には、委員の選定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行う。」とありますが、むしろ「第三者委員会を設置する場合には、委員選定のプロセスを開示しなければならない」とすべき、というのが私の提言です。私は毎年多くの委員会報告書を読みますが、そこに委員として記載されている弁護士や会計士のお名前から、「ああ、この先生は、この会社の顧問法律事務所に在籍しているわけではないけど、たしか出身事務所(以前勤めていた事務所)だよな」といったことがわかります(かなり独立性・中立性に疑問が残ります)。せっかく社外役員がいらっしゃるにもかかわらず、委員選定プロセスに全く関与していないケースも散見されます。

信用できる報告書とそうでない報告書を(一般の方のレベルで)見分けるためには、事前規制の手法を用いて、少なくとも「第三者委員会」と称する場合には、その委員選定のプロセスを一般の方々にわかるように開示することが必要です。

もし、第三者委員会設置を決断することに迷いがあるのであれば、「非開示」の可能性を残したままで「プレ調査」を専門家に委ねるということも、東証「不祥事対応のプリンシプル」の趣旨に合致していると思います(プレ調査であるにもかかわらず、これを第三者委員会調査のように開示することは先の懸念を生じさせます)。たとえば監査役と会計監査人との連携の一環として、このような「独立・中立性のある法律や会計の専門家を中心としたプレ調査」を行い、「開示」の要否を検討し、「経営者としての覚悟」をもってもらうというシステムも一考に値するように思います。プレ調査の結果として疑義が残る場合には、潔く第三者委員会による調査を行うことを、経営者は決断すべきです。

日本公認会計士協会の倫理規則が改定され、会計監査人が広く不正対応に関わる時代になる今こそ、会計監査人は第三者委員会とそれ以外の調査委員会を峻別して活用し、「第三者委員会の役割を明確にする」ということも、事前規制の手法として検討すべきではないでしょうか。

 

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2018年1月17日 (水)

社外取締役は「見ざる聞かざる言わざる」が得策?

本日(1月16日)の日経新聞朝刊に「社外取締役の義務化」に関する会社法改正関連の記事が掲載されていました。大会社に社外取締役の選任を義務付けた場合、もし社外取締役が辞任して「ひとりも社外取締役がいない状態」になったら取締役会は開けるのだろうか・・・といった疑問もあり、果たして会社法で義務化する必要はあるのかな・・・とも思います。

ところで判例時報の最新号(2351号)に、AIJ投資顧問年金消失事件に関連して、ITM証券の社外取締役、常勤監査役が同社破産管財人から提訴されていた裁判の判決が掲載されています(東京地裁平成28年7月14日)。結論からすれば、いずれも請求は棄却(つまり社外取締役さん方の勝訴)となっていますが、要は「年金基金等に金融商品を不正に販売するにあたり、社内取締役の違法な業務執行を行っていることを疑わせる事情が存在し、かつ、社外取締役らがその事情を知り得ることが(法的責任を認めるにあたり)必要」としています。

判決では、その「違法な業務執行を行っていることを疑わせる事情」の存否、「知り得る状況」の存否について詳細に検討されています。ただ、上記のような基準で検討するとなりますと、そもそも社外取締役って、見ざる聞かざる言わざるが一番法的責任を免れるには得策ではないか、と思えます。熱心に監査活動を行って社長の不正を知ったにもかかわらず、これを止めることができなかった監査役さんのほうが、海外往査といいながら、愛人と海外バカンスを楽しんでいる監査役よりも厳しく責任を追及されるって、どうなんでしょうかね?(笑)「ガバナンス改革」のもと、社外取締役の積極的な経営参画、監視機能の発揮が求められていますが、「一生懸命社外役員として頑張れば頑張るほど法的責任が認められやすくなる」というのはいかがなものでしょうか。

社外取締役や監査役の監視義務、監査義務を熱心に果たしたほうが馬鹿を見ない結論に至るためには、①違法性を認識しうる状況をなぜ構築できなかったのか、②業務執行の違法性を認識しうる状況が存在したにもかかわらず、なぜ当該社外取締役は認識しえなかったのか、といったところまで遡って、「信頼の原則」を適用するほうが妥当ではないでしょうか。

 

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2018年1月12日 (金)

子会社不正について「親会社による公表は不要」なる選択肢

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週刊エコノミストの最新号(1月16日号)に、拙著「企業価値を向上させる実効的な内部通報制度」の書評を掲載いただきました。おかげさまで、アマゾンのランキングもそこそこ復活してまいりました(どうもありがとうございます)。以下本題です。

1月11日の毎日新聞1面および2面では、ガラス最大手の旭硝子さんの子会社(AGCテクノグラス社)が、2015年以降、実験や臨床検査に使われる「遠沈管」の一部について、必要な検査項目の一つを実施していない製品を大学や研究機関に納入し続けていたことが報じられています(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。とりわけ同紙2面記事では、子会社不祥事について親会社が会見をせず、また子会社HPのみで不祥事を公表している親会社(旭硝子社)の情報開示姿勢に疑問を投げかけています。

会見を開くかどうかは、不祥事の軽重によって会社側の裁量に委ねられるところが大きいように思いますが、たしかにグループ会社のHPのみ公表しながら親会社では一切公表しないという「公表判断」については少し考えてみる必要があると思います(なお、親会社である旭硝子さんは、今回のマスコミ報道を受けて1月10日に親会社HPで簡略に不適切行為の内容を公表しました)。

親会社側は、経営幹部の方が「(品質検査を実施しなかった製品については)消費者が使う製品でなく、不正な保証書を出した納入先もわかっていたため、問題ないと判断した」と釈明しておられるようです。ただ、子会社の公表文章を読みますと、品質検査の未実施が2015年2月から開始されていたとのことで、約3年間も続いていたことがわかります。品質検査書の偽装が特定の社員によってなされていたとしても、ほかの社員も「見て見ぬふりをしていたのではないか」つまり組織ぐるみのルール違反ではないか、との疑問も湧きます。また、取引先への製品回収等に関する呼びかけがなされていますので、子会社HPのみでの広報で本当に情報収集の姿勢に問題がないのか、これも疑問が生じるところです。さらに、親会社の方が説明されているような理由であれば、子会社でも公表する必要はなかったのではないか、と思います。わざわざ子会社だけで公表した、というのは、(少なくとも文面を読んだかぎりでは)内部通報者に外部へ情報提供をさせないための方策に過ぎないのではないか、とも疑われそうです。

他社事例では、公表しない不祥事は一切しない、公表する場合には親会社と子会社双方のHPで公表する、といった取扱いケースが多いのではないでしょうか。「不正が重要とは判断しなかったので一切公表しなかった」といった理由は明確ですが、子会社では重要だが、親会社では重要とは思わなかった、という理由は果たして世間的に理解されるのかどうか。今後、他社でも同様の公表姿勢が選択肢のひとつになるかもしれませんので、少し考えてみる必要がありますね。

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2018年1月11日 (木)

特設注意市場銘柄指定制度におけるプリンシプル・ベースの運用

昨日(1月9日)の日経朝刊(私見卓見)に、日本取引所自主規制法人理事長による「東芝問題と『建設的曖昧さ』」なる小稿が掲載されました。ご承知のとおり、昨年10月、取引所自主規制法人は、特設注意市場銘柄に指定されていた東芝社について、指定解除と上場維持を決定しました。この自主規制法人の措置については、市場関係者の方々から「判断基準があいまいで投資家を混乱させた」と批判されており、上記論稿は、これに応える内容となっています。

私にとって、「特注銘柄指定制度の運用はプリンシプルベースといってよいのかどうか」よくわからなかったところでしたので、理事長ご自身の見解とはいえ、「やはりプリンシプル・ベースに基づく運用がなされるのだ」と認識できたことは「一歩前進」でした。この理事長の見解についてはご異論・ご批判もあるかとは思いますが、金融庁長官を務めておられた頃の「金融規制の質的向上:ルール準拠とプリンシプル準拠」(平成19年当時)で述べておられるご意見と、ほとんど変わっていないと思います。「建設的な曖昧さ」という概念は、銀行監督の世界では標準的な考え方とのことですが、この概念を一般の上場会社への(取引所による)監督にも適用する、ということの意味が大きいように思います。

たしか2010年に理事長(当時:金融庁長官)が執筆された「金融行政の座標軸」の中で、上場会社に適用される内部統制報告制度には、日本でもめずらしいプリンシプル・ベースでの法運用を前提とした規制手法を採用した、と書かれていました。特注銘柄制度においても、内部管理体制の構築状況を判断基準とする以上は、プリンシプル・ベースに準拠した運用がなされているとしても不思議ではありません。ただ、私見卓見では「ルールベースとプリンシプルベースの微妙なバランス」のうえで運用すると述べられています。特注銘柄制度が制裁ではないとしても、上場会社の事業に重大な影響を及ぼす制度である以上、(どのような場合に指定され、また上場廃止になるのか、もしくは指定を解除されるのか、といった)予見可能性についても一定の配慮がなされていると思われます。

では、予見可能性にも配慮した運用ということであれば、東芝社が指定解除となった要因はどこにあったのでしょうか。この点は、いままであまり議論されていないように思います。ひょっとすると理事長個人の見解として、文藝春秋2017年12月号の手記や週刊東洋経済のインタビューで述べておられた意見が参考になるのかもしれません。ただ、私の推測としては、①米国子会社WH社における内部統制上の不備(経営幹部への圧力をかけたとされる)に関する通報内容を速やかに開示した姿勢、②債務超過が明らかとなった後の解消に向けた一連の経営判断が、社外役員を中心とした取締役会が主導したこと、そして③現社長が、東芝グループに向けて「現場の不都合な事実はすみやかに情報提供してくれ」と何度もメッセージを繰り返してきた姿勢、といったところではないでしょうか。

上記はあくまでも私の推測ですが、こういったプリンシプルベースの規制手法を適用するのであれば、判断主体である取引所の考え方を、事後的にも開示することが「予見可能性」との折り合いからみても妥当な気がします。なぜ東芝についてはこの時期に指定解除という決定に至ったのか、たしか報道では反対意見もあったように記憶しておりますが、公式にも示していただければある程度は予見可能性にも配慮していると評価されるのでは・・・と思う次第です。

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2018年1月 9日 (火)

相次ぐ企業不祥事-最新事例から導く『ガバナンス』を機能させる視点と実践策

本日はお知らせでございます。ひさしぶりに東京でコンプライアンス経営に関する一般向けセミナーを実施することになりました。みずほ総研さんにご協力いただいたものでして、「最新事例から導く『ガバナンス』を機能させる視点と実践策」と題する講演でございます(副題は「不祥事の抑止・早期発見、有事対応に不可欠な、健全なガバナンス構築とは」とついております・・・かなり長い 笑)。すでに30社ほどからお申込みをいただいておりますが、当ブログをお読みの方々にも、ぜひご聴講いただきたく告知させていただきます。

今朝(1月8日)の日経朝刊11面(法務面)でも「汚職リスク 投資家が評価」と題する詳細な特集記事が掲載されていました。資本市場がSDGs(国連の持続可能な開発目標)への関心を高める中、長期リターンを目指す機関投資家の期待に応えるために、不正リスクを低減させるためのガバナンスを対外的にアピールすることはとても重要です。当ブログでも、昨年8月にこちらのエントリーにて「コード・オブ・コンダクトの実効性」を(清原健弁護士の小稿を引用しつつ)紹介しております。このあたりは海外企業はかなり先行しています。

上記日経記事にあるように、2017年後半からDOJ(米国司法省)は、ふたたび海外企業のFCPA(外国政府高官への贈賄禁止)違反への摘発を強めており、日本企業の摘発も例外ではありません。汚職だけでなく、不正についても捜査の手が延びていることは最近の神戸製鋼さんへのDOJの書類提出要請からもうかがわれます。記事中の信越化学工業さんや三菱商事さんのように、平時からの防止体制を積極的にアピールする企業も出てきています。とりわけ日本では、健全なリスクテイクに向けた「ガバナンス改革」が進む中でのアピールなので、攻めと守りのガバナンスは一体的に考えることが不可欠です。ということで、上記のようなタイトルのセミナーを緊急開催することといたしました。みずほ総研さんのHPでの告知文を以下引用いたします。

不正会計、品質データ改ざん、情報漏えい、労基法違反など、日本を代表する名門企業における不祥事が連日報じられていますが、とりわけ業績に大きな影を落とす不祥事が目立ちます。不祥事対策というと、どうしても有事の対応ばかりが注目されますが、実は平時の健全なガバナンスの構築こそ、不祥事の抑止、早期発見、そして信用回復の場面に欠かせません。また、ガバナンスの「攻め」と「守り」は表裏一体の関係です。 本セミナーでは、「攻めのガバナンス」への真摯な取り組みが不祥事防止につながり、また「守りのガバナンス」への取り組みが中長期的な企業価値向上、競争力の強化につながることを、精神論ではなく実践論として解説致します。企業法務分野を専門とし、大手企業の社外取締役や社外監査役を務め、コンプライアンス経営の最前線に立つ講師が、最新の事例を交えながら説明致します。

昨年話題となった「原因と結果の経済学」ではありませんが、企業不祥事の発生原因やガバナンス構築と不祥事防止の関係といったことについても、「因果関係があるのか」「単なる相関関係にすぎないのではないか」といったところの検証が必要だと思います。また文化心理学の発想による「ボスだけを見る欧米人、みんなの顔まで見る日本人」ではありませんが、議決権行使助言会社や機関投資家が企業を見る目を意識することも必要だと思います。まだまだ試論にすぎませんが、持続可能な企業経営に必要なコンプライアンスについて、私なりの(精神論ではなく)実践論を3時間半の講演でお話したいと考えております。みずほ総研さんのセミナーということで、お値段は若干高め(?)ですが、お時間と興味がございましたらぜひ内幸町のセミナールームにお越しいただければ幸いです。

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2018年1月 5日 (金)

社外取締役の活躍が期待されるトヨタの相談役廃止審査制度

今朝(1月4日)の毎日新聞(東京版)7面には「主要121社アンケート」の集計結果が掲載されていまして、「相談役・顧問制度を今後廃止する」と回答した企業はわずか2%しかありませんでした。そもそも制度が存在しない企業もあるかもしれませんが、それなりに相談役・顧問の存在が企業価値向上に資するものと(表向きには?)判断している企業が圧倒的に多いようです。東証に提出するコーポレートガバナンス報告書には、今月以降新様式による「相談役・顧問に関する事項」が記されることになりますが、どのような開示実務が定着するのか楽しみですね。

ところでトヨタ自動車さんは新たに「相談役審査制度」を今年から導入するそうです。現在同社には50名ほどの相談役がいらっしゃるそうですが、同社の社外取締役の方々が、相談役任期を更新するかどうかを審査したうえで決定するシステムに変更するとのこと(中日新聞ニュースはこちらです)。これは私が昨年の週刊エコノミスト(2017年9月26日号)や雑誌「ビジネス法務」(2017年12月号)の論稿で提案させていただいていたシステムに近いものであり、私も推奨したいと思います。

ただ、審査の主体となる「役員人事案策定会議」ですが、社長、副社長らが委員の半数を占める(社外取締役は半数)中で、果たして社外役員の方々が「忖度抜きに」判断できるかどうかは微妙なところではないでしょうか。本当に社外取締役が機関投資家の意見を代弁する立場にあるならば、(社外取締役の職務としては厳しいものではありますが)ぜひ社外取締役が中心になって審査制度を運用していただきたいと思います。できれば「そもそも当社に相談役・顧問制度は必要なのかどうか」という点まで審査対象にしていただければと。

さらに、相談役制度存廃への社外役員の関与において懸念事項とされるのは、「出身企業の相談役・顧問をやりながら、他社の社外取締役を務めている経営者OBが多い」という現実です。ガバナンス改革が叫ばれるようになった3~4年ほど前から、「社外取締役には経営者OBが最適である」というのが通説となり、大きな上場会社では経営者OBの社外取締役さんが増えています。したがって当然のことながら、出身企業の相談役・顧問を続けながら他社の社外役員(社外取締役、社外監査役)を務めるケースも増えているようです。そのような方々が、ご自身の身分をさておいて「相談役や顧問として残る必要なし」と公正な立場で審査できるかどうか不安があります(トヨタさんの場合、どうなのかは存じ上げませんので、あくまでも一般論ですが)。

最近の議論として、「社外取締役の受け手を増やすために、相談役・顧問制度を廃止せよ」とか「経営者OBは外に出て日本企業の発展に寄与せよ」とのフレーズで、「社外取締役?OR相談役?」を迫りますが、そもそも相談役を務めながら社外取締役に就任しているケースが多いのですから、そのような議論は少し的外れではないかと考えています。

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2018年1月 3日 (水)

謹賀新年

皆様、明けましておめでとうございます。今年はやや正月休みも短めで、4日、5日あたりから仕事始めの方も多いのではないでしょうか。

さて、PCでお読みの方はおわかりのとおり、約10年ぶりにブログのメインページを更新して、シンプルな構成に変更いたしました。サイドバー項目も、あまり活用されないものは非公開にしました。といいましても、まだ工事中でして、表紙に使いたい写真を現在作成中でございます(もう少し見栄えの良いものにしたいと思っております)。

今年も楽しい法務ブログを書きたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします!

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