(緊急告知)内部通報制度と企業集団内部統制に関連する最高裁判決が出ました。
昨日(2月15日)、最高裁第一小法廷にて、内部通報制度と企業集団内部統制に関連する重要な判決(高裁一部破棄判決)が出ましたね。すでに最高裁HPにて全文が閲覧可能です。
すいません、このような事件が係属していたことについて、全く存じ上げませんでした。企業の内部通報制度(とりわけグループ内部通報制度)の運用、企業集団内部統制の構築実務にも大きな影響を及ぼしそうな判決です。
ちょうど来週月曜日から、監査役協会での講演が始まりますが、監査役(監査等委員)の皆様にとっても必読の判決ですので「緊急解説」をさせていただこうかと思います。
また、来週21日ころに、某団体から重要なソフトローの草案が公表される予定ですが(まぁ、これくらいならフライングもありかな・・・と)、こちらも「緊急解説」させていただこうかと思っております。以上、お知らせまで。
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コメント
拝読しました。原審の内容までは分かりませんが、企業側としてみれば、こう出ざるを得ないのかなというのが率直な感想です。読みようによっては内部通報窓口に相談しなかったのが悪いようにも読めますし、当該グループ内の態勢がどうであったかは最高裁判決だけからは窺い知れませんが、グループ内部通報制度の限界事例として、微妙な影響を与える印象を持ちました。情報提供ありがとうございました。
投稿: K | 2018年2月17日 (土) 14時05分
ご意見ありがとうございます。ネット情報を探りますと、高裁判決、地裁判決も、ほぼ読むことができます(労働判例として、一部では話題になっていたようですね)。会社法上の企業集団内部統制の構築(企業行動規範等の策定)+グループ通報制度の運用という点で信義則上の義務の法的根拠とされているように理解しました。ただ、民事上の義務が認められたからといって、会社法上の義務(会社に対する善管注意義務)の懈怠が親会社役員に認められるかどうかは、また別の問題ではないかと考えております。
投稿: toshi | 2018年2月17日 (土) 14時51分
毎日新聞の2月16日社会面にも掲載があったセクハラトラブルの件だと思います。
上記記事の下に別のセクハラ提訴事案が掲載、また、2月17日の朝日新聞に羽田空港ラウンジでの航空会社従業員に対するセクハラ発言による某企業の執行役員(発言当該者)、および同席していた社長の辞任と「法令順守のさらなる強化に努めてゆく」という陳謝が掲載されています。
社長が辞任した理由が「善管注意義務」に関してなのかはわかりません。
個人のセクハラトラブルでも、当該者が要職にある方かどうか、外部(前記は航空会社側)からの指摘かどうか、その他さまざまな事情により事業者の対応(倫理観の違いもあると思いますが)、責任の取り方、態度も違ってくる例示だと思います。
セクハラではありませんが、大阪市立桜宮高校、部活動の2012年の悲しい事案に関連する判決が2月16日に大阪地裁でありました。大阪市が支払った賠償金などの半額を、元顧問が求められた案件です。
組織の責任なのか、当該者の責任なのか、ケースバイケース、いろいろ考えさせられます。
投稿: 試行錯誤者 | 2018年2月18日 (日) 14時56分
試行錯誤者さん、コメントありがとうございます。日ハムの社長さんの件は、本当に驚きました。推測の域を出ないのでエントリーでは紹介しませんでしたが、このような問題で社長退任(ただし取締役としては残るそうですが)というのは、他社でも話題になるのではないでしょうか。
投稿: toshi | 2018年2月19日 (月) 00時03分