続・取締役監査等委員→社外監査役の「横滑り」はあり?
今週は、株主総会のピークに加えまして、運命のポーランド戦もあるため、当ブログも少し更新がむずかしいかもしれませんが、どうかご容赦ください(2-2の壮絶な戦いは、ひさしぶりに感動いたしました)。
さて、ひさびさの監査等委員会設置会社に関する話題です。6月24日の日経朝刊2面に「監査等委員会設置会社への以降 上場会社4分の1に」との見出しで、あいかわらず監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する上場会社が増えている(900社弱に上る)、との記事が掲載されていました。
地方の上場会社では、社外取締役候補者がなかなか見つけにくい、という現状もあり、監査役に就任されている方が社外取締役にそのまま「横滑り」で就任するケースが多いようです。議決権行使助言会社の指針が今後も厳しくなるかもしれませんが、とりあえず2名以上の社外取締役は確保できるわけですから、それなりに移行のメリットはあるのかもしれません。
なお、「監査役から取締役監査等委員」への横滑りはアリですが、取締役監査等委員から監査役への横滑りはむずかしいので要注意です。今年2月のエントリー「取締役監査等委員→社外監査役の横滑りはあり?」において、少し疑問を呈していたところでしたが、某社が監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ戻すにあたり、取締役監査等委員の方が、再び社外監査役に戻る旨のリリースを出されておられたので、少し心配しておりました。私の思いつかない何か裏技があるのかな・・・とも考えたりしておりました。
しかし、当該上場会社さんは4月中旬にリリースを訂正し、これまでの取締役監査等委員の皆様は6月の総会で退任され、新任3名の方が取締役監査等委員に就任されることになったようです(おひとりは常勤監査等委員)。やっぱり会社法違反になってしまうことになるのでしょうね。私のところに相談に来られる企業さんの様子をみておりますと、今後も監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に戻る上場企業さんが増えると思われますが、その際には新たに社外監査役候補を2名以上必要とすることにご注意ください。
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