経営権紛争における弁護士費用の支出と取締役の任務懈怠
大株主と現経営陣との経営権争いにより、現経営陣が委任状争奪戦に敗れて会社を去るケースをときどき見かけます。たとえば今年の6月総会では、私と一緒に某社で社外取締役をしていた女性社長さんが、業績不振を理由に45%程度しか取締役選任票が集まらず、大株主から信認を受けた新社長さんに経営トップの地位を譲り渡すことになりました。マスコミでもかなり報じられましたが、自ら上場を果たした会社だっただけに、さぞや悔しかったと思います(ただし、彼女は3分の1以上の株式を保有しているので、まだまだ争いは続くかもしれませんが)。
そして、こちらも元社長さんは存じ上げている方ですが、資料版商事法務2018年7月号に、伊豆シャボテンリゾート元代表取締役に対する損害賠償請求控訴事件の判決全文が掲載されておりましたので、精読いたしました。JASDAQ上場の伊豆シャボテンリゾート株式会社といえば・・・、そうです、「カピバラが大好きなよいこのみなさん」ではなく、「香ばしい会社が大好きなよいこのみなさん」はもうおわかりのとおり(笑)、かの有名な高橋篤史さんのご著書「兜町コンフィデンシャル」(2009年)にも(旧商号オ〇ガプロジェクトで)登場する著名な会社さんですね。私も10年ほど前、当時の伊豆シャボテンさんにとてもゆかりの深い方が実質支配をしていた別会社のトンデモ事件に関する第三者委員会で「市場を闊歩する愉快な人たち」とシノギを削っておりました(なつかしい~!)。
さて、その伊豆シャボテンリゾートさんでは、平成25年から26年当時、元社長さんと大株主の皆様とで壮絶な経営権争いを演じ、経済紙や法律雑誌等では粛々と株主総会決議無効確認訴訟の様子や第三者割当の新株発行の差止仮処分、議決権行使禁止の仮処分の様子が報じられておりました。結局は、同26年11月開催の臨時株主総会にて、当該社長さんは解任(登記簿上は退任)されてしまったわけですが、このたび資料版商事法務に掲載された判決は、現在の伊豆シャボテンリゾートさんの経営陣が、元社長さんに「不必要な弁護士費用を会社から捻出させたのは任務懈怠だ」と主張して損害賠償を求めていたものです。つまり、元社長さんが経営権争いに負ける可能性が高まっていたにもかかわらず、元社長さんは「会社のため」として3つの法律事務所から当時の経営陣の支配権を確保するための助言を得ていたのですが、その弁護士報酬をすべて会社から支出していました。その支出は元社長個人の利益のために使われたものであるから、会社から支出した行為は任務懈怠(善管注意義務違反)だと会社側(現経営陣)が訴えました。
原審(東京地裁第8民事部)は、会社側の主張を認めて、元社長さんは敗訴したわけですが、控訴審(東京高裁第11民事部)は、逆転で会社側敗訴、元社長さんの全面勝訴と相成りました。つまり大株主との経営権争いのために現経営陣(当時)が経営支配権維持のために要した弁護士費用については、これを会社負担で捻出したとしても任務懈怠にはあたらない、との判決内容です。ただし、ミスリーディングを防ぐために申し上げますが、経営権維持を目的とした弁護士費用が常に会社負担でも大丈夫、というわけではなく、本事例に特有の「ある事情」があるために元社長さんが勝訴した、という点には注意が必要です。その「ある事情」というのはどういうことかは、資料版商事法務をお読みいただければわかると思います。たとえば富士通元社長さんへの辞任要求に関する損害賠償請求訴訟事件などを、このブログでも何度か取り上げましたが、富士通元社長さんが敗訴した判決理由につながるような事情です。会社の経営権争いなどに関与される法律家の皆様にはぜひお読みいただきたい判決です(ちなみに、上記資料版商事法務には原審判決も掲載されています)。
ところでこの判決の解説を読んでいて初めて知ったのですが、第三者委員会の調査が進むことにより、自身が関与した不正が明るみに出ることをおそれ、コンサルタント会社に相談をした元社長さんに関して、コンサルタント報酬を会社から支出した行為が任務懈怠とされた裁判例(会社から損害賠償請求訴訟を提起されて元社長さんが敗訴した裁判例)があったのですね。しかもよく読むと、こちらも私が現社長さんを存じ上げている会社(東証1部)であり、当ブログでも何度もこの経営権争いを取り上げた会社さんです。(名古屋地裁平成27年6月30日 金融商事判例1474号32頁。なお、名古屋高裁判決も出ていますが、そちらまでは調べておりません)。
取締役の不正とまではいえなくても、たとえば不正の発覚によって善管注意義務違反による民事賠償責任を問われる可能性が高まることをおそれて、取締役が不正の発覚を免れるための弁護士費用などを会社が支払った場合、これもやはり任務懈怠になるのでしょうかね?企業の自浄能力の発揮が社会的に求められる時代になりますと、そういった有事の対応自体が取締役にとってヤバイことになるのであれば、うーーーん、今ドキ、かなりドキドキされていらっしゃる会社の役員さん方もいらっしゃるような気がいたします(笑)。まあ、どことは申しませんが・・・・・・(*´Д`)
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