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2018年12月 4日 (火)

日産前会長・金商法違反事件-たくさんのコメントへの御礼

ここ2週間ほど、日産前会長・金商法違反事件に関するエントリーを書きましたが、これに対して多くの皆様からコメントをいただきました。本来ならばひとつひとつお返事を書きたいのですが失礼をしております。私が存じ上げている方、そうでない方も含め、たいへん参考になるご意見が多いので、よろしければコメント欄もお読みいただければ幸いでございます。コメントがたいへん多いので、各エントリーの下にあります「コメント」のリンク部分をクリックしていただいたほうが読みやすいと思います。

コメントをいただきますと、自分では気づいていない論点が多いことや、「木を見て森を見ていない」自分に恥ずかしくなったりします。また、ときどきですがコメント欄に(事件関係者と思われる方から)「真相はこうです」といったブロガー冥利に尽きるような情報も頂戴いたしますが、当ブログは開示・公表された事実と私自身の意見のみで書くのがエチケットと思ってやってきましたので、そのあたりはどこかで報道されることを願いながら、公表は控えさせていただいております。あしからずご了承ください。

ほんの一例として、本日、MAXさんから以下のようなコメントをいただきましたのでご紹介します(どうもありがとうございました)。

大手金融機関の中には、不祥事等の場合、すでに支払った役員報酬の返却を定めるところも出ているようですね。こういった会社場合、いつ、報酬額が確定したと言えるかという、議論もあるのでしょうか?
某社の有価証券報告書から…
自己都合での退職、財務諸表の重大な修正、グループの規程に対する重大な違反、グループの事業やレピュテーションに対する重大な損害、あるいはグループの業績が大幅に悪化した場合やリスク管理に重大な欠陥が発生した場合には、繰延報酬は減額、没収または支給後の返還を求めることが定められております。

本件は、このような報酬実務にも影響を及ぼすものなのでしょうね。ちなみに、「報酬額が確定しているかどうか」という点は評価を含むものなので、上記のような場合は法律上は「解除条件付きの報酬」ということになり、報酬額は確定している、と評価してもよいと考えますが、いかがでしょうか(「こういった条件をクリアすれば支払う・・・といった停止条件付の報酬のケースでは確定していないと評価される場合が多いと考えます)。

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