敵対的買収防衛策はまだまだ捨てたもんじゃない?-ヨロズ完全勝訴
当ブログも(おかげさまで?)15年目に突入しましたが、記念すべき1つめのエントリ―(2005年5月4日)は松下電器産業(現パナソニック)の企業買収防衛プランについてのご紹介ネタでした(いま読み返しますと、よく恥ずかしくもなく偉そうなことを・・・笑、この15年の私の進歩はといいますと、世間のコワさを知った、ということかと・・・(^^;;スミマセン)。そういえば2005年当時は「会社法」なる新しい商法が誕生して、種類株式を活用した「ライツプラン」などが流行りだした頃でした。その後は夢真HD事例、ライブドア事例やブルドッグソース事例などの裁判例も出ましたので、大手法律事務所のアドバイスのもとで、事前警告型の買収防衛策を導入する企業が急増しましたね。
ただ最近は企業統治改革のなかで、買収防衛策は株主の圧力によって非継続、廃止されることが多いようです。今朝の読売新聞でも、また先日の日経新聞でも買収防衛策の廃止は総会のトレンドであり、また株価急上昇の要因として取り上げられていました。
そのような風潮の中、一部すでに報じられているように、自動車部品大手のヨロズ社とレノ社(村上世彰氏の実質保有会社とされる)との株主提案権行使に関する仮処分案件で、ヨロズ社が東京地裁でも東京高裁でも完全勝利をおさめたようです(詳しくは5月28日付けヨロズ社のリリースをご参照ください)なるほど・・・、この仮処分裁判にはいくつかの論点がありますが、やっぱり事前警告型買収防衛策って、企業統治改革が進む中でもそれなりの意義がありますね。本件はかなり重要な商事裁判例だと思いますので、今後は法律雑誌にて地裁決定、高裁決定の全文が明らかになるものと思います。その時点でまた詳細に検討したいと思います。
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