Business Lawyersにおきまして、「2019年活躍した弁護士」ランキングにて1位に選出されました。
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ほとんどの会社で12月27日が納会だと思いますので、年末のご挨拶をひとこと。
今年も拙ブログをお読みいただき、ありがとうございました。自分自身、楽しみながら更新することができました。いろいろな反響をいただき、私自身も勉強になることが多かった1年でした。
私はといいますと(某社の第三者委員会委員として)フォレンジックス調査や反社会的勢力(不芳属性先)スクリーニングの作業等、年末年始も仕事をしております。ただ、東京に赴く仕事ではございませんので、Uターンラッシュに悩まされるようなことはなさそうです。
なお、1月6日頃から拙ブログを更新する予定です。来年もどうかよろしくお願いいたします。
どうか皆様、よい年末年始をお迎えください。
東証一部企業において、28%の株式を保有する機関投資家が、当社社長さんを会社法854条に基づく取締役解任の訴えにて提訴したことが明らかになりましたね。いわゆる「有価証券報告書の虚偽記載」を根拠としているようですが、先日もガバナンスに関する記述が課徴金の対象となった事例などもあり、開示規制が厳格になればなるほど、こういった民々での紛争事案が、上場会社においても増えてくるかもしれません。
さて、毎年恒例となりましたが、会社法務A2Z(2020年1月号)「新春企画・企業法務2020年の展望」にて、危機管理・不祥事対策部門で論稿を書かせていただきました。今年のテーマは「攻めと守りの両面から考えるコンプライアンス経営-中堅中小企業を中心に」というものです。
編集者の方から「今年は中小企業向けにコンプライアンス経営に関する論稿をお願いします」とのご依頼を受けまして、たいへん悩みました。
「うーーん、中小企業からみたコンプライアンス経営か・・・。どれだけ経営者の人たちに関心をもってもらえるだろうか・・・」
ということで、例年の構成を180度変えまして、大企業を攻める中小企業の武器としての「コンプライアンス経営」に焦点を当てました。労働法、経済法、情報法いずれの分野でも「優越的な地位の濫用」が問題となるケースが増えており、そうであるならば、行政当局による規制権限の発動を待つよりも、事業者自身が法を活用して競争力を高めるべきではないか、と考えました。
こういった大企業の法令違反(もしくはグレーな行為)について、行政機関に情報提供できる道も確保されつつあります(先日お話した行政機関向け通報処理ガイドラインの浸透など)。最近、「攻めの法務」というフレーズもときどき聞こえてきますが、中小の事業者も(事業を伸ばすために)企業法務を武器にできる時代が来たのではないか・・・とひそかに予想しております。
正直申しまして、新たな視点での論稿なので、自身の狙いどおりの論稿に仕上がっているかどうかは不安であります。ただ、私がズッコケたとしても、専門領域において著名な先生方による論稿が続々登場しますので、そちらでカバーしていただけるはずです(笑 しかし存じ上げている先生が増えたなぁ・・・トシをとった証拠でしょうね)。
「近時の大企業における不祥事例から、2020年、他の企業が教訓とすべきこと」といった例年のテーマでの論稿は、1月に発売されます別の法律雑誌のほうで執筆しておりますので、そちらをお読みいただければ幸いでございます。
今朝(12月24日)の日経新聞では、1年間にわたって日経が特集してきた「Neo Economy」の総まとめ記事が掲載されていました。私の場合は3月15日の「経済教室」(日本経済研究センターの研究員の方の論稿)、6月8日の米国MITのヒダルゴ准教授のインタビュー記事などがとくに興味深く、中長期的な企業価値を重視する機関投資家が、企業の「有形資産」ではなく「無形資産」を評価する時代になったことを痛感しました。
今朝の特集記事に添付された図表でも、世界企業の時価総額のうち、77%が非開示の無形資産とされ、米国では61%の無形資産がGDPに計上されていないことが掲載されています。
また、「無形資産」は「情報化資産(ソフトウェア、データベース)」、「革新的資産(R&D、知財、デザイン)」そして「経済的競争力(人財、ネットワーク、組織変革)」に分類されるわけですが、前の2つは一年で20%ずつ陳腐化していくので、もっとも注目される無形資産は「経済的競争力」です。日本企業の生産性向上のカギを握るのも、この経済的競争力です。
しかしながら民間GDPに占める無形資産投資の内訳をみますと、プリンストン大学の清滝教授が憂うように(9月18日日経朝刊参照)、日本は他の先進諸国と比較して極端に「経済的競争力」への投資が少ないことがわかります。AIやIoTによって問題解決能力のコモディティ化が進む中で、経済成長に必要なのは問題発見能力(独創性と社会的なつながり)と言われることに強く賛同します。まさに「自己創設のれん」への注目度が高まるものと思います。
ではこの「自己創設のれん」に日本の法務(会社法、金商法、経済法、労働法、情報法)や会計(会計基準、監査基準)はどう対応していくのでしょうか?無形資産(とりわけ経済的競争力)への投資活動が高まる中で、今後の法務、会計の有用性(発展性?)に関する、企業実務上の重要な課題ではないかと思います。
「無形資産」の担保評価は難しそうなので、金融法や市場法なども研究対象となりそうですね。来年はこのあたりの問題について、ブログでいろいろと綴ってみたいところです。
最近、経済産業省はいろいろな調査を行っています。私も最近、経産省のアンケート調査に協力しましたが(どんな調査かは、また公表されてからお話いたします)、このたびの機関投資家向け調査では、98%の投資家がESG(環境・社会・企業統治)情報を「投資判断の際に活用している」との集計結果が出たそうで、経産省が24日に公表するそうです(12月23日の日経ニュースより)。ESG投資はもはや時代の流れと言っても過言ではありません。
ただ、今年10月に書きましたエントリー(監査役等の職務環境は「見える化」しなければ向上しない) でも述べましたように、世間でESG経営と言われているところと、機関投資家が期待しているところではギャップがあるように思います。
上記日経ニュースでは、
経産省は、「ESG投資に関する運用機関向けアンケート調査」として24日に公表する。ESG情報を活用する理由として、投資先企業の気候変動リスクへの対応力などをみることで投資リスクを低減させるとの回答が多かった。
と報じられています。つまり、これからの気候変動に企業はどう対応するのか、といった「企業のリスク管理能力」に関心を持っています。機関投資家としては、(有事における)株価のボラティリティが低ければ資本コストを下げてもよい、ということで、まずは中長期的な投資対象にふさわしい投資対象企業のリスク管理面でESG評価を検討している、ということが言えそうです。
一般に、ESGといえば「気候変動の要因を減少させる」といった「社会的課題の解決」(もしくはその解決が業績向上にどう関連するのか、といったストーリー)に思いを寄せる企業が多いのですが、それは順序からすれば「リスク管理」の次に来るのではないでしょうか。まずは中長期的な企業価値の向上というストーリーを描くにふさわしい土壌が存在することを投資家に説明し、そのうえで自社のビジネスモデルが社会の課題を解決できることを(同業他社との比較で)説明する、というのがESG経営の本道と考えます。
日曜日の夜10時30分、ユニゾ社から重要な適時開示がなされましたね。日本で初のEBO(同社が東証に確認した、とのこと)に踏み切り、成立した場合には経営陣はグループ会社も含めて辞任するそうです。今年7月のHISによるTOB以来、揺れに揺れた末の決断のようですが、ここまでに至る経過については真相が知りたいものです。
さて、先週末、総務省の次官が、総務省内における日本郵政グループ向けの行政処分の検討状況を漏らしたとして懲戒処分を受け、当該次官は辞任されました。現役次官による前代未聞の情報漏えいは、総務大臣による内部監察によって判明したそうですが、総務大臣の記者会見によると、内部監察の端緒は「外部からの情報提供」だそうです(21日朝日新聞ニュース「大臣室の会話 漏れた」より)。
元郵政省の先輩・後輩の間での会話を認識しうる立場の方が(証拠を添付して)情報提供したとしか考えられないので、おそらく「外部」というのは日本郵政のことでしょうし、またそれなりの地位にある方からの情報提供だったものと推測されます。なお、平成29年3月21日付け行政機関向けの内部通報ガイドライン改訂版では、通報を受理した行政機関は「通報者の秘密」だけでなく「通報の秘密」も守ることになりましたので、行政機関は情報提供ルートを明らかにすることはありません。
総務大臣は「なぜ漏えいしたのか、その動機は?」という質問に「それなりの事情があったのでしょう」ということで詳しい説明はしませんでした。以前から総務大臣は日本郵政グループ側の対応を問題視していたようですが、あまり詳しい調査を行うと「大人の事情」も出てくるので、とりあえずは「通報への対処」ということに留めておいたものと思います。
しかし日本郵政にとっては最悪の状況です。特別調査委員会報告がなされて、グループの経営陣が「本当に現場で不正な契約締結が横行していたことを知っていたのかどうか」という点に世間の関心が集まるなかで、情報漏えい問題が発覚しました。これではトップの方々が「知らなかった」と主張しても、その信用性が低いものになってしまうでしょうね。それにしても勇気ある方がおられたもので、たいへん驚きました。
かんぽ生命事件よりも、関電金品受領事件よりも、はるかに大きな企業不祥事である「神奈川県文書情報流出事件」に新しい動きがみられました。本日(12月21日)、神奈川県はブロードリンク社元従業員によって転売された廃棄HDD18個全ての回収を終えたことを発表しました(時事通信ニュースはこちらです)。
ヤフーさんの協力を得て、オークションで落札した方々から回収できたことで、神奈川県としては「安全」を取り戻すことは不可能でも、ひとまず「安心」は取り戻すことができました(とりあえず良かったですね)。
ただ、神奈川県の行政文書事件はひと段落としても、当該元従業員がオークションで販売した残りの記憶媒体3,886個(3,904-18)については、どこの行政機関もしくは民間団体が廃棄を委託したものか、未だ調査中ということで謎に包まれています。
当然のことながら、ブロードリンク社の取引先(ブ社に廃棄を委託した者)が使っていたものであり、日経ビジネスニュースによると、ブロードリンク社の専務さんは「どこの会社が使っていた記憶媒体なのか、判明次第事実を公表する」と記者発表しています。しかし、今回の神奈川県のように、全ての記憶媒体が回収できれば良いのですが、時間が相当経過した後に「◎◎会社の文書が復元される状況で誰かに転売されました」と発表されれば、これはたいへんな事態になるでしょう。
ましてや、今回の神奈川県行政文書事件のように、直接の廃棄委託は神奈川県ではなく富士通リースさんだったわけですから、ブロードリンク社から委託元の名前が発表された場合には、当該会社がさらに「当社からリースで使っていた企業さんの名前を公表すべきか・・・」と悩むケースも想定されます。本当に企業の存亡に関わるような大問題です。
いずれにせよ、ブロードリンク社が、真摯に記憶媒体廃棄の委託元を発表すれば、社会を不安に陥れることは間違いないと思います。しかし、情報漏えい時に備えて、漏えいのおそれのある個人情報の被害者が自衛策をとり、被害を最小限度に抑え得る可能性がある以上、公表を控えるわけにはいかないようにも思います。
ブロードリンク社の社会的責任として、転売された記憶媒体の特定を急ぐことは当然としても、その先に非常に悩ましい判断が待ち構えています。公表前にブロードリンク社から事前連絡を受けた廃棄委託元の民間企業(あるいは行政機関)は「御社の名前を公表したい(後の対処はよろしく)」と言われたら拒否できないですよね。
ブロードリンク社の調査によって判明した廃棄委託先企業(行政機関)としては、今回の神奈川県の対応と同じく、安全性はもはや回復できないけれども、被害者の「安心」回復に向けて最善の努力を尽くす必要はあります。残りが3,886個ということですから、ひょっとすると気の遠くなるような作業かもしれませんが、これが正に企業の社会的責任です。
作家の東浩紀氏が「HDD転売事件に象徴される防ぎようのない『嘘』社会」なるエッセイをAERAに掲載されていますが、まったく同感です。消費者・国民にとっては「信頼社会」のもとで安眠して「知らなかったほうが幸せなこと」もあるのかもしれません。しかし、いったん知ってしまった以上、企業は「社会の風向きが変わった」ことを敏感に感じ取らなければ批判の矛先が企業に向けられることになります。本当におそろしい不祥事が発生しました。今後のブロードリンク社の動向に注目しておきたいと思います。
本日(12月17日)、ジェンダーギャップ(男女格差)の大きさを国別に順位付けした世界経済フォーラム(WEF)の2019年の報告書が発表され、日本は153カ国中121位で、過去最低だったそうです。ESG経営と言いつつ、胸にSDGsのバッヂをつけている役員(執行役員含む)さんを忘年会でたくさん見かけますが、この結果ヤバくないですか?SDGs達成度ランキング上位国だからこそ、意見をお持ちの方も多いと思うのですが。
「いや~、まだ女性は部長も育ってないからなぁ」と言い訳するくらいならクオータ制を導入して「執行役員を2名以上」御社の女性職員から登用してみてはいかがでしょうか。女性役員を育てる土壌があれば「地位が人を創る」ことになるのではないかと。そのうちAIで「なんちゃってSDGs」ランキングとか公表される時代が到来しそうな気がします。(以下本題です)
地面師詐欺事件により、代表取締役の方々を被告とする株主代表訴訟に発展している積水ハウス社ですが、同社がどうしても公開したくなかった社内調査報告書を(閲覧制限がなくなりましたので)閲覧させていただきました。私はもっと「社内力学に関わるような生臭い記述」とか「役員の法的責任をズバリ指摘する記述」があるからこそ(会社は)公開を拒絶していたのかと思っていましたが、とくにそのような記述は見当たりません。
ネットニュース等によりますと、この社内調査報告書には「更なる(社内調査報告書の)原案文書」があり、そちらこそかなり衝撃的な内容だと報じられています。今後、世間の注目はそちらに集まるかもしれませんが、当ブログとしては株主代表訴訟が係属している以上、あまり「善管注意義務」の中身に踏み込むことは控えておきたいと思います。
ただ、社内調査報告書を読む限り、私個人としては「不祥事が発生した場合に、どこの会社でも作成されるような、ごく普通の社内調査報告書」でも開示されてしまう、ということのインパクトは大きいと感じます。社外役員のみで調査委員会が構成されていて、内容も個人のプライバシー権侵害に該当するような記述がみられず、おおよそ公開されることを念頭に事実が記載されていることから、「単なる内部文書」とはいえない、と裁判所に判断されたものと思われます。
2016年、東証の「企業不祥事対応のプリンシプル」が公表され、さらにどこの上場会社でも社外役員が急増している時代において、不祥事が発生した際に「第三者委員会」ではなく「社内調査委員会」を(とりあえず)設置する企業が増えています。しかし公開を原則としない社内調査報告書でも、公開される、つまり裁判所の文書提出命令の対象になる(閲覧制限もできない)ことは他社も肝に銘じておくべきでしょう。
これを回避するために、社外役員に調査を委ねることをせずに調査を進めるとなりますと、今度は「隠ぺい目的の社内調査」などと批判をされ、レピュテーションリスクが高まるわけで、企業としても悩ましいですね。
先週末、コクヨ、ぺんてるとも株式買収紛争に関するリリースが出ておりまして、過半数の株式取得を目指していたコクヨさんが46%ほど取得、つまり保有予定株式が過半数に到達しなかった、ということが報じられています(たとえば時事通信ニュースはこちら)。逆にぺんてるさんはプラスさん側の友好的買収の結果と併せて、過半数を超える株式を確保したそうです。ということで(現時点では)コクヨ側の敵対的買収は不発に終わった、と評価されているようです。
本件の報道の途中から「くだらん疑問かもしらんけど、ようわからんなぁ」と思うことがありまして、本件に関するコメントは(一応の結論が出るまでは)書かないでおこうと思っていました。まぁ、とりあえずの決着は先週末に出たように思いますので、このコクヨさんとぺんてる(プラス)さんの買収合戦に関する素朴な疑問を少しばかり書かせていただきます(いえ、本当に思いつきの素朴な疑問です)。
今回、コクヨさんはぺんてるの株主の方々から(たとえぺんてるさんの承認がなくても)確定的に株式を取得し、取得と同時に委任状をもらったと思います(株式譲渡契約書の内容が明らかではないのでメディアの報じるところからの推測です)。この委任状は、臨時株主総会において現ぺんてる役員を解任するために使い、新たにコクヨ側が希望する取締役候補者を選任して、株式譲渡承認に関する取締役会決議を得ることが目的です。
しかし、委任状を取得する目的が「承認決議を得るために取締役を解任する」というのは、権利濫用にはならないのでしょうかね。たとえば取締役の解任、新たな取締役の選任の決議が「特別利害関係人による議決権行使によって不当な決議がなされた」として、株主総会の決議が取り消される、といったこと(会社法831条1項3号)は考えられないでしょうか。
経営していくのに不都合な人が入ってこないようにするために株式に譲渡制限をかける制度があり、ただし一方で株式の自由譲渡性を保障するために譲渡承認に代わる換価手続きが定められているのですから、上記のやり方は会社法が株式の譲渡制限を認めた趣旨を没却するおそれがあるように思うのですが。ちなみに江頭先生の「株式会社法」を読んでも、譲渡先が第三者でも株主でも、この「経営支配への介入を防止する」という意味は同じとされています(江頭「株式会社法」第7版 234頁注3参照)。
ぺんてる経営陣の譲渡承認がなくても、コクヨさんとぺんてる株主との間で株式売買契約が有効に締結できるのは、閉鎖会社の譲渡承認のない株式譲渡の有効性が争われた昭和48年6月15日の最高裁判決(民集27巻6号700頁)が「相対効説」に立ち、平成2年の商法改正も「株式取得者からの譲渡承認請求」を認めたからだと思います。相対効説は「会社に対して効力が及ばないとすれば目的を達成でき、当事者間の契約の効力まで否定する必要はないから」というものです。しかし、コクヨさんのやり方を認めてしまえば、この相対効説の根拠も否定されることになってしまうのではないでしょうか。
もちろん名義書換え未了の時点で譲受人が譲渡人に議決権行使を指示すること、会社債権者が株主の議決権行使に指示を与えることなどもありますから、委任状自体の効力まで否定されることはないと思うのですが、委任状取得の目的が閉鎖会社の支配権取得にある、ということであればちょっと違和感を覚えるところです。
もし、今後コクヨさんのような手法で「閉鎖会社でも敵対的買収が行われる可能性がある」ということになりますと、以前のエントリーでも書きましたとおり、株式が拡散するおそれのある閉鎖会社の場合、早めに定款を変更して「議決権に関する属人的定め」(会社法209条2項、同105条1項5号)を設けることも検討すべきではないかと思います。株主平等原則との関係で、そのような定めを設ける目的が正当かどうか争われた重要判例もありますが、ともかく相続による売渡請求権行使と並んで、会社側の知恵として検討するだけの価値はありそうです。
すでに有識者のSNSで話題となっており、出遅れ感は否めないエントリーではありますが、12月6日、証券取引等監視委員会(SESC)が日本フォームサービス社の有価証券報告書等に虚偽記載があったとして、同社への課徴金納付命令を勧告しています。
なにが「話題」かといいますと、おそらく課徴金勧告として初めてとなる「ガバナンスの状況」に関する虚偽記載を認定している点です。本日、監視委員会で勤務経験のある某会計士の方とお話をしていて「SESCがガバナンスの整備ではなく、運用面に注目するようになった画期的な判断」とおっしゃっていましたが、私も同感です。認定された「ガバナンスの虚偽報告」の一部をご紹介しますと・・・
「取締役会は有価証券報告書提出日現在、3名の取締役で構成され、原則月1回開催の定例の取締役会を開催し、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し、対策を検討しております。」と記載していたが、当社は、取締役会を年3回しか開催しておらず、また、取締役会において重要事項の大部分が付議されていなかった
当社の監査役は、「取締役会をはじめ、経営会議、開発会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行について厳正な監査を行っております」と記載していたが、常勤監査役は、これらの会議に出席してはいるものの、取締役の業務執行に関して何ら監査していないなど、当社の監査役は厳正な監査を行っていなかった
当社が実施している内部統制システムの内容について「コンプライアンス担当取締役を任命し、監査室を設け全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。」と記載していたが、当社は、コンプライアンス担当取締役を任命したことはなく、また、監査室も業務分掌規程で規定したのみで実体がなかった
なるほど・・・ん?しかし、このような虚偽記載は(通常であれば)会計監査人から指摘されるのでは?と思っておりましたら、虚偽記載がなされた当時の監査法人さんも処分勧告を受けておられるようです。
私の内部告発代理人の経験からしますと、このように「ガバナンスの虚偽報告」が課徴金勧告の対象となるのであれば、当局や会計監査人への情報提供はかなり容易になりますね。間違いなく「真実相当性」の要件を満たす事案が増えることにより、公益通報者保護法上も内部告発(第三者への通報)が保護される可能性が高まります。
もちろん日本フォームサービス社への勧告では、ガバナンスの虚偽報告だけでなく、他の不適切な会計処理についても根拠とされていますが、強制調査の端緒にはなりうるでしょうから、不適切な会計処理に関する証憑が不十分なケースでも、ガバナンスの虚偽記載に関する証憑さえ揃えれば内部告発が受理される可能性も高くなると思われます。
さあ、ここまで来たら、次は「内部統制報告書の虚偽記載」による課徴金勧告ですよね。ここ数年、J-SOX実務の見直しに関する議論が高まってきましたが、実効性を高めるためには「抜かずの宝刀」(内部統制報告書の虚偽記載による刑事罰、民事賠償責任)を活用するとともに、内部統制報告書の虚偽記載に行政処分(課徴金処分)に関する規定を創設する時期に来ているのではないでしょうか。「ガバナンスの虚偽記載」に課徴金処分が活用される時代になったのですから、ぜひとも当局の皆様にはご検討いただきたいところです。
すでに報じられているとおり、東京都内のアパレル会社の社長らが業務上横領(会社資金の私的流用)容疑で逮捕されました。逮捕されたのは同社代表取締役(すでに解任)と同社取締役の2名ということで、同社の経理担当社員が(11月に)東京地検と司法取引の合意を行ったそうで、不起訴になることが予想されます。ちなみにこの経理担当社員は(朝日新聞ニュースによると)取締役からの指示で虚偽の帳簿を作らされていた、とのこと。
ところで12月5日の産経新聞ニュースによると、司法取引を行った経理担当社員は強制捜査の後に解雇されたそうです。司法取引は他人の犯罪事実を申告して自己の犯罪事実の免責を受けるという制度なので、会社にとっては不正行為の片棒を担いだ社員には変わりはなく、就業規則違反を根拠に厳しい懲戒処分(懲戒解雇)を行った、というところでしょうか。
しかし、代表取締役から指示を受けて不正に加担する経理担当社員としては、おそらく指示を拒絶しても退職勧告(事実上の解雇)、指示どおりに動いても(今回のように)解雇、さらには内部通報をしない(見てみぬふりは就業規則違反)という不作為についても、そもそも会社の代表者の不正であれば通報しても退職勧告(不正を握りつぶされて退職強要)、という状況だったかもしれません(あくまで推測ですが)。
つまり、経営者から違法行為の実行を依頼された経理担当社員は、どんなに会社に残りたくても残れないというのはどうなんでしょうか。もちろん「そんな会社、自分から辞めたほうがマシ」ということで退職する分には良いとしても、解雇となりますと退職金の支払いにも影響するはずです。
また、「代表者から『不正の手助けをしろ』と強要されて困っている」と相談できる監査役のような方がおられれば(つまり日産事件の司法取引と同じ状況であれば)別ですが、おそらく社長の不正を自ら調査し、社長を糾弾できるガバナンスは同社には期待できなかったものと推測します。
以前、大阪市環境局の職員が、自らも不正に加担していたところ、大阪市に内部通報を行いました。大阪市は懲戒解雇としましたが、当該職員が裁判で処分の取消を争い、「たしかに不正に加担していたが、彼の通報がなければ不正を根絶することはできなかった」という理由で勝訴(解雇処分の取消し)しました。
内部通報と司法取引とは明らかに性質は異なりますが、この経理担当社員の取引によって当該アパレル会社は不正を根絶できたのです(彼が取引をしていなければ、司法捜査の可能性も乏しいため、今後も何倍もの会社資金が失われていたものと推測されます)。ということで、懲戒処分は当然としても、解雇処分以外に方法はなかったのかどうか。個別案件にはそれなりの特殊事情があったのかもしれませんが、一般論としてはやや疑問を感じるところではあります。
仕事中ではございますが、告知でございます。週刊経営財務の最新号(12月9日号)にて、
INTERVIEW-改正会社法の実務上のポイント 第1回 山口利昭弁護士-補償契約,D&O保険など-
なる、当職のインタビュー記事が掲載されましたのでお知らせいたします。インタビュー記事の校正をしている時期は「本当に今国会で成立するのかなあ」と不安を感じておりましたが、発刊直前に会社法改正法案が成立しましたので抜群のタイミングになりました。雑誌またはWEBにて定期購読されていらっしゃる方のみ閲覧可能です。
このたびの会社法改正といえば「上場会社における社外取締役選任の義務化」「株主総会関連資料の電子提供措置」あたりに世間の関心が向きますが、あえてそこをはずして(?)補償契約、D&O保険の法制化、社外取締役の業務執行認容を取り上げました。まあ「前座」ということで、自身の関心の高いところに特化してお話をさせていただきました。アクセス可能な方はぜひご一読いただければ幸いです。
昨日のエントリーには多数のアクセスをいただきましたが、本日はやや短めの続編です。個人情報を含む大量の行政文書が記録された神奈川県庁のハードディスク(HDD)がネットオークションで転売された問題で、HDDの処理を請け負ったブロードリンクの社長さんが記者会見を開いたそうです。
同社の社内調査によると、逮捕された元社員が入社した2016年2月以降、同元社員がオークションに出品して落札されたものは7844個、このうち記憶媒体が3904個あったとのこと。ということは、もはや神奈川県だけでなく、ブロードリンク社が受託していた他の行政機関や民間会社の記憶媒体も多数含まれていた可能性があります。
同社に廃棄処分を委託していた組織(行政機関、民間団体)は、今後「うちの組織も同社に廃棄処分を委託しており、ブロード社と共同で調査したところ当組織が預かっております個人情報、具体的には「生年月日」「氏名」・・・の入った記憶媒体も転売されており、情報漏えいの可能性があります」と開示するのでしょうか? あくまでも「可能性」ではありますが、情報を漏えいされた個人の側で「自己防衛」できる余地がある以上、被害拡大防止義務が発生する組織も多いと思いますので対応に悩むかもしれませんね(皆様、どうされますでしょうか?)
気になるのは、記者会見をされた社長さんが「再発防止の対策を立てた後、辞任する意向を示した」ことです。しかし、昨日も申し上げましたように、このような不祥事は、今後も頻繁に起きるはずです(どんなに内部統制システムを構築してみても100%の防止は無理)。そのたびに社長さんが辞任してしまっては高いスキルをお持ちの経営者がいなくなってしまい、日本の大きな損失につながってしまうのではないでしょうか。
技術発展の段階において、情報漏えい事件は「許された危険」として社会的に認知される時代が到来するかもしれません。たとえば原発には廃炉の優秀な技術者が不可欠であることと同じく、ビッグテータの集積には収集したデータを安全に始末する優秀な技術者も不可欠です(全部物理的に破損させる、という手法を選択するのであれば別ですが)。そして、そのような技術は、データ管理も含めてトライアル&エラーによって無形資産化していくしか方法はないわけで、「失敗すれば辞任」では、いつまでもAIの発展に不可欠な無形資産が形成されないままになってしまうと思います。
私が役員を務めております大阪メトロは、日本で初めての顔認証改札システムを稼働させました(朝日新聞ニュースはこちらです)。5年ほど前のJR東日本、JR西日本の失敗を参考に、記事にもあるように「メトロ社員を対象とした実証実験」から始めます。慎重を期しての船出ですが、実用化されればまた新たなリスクが顕在化することが予想されます。恥ずかしい失敗もあるかもしれませんが、それでも、乗客の方々の利便性や安全性確保のためには実用化は不可欠だと思います。
ブロードリンクの件については、もちろん従業員管理に杜撰な点があったとすれば、責められるべきですし、再発防止のための施策を講じなければならないわけですが、失敗を次に活かす(敗者復活を許容する)風土がなければ、最終的には我々国民(消費者)が大きな損失を被る社会になってしまうように思います。
先週金曜日(12月6日)の朝日新聞のスクープ記事に驚いたことは先週書きましたが、その後、廃棄HDDをヤフオクで転売したブロードリンク社の社員は解雇処分となり、逮捕されました。本事件は間違いなく、今年最大の企業不祥事だと思います。
私の事務所もたくさんの保存文書を一定期間経過後に廃棄していますが、かならず溶解処分を行います。といっても、私が溶解の現場に立ち会うわけではなく、専門業者の「溶解証明書」を受領することによって廃棄処分を終えた、としています(たしか裁判所は職員の方が溶解の現場を確認している、と聞いたことがあります)。つまり、「溶解証明書」を発行したとしながら、重要文書を保存されてしまうリスクは必ずあるわけで、もうそこは専門業者さんと私との信頼関係しかないわけです。
HDDの廃棄処分というのも同様です。神奈川県も富士通リースも最後は「信頼」しかないわけで、もし「ほれみろ!そんなことだから重大事件が起きたではないか!」と言われますと、廃棄処分に要する費用が高額となり、その分は国民が負担せざるをえないということになるのでしょう。今回は、「それを言っちゃおしまいよ」と「パンドラの箱」を開けてしまうことになるのではないか・・・、そこが今年最大の企業不祥事と考える理由です。個人情報漏えいのリスクは事前防止を中心に考えるのか(その事前防止の高額な費用は誰が負担するのか)、それとも情報漏えいが頻繁に起きることはしかたないが、起きたら早期に発見する、発見したら個人の側で自己防衛をきちんとする、漏えい者には厳罰を科すという事後防止を中止にに考えるのか。
12月8日の朝日朝刊社会面の記事では、当該元社員は同様のHDDを570件ほど転売していたと報じられていますから、社会に及ぼす影響は計り知れないのではないかと。そもそも朝日新聞が本件をスクープできたのは、①IT企業の経営者の方が、たまたまネットで当該HDDを入手できたこと、②当該経営者の方が、仕事用に使いたいので中身の安全性確認のために市販の復元ソフト(1万円以下だそうです)でデータの復元作業を行ったこと、③数百万件に上るデータから情報の重大性に気づいたこと、④IT企業の経営者の方が(なにゆえか)これはたいへんなことだと思って(県ではなく)朝日新聞に情報提供を行ったこと、⑤朝日新聞が元社員(当時は社員)とコンタクトをとり、元社員は(これもなにゆえか)取材に応じて事実を認めたこと(朝日は裏付けがとれたこと)といったことが「たまたま」重なったことによるものです。毎度申し上げるとおり「企業不祥事は時の運、社会が作り上げるもの」です。ただ、運といっても確率論の上での「運」ですから、その確率を減らす努力を行う、これがコンプライアンス経営です。
「こんな事件が起こらなければいいけどな」と思っていたところに、朝日のスクープによって本当に最悪の事件が起きていることを(国民は)知らされてしまった。神奈川県知事は「マスコミは『文書、大規模流出』といっているが、県の情報がネット上に大量に出ているわけではない」と釈明しています。しかし1万円以下の復元ソフトで「差押え情報」などを含めた個人の納税情報が閲覧できる状況に置かれている、という事実はもはや否定できず、多くの国民・県民を不安に陥れてしまったことは間違いないでしょう。上記のような偶然が重ならなければ、国民は自分の重要な情報が流出していること(可能性)を知らないままに、幸せに生きていけたはずです。不謹慎ではありますが、これが現実だと思います。
さて、神奈川県民を含めて、多くの国民が「もはや個人情報はどうなるのか」といった不安を抱えて生活しなければならない以上、どうやって「不安」を「安心」に変えていくことができるでしょうか(もはや不都合な真実を知ってしまった以上は「安全」は取り戻せないはず)。「今回の事件は偶然が重なったから発覚したものであって、そんな偶然はめったに起きないから、たとえ個人情報が漏えいされても悪用されることは杞憂にすぎない」ということなのか。「いや、それは許されない」ということで、もし不安を解消したいのであれば、誰がどれだけの負担をもって不安の除去に取り組むべきなのでしょうか。今年、いくつかのベネッセ情報漏えい事件の判決が出され、親会社の責任が認められていることから、こういった事件は関係者の法的責任の有無に関心が寄せられるのかもしれませんが、私はそのような法的責任問題よりも、今後も普通に起きることが予想される大量の重要個人情報漏えい問題に、国民がどう対処すれば安心できるのか、そこに関心を持って事件の行方を見守りたいと思います。
今朝(12月6日)の朝日新聞一面をみてビックリしました。「神奈川県文書 大規模流出」(関西版はもっとショッキングな見出しです)。どれほど国民の財産保全に影響が出るのか、ちょっと想像がつきません。県や国がどう対応すれば「安全」を「安心」に変えることができるのでしょうか?仕事中なので、追ってまたコメントしたいと思います。まちがいなく今年最大の不祥事かと。
12月4日の日経朝刊(3面)に「会計・経理不正、最多64件 上場企業・海外子会社で目立つ」との見出し記事が掲載されています。日本の上場企業で会計や経理の不祥事が増えている、2019年11月末までに64社が会計・経理不正の発生を開示し、これまで最多だった2016年を7件上回った、と報じています。
毎度同じことばかり申し上げますが、特に不適切会計事件が増えたのではなく、以前から件数は(結構多いので)それほど変わっていません。たまたま以前に比べて不適切会計事件が発覚しやすくなったから開示(せざるを得ない)件数が増えたものです。
仕事上、従業員側からも会社側からも相談を受けますが、「今だけだから」「新事業が軌道に乗ったらやめるから」と言いながらこっそりお化粧してみたり、実際にも利益で(過去の粉飾分を)消しこんでいたりする不適切会計事案は多いのです。もちろん「アカンこと」ですが、経営は人間がやるもんですからソノ気になってしまうのでしょうね。
では、なぜ発覚して開示せざるを得なくなったかといいますと、その理由の第一は、なんといっても監査法人の不正会計への厳格な姿勢です。以前は、誰がみても逃れられないくらいの証憑を会社に突き出して「不正やってますよね」と追い詰めて発覚するパターンが大半でした。しかし、昨今は「疑惑」があれば会社に調査を要請する監査体制、その「疑惑」はサンプルチェックではなく全数をAIで処理して探し出す技術力、といったところが監査法人の「厳しい姿勢」を支えているものと思います。
つぎに会社が開示せざるを得なくなったもう一つの理由は「内部通報制度の実効性が高まってきたこと」ではないでしょうか(これは私個人の推測です)。上記日経記事で紹介されていた4事例全て、つまりJDI事例(幹部の横領)、イオンのグループ会社の事例、藤倉コンポジットの事例、そして(調査まで少し時間がかかりましたが)大和ハウスの中国子会社事例のいずれも社内における通報が不正発覚の端緒(社内調査の端緒)です。通報が増えた、というよりも通報による社内調査が真剣に行われるようになった、というところが要因であり、まさに内部通報制度の実効性が高まってきたことを推測させます。
ところで最近の内部通報関連の話題といえば、やはり認証制度ですね。内部通報の制度認証を取得した企業が11月末現在で37社となりました。おそらくここまで数字が上がってきますと「ウチもそろそろ認証マーク取得したほうがいいのかな・・、SDGsの8番目の項目にも関係するらしいし・・・」とお考えの企業も増えてきます(当事務所にもご相談件数が増えています)。
ただ、認証マークの更新料が少し高いですよね(大企業の場合50万円)。自己認証制度で50万円ですから、皆様が本格的に取得したいと考えている第三者認証マーク(今後実施予定)だと、いったい年間の更新料はいくらになるのでしょうかね?ちょっとメーカーでは予算がおりないのではないでしょか。。。認証制度の普及のためにも、更新料はもう少しお安くならないものでしょうかね。
本日の参議院本会議における投票結果(賛成222 反対17)により、会社法の一部を改正する法律案・関係法律の整備法案が可決成立しましたね。今回の会社法改正は、比較的大きな会社の実務に関わる項目が多いので、拙ブログをご覧の皆様の会社にも影響が及ぶのではないかと思います。
といいますのも、政策実現的な色合いの濃い改正項目が多いので、「改正会社法」といっても、関連諸法(諸制度)との関係を理解する必要があると考えます。たとえばハードローで言えば今後立案される会社法の政令(結構、会社実務に影響を及ぼす項目の具体的内容が政省令に委任されています)、金商法の政省令(行為規範を、事業報告以外の開示規範で代替します)があります。
また、ソフトローでいえばガバナンス・コード改訂版、経産省実務指針や解釈指針など、会社法が強制権限を行使しなくても、ディスクロージャー制度やソフトローで会社が自主的に動いてもらう、問題があれば法改正ではなくガイドラインを動かして実務に影響を及ぼす、といった法政策がとられる可能性が高いです。
もし会社法改正が実務に及ぼす影響を理解するのであれば、税制改正や経済法領域を含め、こういった政策実現のための諸領域の動向にも配慮しないと「落とし穴」にハマる可能性がありそうですね。平成26年改正のとき、分不相応に(?)改正会社法を解説する本を出版して恥をかいた私の失敗経験からの教訓です💧今回は他のエラい方の書かれる解説本を読んで勉強します💦
公認会計士の資格を有する監査役(会計限定監査役)さんが、一審(平成31年2月21日千葉地裁-合議判決)で監査見逃し責任に問われて5700万円の損害賠償金の支払いを命じられました。訴えたのは、経理担当の社員に2億7000万円を横領された会社でして、当該会社の監査役(会計限定監査役)さんを会社自身が訴えた、という構図です(損害賠償請求訴訟)。ちなみに、経理担当社員は10年間にわたって120回ほど横領を続けていたのですが、横領が継続していた頃の取締役や他の監査役は提訴しておらず、この公認会計士の資格をもった監査役さんだけが提訴されています。
そして、金融・商事判例1579号(2019年12月1日号)によると、控訴審(令和元年8月21日東京高裁判決)では、この監査役さんが逆転勝訴(一審原告の請求棄却)で命拾いされました。まだ上告・上告受理申立てがなされていますので確定はしていませんが、当該監査役さんにとってはまさに「地獄から天国」、苦悩の半年間だったでしょうね。2017年6月に、こちらのエントリー「監査役もフィデューシャリー・デューティーの時代?(その2)」において、安愚楽牧場事件に関連して会計限定監査役さんが一審で敗訴、二審(大阪高裁)で逆転勝訴した事例を紹介しましたが、判決のトーンが良く似ているように思いました。
地裁判決も高裁判決も全文が掲載されていましたので両方読みましたが、会計限定監査役さんの事例とはいえ、一般の監査役さんにも参考となる教訓が(地裁レベルでも高裁レベルでも)豊富ですね。上記判例雑誌には(編集の段階で)重要な個所には下線が引かれているのですが、私は下線が引かれていない、以下の東京高裁の判決内容にとても感銘を受けました(以下引用)。
・・・(略)ところで、使用人の不正を防止すべき第一次的な責任を負うのは取締役及びその指揮命令を受ける管理職(上司)たる使用人であって、会計限定監査役ではない。また、正確な会計帳簿を作成すべき第一次的な義務を負うのも取締役及びその指揮命令を受ける管理職(上司)たる使用人であって(会社法432条1項)、会計限定監査役ではない。・・・(中略)・・そうすると、本件各横領行為の発生については、会計限定監査役たる第一審被告よりも、取締役たる第一審原告代表者及び〇〇の方が、はるかに容易に防止することができる立場にあったものであって、取締役の善管注意義務違反こそ検討されるべきである。・・・(中略)・・このように、一部の取締役又は監査役だけを恣意的、狙い打ち的に損害賠償請求の対象とすることは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の規定の趣旨に反する。・・・(中略)会社の現在の取締役が、歴代の又は現在の取締役及び監査役のうち、恣意的に一部の取締役又は監査役だけを対象として、理由なく狙い打ち的に損害賠償請求をすることは、現在及び将来の取締役又は監査役に、会社(取締役会、代表取締役)に対する信頼感や善管注意義務を履行しようとするモチベーションを喪失させ、ひいては取締役の職務執行又は監査役の監査の実効性、効率性を損ない、会社の業務の適正の確保を危うくするものである。
要は社長に好かれる人であれば、不正に目をつぶっていても任務懈怠責任を問われない・・・そういった風潮が組織に蔓延してしまうと内部統制システムは骨抜きになってしまう、ということでしょうか(上場会社であれば株主代表訴訟によるけん制機能がはたらくものと思いますが)。
ちなみに、この東京高裁判決は、第一審原告の当該請求は信義則違反であり、権利の濫用でもある、とまで言及しており、会社側に対してかなり厳しい姿勢を示しています。他にもっと損害賠償請求が認められやすい取締役や監査役がいるのに、なんで社外の監査役だけを狙い打ちするのか?まずは歴代の社長を提訴しないこと自体が、現役員の任務懈怠、善管注意義務違反ではないのか?といった裁判官の声が聞こえてきそうです。最近は不祥事が発生すると、代表訴訟よりも先に「自浄作用」として会社自身が会社役員を提訴するケースもありますが、そういった場面でも被告の選定には合理的な理由が必要といえそうです。
こうやって高裁判決から読んでみますと、「ではなぜ千葉地裁は監査役の任務懈怠を認めたのだろうか」と疑問に思うわけですが、千葉地裁が監査役の任務懈怠を認めた根拠として、「日本監査役協会の監査実施要領やマニュアルにはこう書いてあるから」とか「日本監査役協会の新任監査役向けガイドにはこう書いているから」とか「日本監査役協会の元理事である〇〇氏の著書にはこのような行為規範が示されているから」というのがたくさん判決文に出てきます。これに対して東京高裁判決では、「もちろんマニュアルに書いてあるような行動は望ましいものではあるが、監査役の善管注意義務とは別問題である」と概要説明されています。
10年以上、日本監査役協会で研修講師を務めている私に向けられた警告のように感じました(笑)。なるほど、日本監査役協会の監査基準やマニュアルが判断基準として活用されることがあるとしても、ベストプラクティスであり、注意義務の水準をそのまま測るものではない、ということを改めて認識した次第です(たしかに会計士さんである以上は一般の方よりも高度が注意義務が求められそうですが、年間36万円の監査役報酬で5700万円の損害賠償義務というのもなぁ・・・)。
12月2日の日経朝刊トップに「『課題解決力』収益けん引 環境・社会問題への対応(本社SDGs調査)」なる見出しで、国連のSDGs(持続可能な開発目標)に取組んでいる上位企業ほど自己資本比率(ROE)などの指標が高いという調査結果が報じられていました(私が社外取締役を務める会社も偏差値60以上65未満のグループとしてネット版のほうでは掲載されておりました)。
拙ブログで毎度申し上げるところですが、こういった調査は「そもそも業績が良い会社だからROE向上やSDGsに取組む余裕があるのでは?」といった疑問も素直に抱くところでして、私も未だ企業業績とESG(SDGs)との関連性には懐疑的なところがあります。もちろんSDGsに取組むことは、企業として立派な姿勢であり企業品質の向上につながることは否定いたしません。ただ、「素晴らしい」と頭では理解できても、それだけで企業のトップによるSDGs推進の行動につながるかと言えば、そんなに甘いものではないはずです。
本日の日経産業新聞の記事「ESG投資、社外取締役が一役、呼び込みにプロの視点活かす」も読みましたが、ESG投資がさかんになったから対応する、というのも企業の主体性に欠けるようにも思います。私はESGやSDGsなる言葉を使うよりも、「許された危険の法理」の発想で考えたほうが、結果として経営トップがSDGsの目標達成への取組みを実行する確率が高まるのではないかと考えています。
「許された危険の法理」とは(私もあんまりエラそうに語る資格はありませんが)、
社会的に有益あるいは不可欠な行為は,それが法益侵害の危険を伴うものであっても許容されるとする理論。その行為から実害が発生したとしても,結果回避につき相当な措置がとられていれば違法ではないとする。(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より)
と解説される法律(主に刑事法)用語です。自動車や飛行機の運行は典型例ですが、何が「許された危険」にあたるかは、時代の変遷とともに変わります。
たとえば本日の日経新聞朝刊(法務面)に、①MaaS進展のための電動キックスケーターが法の壁に突き当たって開発が進まない現状、②顔画像データの活用のための実証実験が進んでいるが、ビジネスの場では躊躇してしまう「人権侵害リスク」について報じられています。たしかにセブンペイのように、ビジネスのレベルで「安全」を秤にかけてしまうととんでもない社会的批判を浴びるので、各社とも技術革新に法の壁を感じることは常識的な判断かと思います。
しかし、そのビジネスモデルが社会的な課題解決に不可欠、世界規模での環境維持に有益なものであると認知されているとすれば、ビジネスリスクが顕在化したとしても経営者の法的責任、経営責任が免責されるだけでなく、企業自身の社会的信用が毀損される可能性も低下するのではないでしょうか。また、日々の業績に貢献している従業員の方々からみても、研究開発に多大な投資をして失敗したとしても「俺たちが汗して稼いでいるお金を無駄使いしやがって!」と糾弾されることもなくなるのではないかと。
もちろん危険のレベルが「許された」ものと言えるためには、相当程度の社会的な納得感が必要です。自らのビジネスモデルが社会的な課題を解決できることの説明と、結果回避に向けた相当な措置をとっていること、つまり「安全性」をステイクホルダーの「安心」のレベルに変えていく工夫が必要です。だからこそ「非財務情報」としての開示が不可欠と考えます。
コンプライアンス問題が目の前に横たわると、とたんに思考停止になってしまいがちですが、ビジネスを進めるうえで「ゼロリスク」はあり得ないわけです。企業自身の「儲け」と「安全性」を秤にかけることはコンプライアンス問題として許されませんが、社会的有益性と法益侵害とを秤にかけるのであれば、最後にモノを言うのは企業行動の誠実性(たとえばリスクが顕在化した際の消費者や当局との向き合い方)だと思います。ESGやSDGsを理解するにあたり、あまり高邁な発想とは言えませんが、経営陣を「その気にさせる」ためには、こういった発想が必要ではないでしょうか。
11月29日午後2時より、大阪弁護士会2階ホールにおきまして、大阪弁護士会・日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク共催シンポジウム「社外役員の急増で取締役会は変わったのか」が開催されました。おかげさまで238名のご出席をいただきました(申込者の93%の方にご出席いただいたことになり、これは驚異的なことです)。拙ブログの告知を読んで足を運んでいただいた方も多かったと思いますので、あらためてお礼申し上げます。
まず反省点ですが、①論点が盛りだくさん、およびパネリスト4名がいずれも発言力が強い人(?)ばかりだったため、会場からの質問をお受けする時間がとれなかったこと、②アンケート回答依頼の準備も間に合わなかったこと、③「社外役員」とタイトルをつけておきながら、話題のほとんどが社外取締役に関するものであり、監査役(監査等委員)特有の論点について言及が薄かったことです。また、当日の様子を映像でご覧になる方もおられることを念頭に、モデレータである私がもう少しゆっくり話すべきところ、会場向けにいつもの調子で話をしてしまったことも、後でやや反省しております。
次に良かった点は、進行役の私自身が、議論を通じて取締役会の変化(もしくは変化すべき方向性)を理解することができたところです。シナリオはほとんど作成しておりませんでしたので、ときどき脇道にそれることもありましたが、むしろパネリストの方々との真剣な議論のなかで、たとえば指名・報酬委員会の実効性と取締役会での付議事項との関連性、取締役会の多様性と企業価値(業績)向上との関係性など、たいへん多くの気づきをいただきました。私なりに「気づき」があったら、その都度、再確認する形でホールの皆様にも投げかけておりましたので、そういった気づきを出席された皆様方と共有できておりましたら幸いです。
半年前から、パネリストの方々含めて約10名のスタッフで準備してきましたので、こうやって盛会のうちに終わってホッとしております。スタッフの皆様、CGNの皆様、そして大阪弁護士会事務局の皆様にも、この場を借りて御礼申し上げます。何名かの出席者の方から「ぜひまた来年も関西でこういったシンポジウムをやってくださいね!」と言われましたが、当分やらないでしょう・・(たいへん勉強にはなりますが・・・正直、しんどいです💦)企業法務に詳しい〇〇法律事務所の△△先生や■■法律事務所の××先生のようなお若い方が中心になって企画していただけるのであれば、お手伝いくらいはしたいと思います。🎵