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2020年8月29日 (土)

公益通報者保護法の「改正法Q&A」公表(消費者庁より)

8月28日、消費者庁より「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第 51 号)に関するQ&A(改正法Q&A)」が公表されております。「まだ頭出し程度のもの」とうのが個人的な感想ですが、改正法の施行時期(おおむね令和4年になる見込みであること)や公益通報への体制整備義務を果たすための措置の概要などが示されております。

なお、今回の法改正は内部通報と内部告発(外部通報)を通報者に選択させて「制度間競争」を促す意味もあるので、とりわけ事業者の監督官庁への通報保護がかなり重要になります。そういった意味ではQ&Aの最後に示されている行政機関の公益通報を受理する体制整備の措置についても注目されるところですね。

いずれにしても、常勤の従業員が301人以上の事業者に内部統制構築義務を定め、公益通報対応従事者には刑事罰付きの規律を設ける等、法律の性格まで大きく変わるものなので、施行までに検討すべき事項が多いはずです。

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コメント

直属上司への通報、事業者経営陣への通報、監督官庁への通報、事業者への国からの処分確定を経て、監督官庁から「謝意」を受け、事業者からは「脅迫」と目まぐるしい事態に遭遇し長い年月(6年)が経ちました。

ようやく監督官庁立会いの下、監督官庁会議室で事業者関係者(私は経営陣の出席を要請しています)との話し合いがもたれることとなり、行政と相談して事業者に対応催促しています。
監督官庁には不正調査結果の公文書開示や私との面談議事録の確認もいただきました。

8月28日には安倍総理の辞任会見もありましたが、「公益通報者保護法改正」については自身の通報経験、不利益を監督官庁、内閣総理大臣に通報し続けてここまで漕ぎつけました。

公益通報者がバカを見ない社会にしたいと心より願います。

投稿: 試行錯誤者 | 2020年8月30日 (日) 15時42分

常勤の従業員が301人以上の事業者に求められているのは、内部統制構築義務ではなく、内部通報窓口の構築義務になるかと思いますが、これに関して悩ましいのは、何をもって「内部通報窓口」とするかです。
オフィシャルに「内部通報窓口」を名乗るヘルプラインなら悩む余地はないのですが、「ハラスメント相談」「人権侵害相談」など、人事部や保健師が窓口になるヘルプラインもあり、果たしてこれに該当するのか?それによって、「公益通報従事対象者」の範囲が変わってきます。
オフィシャルな「内部通報窓口」なら、公益通報従事対象者は企業トップや社外弁護士、ある程度職務経験があるベテラン管理職等、限定されるものと思います。しかし、「ハラスメント相談」「人権侵害相談」等は、各職場に相談員を設置するなど、一次相談窓口は相談しやすさを重視するため幅広く設置します。これらを「公益通報従事対象者」とするなら、全担当者に刑事罰付きの規律が設けられる旨を伝える必要がありますし、そもそも一次相談窓口の相談員は(責任の重さから)管理職クラスやそれに準じる者を選任せざるを得なくなり、相談が必要な従業員にとっては窓口利用のハードルが上がることが懸念されます。

「公益通報従事対象者」とは、一次相談窓口の相談員も含めて幅広く指すのでしょうか?あるいは、報告が上がってくる事務局等に絞ることができるのでしょうか?そのあたりが心配です。

投稿: 法務乱駄者 | 2020年9月23日 (水) 09時20分

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