ジュリスト2020年12月号特集記事(座談会)に登壇いたしました。
有斐閣ジュリスト2020年12月号特集「公益通報者保護法改正」におきまして、「改正公益通報者保護法の実務上の論点」なる座談会に登壇させていただきました。2022年に施行が予定されている改正法の実務上の論点について、主に1号通報に対する内部通報制度を整備・運用する事業者側から意見を述べさせていただきました。
改正法では(事業者に)1号通報への適切な対応のための体制整備等の措置義務が改正法で明記され、また、公益通報対応業務従事者を指定することも必須とされています。これらの義務違反には行政上の措置(助言、勧告、指導、公表等)も発動されます。2号通報、3号通報の要件も緩和され、内部告発(外部への情報提供)も増えるために、監督官庁やマスコミ対応も要請されます。さらに、取締役や監査役自身による公益通報も可能となります。このような法改正を念頭において、実務上の問題点についてお話しいたしました。
11月24日から全国書店で購入できますので、ぜひともお読みいただければ幸いです。なお、特集論文も多数掲載されており、いずれも改正法を勉強するうえでは有益なものです。とりわけ田中亘教授の「改正公益通報者保護法の商法学上の論点」は、私自身も気づいていなかった知見が盛り込まれていて参考になりました。
今回の法改正により、取締役や監査役も公益通報の主体となるわけですが、2号通報(行政機関への通報)、3号通報(不正を防止しうる第三者への通報)を行う場合には「社内における是正措置」を行ったことが条件となります。会社との関係が従業員とは異なる、というのが理論的な根拠となるわけですが、公益通報前の是正措置の必要性を裏付ける裁判例も存在したことは、田中先生の論文を読んで初めて知りました。そういえば事件発生時、マスコミの報道に反応して当ブログでも取り上げたこちらの事例です(それにしても2011年当時の当ブログは元気がありましたし、いただいたコメントも半端ないですね!)。
事例をザックリと説明しますと、株式会社読売巨人軍の取締役であったK氏が、同社代表者のM氏と協議のうえ、来期のヘッドコーチを岡崎氏にしようとしていたところ、原監督(第1期ですね)がヘッドコーチに江川氏を推奨し、読売新聞のWオーナーに直訴し、承認を得ました。これに納得がいかないK氏は、読売巨人軍の内部統制上の問題を「コンプライアンス問題」として同社取締役会にも付議しないままに記者会見を2度も開き、読売新聞、巨人軍の名誉・信用を害したとして提訴された事例です。ちなみにK氏は反旗を翻した直後に役付きをすべて解任されています。
東京地裁平成26年12月18日判決(判例時報2253号64頁)では、読売新聞社、巨人軍の損害賠償請求が認容されましたが、その判決理由のなかで(概要)「取締役が他の取締役の違法行為等を対外的に公表する行為は、取締役会や監査役による監督・監査権限の行使がおよそ期待できない場合や、取締役会の招集を行う時間的余裕がない場合など、取締役会等の招集によっては当該違法行為を是正することが不可能又は著しく困難といえる特段の事情のある場合を除き、許されるものではない」とされています。
2号通報、3号通報は「社内の違法行為を暴露する」ものではありませんが、善管注意義務の観点からは、取締役・監査役は監督権限、監査権限を行使することが先決であり、これらによる是正が期待できないケースに初めて外部への情報提供が可能となる、という点では先例になるものと思われます。このたび判決全文を初めて読みましたが、ほかにもガバナンスや内部統制に関連する論点があって興味深い判決です。
判決文によりますと、原監督からヘッドコーチへの就任要請を受けた江川氏は、ゴタゴタに巻き込まれることを嫌って要請を辞退されたそうです。江川さんがジャイアンツのコーチに就任していたなら、もう少しソフトバンクの強力打線を牛耳れるような投手陣を育成できたでしょうかね?うーーん・・・
※ 蛇足ですが、取締役や監査役が公益通報の主体として保護の対象となるのであれば、まだまだよくわからない論点がたくさんあります。たとえばグループ会社の取締役がグループ会社の代表取締役の違法行為を親会社に通報するケースなどは1号通報に該当するのか、3号通報になるのか(おそらくグループ通報制度があれば1号通報になるのでは?)、グループ会社の取締役が親会社の不正をマスコミに通報する場合、是正措置は必要なのか(たぶん不要だと思いますが、そうなると保護要件を満たさない?)などなど、グループ経営における企業集団内部統制との関係がむずかしそうです。公益通報者保護法は基本的に「誠実義務違反、善管注意義務違反の違法性阻却事由を定めたもの」なので、裁判になれば公平の観点から保護されるケースもあると思いますが、また理屈についてもいろいろと考えてみたいと思います。
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コメント
ネット通販全般に対し、どこか安心感が持てないという、アナログ人間の性(さが)…という訳ではありませんが、馴染みの書店の開店時間を待って、山口先生の参加された座談会記事/有斐閣ジュリスト2020年12月号を購入する予定です。
平日の夜のTV=報道1930と併せて、昨夜のプロ野球/日本シリーズを視ていました。
二年連続の「負け無し4連勝」でプロ野球日本一を獲得したソフトバンク球団ですが、逆に断腸の思いが一番強いのは、ファンよりも、敵のチームの栄冠を報道する立場の、読売系のメディアの現場の方達かも知れません。そこには日々、チームの内情に通じる事もある立場だけに余計に感じる事も…。江川投手全盛期の「落ちるカーブ」を知っている世代ですが、今年は逆に、ソフトバンクの8回守護神のキューバ出身の、たたき上げ投手にお株を奪われている様に映りました。数年前に(工藤公康氏が監督就任前の頃)、当時の国内スポーツ界では少数派の「食事戦略」を推奨した著書があったかと思いつつ、単に打つ/守る行為には出て来ない、選手育成の原点回帰の差が、現場の指揮管理者としての近年の結果に反映されている様に思っています。
(同日優勝を決めた、Jリーグ:川崎フロンターレの、大ケガから復帰した、中村憲剛選手の健康管理然り。)
(「Wオーナー」と、故E・フェラーリ氏が重なる様に感じつつ…)
JAPANにおけるプロ野球と同等もしくはそれ以上に、イタリアではF1レースに感心が高いお国柄:知名度は世界規模ながら、F1レースでのフェラーーリの成績は芳しくなく、ライバルのメルセデスに牛耳られています。
故フェラーリ氏の生前〜死後も、お家芸的内部のゴタゴタが多発していましたが、組織展開にはもはや「公益通報…」が避けて通れない時代になっても、ゴタゴタの「完全消滅」は無理かと。人間の血肉を形成するのに良質な食材が不可欠の様に、組織の健全体制維持には、良質な人物選出&評価機能が働く制度創りが何よりも大事とあらためて思いつつ、F1レースの表彰台では高級シャンパンがふるまわれる様に、プロ野球ではビールのかけ合いがあったのも過去の風物詩になりつつあるコロナ時代…組織(=国力)が勝利の美酒に酔う為には、派手に働く前線の人物評価と同等かそれ以上に、裏方で支えるマンパワーの構築と良質な人物評価として、「公益通報者保護法改正」が正常機能する事を願っています・・・。
投稿: にこらうす | 2020年11月26日 (木) 09時23分
書店やネット通販で入手し、熟読したいと思います。
取締役、監査役が「社内における是正措置」をしなかった場合など興味あります。
私の役員に対する通報は、直属上司、上位上司に「公益通報」し、是正どころか不正が隠蔽され、私が不利益受けたあとでした。
日本シリーズ、巨人の打率はソフトバンクの半分でした。
打撃陣の奮起も期待します。
工藤公康監督の食事戦略は、元西武ライオンズ監督の広岡達郎氏(巨人OB)の影響が大きいのではないか、と考えます。
投稿: 試行錯誤者 | 2020年11月27日 (金) 13時24分