« ガバナンス改革の進展-ますます理想と現実のギャップが問われる「独立社外取締役の役割」 | トップページ | 誠実な企業における「パワハラ事件」はなくならない-予防よりも解決に注視せよ »

2020年12月 9日 (水)

独立社外取締役が「前科一犯」となる日は到来するか?

昨日のエントリーでは「コーポレートガバナンス改革の転機にあたり、独立社外取締役は覚悟が必要だ」といった話をしました。ただ、私は「もはやそんな悠長なことを抽象的に議論している場合ではない」と考えています。本日は改正公益通報者保護法の施行後における社外役員(主に社外取締役ですが、社外監査役も同様)の役割を具体的にお話しします。もちろん意見にわたる部分は私の個人的見解です。

博報堂DYの元社員らによる架空発注事件を題材として、11月16日の日経新聞「長期にわたる不正 痛手」と題する記事で述べられているように、今年は大手企業の中で長期にわたる架空発注事件が明るみになるケースが多かったようです(たとえば博報堂DY、大和ハウス工業、NTT西日本等、ちなみに上記記事では私のコメントも掲載されております)。本日から朝日新聞では「第一生命の女帝」(89歳の営業職員が顧客から19億円をだまし取った事件)の特集記事の連載が始まり、これもやはり長年発見できなかった不正事件のひとつです。

日本を代表するような大企業において、卓越した内部統制システムを構築しているにもかかわらず、なぜ一部社員の不正が長年発見できないのでしょうか。これはとてもナゾであります。たとえ独立社外取締役がいたとしても、そもそも情報が入らなければ不正を発見することも止めることもできないわけでして、「不正予防と社外取締役の選任とは関係ない」と言われる所以です。過去に「不正見逃し」を理由として社外取締役の法的責任が認められた裁判例もほとんどないのが現状です(社外監査役の責任が認められた事例はセイクレスト、エフオーアイ事件等、いくつか散見されます)。

ただ、そうはいっても社外取締役が「不正事実を知ってしまった以上、不正を放置していたら善管注意義務違反(損害賠償責任)に問われる」のは間違いないでしょう。ということで、私は社内で不正を見つけた社員、片棒を担がされた社員は積極的に社外役員(社外取締役、社外監査役)に通報することを勧めます。とくに、このたびの改正公益通報者保護法では、(常勤従業員301名以上の)事業者は「公益通報対応業務従事者」を定めることが義務付けられますが、本日のお話しはココがポイントです。

※ セクハラ・パワハラの通報は基本的に「公益通報」にはあたらない、と言われていますが、近年、侮辱罪、名誉毀損罪、強要罪、暴行罪、強制わいせつ罪等の刑事犯で立件されるケースもあるので、窓口段階では「公益通報」として扱ったほうが良いケースも増えていることに留意してください

現在、消費者庁で審議されている「指針検討会」の議事録(12月7日に消費者庁HPにて検討会第2回の議事概要が公表されています)を読むと「臨時的に通報を受理した者も『対応業務従事者』として定めるべきか」という点が議論されていますが、「さすがにトレーニングを積んでいない役職員まで『対応業務従事者』には含めるべきではない」との意見が強そうで、おそらく社外役員は「対応業務従事者」には含まれない、という結論に至る可能性が高いと思われます。

しかし社内ルールで「社外役員」も通報窓口とする、と定めれば公益通報者保護法上の「対応業務従事者」に該当することになります。とりわけ本則市場(東証1部、2部)に上場する会社は、コーポレートガバナンス・コード補充原則2-5①を(ほとんどの会社が)コンプライしているわけですから、改正法に基づく「公益通報への対応体制の整備等の措置義務」を果たすためには、社外役員を通報窓口として設置することも検討しなければならないと考えます。

(参考 コーポレートガバナンス・コード補充原則2-5①)上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。

上記補充原則をコンプライしながら、社外取締役を窓口担当者としないのであれば「改正公益通報者保護法によって『内部通報に係る体制整備』が法的に義務付けられるにもかかわらず、なぜ経営陣から独立した窓口の設置として「社外取締役と監査役による合議体の窓口」を設置しないのか、ほかにこれと同等の実効性を持つ独立した窓口として何を設置しているのか、という点は十分に説明する必要があると考えます。とりわけEU諸国では公益通報保護指令の国内法化が進み、米国では(先日述べたように)報奨金制度によって公益通報が奨励されている状況のなかで、内部通報制度の実効性は機関投資家にも関心が高まるはずです。

さらに、(ここからは上場会社に限らず、常時301名以上の従業員を抱える会社の場合)社外取締役が通報窓口ではなくても、たとえば経営陣が関与する不正疑惑が浮上した場合に、社外取締役が社内調査を担当することは十分に考えられます。そして、社内調査が通報に起因するケースでは、当該社外取締役は「公益通報対応業務従事者」に該当することになるはずです(あくまでも当職の私見です。ここは「指針検討会」の審議で明らかになります。調査後の対象役員の処分審査に立ち会うような場合にも、やはり「対応業務従事者」に該当するものと思われます)。

そして窓口担当であったとしても、社内調査担当であったとしても、通報者を特定させるような情報を漏洩した場合には改正法によって刑事罰の適用を受けます(30万円以下の罰金)。つまり、独立社外取締役は、職務を遂行するにあたって犯罪者となる可能性が生じるわけです。もちろん「故意犯」ですから、悪質な場合に限られますが、ミスで漏えいさせた場合でも、会社が「体制整備義務違反」として行政措置の対象となる可能性が高いわけで、独立社外取締役の行動によって会社が「ブラック企業」の汚名を着せられることになりえます。

一方、改正公益通報者保護法では、対応業務従事者は「正当な理由」がある場合には守秘義務が解除されることになっているので、社外取締役が守秘義務解除の正当理由があるにもかかわらず社内の関係者や監督官庁等と「通報者を特定しうる情報」(通報者を特定させるもの)を共有しない場合には真相解明を困難にしたと評価されます。つまり「不正事実を隠蔽した」「不正実行者に加担した」として、株主から善管注意義務違反の責任を追及されるリスクが生じます。では、どのような場合に「正当な理由がある」と解釈できるのか・・・この点は今後消費者庁より解釈ガイドラインが出される予定になっているので、こちらを理解しておく必要があります。

※ 「正当な理由」とともに「通報者を特定させるもの」(法12条本文)の解釈も問題になりうると思われますが、こちらも正式な消費者庁の解説(ガイドライン)でできるだけ明らかにしていただきたいところです

ということで、これから不正を通報したいと思う方は(公益通報者保護法の改正によって緊張感の高まる)社外取締役・社外監査役への通報が効果的ですし、これから社外取締役・社外監査役に就任される方は、令和4年6月までに施行される改正公益通報者保護法の研修はかならず受けておいたほうが良いと思います。「窓口」を担当することがなくても、有事において「社内調査」を担当することは誰にでも可能性はありますよ。

|

« ガバナンス改革の進展-ますます理想と現実のギャップが問われる「独立社外取締役の役割」 | トップページ | 誠実な企業における「パワハラ事件」はなくならない-予防よりも解決に注視せよ »

コメント

(山口先生がオンライン/リモート(!)座談会参加された「ジュリスト誌最新号」/特集:公益通報者保護法改正=を、再読する機会を増やす必要を感じつつ)
昔のアメリカ/西部劇等で見かけた「WANTED」=犯罪者の顔写真/見つけた人への高額報奨金制度…に類似した展開が、日本経済新聞紙等に、毎日の様に掲載される時代が来る…事は無いかもしれません。しかし、海外の先進国とは程遠いPCR検査数の微少惨状の下での無症状感染者の如く、コーポレートガバナンス騒動の当事者が法の裁きも受けずにビジネス界に多数存在している事は事実の様です。(←コロナウィルス感染者全てが、軽率な行動で感染したという意味ではありません)
「不正が長年発見できない…」という視点指摘もごもっともですが、私は「発見はしているけれど、当事者を通報する事で、自組織の業績が下がり、それが通報者の給与や立場に悪影響を及ぼす」事が先に脳裏に浮かぶ「ブレーキ機能」を起こしているケースが大半なのでは?と思っています。
(上場企業の上層部に多く巣食う不正行動で成り立っている、JAPANのGDP数値に、見て見ぬ振りをして来た事が、最大の悲劇…では?)
本件:法改正による違法を淘汰する健全社会を願うのは勿論ですが、(誤解をされませんように)仮に通報が増えて行くとしても、それを受け付け、刑罰を下す警察/検察機能は、(自衛隊が緊急「災害」出動派遣にまで発展したコロナ騒動拡大の渦中で)この先、どこまで有効機能が維持出来て行くのでしょう?と危惧しています。
「三密」という言葉が2020年流行語大賞で受賞する等、コロナウィルス関連の言葉をこの賞に加える愚挙に喜ぶ関係者や某首長に呆れつつ、警察各署でもクラスターが発生する昨今、検察関係者のクラスターが出ている?(出てくる?)事による、本件=通報制度のあるべき姿すら、コロナ騒動で機能不全に陥る事を、不安視しています。
法治国家の正常機能維持の観点からも、「止まれ」の標識で正しく一時停車するクルマの如く、GoTo関連稼働の最終決定を下す立場の方々の、良質なハンドル裁き/アクセルコントロール的:英断を願っています。師走の現在、折角の法改正が、誰も望んでいないウィルス感染拡大で足を引張っている事の収束を、あらためて思い願いつつ・・・です。

投稿: にこらうす | 2020年12月 9日 (水) 07時28分

「コーポレートガバナンス・コード補充原則2-5①」
何度読み返したかわかりませんし、今また山口先生の「企業の価値を向上させる実効的な内部通報制度」を手に取って見つめています。
36ページにしおりが挟まっていました。
「長年の組織的不正」を正そうとすると本当に悲惨です。

私、2012年より「善管注意義務」のある経営陣だけでなく社外取締役、社外監査役に通報し、その後も辛酸舐めています(不味いです)。

投稿: 試行錯誤者 | 2020年12月 9日 (水) 11時09分

(本エントリーへの、二度目のコメント:恐縮です)
(ジュリスト誌=購入時から「?」と感じていた事…有斐閣さんの発行物の出来に、とやかく言う立場ではありませんが)
冊子/雑誌における、表紙のインパクト効果が重要なのは周知の事ですが、
本件特集の#1552=12月号=表紙のイラストはおそらく、床下を這う様な格好で男性が赤い糸の「糸電話」にて、右往左往しつつ最後にオヒサマの耳に到達する…かと。
ふんぞり返っている様な5人の男女(上司/上層部?)をすり抜ける様な糸電話の糸ですが、
私の世代ですら、糸電話を実際作って使った事は少なく…です。
私には、デザイナー氏の意図は十分解るのですが、平成育ちの若年層には「ピン」と張った糸の如く、この秀逸なデザインが伝わるのでしょうか…?と。
(誠に僭越でございます・・・。)

投稿: にこらうす | 2020年12月11日 (金) 10時10分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ガバナンス改革の進展-ますます理想と現実のギャップが問われる「独立社外取締役の役割」 | トップページ | 誠実な企業における「パワハラ事件」はなくならない-予防よりも解決に注視せよ »