(速報版)改正公益通報者保護法における事業者の内部統制指針が公表されました。
すでに各紙が「8月中には公表されますよ」と報じておりましたが、改正公益通報者保護法第11条1項、2項に基づく「指針」が消費者庁HPに公表されました(8月20日)。書きぶりからすると、改正法の施行日は来年6月1日のようですね。
とりあえず常用雇用者300人以上の事業者にとっては(公益通報対応業務従事者の指定や対応体制の整備運用は義務化されますので)内部通報制度の見直しのモノサシが明らかになりましたね。ただ、今後も「指針の解説」が公表される予定ですし、今回の指針に基づいて平成28年民間事業者向けガイドラインも見直しされる可能性が高いので、そちらも見直しには欠かせないと思われます。
パブコメに関する消費者庁の考え方もたくさん示されているので、これからそちらを中心にチェックしたいと思います。とりいそぎ、速報版ということで。
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コメント
消費者庁のHP、じっくり読もうと思います。
読売新聞にも概要記事があったように思います。
私が最初は2007年から直属上司、2012年から企業経営陣や社外役員、2014年から首相官邸、監督省に「公益通報」した事案。
不正通報にかかる私の不利益も、監督省や関係閣僚行政機関に通報・相談し続け、本年ようやく解決の曙光が見え始めました。
消費者庁消費者制度課の「通報経験者の不利益実態調査(2017年7月)」にも参加しましたが、そこからでも4年経ち、元号も「令和」に変わりました。
ずべて解決したら社外役員にあらためて報告したいと思います。
投稿: 試行錯誤者 | 2021年8月26日 (木) 12時17分