TOYO TIREによる免震偽装物件の取得-社外役員はどう説明責任を果たすべきか
先日ご説明した調査委員会の業務が始まりまして、とんでもなく忙しいのでブログのエントリーも短めとなります。本日はコンプライアンス関連のエントリーですが、日経クロステックのニュースによりますと、(立ち退く必要性がない住人に対して、所有者から建物の取壊しを理由に立ち退き要求が続いていた、と報じられていた)福岡の免震偽装マンション(高級賃貸マンション)を譲り受けた企業が、なんとTOYO TIRE(旧 東洋ゴム工業)であることが判明した、ということでたいへん驚いております。まったく想像を超える事例です。
たしか免震偽装事件が大きく報じられていた頃には「(免震ゴムが使われた物件については耐震補強工事で修復可能、建物の取壊しまでは必要ない」ということだったと記憶しています。おそらく、その会社側の判断は今も変わっていないはずです。その意見をもとに、当該物件の建物所有者も改修する予定だったところが、なんらかの理由で所有者による改修は断念されたようです。
ただ、免震偽装事件を起こした企業自身が(所有者から)建物を買取る、ということは(素直に考えるならば)「やはり改修困難な程度の耐震構造に問題がある」ということを認めたようにも思えてしまいます。ほかにも同様の免震ゴムが使われている建物も存在すると思われますので、TOYO TIREとしても説明責任を果たすことが求められます。とりわけ耐震補強工事で足りるところを建物の所有権まで取得するということであれば、会社の経済的損失を発生させた合理性はどこにあるのか、社外取締役、社外監査役の方々には株主の皆様へ説明することが求められるのではないでしょうか?
おそらく今回のTOYO TIREの経営判断も、もっぱら「企業不祥事の後始末」ということではなく、何らかの「攻めのガバナンス」の一環としてなされたものでしょう。企業統治改革が始まった2013年以降、上場会社を中心に社外取締役が急増していますが、もし自社でこのTOYO TIREのような経営判断が下された場合、その経済的合理性を一般株主にどのように説明するのか、説明ができなければどのような責任を負うことになるのか、ぜひ自分事として考えてみてはいかがでしょうか。