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2023年1月30日 (月)

またまた(とりあえず)元気にしております。。。

皆様、ご無沙汰しております。_(._.)_相変わらず某IR・SR系企業の第三者委員会の仕事に没頭しております。こちら、マスコミの皆様より取材申し込みを受けておりますが、当然のことながら(純粋な第三者委員会ということでして)お請けすることはできませんので、悪しからずご了承ください。いや、本当にむずかしい案件です。

今年こそはブログを元気に更新しよう!と思っておりましたが、なかなか時間がとれません。結局、1月はほとんど更新もできずに過ぎてしまいました。とりいそぎ、生存確認のみのコメントとなりました。

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2023年1月 4日 (水)

公認会計士資格の誤記載問題について。

昨年7月に大手監査法人で発覚した「公認会計士資格誤記載問題」ですが、年末のニュースで大手含めて18法人で発覚した、とのこと。たとえば弁護士の場合、単位会に登録せずに弁護士であると名乗るとたいへんなことになりますが、会計士業界では大丈夫なのでしょうか?会計士さんの場合、どちらかというと「誤表記で人を信用させてはならない」という行為規範の面よりも、報告書の信用に関わる開示規範の面での問題(最終的には監査責任者がチェックしているので報告書の有効性には問題ない)と受け止められて弁護士ほど大事には至らない、ということかもしれません。

そうはいっても、なぜこのようなことが起きたのか、きちんと各法人で原因を究明する必要があると思いますが、監査を受けている上場会社側からすると「じゃあ、誤記載の分の報酬は返還されるのだろうか」ということに関心が向きます。会計士の資格者と、そうでない監査補助者とではタイムチャージの単価が異なると考えるのが自然ですよね。もし報酬算定にあたって、資格のない監査補助者を資格者である監査補助者として換算していれば、報酬は高くなっているはず。誤記載を修正するのであれば、監査報酬も見直す必要があり、そこまですることで「信頼回復に向けての自浄能力が発揮された」といえるのではないでしょうか。

かりに表記に誤りがあったにもかかわらず報酬算定は正確に行われていたとすると、それではなぜ資格者であると記載したのか、資格がないことを知りながら資格者であると記載したのではないか、との推測も働きます。本当に「誤記載」であるならば、このあたりは説得力のある理由が必要ですね。

 

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本年もよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

お正月早々、朝日新聞デジタル(有料版)に株主名簿に並ぶ見知らぬ名前 会社が一気に乗っ取られる「群狼戦術」なる記事が掲載されておりました。いわゆる「ウルフパック戦術」ですね。いま、まさにこっち系の調査をしておりますので(笑)、他人事ではなく、いろいろと考えるところがございました(もちろん、ここでは個人的な意見すら申し上げられませんが・・・)。

直接記事とは関係ありませんが、ひとつだけ経営者の視点から意見を申し上げるならば、1990年初頭から今日までの日本企業のM&Aを眺めたり、(小さな企業ではありますが)アドバイザリー業務を担当してきた経験からみますと、M&Aでお金儲けをする人たちにとっては成立の時点までが重要だけども、経営者にとっては成立後に組織として統合する、あるいは思い切ってあきらめるまでの時間が重要だということ。

組織理念まで含めて統合に成功した数少ない実例を思い返すと、まずは統合する側が「何をやりたいか」という信念を強く持ち(すなわち、M&Aはたまたま目的を達成するための「選択肢のひとつ」として活用するにすぎない)、経営トップが統合作業に何年もかけて心血を注いでいた会社のみが成功させることができる、つまり「担当役員まかせにしない」ということが成否を分けるキモだと思います。最近、社外取締役として国内外の機関投資家と対話することがありますが、私は投資事業会社の社外役員ではないので「株主の皆様とはPMIを評価する視点が、私は少し違います」とお話するようにしています。

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