会社法の「会社債権者保護」の考え方はむずかしい・・・うっかり違法配当事案に思う
もうすでに各種SNS等でも話題になっておりますが、京都市に本社のある世界企業N社において、2022年10月に決定した1株35円の中間配当が、会社法と会社の規則により算定した分配可能額を超過していた、という事案について思うところを一言。ちなみに会社法上の財源規制に違反することは狭義の違法配当であり、これは俗に「タコ配当」と呼ばれています。「これはタコが食べ物のないとき自分の足を食うといわれることによるが、残念ながらその現場を目撃したことはない」と会社法の大家は説明しておられます(龍田節・前田雅弘著「会社法大要」第3版449頁)。
ロイターの記事によりますと、N社としては配当規制違反によって株主に配当された剰余金についての返還は求めない方針、とのこと。ちなみに当ブログでも、過去にタカチホ社のケースについて議論していましたね。今回は日本のカリスマ経営者が君臨する世界企業といえども、経営者の法的責任はどうなるのか、同社の財務報告内部統制は有効といえるのか、ぜひとも忖度なしに(とくに最近はマスコミの忖度が話題になっておりますので)議論していただきたいと思います。
配当規制違反に責任を有する取締役と超過配当金を受領した株主とは(会社に対して)不真正連帯債務の関係にあるので、取締役会に議案を上程した取締役(剰余金処分について取締役会に決定権限がある場合)に注意義務違反が認められますと、(株主には返還義務を免除するとはいえ)当該取締役は会社に戻すべき相当金額を自身で弁済しなければなりません(違法な剰余金処分自体が無効ということであれば、いったん配当金全額の返済になるのでしょうか?)。これは青ざめますよね(^^;)。私も社外取締役を務める会社が自己株式取得を行う際、インサイダーリスクに震えながらも相当時間をかけて分配可能額の計算を監査法人さんと協議したことを覚えております。
ちょっと前までなら「こんなものは配当を払えないような赤字会社の問題であって、ウチのような日本を代表する優良企業では関係ないでしょ」と高をくくっていてもよかった。しかしモノ言う投資家の抬頭で株主還元策が脚光を浴びるようになり、多少無理をしてでも株価を上げたいと思う上場会社が急増しているわけですから、「うっかり違法配当」も他人事ではなくなってきました。N社のような事態は他の優良企業でも起こり得ると考えておいたほうがよさそうです。
数年前のHOYAさんの分配可能額超過配当事件のケースと同様、N社についても第三者委員会が事案の経緯について調査を行うそうです(HOYAさんの委員会も、今回の委員会も、委員長はよく存じ上げている方です)。このような重大な法令違反が起きたことについて、取締役には注意義務違反となる事実は認められなかったという結論になるのかどうか・・・、そのあたりは定かではありませんが、いやいや会社法上の会社債権者保護の考え方はむずかしいと思います(神田先生も「配当と自己株式の取得」の項目で、会社債権者保護はむずかしいと述べておられます-岩波新書「会社法(第3版)」164頁)。先日のクレディスイスのat1債の取扱いをみても、株主と債権者の優劣をどう定めるか・・・、関係者が納得できそうな落としどころを探ることは一筋縄ではいかないことがおわかりになるかと。
(追記)6月6日の日経ニュース「ユニゾ、買収防衛ありきで迷走 誰が会社の(敵)なのか」を読みましたが、短期的な利益を追求する株主の背後で、金融機関や従業員という債権者の利益が事実上無視されるのはいかがなものか・・・との問題提起がありました。
もし、違法配当議案を上程した取締役には返還責任がないとして、さらに善意の株主からも返還を求めないとなれば、では会社法上の債権者保護はどうするのでしょうか?会社法上、債権者は直接に株主から配当金の返還を求めることができますが、民法上の債権者代位権と同様の要件が必要なので無資力でないと追及できない、とする有力説もあります。ません(通説)。※会社債権者自身に固有の損害が発生しない以上、会社法429条による責任追及もむずかしいでしょう。損をしていない株主からの代表訴訟も機能しないはずです。第三者委員会の報告次第ですが、おそらく取締役の注意義務も認められない可能性があります。誰も違法配当分の補填責任は生じないが、会社に法令違反状態(会社法上の債権者保護ルール違反)だけが残るということになるのでしょうか。しかしそれはコンプライアンス上はマズイような気もします。
※・・・大杉先生からのご指摘を受けて、内容を修正いたしました。江頭先生の「株式会社法」を参考とした記述です。
ということは、法令遵守のためには中間配当の根拠となる計数上の処理を修正して(遡及的に)違法配当がなかったことにするしかないのでは?そうでないと「法令違反を放置する会社」ということになってしまうのでは?さらに、いくら会計監査人に「見落とし」があったとはいえ、J-SOX上の内部統制には開示すべき重要な不備があった(つまり全社的内部統制に重大な不備があったので内部統制は有効とはいえない)という結論になるのでは?このあたり、とても気持ちの悪い難問が横たわっているように思えるのですが、いかがでしょうか。
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コメント
>J-SOX上の内部統制には開示すべき重要な不備があった(つまり全社的内部統制に重大な不備があったので内部統制は有効とはいえない)という結論になるのでは?
素人ながらに考えていたのですが、このご指摘の結論になるような気がします。当然守るべき法律が守られていなかった、というシンプルな問いに行きつくと考えました。
前職では、配当関係の議案上程が自部門に移管された際、分配可能額の計算の見落としが無いよう、監査役協会のシートで確認するように運用を変更したのを憶えています。
N社ほど大きな会社ではなかったので監査法人のチェックも細かく、会計士に説明しやすいようにという思いもありました。
https://www.kansa.or.jp/wp-content/uploads/support/library/tool_2017/tool_d.html
N社のような強烈なリーダーがいる会社では、「配当可能額は○円だから、△円の配当をする」ではなく、「トップが△円配当すると決めた」で終わってしまうのでは無いでしょうか?
実務的にはキャッシュがあれば支払えてしまうわけですし、同社で「念のため分配可能額を計算した方が...」と言える人がどれだけいたのか疑問です。
「火のない所に煙は立たぬ」ではないですが、自己株式取得のインサイダー疑惑が取り沙汰されたように、そういうことを起こってもおかしくないような企業文化が同社にはあると推察することができる、もう一つの事件なのだと思います。
従って、違法配当問題は、象徴的な出来事として同社全体の、内部統制を見直す良い機会といえると思います。
まさに、ご指摘の「こんなものは配当を払えないような赤字会社の問題であって、ウチのような日本を代表する優良企業では関係ないでしょ」という驕りがわざわいし、それと監査法人の油断が重なった悲劇といえるのではとも思いました。
投稿: てふ | 2023年6月 6日 (火) 08時57分
ご無沙汰しております。本筋から離れますが、「会社法上、債権者は直接に株主から配当金の返還を求めることができますが、民法上の債権者代位権と同様の要件が必要なので無資力でないと追及できません(通説)」と書かれているのは、少し違うように思いました。調べたわけではないのですが、たぶん江頭憲治郎教授の唯一説だと思います。(そう解すると、会社法463条2項は民法423条の要件を加重した規定になってしまうので)。
投稿: 大杉 謙一 | 2023年6月 6日 (火) 09時43分
てふさん、詳細なコメントありがとうございます。以前、タカチホ社の件をエントリーした際、違法配当は会社法違反の問題ゆえに、金商法上のJ-SOXは無関係ではないかとのご指摘を受けました。もちろん業務プロセスや財務決算プロセスをチェックすべき範囲の問題はJ-SOX固有の問題だと思いますが、全社的内部統制に不備があれば、それは会社法も金商法もそれほど関係なく、開示すべき内部統制上の不備に該当するのではないかと考えました。根本原因までたどれば(もちろん推測ですが)てふさんがご指摘のような問題に辿りつく可能性はありそうですね。
投稿: toshi | 2023年6月 6日 (火) 10時48分
大杉先生、いろいろとお世話になっております。また、このたびはご指摘、ありがとうございました。よく調べもせずに無資力要件の必要であることは通説だと書いたところを修正しました。
会社債権者からの返還請求が無資力要件なく可能、ということになりますと、会社に法令違反状態が継続している場合には、すくなくとも(理屈の上では)会社債権者は大株主から債権回収ができる、ということになるのでしょうね。ということは、463条2項はかなり強力な規定ですね。このあたり、会社法コンメンタールの黒沼解説(商事法務会社法コンメンタール11 222頁)を読むと、会社債権者自身に支払いを要求できるとすると、無資力要件が必要と言った考え方も合理性があるようにも読めるので、やっぱり議論の余地があるように思えました。株主ではなく、会社債権者が大手企業のコンプライアンス経営をコントロールできる、というのも、なんか新鮮です。
投稿: toshi | 2023年6月 6日 (火) 11時00分
山口先生、早速のご返事ありがとうございます。
黒沼解説を読まずにうろ覚えだけで書きますが、おそらく平成17年会社法制定時の立法担当官は、461条のエンフォースメントの強化という観点から463条2項を制定したのだと思います。
同年改正前商法290条2項は、会社債権者は株主に対して会社への返還を請求できるというルールだったのですが(よって、無資力要件を充たせば債権者は会社に代位して、自分に支払うよう請求できる)、それを直接請求権に改めたのはエンフォースの強化だと誰か(葉玉先生?)がどこか(会社法であそぼ?)で書いていたと思います。
あとは政策上の価値判断ですが、私は無資力要件は不要と考えています(笑)。
投稿: 大杉 謙一 | 2023年6月 6日 (火) 14時35分
財源規制違反による違法配当(または違法な自己株式取得)は、イマドキの連結決算にしか意識が向かない役員も多く、それを弁護士も会計士も見逃してしまう(あるいは、そもそもチェックの依頼がないから、見逃す以前の問題)ことはありうると思います。
無過失のハードルは決して低くありませんが、あり得ない話しではないと思います。
この問題は、会計上の問題にも該当すると思いますし、内部統制上の重大な不備になると思います。ましてや、事後的に「法令遵守のためには中間配当の根拠となる計数上の処理を修正して(遡及的に)違法配当がなかったことにするしかないのでは?」という処理は難しいかなあ(結構金額が大きいし、そもそも会計士が認めるかどうか疑問。)と思っています。
投稿: KAZU | 2023年6月 8日 (木) 11時25分
大杉先生、追加のコメントありがとうございます。理屈についてはよく理解できました。
あと、ユニゾの倒産(および事後処理)の件でも、社債権者の甚大な被害が報道されています。上場廃止後の手続きの不透明性が問題とされていますが、このあたりも債権者保護の問題とは無関係とはいえないような気がします。また、こちらも別エントリーにて問題提起できればと考えております。
投稿: toshi | 2023年6月 8日 (木) 11時27分
Kazuさん、コメントありがとうございます。このテーマでKazuさんがコメントするとなると、かなり重い(笑)。
さきほど、日経エキスパートにて、本件も交えてコメントいたしましたが、大杉先生やKazuさんのご意見も参考にさせていただきました。わずか300字でコメントするのはむずかしいのですが、多くの皆様に問題だけでも理解してほしいという気持ちからです。
投稿: toshi | 2023年6月 8日 (木) 13時01分
違法配当をしたこと自体には過失は認められなくても、「株主に返還請求しない(そして役員も会社に損失補填しない)」という判断をしたこと自体が善管注意義務違反になる、ということはないのか、気になりました。
投稿: ななこ | 2023年6月 9日 (金) 12時23分
ぱらぱらあちこち見てみたのですが、「四半期決算のタイミングで臨時決算をしていれば適法だった」ケースがけっこう見られる(=儲かっている、期中利益が出ている会社であればこそ危ないように見える)なあと思います。
四半期報告書作成に係る四半期決算の時に分配可能額確定のための臨時決算をしてしまえればいいのだろうけれどそう位置付けるには手間が増えるんだろうなあとか唸りつつ
過去には臨時決算していれば分配可能額を確保できていたことを示す臨時決算書類に監査報告書をもらう対応したところがあるみたいですが(PCIホールディングス)、実際こういう「期中利益は出ているため実質的な債権者保護上の問題は生じていないけどちゃんと手続き踏んでいない」というところでどれだけを求められるべきなのかしら……
投稿: 紡 | 2023年6月11日 (日) 20時28分