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2024年1月12日 (金)

読売新聞グループ本社、計算書類の開示(決算公告)へ

本年1月5日、「読売新聞グループ本社の決算公告についての素朴な疑問」と題するエントリーにて、読売新聞グループ本社の決算公告が見当たらないのはなぜなのだろうか、と疑問を呈しておりましたところ、マスコミ業界に詳しい伊藤歩記者、そして金融ファクシミリ新聞にて最初に疑問を呈しておられた門多氏(実践コーポレートガバナンス研究会・創設理事)より貴重なコメントをいただいておりました(詳細は上記エントリーをご覧ください)。

そして、同エントリーのコメント欄にもあるように、門多氏が読売新聞グループ本社に質問状を送付しておられたところ、1月10日付けで同社広報部より回答があったそうです。読売さんもきちんと回答されたのですね。概ね伊藤記者のおっしゃっていたとおりですが、今後は「読売新聞紙上」に決算公告を掲載する方針であるとの回答が得られた、とのこと。なぜ今まで開示されていなかったのかは不明ですが、これでやっと素朴な疑問が解消されてスッキリしました(^^;)。門多さんの素早い行動と読売新聞グループ本社のレスポンスの速さに敬服します。

もちろん、日本の多くの中小株式会社は会社法違反の状況(決算公告義務違反)を放置しているわけですが、さすが「天下の読売新聞」、コンプライアンス重視の姿勢で対応されたものと推察いたします(ちなみに読売新聞グループ本社は会社法上の「大会社=資本金5億円以上」なので貸借対照表と損益計算書の開示義務があり、中小の株式会社は貸借対照表のみ開示義務があります)。たしかに「過料100万円以下」の軽微な会社法違反など、大手新聞社にとっては痛くも痒くもないかもしれませんし、日本テレビHD等、グループの上場会社を通じて「親会社決算の状況」として間接的に開示しているからいいではないか、とも言えそうです。しかし「たかが会社法違反、されど会社法違反」です。

なぜ私が「軽微な会社法違反」にこだわるかと言いますと、もうずいぶん前の話になりますが、某社(上場会社)の社外役員を務めていたときのコンプライアンス上の失敗経験があるからです。コンプライアンス経営の重要性が語られる時代、皆様方にも参考になる話だと思いますので、また時間のあるときに守秘義務に反しない範囲で少し脚色をして「軽微な法令違反を放置してはいけない理由」についてお話いたします。

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コメント

読売新聞、これまで何してんねんというツッコミは残りますが、さすがの対応の速さですね!

ところで、非上場会社の決算公告というのは現代の文脈において何のためにやっているのでしょう...?そもそも、会社法第440条の趣旨は何だったのかが気になった次第です。

非上場会社の実務として主要なステークホルダーには個別に決算報告はしているでしょうし、一般人が(上場企業のそれに比して)内容の薄い財務諸表をみて何を得られるのかが、いまいちピンと来ません...。

現行法令の遵守は大前提ですが、中小企業で無視されていて、お上も特に目を光らせていないような制度の在り方が問われても良いのかなと感じました。

投稿: てふ | 2024年1月12日 (金) 08時42分

てふ様の非上場会社の決算公告の意味ですが、帝国データなどでは信用情報として活用しています。

投稿: 門多丈 | 2024年1月14日 (日) 15時30分

門多様、
帝国データバンクはそうですね!ご指摘ありがとうございます。

投稿: てふ | 2024年1月15日 (月) 12時29分

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