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2024年4月19日 (金)

消費者庁・公益通報者保護制度検討会委員を拝命いたしました。

本日(4月19日)の自見大臣会見および消費者庁HPリリースのとおり、本日消費者庁において公益通報者保護制度検討会が設置され、当職が委員に任命されました。この検討会は、令和2年6月12日法律第51号(令和2年改正公益通報者保護法)附則第5条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第二条第一項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第二項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続における請求の取扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

に基づき設置されるものです。当職としては、令和2年改正公益通報者保護法制定のために平成27年に設置された「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」の委員拝命に続き、2度目の委員就任となります。委員は11名、座長は山本隆司・東京大学大学院教授です。

公益通報者保護法の制度運用については、消費者庁も大いに課題を認識しており、今年2月の就業者1万人アンケート調査、同3月の企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析(経営者への提言)、そして昨日(4月18日)の令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書と、精力的に制度運用上の問題点を探る「叩き台」を提示しています(いずれの資料もこちらからご覧になれます)。

さらに、令和2年改正公益通報者保護法施行後、暫く機能していなかった消費者庁による行政措置(助言・指導・勧告)ですが、2024年3月までの1年間で一気に24件もの行政措置が行われています(ビッグモーター社やダイハツ社に対する報告徴収、行政措置は報じられたところです)。したがって消費者庁としても、今回は法改正を含めた制度改革への意欲は相当に強いものがあります。内部通報や外部公益通報への企業対応などに毎日関わっている者として、改正公益通報者保護法や内部通報制度の運用について多くの課題があることを認識しておりますので、なんとかお役に立てるように頑張りたいと思います。

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