BtoBにおけるカスタマーハラスメントと厚労省対策マニュアル
5月10日のエントリー「BtoBにおけるカスタマーハラスメントと内部通報担当者の対応」でも書きましたが、カスタマーハラスメントの深刻さは一過性のBtoCにおけるハラスメントよりも、継続的かつ執拗なBtoBのハラスメントにあると思います。「自民党PTが従業員保護を企業に義務づけるべく法改正に乗り出した」との記事が5月13日に出ていましたが(たとえば朝日新聞ニュースはこちらです)、そこで想定されているのは全てBtoCにおけるカスハラです。
もし今後企業が内部統制としてカスハラ防止対策を講じるとするならば、被害者である従業員が安心して相談できる体制を作るだけでなく、カスハラの加害者にならないように周知することも体制のひとつと心得ておく必要があります。なお、カスハラに対する厚労省対策マニュアルでも、(そこでは「パワハラ」と定義されていますが)BtoBにおけるカスハラへの対策についても示されています(16頁参照)。法人規制が中心である下請法や独禁法上の「優越的地位の濫用」では規制できない問題なのです。
先に述べた通り、カスハラ事案を内部通報制度に乗せることはかなり困難が伴いますが、カスハラ対策は、ビジネスと人権指導原則における「救済措置」として各事業者が対策を講じる必要性が今後高まるはずです。
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