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2024年9月 6日 (金)

兵庫県文書配布問題-百条委員会の参考人として供述しました。

兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)に参考人として招致され、公益通報者保護法の観点から意見を陳述いたしました(当日の配布資料はこちらからご覧になれます)。もちろん私個人の意見ですが、本件に関する兵庫県執行部の言動には現行の公益通報者保護法の適用場面が認められると思料いたします。

委員長の記者会見では、百条委員会による結論は今年末までには出したい、とのこと。通報者がお亡くなりになるという痛ましい現実をみるに、あらためて公益通報者保護法が機能しなかった点については十分に検証していただきたいと思いますし、私自身もどうすれば公益通報者保護法が機能するのか、さらに考え、実行に移してまいります。通報者である元西播磨県民局長様には謹んで哀悼の意を表します。

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コメント

山口先生お疲れ様です。

配布資料拝見いたしました。
またテレビでも先生の雄姿を拝見させていただきました。

正直に申しますと自分はこれまで山口先生がどうして公益通報者保護法に熱心に取り組まれているのか、いまひとつわかっていなかったと思います。
でも、今回の痛ましい現実をみると、同法の重要性とその適切な運用がいかに大切であるかが実感できました。

内部者からの告発を嫌いすぐに告発者探しをするような雰囲気の強い我が国において、同法の重要性を説き改正・発展に尽力されてきた先生の努力は、私のような素人には想像もつかないような大変なものだったと推察いたします。

今回の兵庫県の件は、先生のおっしゃる通り公益通報者保護法が適用されるべきものだったと思います。

今後、勇気をもって声をあげた人が不幸に見舞われることのないよう、今回の件が正しく判断され、それが世の中に広く周知されることを強く願います。

投稿: 艦長 | 2024年9月 7日 (土) 07時42分

ニュースで拝見しました。見事な立論と感じ入りました!それにしても、委員会が年末までに結論とは些かのんびりとしてはいませんか⁉️

投稿: Qちゃん | 2024年9月 7日 (土) 09時57分

昨日の兵庫県議会での陳述を拝見いたしました。
外部公益通報(3号通報)であっても、それを県が把握した時点で11条の「内部公益通報対応体制の整備義務」が適用され、これに違反しているというご指摘は、そういった解釈ができるのかという発見がありました。

ところで、3号通報に関して、通報を受け取った側の対応が、現状あまり定められていないように見ています。

公益通報者保護法で、3号通報を行った通報者が不利益な取り扱いから保護される要件の1つに、内部通報ができない、すべきではないと考える何らかの理由があるということがあります。

そのことから考えると、3号通報を受け取った側は、文書に明記されていないとしても何らかの理由で役務提供先には知らせられない事情があるのでは、と類推できるかと思います。
したがって、通報があったことを不用意に告発対象の組織や関係者に知らせることは、3号通報が行われた意図に沿わないと言えるのではないでしょうか。

今回、実際に何らかの形で兵庫県に情報が伝わり、通報者が危惧した通りに不適切な調査が行われたことを考えると、3号通報を受け取った側の対応として、もう少し何らかの指針のようなものがあってもよいのではないかと考えました。
こういった点についてどのように解釈できるものでしょうか。

投稿: unknown1 | 2024年9月 7日 (土) 16時39分

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
法改正の中間論点整理が公表されましたが、
今回の教訓に鑑み、以下を検討すべきではないでしょうか。
①今回事例で、役所の運用が如何に杜撰で恣意的かが良くわかりました。法20条による国、地方公共団体の一律除外は本当に適切か(他の役所の実態は国民はしることができません)、実効性を確保するための手段を追加すべき
*役員レベルでの比較ですが、公務員理事者は民間に比べ、第三者から責任追及された場合、公務として行った行為の責任を直接負わず、国賠求償でも重過失を要件とするなど手厚い保護あり)
②今回の教訓は、公益通報要件と保護要件の違いが理解されていなかった?ため、知事以下に違法処分の口実を与える結果になったことに鑑み、
・法定指針に外部通報にかかる最低限の事項を明記する
社内規程では、
・外部通報を内部で入手した者は一切行動を起こさず従事者にただちに伝達して、その判断の独立性を確保するとともに、入手者にも厳しい守秘義務、不利益取扱禁止義務をかすこと、
・公法義務として(外部)通報保護要件を一部欠くものでも、公益通報要件を満たす場合、探索、不利益取扱禁止義務は発生することを規程等に明記し、従事者の独立性を確保すること
・通報内容に独立した懲戒事由が含まれる場合でも、通報要件が満たされている場合には公益通報者保護法による調査判断を必ず優先させ、懲戒目的の調査、先行処分を禁止すること。
*公益通報として保護される内容には含まれていないが、公益通報者にかかる非違事由がある場合、通報者の保護と懲戒処分のバランスをどう取るか難しいですが。

投稿: unknown2 | 2024年9月 9日 (月) 09時37分

参考人お疲れ様でした。
ご質問があるのですが、本件個別的事案として解答しているのか、一般的なこととして説明をされているのかどちらだったのでしょうか。また山口先生は告発文の内容を確認し、告発文には証拠等の情報が足りており、告発文だけで真実相当性を確保できるというお考えでしょうか。
ブログ等でご教示いただけますと幸いです。

投稿: 一市民 | 2024年9月 9日 (月) 10時04分

Facebookの投稿がなくなっていたことに、久しぶりに今回の件でお姿を拝見して気づきました。こちらを見つけて勉強させていただいております。すっきりといたしました。政治的にはどうなるかはわかりませんが、この結末は司法判断を最終的に得るようなことになることが、今後の公益通報制度の意義が広く認知されることになると思いました。併せて法のより良き改善につながることを期待します。法改正がされても制度の適正な利用は、いずれの段階でも簡単なことではないと思います。しかしながら、少なくとも将来に何かつながらないと、この間の時間と税金と命が無駄におなると思いました。

投稿: KKOBE | 2024年9月13日 (金) 15時23分

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