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2025年1月27日 (月)

公益通報者保護法改正案の内容が明らかに(読売新聞ニュースより)

先週の一連のフジテレビ「ふてほど問題」についてはたくさんのコメントをいただき、ありがとうございました。ご質問の内容がむずかしかったり、現時点では将来予測が困難なこともあり、まだお返事ができておりませんが、気になったものについては追ってエントリーの中でご紹介させていただきます(以下本題です)。

1月26日の読売新聞ニュースでは「斎藤元彦知事のパワハラ疑惑・贈答品・内部告発への対応…大詰めの兵庫県議会百条委、焦点は3つ」という見出しで、私が百条委員会の参考人として述べた①3月の内部告発文書は「公益通報」に該当する旨の主張、および②通報者探しは法令違反に該当する旨の主張をとりあげていただいております。ちなみにFacebookやXなどでは「私が反省して意見を変えた」といった噂(?)も流れておりましたが、もちろん意見を変えたことは一切ありません(なぜそのような風説が流れるのか不思議でなりませんが)。

同じく26日の読売新聞ニュースでは「告発者を懲戒処分とした組織と個人に刑事罰、3000万円以下の罰金など…公益通報者保護法改正案」として、このたびの通常国会に上程される予定の公益通報者保護法改正案の内容が判明したことが報じられています。ざっと記事を読むかぎりでは刑事罰の内容(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人重課3000万円)や行政処分に従わない場合の刑事罰新設の話が特筆すべき点です。ただ、石破首相の施政方針演説では(公益通報者保護法改正に関する)具体的な方針は述べられなかったので(会社法改正については触れておられましたね)、まだ本当に今国会で上程されるのかどうかはわからない…というのが私の現時点での意見です。

なお、改正法案の中身がさらに明らかになりましたら、また拙ブログでも解説させていただこうかと思っております。ただ、改正の重要項目が多岐にわたるため、企業実務にも大きな影響を与えることは間違いないはずです(なお実際にどのような影響が出るか・・・という点は改正法成立後に議論される「法定指針」の策定以降、ということになると思います)。

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2025年1月20日 (月)

中央経済社「ビジネス法務」2025年3月号に拙稿を掲載していただきました。

Img_20250119_195438512_512 ほとんど毎年の恒例になりましたが、中央経済社「ビジネス法務」2025年3月号に「2024年に起きた企業不祥事とコンプライアンス強化へ向けた示唆」なる論稿を掲載していただきました。8頁なので、ソコソコの分量です。

企業の有事対応については毎年「早期発見・早期是正」を中心とした不祥事対策について解説させていただくのですが、2024年に発生した不祥事の特色から、今年は「不正の未然防止」に向けた取組みを中心に解説をしております。未然防止はなぜむずかしいのか?といった課題をご紹介した後に、それでも未然防止に向けた取組みが必要と判断した際に、参考となるような手法を提案させていただいております。

いずれにしても、未然防止は人的・物的資源が豊富でなければ困難ですし、ステークホルダーにも「うちは二度と不祥事はやらないと宣言したのだから協力してほしい」とコミットしなければむずかしいと思います。不祥事の原因(いわゆる「根本原因」)はかならずしも社内にあるとは限らないのです。

本日より全国書店にて販売しておりますので、ご興味がございましたら、ぜひご一読くださいませ。

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2025年1月17日 (金)

「下請け」は差別用語か?-法律名の変更に思う

貸金庫事件で揺れる三菱UFJ銀行は記者会見で「貸金庫事業から撤退することも選択肢のひとつ」と述べておられます。こんなむずかしい作業が必要となれば撤退したくなる気持ちもわかります。では他の事業者に貸金庫事業が務まるかというと、ちょっと安全面では格段に落ちるように思います。やはり富裕層をつなぎとめるためにも、金融機関にとっては必要なサービスとして存続させていくのでしょうね。

本日(1月16日)の日経ニュース「下請けを『中小受託』に名称変更へ 公取委・中企庁」を読んで(恥ずかしながら)初めて知ったのですが下請法(下請代金支払遅延等防止法)の名称が、次の法改正時に変更されるそうです。下請け業者という言葉は使わずに「中小受託事業者」なる名称を使用するとのこと(どのような法律名称になるのかはわかりませんが)。

半年前の産経ニュースでも「下請けという用語は差別的ではないか」との国会議員からの意見も出されていた、とのことですが、物価高のなかで価格転嫁がなかなか進まないことや知的財産の無償譲渡を強要されるといった弊害が生じていることから、発注側と受託者とが対等のパートナーである意識を高めて、ともに悪しき商慣習をなくしていくための施策として法律名変更も検討されたることになったようです。

私も「下請先」という言葉はよく使っていますが、もし「差別的表現」として法律的な呼称が変わるとすれば、そこに「倫理的な匂い」がしますので実務の上でも気を付けないといけないかもしれません。発注者と受注者とのコミュニケーションだけでなく、発注者の社内のコミュニケーションにおいても「受託事業者」とか「受託先」という用語を使用しないと「人権感覚が疑われる」という人物評価を受けるかもしれませんね。このあたりは世の中がどのように受けとめるのでしょうか(受託事業者の方々のご意見もお聞きしたほうが良いかもしれません)。1989年に「セクハラ」なる言葉が流行語大賞(新語部門)に選出された頃は、なにか無機質な言葉の響きだったと記憶していますが、具体的な事象が重なるにつれて倫理的表現を当然に含む言葉として浸透しています。

なお、大企業であったとしても昨今、減資するところも出てきていますので、中小受託事業者の定義自体も変わりますし(従業員数で適用範囲を定めています)、特定受託事業者(フリーランス)法との領域の区別も必要です。サプライチェーンにおけるコンプライアンスの浸透が求められる時代なので、このたびの法改正については全体像を再度見直す必要がありそうですね。

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2025年1月15日 (水)

パッシブ運用、クオンツ運用の増加と企業不祥事による競争ハンデ

三菱UFJ銀行の元行員による貸金庫不正流用事件に大きな動きがあり、当該元行員が逮捕されたそうです。貸金庫を舞台とした犯行ということで被害の特定には相当に手間取ったのでしょう。報道によれば、当該元行員は(勤務態度を評価されて)「一般職」から「総合職」にキャリアアップした、ということですから銀行員としては信頼が厚かった人だったようです(こちらの毎日新聞ニュース参照)。ただ、それでも貸金庫責任者に就任したとたんに悪事に手を染めてしまったわけで(なお多額の借金を抱えていたことは朝日新聞ニュースを参照)、やはり不正予防には「性弱説」に基づく施策が必要であることを痛感します(以下本題)。

さて、当職が現在担当している事案とも若干関連する話題でありますが、パッシブ運用やクオンツ運用の責任者の方々とお話をしていて、「株主エンゲージメント」についてはあまり興味を示さなくても、さすがに「(取締役の選任に関する)議決権行使への情報収集」については強い関心を寄せておられることに気づきます。なかでもコーポレートガバナンスと企業不祥事については、効率的な運用に資する判断基準であり、またインベストメントチェーンを通じた資産運用立国の形成にも寄与するとあって、不祥事発生の原因やガバナンス評価に関する情報収集には熱心なのですね。

最近のM&A事例など、報道されるところからは「アクティビストによるエンゲージメント」に関心が向きがちですが、ご承知のとおり日本の証券市場ではパッシブ運用が多くを占めています。さらに、HFT(High Frequency Trading)による取引が6割にも及ぶとなると、パッシブファンドの運用責任者はいちいち個々の上場会社とエンゲージメントを行うことは(費用対効果という意味において)相当困難です。よって(水面下での交渉が不調に終わった)アクティビストによる「ガバナンス不全」などの問題情報に関する提供や報道による企業不祥事に関する情報提供があれば、パッシブファンドとしても効率的に議決権行使の判断に有用な情報が得られるわけですから、代表取締役の選任(再任)議案への賛否も熱心に判断することになります。まさにアクティビストファンドとパッシブファンドとの役割分担が功を奏して共存共栄の時代です。

ところで、このあたりは上場会社(およびグループ会社)の経営者及び担当役員の皆様はどのように感じておられるのでしょうか?企業不祥事が発覚しても代表取締役の選任に反対票を投じられないようにするためには、①不祥事を原因としてアクティビストから株を買い占められない、②不祥事を原因とする「ガバナンスの不全」の評判を拡散させない、といった方策を検討する必要がありそうです。以前であれば株式の持ち合いによって、ここまで考える必要はなかったのかもしれませんが、持ち合い解消が進み浮動票が増えるなかでは、会社提案への反対票、株主提案への賛成票が増えて、どちらかというと「守りのガバナンス」に注力せざるを得ない状況に追い込まれるのではないかと危惧いたします。「攻めのガバナンス」に注力できない、ということになれば、上場会社にとっては相当な競争上のハンデを背負うことになりそうです。

企業不祥事を契機として(さらにファンドや金融機関の儲けを通して)業界再編が進む、というストーリーも、これからは当たり前になるのかもしれません。

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2025年1月14日 (火)

東京女子医大事件と「公益通報者への不利益取扱い」

ご承知のとおり、東京女子医大元理事長が背任容疑で逮捕された、と報じられています。朝日新聞ニュースを読むと、捜査が難航していたときに第三者委員会の「一級建築士資格者への業務報酬」調査が突破口になったそうで、第三者委員会の存在意義も示された事件でしたね。

週刊文春の第一報記事が2023年4月ということなので、お二人の内部告発者が文春に公益通報(3号通報)を行って約2年。ようやく逮捕まで至ったということでしょうか。しかし残念なのは元理事長が内部監査室に命じて告発者探しを行い、公益通報者を特定したうえで退職に追い込んだそうです(内部資料を文春に提供しておられたようです)。自分の職を賭す覚悟がなければ外部公益通報ができない、という状況は早く是正すべきです。これほどガバナンスが機能しない組織であったとしても、その不正が糾弾される機会を得られたのは内部告発があったからとしか言いようがありません。

そういえばビッグモーター事件でも、告発者が「通報事実は私の勘違いでした」という念書を後日書かされた・・・ということがあったように記憶しています。告発者潰しが不正の早期発見・早期是正を困難にさせる、という事態は企業の品質自体を毀損します。改正公益通報者保護法を早期に成立させ、このような事例を少しでも減らせるように尽力したいです。

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2025年1月10日 (金)

リバース・ブレークアップ・フィーと企業買収側取締役の法的責任(or経営責任)

兵庫県知事による告発文書取扱い問題については、私は中立公正な立場で参考人として証言をしましたし、百条委員会や県が委託した第三者委員会の調査が続いている以上、こちらでコメントすることは控えております。ただ、私も知らなかったのですが、最近の百条委員会における元副知事の証言として「3号通報(外部への通報)には、公益通報者保護法の定める通報者への不利益な取り扱い防止措置に関する規定は適用されない」との主張を展開され、その根拠として法律家の解説本を引用しておられたそうです。

ところが本日(1月9日)の神戸新聞ニュースによりますと、この引用された解説書のご著者の方が、「元副知事が誤った引用をしているので証言の訂正を求める」と百条委員会に申立をされたそうです。保護法と法定指針の条文をていねいに読めばご著者の方のおっしゃるとおりなのですが、(このご著者の方は、当時消費者庁の職員として改正作業に携わっていた方なので)ともかく私の法解釈の正当性が、あらためて根拠付けられたものと認識した次第です(以下本題です)。

さて、本日(1月9日)の読売新聞では「企業M&A、買収側が違約金の事例増える・・・日鉄とUSスチールの契約でも設定」との記事が掲載されています。政府規制によってM&A契約が破断になった場合に、買収する側の企業が売手側の企業に違約金(リバース・ブレイクアップ・フィー)を支払う旨を契約に盛り込む事例が増えている、今回の日鉄の例でも約890億円もの違約金支払義務が生じる可能性がある、最近では(買収側である)アマゾンやアドビが規制当局からの認可が得られずに、高額の違約金を支払ったケースがある、とのこと。

リバース・ブレークアップ・フィー(RBF)については1年ほど前、つまり日鉄によるUSスチール買収合意の報道に労組が反対意見を表明したりトランプ氏が即刻阻止と表明したころから日経新聞でも取り上げられていました(その当時は、私もまさか政治的介入はないと思ってあまり気にしておりませんでした)。売手側の機密情報を入手したり、買収中止となった場合の売手側の(新たな相手先を見つける)苦難を考慮すれば、政府規制による破断の損失を買収側が負担することにも経済的合理性があるということで、(米国では)大型M&A案件の8割~9割程度は基本合意書にRBF条項が盛り込まれているそうです。

通常、M&A案件では売り手側企業の取締役(社外取締役を含む)の善管注意義務・忠実義務違反が問題となるケースが多いのですが、こういったRBF条項が発動した場合には買収側の取締役の善管注意義務違反が問題となりそうですね。そもそも米国企業のようにロビー活動に慣れておらず、また巨大な戦略法務スタッフを抱えていない日本企業において、産業別労働組合への根回しもせずに政府規制に関するRBF条項に賛同する、ということはリスク管理としてどうなのか・・・といった意見も聞かれるところです。独禁法規制リスクだけでなくCFIUSによる経済安保リスクについても予見は可能だったはずです。

ただ、日鉄の企業規模との比較においての違約金の金額や日米の国策への寄与、そしてビジネスによる収益の大きさなどからみて、RBFのリスクを考えてもなお事業を進めるべきとの(取締役会における)十分な審議がなされていれば、最終的には「経営判断原則」の範疇、つまり取締役の善管注意義務違反にはならない、つまり法的責任までは問われないと考えるのですが、いかがなものでしょうか。なお、買収成立に自信があったことの裏返しとして「寝耳に水」「青天の霹靂」のような気持ちを表明したくなるのかもしれませんが、それはむしろRBFのリスクを考えずに、なんとなく(入っているのが当然の)条項に合意したようにもみえるので、少なくとも経営責任は問われかねず、あまり好ましい態度ではないように思います。

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2025年1月 7日 (火)

独禁法と公益通報者保護法との交錯(上杉論文)

金融・商事判例2025年1月1日号(1706号)の判例紹介では東京高裁判決令和6年8月7日「事業者が公益通報を『理由として』解雇や不利益取扱いを行ったものではないと判断された事例」の判決全文および原審判決(千葉地裁判決令和5年11月15日)が掲載されていました。法改正が予定されている「不利益な取扱いからの救済(立証責任の転換)」とも深い関わりのある論点への裁判所の判断が示されたこともあり、きちんと理解をしておきたいところです。結論においては妥当なものかもしれませんが、公益通報者保護法の条文解釈への司法上のアプローチとしてはかなり進展した判決になっています。

ところで、上記1月1日号では、上記高裁判決を前提として、上杉秋則氏(元公正取引委員会事務総長)のご論文も掲載されています。題名は少し長いですが「独禁法が示唆する公益通報者保護法改正の方向性と令和6年8月7日東京高裁判決の及ぼす影響」。公益通報者保護法と独禁法の交錯する時代の保護の在り方について上杉先生の見解を述べたものであり、公益通報者保護法の解釈に公正取引委員会の考え方を採り入れるという点で強く共感する内容です。「今日のように企業のコンプライアンス経営やガバナンス向上への要請が高まった時代には、公益通報者保護法は独禁法と並ぶ重要な地位が付与されるべき」とのお考えにより、独禁法と公益通報者保護法との交錯について検討を加えておられます。

先日ご紹介した東京大学(大学院)の松井智予教授の「企業不祥事の発見時における役員の義務と権利について」(法曹時報76巻10号)では「会社法と公益通報者保護法との分担や双方の存在が双方の解釈論に与える影響が未知数である」とのことで、具体的事例を題材として、いかなる影響があるかを論じておられました。著名な実務家や学者の方々が、公益通報者保護法と商事経済法との関係について深く研究していただけるということが、公益通報者保護法の今後の実務への浸透という意味においても大きな意義があると思います。

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2025年1月 4日 (土)

今年も「グレーゾーン」を大切に(年初のご挨拶)

1月4日の全国紙一面はどれも「バイデン、日鉄・USスチール買収中止命令」の記事ばかりでした。昨年2月の「2023年度第3四半期決算説明会」の質疑応答では「政治家に反対されてクロージングできないのではないか」との質問に対して、日鉄さんは「米国はデュープロセスを大事にする国で、我々はそのデュープロセスを踏んでいる。また、我々もそうであるように、米国は透明性が非常に保たれた国だと思っている。」と回答しておられました。おそらくCFIUSが最終判断を大統領に委ねて、政治的合理性によって結論が出されるとは予想もしていなかったのではないでしょうか(私自身は、まだ決着がついていないと考えておりますが)。今年6月までに許認可がおりない場合には、日鉄側に違約金の支払義務が生じる・・・というのも、ちょっと納得いかないところではありますが。

本件に象徴されるように、今年は日本企業の経営環境において、さらに不確実性が高まるものと予想いたします。こんなVUCAの時代だからこそ、人間の種族保存本能として、X(Twitter)やインスタ、YouTubeのようなSNSによる「直感で白黒をハッキリさせる」ことに適したメディアへの依存度がますます高まるものと思います。SNSをもとに、直感による判断の9割は(たとえ二次情報だとしても)正しいでしょうから、生きていくためには誰もが白か黒か(何が事実なのか)、何が正義なのか、短時間で(他人の意見を参考にしながら)判断したい気持ちはとても理解できますし、それ自体は悪いことではないと思います。ただ、1割程度は大数の法則やベイズの定理、平均への回帰等、過不足ない資料に基づいて、自分の頭で考えないと最適解に到達できない問題もあるのではないでしょうか。

たとえば事実認定においても、またどこに正義があるのか、といった評価においても、おそらく無数の「グレーゾーン」があるわけでして、黒に近いグレーもあれば、真っ白に近いグレーもあり、そのグレーゾーンを探ることによって重要な経営判断も変わるはずです。そういった認定や評価のためには、自分が一次情報を取得したり、恥ずかしい失敗から反省したり、自分の知見で調べたり、他人と協議をする必要がありますね。企業の危機対応にしても、再発防止策の検討にしても、またガバナンス・コード対応についても、企業の置かれた環境と、その企業の組織風土によって最適解が異なるわけですから、グレーゾーンを洞察することへの関心を常に持ち続けていたい。さらに、上記バイデン氏の判断と同様、経営判断は理屈だけで変わるはずもなく、それ以外の「何らかの力学」によって変わるわけでして、そこに光を当てたい。そのような姿勢を少しでも、このブログで表現していきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。

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