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2025年1月 7日 (火)

独禁法と公益通報者保護法との交錯(上杉論文)

金融・商事判例2025年1月1日号(1706号)の判例紹介では東京高裁判決令和6年8月7日「事業者が公益通報を『理由として』解雇や不利益取扱いを行ったものではないと判断された事例」の判決全文および原審判決(千葉地裁判決令和5年11月15日)が掲載されていました。法改正が予定されている「不利益な取扱いからの救済(立証責任の転換)」とも深い関わりのある論点への裁判所の判断が示されたこともあり、きちんと理解をしておきたいところです。結論においては妥当なものかもしれませんが、公益通報者保護法の条文解釈への司法上のアプローチとしてはかなり進展した判決になっています。

ところで、上記1月1日号では、上記高裁判決を前提として、上杉秋則氏(元公正取引委員会事務総長)のご論文も掲載されています。題名は少し長いですが「独禁法が示唆する公益通報者保護法改正の方向性と令和6年8月7日東京高裁判決の及ぼす影響」。公益通報者保護法と独禁法の交錯する時代の保護の在り方について上杉先生の見解を述べたものであり、公益通報者保護法の解釈に公正取引委員会の考え方を採り入れるという点で強く共感する内容です。「今日のように企業のコンプライアンス経営やガバナンス向上への要請が高まった時代には、公益通報者保護法は独禁法と並ぶ重要な地位が付与されるべき」とのお考えにより、独禁法と公益通報者保護法との交錯について検討を加えておられます。

先日ご紹介した東京大学(大学院)の松井智予教授の「企業不祥事の発見時における役員の義務と権利について」(法曹時報76巻10号)では「会社法と公益通報者保護法との分担や双方の存在が双方の解釈論に与える影響が未知数である」とのことで、具体的事例を題材として、いかなる影響があるかを論じておられました。著名な実務家や学者の方々が、公益通報者保護法と商事経済法との関係について深く研究していただけるということが、公益通報者保護法の今後の実務への浸透という意味においても大きな意義があると思います。

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コメント

いつも興味深いブログで勉強させていただいております。
公益通報者保護法の施行は大変意義のあることで、一歩前進ではありますが、企業一般の現場での内部通報制度の活用は背水の陣、清水の舞台から飛び降りるくらい、つまり今までがんばってきた会社生活での昇進等のオワコンを決する覚悟が必要です。それは公益通報者保護法は当然のことながら法令違反に限られているからです(釈迦に説法で申し訳ありません)。通報された側が法的手段で弁護士等を雇い、対抗でもされると個人対企業という形になりがちで時間と費用で個人の不利な状況になります。不祥事発生時に不祥事関与の取締役の責任追求のための第三者責任追求委員会を設置し、その費用の支払いを監査等委員会として会社法399条の2の4項に基づいて要求した際も執行側から「予算がない。臨時予算承認会議が必要。口座登録期限を過ぎている。ワークフローに準じた承認ができない」等の引き延ばしで信頼喪失寸前まで至ったこともありました。監査等委員会でさえも品格のない執行取締役の中では「正義」の主張が難しいです。もっと踏み込んだ具体的「個人の救済」案や「不祥事発見時の役員の義務」というか「役員の責任」を明確にしていけば「公益通報者保護法の実務の浸透」や裾野の拡がった企業コンプライアンスの浸透が推進されるのではないかと考えます。

投稿: 元監査等委員 | 2025年1月 8日 (水) 16時03分

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