« 独立第三者のみによる調査委員会設置-その委員人選にみる「フジテレビの覚悟」 | トップページ | フジテレビ問題-第三者委員会が調査しやすい環境をまず作りましょう »

2025年1月27日 (月)

公益通報者保護法改正案の内容が明らかに(読売新聞ニュースより)

先週の一連のフジテレビ「ふてほど問題」についてはたくさんのコメントをいただき、ありがとうございました。ご質問の内容がむずかしかったり、現時点では将来予測が困難なこともあり、まだお返事ができておりませんが、気になったものについては追ってエントリーの中でご紹介させていただきます(以下本題です)。

1月26日の読売新聞ニュースでは「斎藤元彦知事のパワハラ疑惑・贈答品・内部告発への対応…大詰めの兵庫県議会百条委、焦点は3つ」という見出しで、私が百条委員会の参考人として述べた①3月の内部告発文書は「公益通報」に該当する旨の主張、および②通報者探しは法令違反に該当する旨の主張をとりあげていただいております。ちなみにFacebookやXなどでは「私が反省して意見を変えた」といった噂(?)も流れておりましたが、もちろん意見を変えたことは一切ありません(なぜそのような風説が流れるのか不思議でなりませんが)。

同じく26日の読売新聞ニュースでは「告発者を懲戒処分とした組織と個人に刑事罰、3000万円以下の罰金など…公益通報者保護法改正案」として、このたびの通常国会に上程される予定の公益通報者保護法改正案の内容が判明したことが報じられています。ざっと記事を読むかぎりでは刑事罰の内容(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人重課3000万円)や行政処分に従わない場合の刑事罰新設の話が特筆すべき点です。ただ、石破首相の施政方針演説では(公益通報者保護法改正に関する)具体的な方針は述べられなかったので(会社法改正については触れておられましたね)、まだ本当に今国会で上程されるのかどうかはわからない…というのが私の現時点での意見です。

なお、改正法案の中身がさらに明らかになりましたら、また拙ブログでも解説させていただこうかと思っております。ただ、改正の重要項目が多岐にわたるため、企業実務にも大きな影響を与えることは間違いないはずです(なお実際にどのような影響が出るか・・・という点は改正法成立後に議論される「法定指針」の策定以降、ということになると思います)。

|

« 独立第三者のみによる調査委員会設置-その委員人選にみる「フジテレビの覚悟」 | トップページ | フジテレビ問題-第三者委員会が調査しやすい環境をまず作りましょう »

コメント

不思議に思うのですが。「公益通報をした人に対する不利益取扱の禁止」ということは、公益通報をしていない一般の人には、不利益取扱をして良いということなのでしょうか。一般に、労働者に対し不利益取扱をすることが禁止されているのなら、公益通報者に対する不利益取扱について特に論じる必要もないように思うのですが。

投稿: unknown2 | 2025年1月27日 (月) 23時35分

重要なご指摘かと思います。
労働者が公益通報を行うことは、そもそも職務誠実義務違反になります。つまり「悪いこと」になる可能性があるのですが、公益通報者保護法によって、その違法性が阻却される、という関係に立ちます。この「違法性が阻却される」ということをきちんと事業者に理解してもらうために、不利益取扱い禁止ということを明記した、とご理解いただければと思います。
したがって、理屈のうえで何もしていない労働者に不利益取扱いをしてよい、ということにはなりません。

投稿: toshi | 2025年1月28日 (火) 00時45分

ご解説大変ありがとうございます。今後どのような法律になるか、注目ですね。「公益通報は悪いことだけど処罰されない」のか、「公益通報はそもそも悪いことではない」のか。何となく、ベースとして「労働者を不当に不利益取扱いしてはならない」があって、その上に「公益通報者を不利益取扱いすることは不当」という法律になれば良いのかなと思いました。

投稿: unknown2 | 2025年1月29日 (水) 01時44分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 独立第三者のみによる調査委員会設置-その委員人選にみる「フジテレビの覚悟」 | トップページ | フジテレビ問題-第三者委員会が調査しやすい環境をまず作りましょう »