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2025年2月26日 (水)

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し

3月に予定されているいくつかの講演の準備をしておりまして(いまさらながら?)気がついたのですが、私が(日弁連を通じて)会社法改正の提案を求めた事項が、このたびの会社法改正を検討する会社法制研究会で正式に審議事項に上がっていたのですね(会社法制研究会第3回資料P5~6)。箸にも棒にも掛かららないことを法務省に要望していたわけではない・・・ということがわかっただけでも良かった。

実は当ブログでも2012年に「取締役・監査役にはなぜ株主総会検査役の選任申立が認められないのか?」なるエントリーをアップしておりまして、そのころから「会社法306条1項の改正が必要ではないか」と思っていた事項です。令和元年会社法改正の審議の際、日弁連の会社法改正バックアップチームを通じて「検討議題に上げていただきたい」と法務省に要望しましたが(正式な要請は2016年10月)、当時はおそらく法務省民事局担当者から却下されまして検討議題にもならなかったように記憶しております。ということで、今回の法改正でまさか検討課題に上がっているとは想像もしておりませんでした。

まぁ結論としては、今回も「立法事実が認められない」ということで法制審議会の議題までには至りませんでした(^▽^;)。ただ、アクティビティ活動が活発化したり、社外取締役が急増してモニタリングモデルの取締役会が推奨されていく中で、非業務執行役員と執行部門との対立から株主総会が紛糾する事案も出てくると思いますし、立法事実も認められる可能性はあるでしょう。せっかく(法務省民事局担当者のご厚意で?)会社法改正検討項目の俎上にあげていただいた以上は、今後も本論点についてはきちんとウォッチしておきたいと思います。

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2025年2月25日 (火)

当職にときどきご相談のある「セカンドオピニオン」とは?

2月24日の日経朝刊(法財務面)に「法務もセカンドオピニオン-有事対応で企業の4割『経験あり』」なる興味深い記事が掲載されていました。不正や不祥事などの有事対応について、弁護士に「セカンドオピニオン」を求める企業の動きが広がっていて、データ分析支援企業の2024年調査によると「求めたことがある」とした回答が4割以上になった、また大半が(求めたことに)「満足している」とのこと。なお「セカンドオピニオン」を求めるのと「オピニオンショッピング」とは似て非なるものと理解しておりまして、私も注意をしております。

不正、不祥事などの有事対応に関するセカンドオピニオンのご相談は、当職事務所にもありますね。ただ、当職は個人事務所なので、企業側として「どっちの事務所にしようか」といったご相談ではなく、「大手法律事務所からこのような方針で対処する、との話があったが、それって妥当なものなのか」といった、いわば「大手法律事務所の対応に関する『通訳』の役割」がほとんどです。「なるほど、だからこれくらいの時間が必要で、金額もこれくらいかかるのですね」と法務担当者も経営トップも納得されて、結果としてファーストオピニオンを出した大手法律事務所が仕事を進めることになる…というケースが多いのが事実(ちなみに私は相談料のみ)。

ちなみに最近、有事対応に関する「セカンドオピニオン」を求められる事案としては(わかりやすいように、ややデフォルメしておりますが)、①サイバー攻撃で業務に支障が出ただけでなく、個人情報も漏えいしてしまったおそれのある事案で「身代金要求が来ているが支払ってよいか」、②海外に多額の設備投資を行い、いよいよ事業開始という時期に当地の公務員から(アドバイザー事業者の手数料名目で)わいろ提供を要求されているが支払ってよいか、③監督官庁からは「公表するな」と言われたが、文春や朝日新聞に匿名通報がなされる可能性が高いので、その前に公表を予定しているが大丈夫か、といった類のものが増えております。いずれも「経営判断原則」の適用が微妙、下手をすると取締役の善管注意義務違反として法的責任が問われる課題です。とくに最近はアクティビティ活動として責任を追及されるので「セカンドオピニオン」までとった、というプロセスを経ておきたいですね。

なお、個人的な意見としては、こういった経営判断に関わる有事対応については(外部弁護士の意見だけでなく)社外取締役の方々のご意見もきちんととりまとめておくべきです。いまだに社内経営執行部だけで(外部弁護士と相談のうえで)判断されようとする企業も多いのですが「なんのための社外取締役ですか」と言いたくなります。

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2025年2月21日 (金)

金融庁企業会計審議会の臨時委員を退任いたしました(2月19日付け)。

2022年より金融庁企業会計審議会(内部統制部会)の臨時委員を務めておりましたが、2月19日付けで退任いたしました。別に私が不祥事で退任を申し出たわけでもなく、また金融庁とケンカして辞任勧告を受けたわけでもございません(^▽^;)。いったん内部統制部会を解散する方向かと思います(どこにリソースを移すのでしょうかね?)。私自身もたいへん勉強になりました。

なお、当ブログおよびホームページのプロフィール欄の修正を済ませております。

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組織トップのパワハラ認定について思うこと

2月14日に関経連より「会社法改正等に関する意見書」が公表されました。これは、法制審議会で今後議論される会社法改正の検討項目において、追加して議論すべき点を掲示したものですが、会社法改正の方向性を理解するうえではとても参考になります(私も基本的には賛同したい項目が多いです)。法制審議会の委員に経営経験者を増やすべき、という意見にも同調いたします(以下本題です)。

さて、どの事件・・・とは申しませんが、最近組織のトップのパワハラ言動がときどき話題になり、また報道もされているので、少しだけ不正調査に携わる私なりの意見を述べたいと思います。以下の3点については、世間で誤解されているのかもしれませんが、かなり重要であるにもかかわらず、あまり話題に上っていないのではないかと。

ひとつはパワハラ認定に関する厚労省基準の解釈。パワハラの言動の違法性判断にあたっては「必要性」と「相当性」が問題になりますが、裁判で争点となる可能性が高いのは「相当性」ですね。つまり「教育のため、指導のためだった」という弁明は「必要性があったこと」の理由にはなりますが「相当性があったこと」の理由にはなりません。指導のためだったとしても、その態様がどうみても職場環境を著しく害する程度ものであればパワハラ認定に傾きます。

もうひとつは同じ言動でも、被害者と加害者との立場によってパワハラになるケースもあればならないケースもある、ということ。こちらで東京の著名法律事務所の弁護士の方が解説しておられるとおりです(このポイントはあまり話題にならないようですが、立場の優越性が基準となる以上、当然に問題になりうるかと)。最近は通報窓口に通報してこられるのは同じ職場の第三者の方から・・・というのが圧倒的に多いので、被害者がどう感じるか・・・ということよりも、客観的に職場環境が著しく害される程度の言動かどうか、という点への考慮がなされます。

そして最後が「たとえ裁判所で認定されるかどうかわからないグレーゾーンのケースでも、組織のトップであれば企業行動規範違反で処分される」という点です。組織には規範性の高い(つまり違反にはペナルティが課される)企業理念や行動規範、もしくは役員倫理規程が存在して、パワハラと疑われる行為については、そもそも疑われる行為自体が●●社の役職員の品位を害する行為に該当する、として処分されうる、ということです。

先日のオリンパスの社長さんの薬物疑惑についても、司法機関が動く前に、会社として「疑い」を辞任要求の根拠にしていました。この点も、実務では重要な手続きではありますが、あまり話題になっていないのではないかと思います。

 

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2025年2月19日 (水)

みずほ銀行貸金庫窃盗事件の発覚にみる「不正予防」のむずかしさ

各メディアが報じているとおり、三菱UFJ銀行に続き、みずほ銀行でも貸金庫窃盗事件が発生していたことが判明しました(朝日新聞ニュースはこちら)。日経ニュース(Think)にコメントをしたところ「いいね!」が200件ほど付きましたので、この問題をブログでも少し触れておきたいと思います。

上記朝日新聞ニュースによると、みずほ銀行の事件は三菱UFJ銀行の事件よりも前(2019年ころ)に発生して、処分も済ませていたとのことで公表もされなかったそうです。公表されなかった理由としては「被害の訴えをいただいたお客さまと個別に協議し、解決していたことも踏まえ公表は実施していなかった」とのこと。おそらく金融庁にも報告はしているので、金融庁とも相談の上で公表は差し控える、と判断したものと思います(なお、報道では「なぜ警察に届けなかったのか」との疑問を投げかけるものもありますが、そこは被害者の方が貸金庫に現金を保管していた理由とも関係するところなので「大人の事情」としか言いようがないのかもしれません)。

ただ金融機関の絡む事件としては(たとえ被害金額が数千万程度だったとしても)信用を裏切る重大な犯罪行為であり、かりに公表して、これがメディアで報道されていれば、(手口についても類似していることから)その後の三菱UFJにおける貸金庫事件がおそらく発生していなかったと思います。つまり、貸金庫事件の被害拡大は防げた、ということになります。三菱UFJの貸金庫責任者だった容疑者(元行員)も「不正はバレる」と考えたでしょうし、なによりも三菱UFJも(みずほの事件を受けて)性善説ではなく性悪説に立った不正予防策を執っていたはずだからです。

そう考えると、このような不正事件の発生事実は「金融機関における共有資産」として公表すべきだったと思います。私は2015年の神戸製鋼品質偽装事件のころからずっと「不祥事予防はむずかしい、もし予防したいのであれば他社との連携が不可欠」と言い続けてきましたが(たとえば東洋紡の品質不正事案を扱ったこちらのエントリーの後半部分をご参照ください)、今回もみずほ銀行の事件が共有されていれば、他の金融機関の不正予防効果が高かったと考えます。不正防止に向けた他社との連携まではできない、とおっしゃるのであれば、(不正は当社でもかならず起きると考えて)早期発見・早期是正型の不祥事対策を優先させるべきです。

昨年大きな話題となった損保大手4社のカルテル、個人情報漏えい、過剰な便宜供与問題ですが、生保業界も含めて「不正予防策」が検討されています。顧客からの信用が重要な業界なので、どうしても不正予防型重視の対策が必要です。したがって業界団体による対策も行われていますが、なんといっても重要な対策が兼業代理店、大規模代理店の営業規制という保険業法改正による「商慣行の廃止」です。つまり、どんなに保険会社が「二度とやりません」と言っても不正はやってしまうのです。本当に予防したいのであれば、当局の力を借りたうえで(法改正)、さらに代理店の営業にまで制限をかけなければ(つまり代理店との協働を得なければ)不可能であることがおわかりいただけると思います。

不祥事発生時の再発防止策には立派な不正予防型の文言が並びますが、そこに他社も巻き込んだ再発防止策がなければ不正は繰り返されます。その現実を冷徹に見極める社長さんは、きちんと早期発見・早期是正型を重視した対策を公表します。

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2025年2月14日 (金)

日産子会社-下請法違反(無償金型保管)疑惑について

日産の話題といえばホンダとの経営統合撤回のニュースばかりですが、本日(2月13日)の読売新聞朝刊一面に掲載されていた「日産系の部品製造会社、下請5社に金型を無償で長期保管させる」の記事が目にとまりました。以下、日経ニュースにコメントさせていただいた内容とほぼ同じでございますが、備忘録程度に記しておきます。

日産本社では昨年3月に下請代金減額事件が発生し、さらにはトヨタ系企業では金型保管で公取委から指導を受けていたにもかかわらず、なぜ日産子会社で昨年12月まで下請企業に(無償で)金型保管をさせていたのか、私には理解できません。トヨタ子会社が指導を受けた昨年7月の時点で、すくなくとも子会社サイドで「これ、マズイんちゃう?」という声は絶対に出ていたはず。それでも12月まで保管委託を継続していた、というのはどういった正当化理由からだったのでしょうか。

たしか下請代金減額事件の際には、日産の弁明として「相手先と協議の場をもって、きちんと割戻金に関する合意は得ていた」というものだったように記憶しています。しかし公取委は客観的な資料もないままでの合意は優越的な地位によるものであり弁明にならないと一蹴していたはずです。この経緯からすると、金型保管に関する文書での承諾を得ていた、というものでしょうか。おそらく、今後日産側の主張が明らかになると思いますので、またそのときに追加のコメントをしたいと思います。

なお、本業の忙しさはほぼ収束したのですが、講演準備とか論文執筆の締め切りが迫っておりまして(すでに締め切りが過ぎているものもありますが)、ブログ更新も不定期とならざるをえませんので、どうかご了解ください(^▽^;)。

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2025年2月10日 (月)

MBO時の企業行動規範改訂へ-目に余る「指針ウォッシング」

2月7日の日経ニュース「その買収大丈夫? 東証の新ルール、少数株主保護に一石」において、東証はMBO時における対象上場会社の行動規制強化策(少数株主保護強化策)を2月中にも公表することが報じられています。おそらく企業行動規範の中で、(MBO対象企業は)MBOを行う際に特別委員会を設置して意⾒を聞くよう義務付けることや、株式価値を算定する前提条件の開示を充実させることなどが想定されているものと思われます。

2019年に経産省「公正な M&A の在り方に関する指針」が策定されて、構造的な利益相反状況にあるMBO時における少数株主保護のための行動規範がかなり整備されたわけですが、近時のMBO事案をみておりますと、この指針に形式的に準拠してはいるものの、実体は少数株主保護が徹底されていない事案が散見され、機関投資家からも「指針ウォッシング」と揶揄される傾向にありました。2019年前後に出された価格決定申立事件でも、プロセス重視で「会社寄り」と思われる決定が続いたことも影響しているのかもしれません。

そのような状況で2023年には経産省「企業買収行動指針」が示されて、2019年の行動指針はやや時代遅れの感が否めず、ここ5年の間にも社外取締役の数が(各取締役会の構成比率において)急増してきたことから、特別委員会を設置する環境も変化してきました。さらには上記日経記事にもあるように特別委員会の審議過程が裁判所で厳しく問われ、MBO価格が修正されるような決定も(下級審ながら)出るようになりました。

もともと東証では「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」において、親子上場における子会社株主の保護について広く検討されていましたが、このたびはとりわけ「MBO・支配株主による完全子会社化に関する企業⾏動規範の⾒直し」が昨年から議論されてきた経緯があります。議論の目的に

「資本コストや株価を意識した経営」の要請等を踏まえ、今後MBOや支配株主による完全子会社化の更なる増加が⾒込まれることも前提に、⼀般株主の利益を適切に確保する観点から、追加的な手当ての必要性について速やかに検討すべき

とあるのを見れば、近時の東証の市場政策とも密接に関係する「行動規範の見直し」であることが理解できると思います。詳細については、また正式に見直し案が公表された時点でご紹介したいと思いますが、アクティビストの抬頭によって、今後は(価格に不満を持つアクティビストによって)社外取締役を含めた対象企業の役員の法的責任が問われる事例が増えるものと予想しております。

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2025年2月 6日 (木)

公益通報者保護法はセーフハーバールールである(獨協医科大学事件判決に思う)

このところフジテレビのガバナンス不全ばかりが話題になっていますが、朝日新聞ニュースの記事「公取委指導、取締役会に報告せず」を読み、日本郵便のガバナンス不全も相当に深刻な状況ではないかと感じております。いや、これ本気でなんとかしないといけませんよね。メディアから取材を受ける時点まで(トップが)自社の不祥事を知らなかった、という事態はなんとも。。。

さて、本日の弁護士JPニュースによりますと、医大病院職員が、医大の不正な診療報酬請求に関する内部通報後に不当なパワハラ、誹謗中傷を受けたとして病院を訴えた女性の勝訴が確定したことが報じられています(1月下旬に病院側の上告について受理申立てが却下された、とのこと)。なお、一審、高裁は「(事実上の嫌がらせや担当業務からはずされる等の処分が)報復として行われたと推認するのが相当」として、医大病院側の損害賠償責任を認めたそうです。

通報から一定の期間内に解雇や懲戒処分などが行われると、これを通報による不利益処分と「推定」するというのが(通常国会に上程が予定されている)公益通報者保護法案で改正の目玉となっていますし、事業者による「(罰則付きの)不利益処分の禁止」ついても「配置転換」は含まれないと、検討会報告書では示されています。ただ、世間で誤解されているのが「公益通報者保護法の適用のない通報者には何をやっても問題なし」との認識です。

これは内部通報に関する実務研修の際にも常に申し上げていることですが、内部通報者や外部通報者は、公益通報者保護法が施行されていなかった平成18年以前にも、裁判の上でたくさん保護されているのです。実際にも公益通報者保護法の保護対象とされていない可能性の高い「グレーゾーン」の対象者も、民法上の信義則や権利濫用法理、労働契約法16条の類推適用(ただし平成20年以降の裁判例)により保護されてきたわけでして、これは公益通報者保護法が施行された後も同様です。つまり、公益通報者保護法はセーフハーバールールであり、その外延については現時点でも契約法ルールで保護される可能性があります。上記の獨協医科大学事件においても、たとえ公益通報者保護法によって保護されない通報者でも、民事ルールによって保護されて事業者には不法行為責任が生じることになります。

※ (労働契約法16条)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする

セーフハーバールールとは一般的には「当該ルールに従わなくても直ちに違法となるものではないものの、そのルールに従って行動する限り、法令違反を問われることがないという効果を明確化するもの」を指します。公益通報者保護法にあてはめますと、公益目的によって法令違反や社内ルール違反に関する通報を行った労働者は、当該通報によって職務誠実義務違反に問われる可能性はあるものの、公益通報者保護法が適用される通報を行う限りにおいては、法令違反を問われることは一切ないことを明確化した、ということです。

今後、改正公益通報者保護法が成立した場合、「これはセーブ、これはアウト」のような解説が増えることが予想されますが、決して簡単に「適法」「違法」と決められるものではありません。たとえ労働者側に公益通報者保護法に不案内な代理人がついていたとしても、裁判所は公益通報者保護法の趣旨を斟酌して労働者側に有利な判決を下すことは十分に予想されます。事業者としても過去の判例から学ぶ意識がなければ適切な体制整備義務を尽くすことはできないと認識しておいたほうがよろしいかと。

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2025年2月 4日 (火)

関係者の利害調整を超えて国家政策を後押しする会社法改正

大阪北新地のANAクラウンプラザホテルが今年10月に閉館するそうですね。長年、日本監査役協会(関西支部)の研修や講演に使われていましたが、これからはどうするのでしょうか。以下本題です。

さて本日は会社法改正に関連するエントリーです。石破首相の施政方針演説でも「会社法の改正に着手する」とありましたね。全然関係ありませんが、昨年12月17日の石破首相の答弁で公益通報者保護法11条による法定指針で定めた「公益通報者保護のための事業者の体制整備」は3号通報(外部公益通報)者の保護についても適用される、とありました(私が百条委員会で参考人として述べたところです)。

2月3日の読売ニュースでは「株主総会『オンラインのみ』可能に 場所に関する要件緩和へ」との見出しで会社法改正に向けた政府のうごきが報じられていました。定款変更や経産省の確認手続き不要でバーチャルオンリー株主総会が開催されるようになるところがポイントですね。神田教授(東京大学名誉教授)が「会社法」初版で「将来はインターネットを通した電子株主総会の時代が来るかもしれない」(同66頁)、「インターネットを前提とした会社法は考えられない、金融工学を前提としない資本市場はありえないのが現状であり、会社法もそれを想定しないわけにはいかない」(同210頁)と指摘されてから20年。ようやく「場所の指定を不要とする株主総会の実現」ということで神田教授が想定していた会社法の時代が到来しつつありそうです。

Img_20250203_161225220_512 その神田教授が座長を務めておられる経済産業省「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」は、本年1月17日付で「会社法の改正に関する報告書」を公表しています。私の個人的な意見ですが、今回の会社法改正の流れを理解するためには、「最新・ガバナンスを見る眼-経済成長戦略実現に向けて」(武井一浩編著 商事法務)の解説や対談を読むことがお勧めです。とりわけ武井弁護士や松井秀征教授(立教大学)のお考えがとても参考になります。このたびの研究会がなぜこのような報告内容に至ったのか、という経過についてよく理解できました。

なお、会社法改正については、内閣府「規制改革実施計画」(令和6年6月)において令和6年度中に法制審議会への諮問等を行う旨が示されておりまして、おそらく上記報告書をもとに法制審での議論が進むものと思われます。研究会の報告書では、成長投資を後押しする観点等から、主に以下の項目に関する改正の方向性等が提案されています。

・従業員や子会社役職員に対する株式無償交付制度。

・外国会社を買収する際に自社株式対価M&Aを活用する制度。

・社債権者集会の機動性を高めるためのバーチャル化。

・取締役・執行役への責任限定契約締結を可能に。

・指名委員会等設置会社の指名・報酬の最終決定権限の変更。

・実質株主に関する開示請求権制度を創設。

・会社法上もバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とし、定款変更、確認手続を不要とする。

私的には、いずれも実務に影響が及ぶ事項ばかりと考えます。研究会は今後も毎月開催され、本年3月を目途に、コーポレートガバナンス改革の在り方に関する報告書を取りまとめる予定だそうです。また別エントリーでも詳しく述べますが、会社法と金商法の交錯問題にも関係ある論点が含まれていることから、法務省と金融庁との垣根が少し低くなったように思います(平成26年改正の際、公開買付規制違反株主に対する議決権行使停止という「幻の改正法案」がありましたね。なぜ内閣法制局の審査が通らなかったのか未だにナゾですが)。そうなると、今後さらに「株主総会前の有報提出」「計算書類と財務諸表の一元化」といった大きな変化にもつながるかもしれません(あくまでも私の勝手な推測です)。

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