« 当職にときどきご相談のある「セカンドオピニオン」とは? | トップページ | 日産・ホンダ統合撤回問題と日産取締役の責任について »

2025年2月26日 (水)

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し

3月に予定されているいくつかの講演の準備をしておりまして(いまさらながら?)気がついたのですが、私が(日弁連を通じて)会社法改正の提案を求めた事項が、このたびの会社法改正を検討する会社法制研究会で正式に審議事項に上がっていたのですね(会社法制研究会第3回資料P5~6)。箸にも棒にも掛かららないことを法務省に要望していたわけではない・・・ということがわかっただけでも良かった。

実は当ブログでも2012年に「取締役・監査役にはなぜ株主総会検査役の選任申立が認められないのか?」なるエントリーをアップしておりまして、そのころから「会社法306条1項の改正が必要ではないか」と思っていた事項です。令和元年会社法改正の審議の際、日弁連の会社法改正バックアップチームを通じて「検討議題に上げていただきたい」と法務省に要望しましたが(正式な要請は2016年10月)、当時はおそらく法務省民事局担当者から却下されまして検討議題にもならなかったように記憶しております。ということで、今回の法改正でまさか検討課題に上がっているとは想像もしておりませんでした。

まぁ結論としては、今回も「立法事実が認められない」ということで法制審議会の議題までには至りませんでした(^▽^;)。ただ、アクティビティ活動が活発化したり、社外取締役が急増してモニタリングモデルの取締役会が推奨されていく中で、非業務執行役員と執行部門との対立から株主総会が紛糾する事案も出てくると思いますし、立法事実も認められる可能性はあるでしょう。せっかく(法務省民事局担当者のご厚意で?)会社法改正検討項目の俎上にあげていただいた以上は、今後も本論点についてはきちんとウォッチしておきたいと思います。

|

« 当職にときどきご相談のある「セカンドオピニオン」とは? | トップページ | 日産・ホンダ統合撤回問題と日産取締役の責任について »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 当職にときどきご相談のある「セカンドオピニオン」とは? | トップページ | 日産・ホンダ統合撤回問題と日産取締役の責任について »