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2025年4月24日 (木)

速報版:「公益通報者保護法改正法案」衆議院(消費者問題特別委員会)でまとまる(追記あり)

さきほど(4月24日正午)、衆議院消費者問題特別委員会において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案が委員の賛成多数でまとまりました。ほぼ内閣提出の原案どおりですが、「附則第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」の「五年」が「三年」に修正されました。

また、立憲民主党の修正案が要望していた事項の多くが「附帯決議」として10項目(9項目?)示されました。大きなところでは「不当な配置転換」も不利益処分とすべきかどうか検討すること、社内資料の持ち出し等の「公益通報に付随する行為」についても保護対象とすべきか検討することなど、おおよそ想定されていたところです。また、話題になりそうなところは兵庫県における告発文書問題を念頭に、消費者庁による地方公共団体への技術的助言の在り方も検討することが含まれている点です。

以上は私がライブ中継を視聴したうえでの報告なので、正確なところは衆議院のHPでの公表内容をご確認ください。上記特別委員会において、公益通報者保護制度検討会の山本座長(東大教授)が参考人として述べておられたとおり、私も「公益通報者保護法の改正は『漸進主義』で対応すべき」と考えます。改正法施行後3年での見直しや附帯決議における検討事項に鋭意配慮すること、さらには公益通報者保護法の運用を支えることができるだけの消費者庁の人的・物的資源を整備することを強く希望します。

本法律案については速やかに衆議院本会議にかけられ、参議院でもご審議いただきますようお願いいたします。

(2025年4月25日追記)公益通報者保護法の一部を改正する法律案は昨日(24日)、附則第9条の一部を修正した原案が本会議で可決され、24日付けで参議院に議案が受理されました。

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