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2025年4月26日 (土)

公益通報者保護法改正法案-衆議院可決法案の附帯決議が明らかに

第217回国会(閣法第32号)「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」は、衆議院で修正可決されて参議院で審議されることになりましたが、衆議院可決法案の附帯決議の内容が公表されています。消費者庁における検討会や衆議院消費者問題特別委員会で意見対立のあった論点が、ほぼすべて検討課題として明記されています。地方公共団体で発生した具体的事例を意識した検討項目も並んでいます。

なぜ私が「附帯決議」に注目するかと言えば、令和2年の改正法成立時の附帯決議の検討項目の一部が、今回の改正法案に含まれているからです。漸進主義で公益通報者保護法を改正することが重要であるため、附帯決議によって検討項目を明示する意義は大きい。参議院審議でも別の附帯決議が出されると思いますが、今後の法改正にあたっては注目すべき決議です。

仮に今国会で改正法が成立して法定指針も改訂され、成立後1年6カ月以内に施行された場合、改正法の運用や附帯決議の立法事実の集積のためには、改正公益通報者保護法の運用を支える法曹(法律実務家及び研究者)が多数必要になります。なぜなら今回の改正法の運用には民事法、商事法、刑事法、行政法(いずれも手続法を含む)、そして国際法における専門的法解釈の知見や公益通報者保護法が成立する平成16年以前から現時点までの裁判例分析(生成AIが活躍する分野でしょうか?)が、今までにも増して不可欠だからです。法案修正によって「施行後5年以内の見直し」が「3年以内の見直し」になるので、とりわけ「濫用的通報者」の立法事実も含めて、企業側を支える法曹の役割も大きいものと予想します。

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