大川原化工機冤罪事件と「裁判官の独立」
週末、妻は映画「国宝」を大きな映画館で堪能していましたが、私は映画「桐島です」を十三(じゅうそう)の小さな映画館で観てきました(もちろんシニア割引1,300円)。ガンで倒れるまで居住していた劇中のアパートは、実際に彼が居住していたアパート(藤沢市)よりも数段キレイでしたね。それにしても、あれだけ全国に指名手配の写真が貼られているにもかかわらず、小さな工務店に普通に勤めていて、ライブハウスの常連として友達も(恋人候補も?)いて、どうして50年近くも捕まらなかったのか。そしてなぜ亡くなる間際に「東アジア反日武装戦線の桐島です」と名乗ったのか、正直映画を観ても釈然としませんでした。ただ、そのような謎多き桐島聡を毎熊克哉が好演していました。
さて、8月25日、大川原化工機冤罪事件で、警視庁と検察の幹部が、逮捕・起訴後に体調が悪化し、保釈が認められないまま72歳で亡くなった同社元顧問の相嶋静夫さんの墓を訪れて、遺族に謝罪をされたそうです(たとえば読売新聞ニュースはこちら)。警視庁と最高検が今月7日に捜査の検証報告書を公表したことを踏まえ、謝罪が決まったとのこと。
最高検の検証報告書は(踏み込み不足との批判はあるものの)一連の対応を「深く反省しなければならない」とした一方で、最終的に保釈を認めるかどうかを判断した裁判所は、その是非を検証しようとはしないようで、裁判所当局が検証しない背景は、憲法が定める「裁判官の独立」を脅かしかねないとの考えがあるからだと解説されていますね。もちろん、ひとりひとりの裁判官の責任追及につながるような検証作業については憲法が保障する「裁判官の独立」を侵害する可能性はあると思いますが、裁判所という組織の構造的不備に光を当てた検証であればとくに問題ないはず。
我々が第三者委員会の調査を行う際にも、役員個人の責任には触れずに、組織に横たわる構造的問題を掘り下げて「不適切」と判断することも多いので、そのような検証作業を最高裁も行うべきではないでしょうか。当ブログでは過去から「法人処罰の必要性」について何度もエントリーに書かせていただきましたが(たとえば2017年のこちらのエントリー)、裁判所が(両罰規定を経由することなく)法人自身の刑事責任を認める時代が到来しないと、こういった裁判所の自己検証にも前向きにならないような気がいたします。
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コメント
『裁判官・検察官・警察官の善管注意義務違反』
お忙しい中の貴重なご意見、拝聴させていただいております。
稚拙な質問で申し訳ありませんが
法に携わる公職者(裁判官・検察官・警察官等)の善管注意義務違反(適切な表現かわかりませんが)はどのように追求できるのでしょうか?
ご指摘の大川原化工機冤罪事件も大変悲しい事件ですし、袴田冤罪事件等も当人の方々の人生をめちゃくちゃにされております。袴田氏に「刑事賠償金」が支払われておりますが、出どころは税金ではないでしょうか?
投稿: コンプライアンスの番人 | 2025年8月27日 (水) 10時38分
2023年9月末まで4年間ですが東京家庭裁判所立川支部で家事調停委員でした。5名の裁判官が何より気にするのが調停成立の「件数」であることが分かって愕然としました。
成立の中味、養育費の多寡、離婚条件の妥当性等は算定表、調停委員が決めた内容を全て尊重してくれるのは有難いのですが、「成立」の言葉を聞くと目の色が変わるのです。
個人事業主とは云ってもサラリーマンと同様「査定」の結果で給与、昇進が左右される制度の下では事件の本質を掘り下げることは期待出来ないのでしょう。
誰が「査定」するのか、改善策はないでしょうか?
投稿: 小口昌夫 | 2025年8月27日 (水) 11時06分
>コンプライアンスの番人さん
国家公務員の善管注意義務という概念は存在しないと思いますが、作為もしくは不作為の違法行為については国家賠償請求訴訟の対象になります。もちろん損害が発生した被害者が提訴することになりますが。
なお、刑事補償金は公務員の故意・過失に関係なく支払われるものです。国家権力の行使によって人権が制約される場合があることを前提としたものですね(予防接種による被害なども同様かと思います)。
投稿: toshi | 2025年8月28日 (木) 16時31分
山口先生、お忙しい中、ご教授ありがとうございます。
人の判断ですから、誤りがある場合はありますが、誤った判断をした場合に山口先生が上述の通り、「裁判官の独立」の侵害の恐れがあるため「判断の是非を検証しない」のであればどのようににして誤りを是正していくのか疑問です。人事異動だけでしょうか。
小口様のコメントを読み、瀬木比呂志著「絶望の裁判所」を思い出しました。
投稿: コンプライアンスの番人 | 2025年8月29日 (金) 16時09分