スルガコーポ事件にみる弁護士法違反リスク
東証二部のスルガ・コーポレーション社が大阪の建設会社に「地上げ」依頼(示談行為の委託)を行っていたことにつきまして、すでにいろいろなブログでも感想が述べられておりますが、このスルガコーポ社の依頼先企業による「弁護士法違反事件」につきまして、tetuさんより、またご質問をいただきました。
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一連の報道をみたかぎり、スルガコーポ社が取引先フロント企業を活用して収益を上げていたことに非難が集中しているようでありますが、この事件では問題をふたつに整理したほうがよろしいのではないでしょうか。ひとつは当然のことながら上場企業が反社会的勢力(いわゆるフロント企業)と接点をもっていた点でありますが、もうひとつは(相手が反社会的勢力かどうかにかかわらず)依頼先企業による弁護士法違反行為を助長していた点であります。この後者の点につきましては、このたびの事件で「ドキ!」っとされていらっしゃる企業様もいらっしゃるのではないかと思います。仲介業者さんのような立場の方々に、立ち退き交渉を依頼されている企業もひょっとしたら他にもあるかもしれません(私の経験上)。また、ズバリ「弁護士法違反」とまではいえなくても「法律事務を委任して、手数料らしきものを払っている」ような「グレーゾーン」の行動というものは、不動産業以外の世界でも散見されるところだと思います。今回、私的に当該事件で一番注目しておりますのは、こういった「弁護士法違反リスク」のようなものが、このたびの摘発によって、また新たな企業リスクとして浮かび上がってくるのではないか、と思われる点であります。「法律事務」に該当するかどうか、「単なる使者」ではなく、委任による代理人に該当するかどうか、その委任事務によって「報酬もしくは手数料」を受け取っていると評価されるかどうか、など、仔細に検討してみますと、弁護士の数が少ない日本の企業社会にはけっこう「グレーゾーン」が多いのが実態であります。このたび、警察がフロント企業の「反社会性」「組織的収益性」に正面から光を当てて摘発したのであれば別でありますが、少なくとも表向きは、フロント企業の反社会性を捉えて摘発したものではなく、どこにでもありそうな「弁護士法違反」に着目して摘発したわけですので、今後の当該事件の展開次第では、一般企業のコンプライアンス経営にも影響を与えそうな、とてもナーバスな問題点を含んでいるように感じております。
さて、「もし私がこのスルガコーポ社の監査役だったらどうするか」といったご質問へのお答えでありますが、検討するにあたりまして、私がどの時点において社外監査役であるか、によって場合分けをしなければならないと思います。昨年6月、つまり取引先金融機関によって、「あそこはフロント企業だから取引は避けたほうがいいですよ。」と指摘される時点より以前に監査役に就任した場合と、金融機関から指摘を受けました平成19年6月以降に就任した場合とで分けて考えるべきだと思います。これまでの新聞報道によれば、スルガコーポ社は社長自身が(担当役員に「だいじょうぶか?」と聞きながらも)「架空売買契約書」に決裁印を押捺していたことが判明しておりますので、おそらく役員会を構成するメンバーの方々も、フロント企業に対する「地上げ行為」の依頼の事実は知っていたのではないでしょうか。ただ、「反社会性の認識時点」につきましては、まだ確定したものではありませんので、ここで平成19年6月以前に「知っていた」というのは、取引先が反社会的勢力ということ知っていたことではなく、すくなくとも委託先において弁護士法違反のグレーな行為が行われることと、架空の売買契約のでっちあげに自ら組織的に関与することを知っていたこと、という意味であります。
そこで、まず私が平成19年6月以前に社外監査役として就任している場合でありますが、反社会的勢力かどうかは別として、上場企業が、弁護士法違反の疑いのある行動を(委託先が)行うことについて容認をすること、しかも賃借人を「仮想売買」によって騙して退去を求めることについては、絶対に許容できるものではありません。したがいまして、監査役の立場としましては、私が知っていたらかならず阻止する行動に出るでしょうし、それでも経営判断で経営トップが敢行するのであれば、私が監査役であれば辞任すると思います。たしかに報じられているところによりますと、このフロント企業に地上げを依頼する直前のスルガコーポ社の経営状況は急激に悪化していたようでありまして、フロント企業への交渉委託は「藁をもすがるつもり」で決断されたようでありますが、「弁護士法違反行為(72条問題)」に対する昨今の司法制度の厳格な対応や、マネロンに関する摘発強化の環境などを考慮するならば、あまりにも経営成績の挽回を狙うには不正リスクが大きすぎます。
いっぽう、取引先が反社会的勢力であることを経営トップが知ってしまった(とされる)昨年6月以降に社外監査役に就任した場合は、どうでしょうか。まず、企業コンプライアンスの見地からみて、将来にわたって、契約関係を解消するための努力はするのは当然だと思われます。しかし、反社会的勢力との取引があったこと(および現在もあること)を、自らすすんで公表することはなかなかできないかもしれません。このたび、事件が報道されて以来、スルガコーポ社の株式がストップ安で推移していることから明らかなとおり、企業と反社会的勢力との癒着構造というものは、市場から最も忌み嫌われるところであり、これを公表することで会社が背負うブランドの毀損については、そのリスクの大きさを経営者として測ることが困難だからであります。将来的に反社会的勢力との関係を断絶すれば過去の癒着問題は法的に問題ないのではないか、そのために平成19年6月以降、元警察庁生活安全局長の方や、さいたま地検の元検事正だった方を役員に迎え入れ、安全に関係解消を図ろうと考えていたのではなかろうか、とも考えられます。したがいまして、テナントとは比較的高額な立退料によって示談が成立している以上は、すでに弁護士法違反を助長してしまった事実につきましては、そのまま隠匿しておけば済むのではないか、と(監査役としても)考えるかもしれません。また、わざわざ株価が急落しそうな事実を、自ら公表することが、株主から委任を受けて監査役に就任した者として妥当な対応かどうかは悩むこともあるかもしれません。
しかしながら、あのダスキン高裁判決が「過去の違法事実を公表しない」とする取締役、監査役の決断に下した判断(法的責任)を前提とした場合、たとえ自ら違法行為に手を染めたものではないとしても、委託先の違法行為を助長したことや、反社会的勢力を利用したことについて、公表しないとする行動が法的に容認されるものでしょうか?もしスルガコーポ社の上場企業としての持続的経営が、社会的に要請されるのであれば、たとえその時点で公表に踏み切ったとしても再建できる可能性は残っているはずであり、これを隠匿して、後で実態が暴露されるときの社会的信用の失墜に比較すれば正しい選択ではないかと私は考えます。ましてや、反社会的勢力との接点がある、ということは、単に将来的に関係解消をはかろうとしても、その癒着は簡単には解決しない問題でありまして、断絶のための「公表行為」に至らなければ完全な解消を図ることはできないのが現実ではないでしょうか。とりわけ本件では、反社会的勢力に狙われた上場企業というよりも、反社会的勢力の力を積極的に活用したわけでありますので、単に将来的に関係を解消しよう、との意図だけで、本当に解消できるはずはないわけでして、そこには「公表の覚悟」がなければ、本当の排除はありえないと思います。本件はすでに昨年の11月の時点では、すでに警察による内偵が行われていたそうでありますが、100を超えるテナントの明け渡しをこのフロント企業に委託していた以上、反社会的勢力とのつながりだけでなく、弁護士法違反によるリスクが顕在化する可能性は高いはずだと思いますし、反社会的勢力との癒着の問題を含めて、発覚の確率は高いものだったと思われます。そのような重大なリスクに思い至らなかったのであれば、かなり問題ではないかと思います。
まぁ、そもそも社外監査役に就任する時点で、「あやしい」と思えば就任することはないわけでありますが、やはり「グレーな行為を知ってしまった」場合を想定しますと、自分の身の処し方を含め、おおいに悩むところではないかと思われます。しかし、一般企業におきましても、たとえば相手方代理人弁護士から突然「警告書」が届いた場合など、まず最初に税理士さんや会計士さんに対処方法を相談したりするケースもあるのではないでしょうか?どこからが「法律事務」に該当するのか、微妙だとは思いますが、今後、一般の企業に発生する「弁護士法違反行為」リスクにつきましては、一度きちんと問題点をまとめておいたほうがよろしいのではないかと思います。弁護士法72条違反の事実を発生せしめてしまうことは、企業自身の違法行為を構成するものではないとしましても、発覚時に大きな社会的信用の毀損にもつながる可能性があり、今後の要注意リスクのひとつであります。
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