2024年10月11日 (金)

エフエム東京元経営陣に会計不正による損害賠償責任が認められる(東京地裁判決)

セブン&アイHDの資本戦略が公表されましたが、大阪の中心部に事務所を構える消費者のひとりとしては、そもそも主力であるセブンイレブンの競争力がかなりピンチではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。近隣のローソンやファミマと比べると、店舗の活力は負けていませんが、どうも「がっかり商品」が増えているような気がしており、とても心配です(以下本題)。

9月27日のエントリー「エフエム東京社長のパワハラ辞任と同社の自浄作用」では、同社における複数の内部通報をきっかけに社長のパワハラ辞任という事態に至った事案を紹介しましたが、本日(10月10日)の各種ニュースでは、同社の元経営陣4名に対する2億8000万円の損害賠償責任が東京地裁で認められたことが報じられています。

エフエム東京の旧経営陣が不適切な会計処理をしたとして、2022年に同社が当時の会長ら元取締役4人に対して計約4億8000万円の損害賠償を求めた訴訟です。東京地裁は元経営陣4人が同社の子会社を連結子会社と扱わない会計処理を行ったり、2億円余りを貸し付けたりしたことで「取締役としての任務を怠った責任がある」「会計処理が会社法に違反するほか、貸し付けの判断に著しく不合理な点がある」と指摘し、4人の賠償責任(約2億8000万円)を認定しています。

ちなみに、この会計不正事件の端緒は同社の内部通報窓口への通報、会計監査人への内部告発が端緒となっていたように記憶しております。9月27日のエントリーでは「自浄作用が発揮されたのでは」と書きましたが、ここまで内部通報、告発がなされたとなると、同社では、もう少し深い要因があるようにも思えますね(あくまでも勝手な推測ですが・・・)。法律雑誌等でまた判決内容を確認したうえで、追加の意見を述べたいところです。

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2008年10月15日 (水)

内部統制構築義務と代表取締役(社長)の法的責任論(近時の判例に学ぶ)

内部統制システムの構築義務違反と取締役(監査役)の法的責任に関する代表的な裁判例といえば大和銀行事件、ヤクルト事件、ダスキン事件などの株主代表訴訟が著名なところでありますが、最近(といっても昨年11月ですが)、第三者による不法行為責任追及訴訟(上場企業を被告とする損害賠償請求訴訟)において、代表取締役の内部統制構築義務違反が認められた判決が出されております。(代表者の内部統制構築義務違反を会社に対する善管注意義務違反と捉えるのではなく、民法709条の不法行為を根拠付ける注意義務違反行為として構成して「過失」を認定した事例であります。最終的には民法44条(法人の不法行為能力に関する規定;平成18年法第50号による改正前の事案)で会社自身に損害賠償責任を認めております。元事業部長による会計上の不正行為が行われた期間は、当該会社が東証二部に上場する前後にわたる平成12年9月から平成16年12月までの間であります。本件裁判につきましては、本年(平成20年)7月ころ発売された判例時報1998号141頁以下に判決文(東京地裁判決 平成19年11月26日)が掲載されておりますし、最近発売されております法律雑誌(中央経済社「ビジネス法務」11月号)や、金融商品取引法に関する最新の基本書(商事法務・金融商品取引法「資本市場と開示編」)などでもボチボチ紹介されているようであります。

民法(法人の不法行為能力等)第44条 (ご参考まで)

法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

この事件は、いろいろと特徴があるところでして、まず不正会計事件(元事業部長による長年の架空売上計上。すでに「有印私文書偽造・同行使罪」によって懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決が確定)について、当該会社の社長さんが不正会計を防止するための体制整備義務を尽くしていなかった点に「過失」を認めたものでありますが、原告(元株主)の方はいわゆる「本人訴訟」なんですね。(つまり弁護士を代理人に選任せず、おひとりで東証二部上場企業を相手として訴えを提起しているものであります)また逆に、被告上場会社には、当然のこととして企業法務で著名な弁護士の方が代理人としてついておられ、内部統制構築義務は十分に尽くしていたこと、元事業部長の架空売上工作はどんなに内部統制構築義務を尽くしても防ぎきれなかったことについてきっちりと主張をされています。こういった極めて原告側に不利な状況(一般的に見て)であったにもかかわらず、原告は被告上場企業を相手として一部勝訴判決を得ることができた、という点が特徴的であります。また、第二の特徴としては、通常こういった不正会計事件の場合には、経営不振のために上場廃止になってしまったケースが多いと思われますが、当該被告企業は現在も比較的元気な中堅上場企業でありまして、この不正会計事件当時は監理ポスト入りし、また日経新聞等では上場廃止となるのではないかと書かれたのでありますが、その後監理ポストからははずれ、現在は何事もなかったかのように順調に経営をされている企業だということであります。つまり、本件は「とんでもない経営者がいたからこそ発生したような事件」ではなく、ごくごくまじめに経営されておられる上場企業でも、同じような損害賠償責任を負担しなければならない事態を想起させる点が特徴的であります。

ひょっとすると、本件判決を読まれた方は、「え!?これで社長さんは損害賠償責任を負わなければいけないの?」と思われるかもしれません。(だからこそ、上場企業の方々にはご一読いただいたほうがいいのではないかと思うのでありますが)流通市場における不実記載責任を認めた金融商品取引法21条の2が施行される以前(平成16年12月1日施行以前)の「有価証券報告書虚偽記載」に関する事例ということもあるでしょうが、いずれにしても会計不正を防止するための内部統制システムの構築義務の有無を詳細に検討したうえで、取締役の過失を真正面から認めている点については今後の実務には大きな影響を与えるものと言えるのではないでしょうか。

たとえば、

財務報告に係る業務プロセスの流れを示す「経理規程」は実際の事務手続きと合致したものになっているでしょうか(→これは裁判で大きな意味を持っております)

また、職務分掌は形式的、名目的なものではなく、人的な影響力を阻止できるほどに独立性を維持しているでしょうか(→本件では、上司の権力によって職務の独立性が排除されてしまうような脆弱な職務分掌が大きなポイントと指摘されております)

さらに、たとえ職務分掌の独立性が維持されているとしても、経理部の能力(リスク管理能力)がしっかりしているでしょうか(→売掛金の実在性を担保するための売掛金残高確認書を取引先に送付し、その返送を確認するシステムがしっかり稼働していたとしても、本件では長期滞留債権の確認方法としては不十分であることが指摘されております)。

疑問点としては、「こんな架空売上が何年も続いていたことについて、監査法人は不正に気がつかなかったのか?」といったところが出てきそうですが、東証に上場してわずか1~2年後に発覚したものですし、また監査法人による社長への指摘が発端となって発覚した、という事情もあります。(念のため)また本件事例は、その損害額立証や因果関係の相当性を認めている点についても(法律家に対しては)興味深い論点がありますが、一般の上場企業の皆様方に対しては、やはり上記の内部統制システムの構築義務違反の有無を検討するなかで、日本版SOX法対応の整備状況を振り返りながら「レベル感」を体得していただくには好例ではないかと考える次第であります。(長期滞留債権の消し込みなどにみられるような、経理部における売掛債権管理の稚拙さもあるかもしれませんが、ドキ!っとされる方もいらっしゃるかもしれませんよ・・・)さらに一点付言いたしますと、私からしますと、この平成12年~16年当時よりも、日本版SOX法が施行された現時点のほうがはるかに経営者自身に「不正会計リスクに対する予見可能性」は高いものが要求されると考えておりますし、その予見可能性をもとに、リスク回避義務のレベルも、(システム構築のための予算問題などを考えても)かなり高くなっているのではないかと推測いたします。(経営者としては、内部統制統括部署や内部監査室に「丸投げしています」といった理由はもちろん裁判では通用しませんし)なお、当該事件の発生(発覚)後に当該会社より東証へ提出された「改善報告書」を併せて読みますと、今後いかにして内部統制を強化していくか、内部監査制度を強化していくか、という点についての検討内容も参考になるところであります。(上記裁判の影響力に配慮して、当ブログでは被告会社名を伏せております。ご関心のある方は、上記判例時報等をご参考の上、詳細をお調べいただだければ幸いです。ただし判例時報におきましても被告企業名は明記されておりません。グーグル検索があるとすぐに判明してしまいますが。)

金融商品取引法第21条の2 (ご参考まで)

(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第21条の2  

第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。

2  前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前1年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。

3  前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

4  第2項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

5  前項の場合を除くほか、第2項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

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2008年3月18日 (火)

粉飾決算に関与した取締役の責任(アソシエント・テクノロジー社損害賠償事件一審判決)

たぶん本日(3月17日)だと思いますが、3月3日に判決がでておりましたアソシエント・テクノロジー株式会社の粉飾決算事件(虚偽記載の決算書類を信用して株式を購入した株主らが、株価低落にともなう損害賠償を取締役らに求めた事件)の大分地裁での判決全文がリリースされました。(判決の概要を紹介している産経WEBニュースはこちら です)アソシエント社は大分県の会社として初めてマザーズ上場を果たしたソフトウエア受託開発業者でありましたが、その後粉飾決算をきっかけに上場廃止となった会社であります。なお、粉飾決算の疑惑があることを公表したのは、平成16年10月でありますが、実際に粉飾を行っていた期間は平成14年8月以降のことですから、平成15年6月の上場前からの粉飾ということになります。

(アソシエント社の会計処理が)粉飾決算であることの認定方法として、スルー取引の存在を前提としているのか、それとも元々が架空取引だったのか(不正会計公表直後の社外調査委員会は、スルー取引である、としていますが、本判決は、スルー取引性を否定して、そもそも架空取引である、と評価しております)、本件株主らに発生した損害は「間接損害」かそれとも「直接損害」か、かりに直接損害であるとすると、アソシエント社の当時の代表者はいかなる法的根拠によって株主に対して責任を負担するのか、ほかの不正会計に関与した取締役の責任を認める法的根拠はどうか、さらに会社自身の不法行為責任はどのような法的構成によって認められるのか、などなど、企業会計、会社法上の責任論にとって非常に興味深い論点が含まれております。また、証券取引法24条の4を根拠とする法的責任はなぜ追及されなかったのか、適正意見を出した監査人や、会社法上の監査役はどうして被告として選定されなかったのか、など、その周辺領域にわたる問題点も検討の価値がありそうです。

本判決の評釈につきましては、また著名な商法学者の先生方の論稿に期待するとしまして、すこしだけ感想めいたことを述べますと、まず企業不祥事発覚直後の社外調査委員会の調査能力の限界であります。会計士と弁護士による社外調査委員会が設立され、粉飾決算の有無等について検討されたようでありますが(残念ながら、現時点ではこの報告書はWEB上では閲覧できないようです)、「架空取引」と認定することによって、問題取引先にも重大な影響を与える可能性が高かったためか、遠慮がちに事実認定を行い、原則は合法的なスルー取引ではないか・・・と推測されております。裁判所は、詳細な証拠に基づいて明確に「架空取引であった」と認定しておりますので、有事において限られた時間と限られた証拠をもって行われる「社外調査委員会の事実認定作業のむずかしさ」を物語るところであります。また、「虚偽表示リスク」でありますが、前渡金項目は原則として資産購入代金に充当するか、あるいは費用として計上することで精算されることになりますが、結果的に支出目的が不明確なままで回収できないような場合も生じますし、これがソフト開発という収益認識の時期が不明確な業種であればなおさら粉飾については誘惑的であり、不正会計のリスクが高まるわけであります。ましてや本件では収益費用管理帖や偽装の証憑まで作成されていたということで、これを経営トップが主導的に行っていたことで、監査法人さんも容易には発見できなかったのかもしれません。(現在はこういったソフトウエア開発委託に係る収益発生の時期等、会計基準によって明確になってきたのでしょうかね?専門ではないのでわかりませんが)

また、アソシエント社が上場した後に(つまり平成15年6月以降)に、CFOとして取締役に就任したF氏については、前渡金の計上金額の大きさと費用としての消しこみとのバランスの悪さを指摘し(つまり意図的な利益かさ上げに気づき)、これに早期に対処するよう代表者に忠告していた事実は認定されているものの、結論的にはこれを阻止できなかったことについて取締役の第三者責任が肯定され(つまり株主らの損害発生について故意、重過失が認められる)とされており、連帯責任を余儀なくされております。自ら主導的な立場でない取締役や、監査のなかで粉飾決算を発見した監査役は、経営トップによる暴走は確実に差し止めるか、もしくは(どうしても粉飾の訂正、もしくは拡大の防止について経営陣と意見が合わない場合には)その時点で退任して「関与」を否定する以外には※、責任を免れる方法はなさそうであります。(なお、本件判決につきましては、未だ確定していないものと思われますので、今後また福岡高裁にて控訴審判決が出される可能性もありますので、要注意であります)

※下線部につき「無法者」さんより、ご質問をいただいておりますので、修正をいたしました。

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