2008年4月 4日 (金)

監査役が買収防衛策のお目付け役?

週刊経営財務2862号、2863号(最新版)のスペシャル対談「内部統制報告制度のあるべき姿と実務への期待」、もう読まれましたでしょうか?企業会計審議会内部統制部会長のH田教授とN会計士による対談でありますが、とりわけ最新号に掲載されております後半部分のH田教授のご発言は「読み応え」十分でありましたが、「重要な欠陥」と「不備」という評価区分、いまからでも変更できないでしょうかね?(もちろんできないでしょうけど)やっぱりネーミングがイマイチですよ。「もし重要な欠陥があるとしても、それを前向きに考えましょう」といわれましても、一般の投資家は「あれ、この会社の報告書に『重要な欠陥あり』って書かれてる。ということは財務諸表の数字が信用できないとうことだね?こわーい。買わんとこ」って思うはずです(きっと)。「重要な欠陥」という言葉のイメージは、「あなたの会社は上場すべき会社ではない・・・」といった烙印を押されたイメージが消えず、どうも前向きなイメージが湧いてこないのですね。現場担当者にしても、気分悪いですよね。そこそこの数の上場企業について「内部統制に問題がある」といった開示上の運用を目指し、なおかつこれを上場企業が前向きに捉えることを目指すのであれば、もうすこし前向きになれそうなネーミングにすべきだと思います。たとえば「重要な欠陥」は「早急に改善すべき整備上の(運用上の)課題」、「不備」は思い切って「整備上のリスク」「運用上のリスク」といった具合に変更すれば、監査人、上場会社、一般投資家の間の共通言語としての意味合いが出てくるのではないでしょうかね?

さて話はガラリと変わるのでありますが、本日(4月3日)の日経朝刊にて、「経営陣と株主対立の場合 監査役が仲介・調整 東証などルール検討へ」なる見出しの記事が掲載されておりました。4月9日の日本監査役協会全国大会の直前という絶妙のタイミングでのニュースであります。(日経ニュースはこちら)少しだけ記事を引用させていただきますと、

東京証券取引所と日本監査役協会は、買収防衛策の導入などで経営陣と株主の利害が対立する場合に、監査役が第三者の立場で仲介や調整を担う仕組みづくりに着手した。株主の利益を損ないかねない決定を経営陣が公表する際に、監査役の意見書添付を義務づけるルールなどを検討する。株主に適切な判断材料を提供し、経営陣の保身的な行動に歯止めをかける。

冒頭のH田教授の対談におきましても、H田教授は「これからは会計監査人と監査役は連帯責任を負う時代」「(上場企業の場合)すくなくとも監査役一名は公認会計士の資格を保有するものでなければならない、と証券取引所の自主ルールで決めるべき、との議論があってもいい」とされ、監査役と取引所自主ルールとの関係について「企業会計と監査役のかかわり」という立場から積極的な意向を示しておられます。監査役の地位権限について、会社法の改正という手法ではなく、自主ルールで決定していこうという対応についてはいよいよ本格化しそうな気配が漂いつつあります。(なお、取引所自主ルールによって、大会社以外の上場企業についても「監査役会」設置がすでにルール化されておりまして、これまでまったく検討されていなかった、というわけではございません)新聞記事において掲載されている監査役の具体的な仲介・調整の役割を列挙いたしますと、以下のとおりであります。

・親会社と子会社がともに上場する「親子上場」時の少数株主と親会社との利害対立の調整

・大規模な第三者割当増資で一株あたり利益が目減りするおそれがある場合の株主保護(これも「意見書」添付でしょうか?)

・買収防衛策の導入などで経営陣と株主の利害対立のおそれがある場合に、経営陣の意見公表における監査役「意見書」添付

いやいや情報不足でした。本当に驚きましたです。しかし冷静に考えてみますと、上に掲げたような機能というのは、これまで監査役というよりも「社外取締役」に期待されたものとして議論されていたのではないでしょうか?監査役協会内に設置された研究会メンバーには経団連の方々も含まれている、とのことでありますが、「わざわざ社外取締役を強制導入せずとも、日本の会社法制度には社外監査役というものがあるではないか」との意見が強いところですので、すでに社外役員の数も多い「監査役制度」のほうでガバナンスの公正性確保をはかっていこう、という趣旨のものだと思われます。ただ、以下は私の勝手な思いつきによるものでありますが、いろいろと問題点は出てくるのではないでしょうか。

1 経営判断原則との関係

監査役は会社が大きなリスクを背負うことになるような経営判断を要する場合において、その判断の妥当性をチェックするというよりも、判断過程のプロセスをチェックするものである、と認識しておりますし、現に私自身もそのような対応をとっております。しかしながら、上記具体的な仲介・調整作用は、経営判断そのものに監査役が踏み込むことを前提としているようにも読めます。社外取締役が株主の代弁者として経営判断に関与するというのは理解できるのでありますが、監査役の本来期待されている職責との関係ではどうなるのでしょうか?また、そもそも会社法が「取締役会」制度に期待しているところとの関係についても問題になろうかと思われます。監査役による「事前監督機能」という点から、監査役に広く妥当性監査を求めることも可能ではありますが、ここでは株主に対する「意見公表」が前提となっておりますので、単に監査役が取締役(取締役会)に報告するだけのことではなく、基本は適法性監査を前提とせざるをえないのではないでしょうか。

2 買収防衛策のスキームとの関係

1とも関連するところでありますが、もし監査役が意見書を添付したうえで経営陣が意見表明する、ということであれば、これは現在の事前警告型買収防衛策における「独立委員会」の役割を監査役が担う・・・ということなんでしょうか。(紹介させていただいた記事内容からみると、事前警告型の防衛策の導入時だけでなく、発動時にも監査役が関与することが前提のように読めますよね)それとも、独立委員会はそのまま維持しておいて、監査役は手続上のチェックの結果のみを意見書で表明する、という意味なのでしょうか。しかし、大規模な第三者割当について監査役が調整役を果たすことも記載されておりまして、この「大規模な第三者割当」というのは買収防衛策として活用されるケースも想定されるでしょうから、やはり手続だけでなく、経営者意見の中身についても監査役が関与するものと考えられそうであります。そうしますと、やっぱり独立委員会に代替しうる監査役の関与、ということになるのではないかと推測されます。また、監査役が関与したからといって、「権限分配法理」との関係は解決されないと思われますので、株主に直接責任を負う監査役が関与しているという点は重視されるかもしれませんが、これで裁判に勝てるかどうかは未知数だと思います。(あくまでも、株主保護政策としての対外的信用をはかることに重きがおかれているのではないでしょうか)

3 株主代表訴訟(責任追及)、不提訴理由通知制度

買収防衛策発動にからんで、取締役の責任追及がはかられる場合、前提となる会社に対する提訴請求は監査役宛になされるわけでありますが(会社法386条2項1号)、そもそも取締役の意見表明に先立って監査役が「意見書」を添付するようなケースであれば、監査役にはもはや取締役と対峙して会社を代表するにふさわしい公正な立場を期待することはできないことになります。この場合は監査役自身も株主代表訴訟の被告になるケースが多いと思われますので(会社法847条)、同349条4項により、元にもどって代表取締役が会社を代表することになるのでしょうか。また、不提訴理由通知制度(847条4項)も意味がなくなってしまうのではないでしょうか。まぁ、内部統制システムに関する相当性監査とか、防衛策の相当性に関する監査、会計監査人の報酬や選任決定への関与など、妥当性監査へ傾斜しているところでありますので、このあたりはあまり大きな問題ではないのかもしれません。

4 監査役の任期、独任制との関係

以前エントリーにも記載しましたが、監査役はその職務の独立性を確保するために、上場企業の場合は4年と定められております。会社の適法性監査が期待されているからこそ、その職務の独立性が強く確保されているとは思うのでありますが、これだけ相当性、妥当性監査に傾斜してきますと、はたして4年の任期は妥当な期間なのかどうか、株主の権利保護という重責を担うとすれば、本当に2年ごとに選任されたほうが妥当ではないか、といった疑問も生じてきます。また、監査役は(上場企業の場合、上場ルールとしても)監査役会を形成しておりますが、その職務の独立性確保のために法律上は「独任制」であります。(監査報告も別々に作成します)今回考えられております「意見書」はおそらく「監査役会における協議のうえで作成」されるものだと思いますが、もしそうだとしますと、監査役の独任制たる地位と矛盾しないのでしょうか。(意見書は別々に作成しながら、監査役会としても作成する・・・というわけではないと思います)

そういえば、こういった「監査役制度の大転換」の気配を感じるなかで、「取締役兼務監査役」を提唱された大杉先生の商事法務論文「監査役制度改造論」を思い出しました。いずれにしましても、日本監査役協会における研究会や、東証の有識者懇談会で協議され、来春あたりに報告書がまとめられる・・・とのことですので(日経新聞の報道内容によれば)、会社法、規則との整合性、「公開会社法」提言との関連性、監査役監査基準の法規範性の認知度、買収防衛ルールの発展など、諸事情を勘案しながら中身が形成されていくものと思われます。また、中身が明らかになった段階で、私見も書いてみたいと思っております。今後の展開を楽しみにしております。

| | コメント (8) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

fiduciary duty(信認義務) iso26000 IT統制とメール管理 M&A新時代への経営者の対応 MBOルールの形成過程 MSCBと内部統制の限界論 「シノケン」のリスク情報開示と内部統制 「三角合併」論争について 「乗っ取り屋と用心棒」by三宅伸吾氏 「会社法大改正」と企業社会のゆくえ 「会計参与」の悩ましい問題への一考察 「会計参与」の有効利用を考える 「公正妥当な企業会計慣行」と長銀事件 「公開会社法」への道しるべ 「内部統制議論」への問題提起 「執行役員」「常務会」を考える 「通行手形」としての日本版SOX法の意義 すかいらーくのMBO関連 だまされる心 なぜ「内部統制」はわかりにくいのか ふたつの内部統制構築理論 アコーディアゴルフの乱 アット・ホームな会社と内部統制 アルファブロガー2007 インサイダー規制と内部統制の構築 ウェブログ・ココログ関連 カネボウの粉飾決算と監査役 カネボウTOBはグレーなのか? グレーゾーン再考 コンプライアンス体制の構築と社外監査役の役割 コンプライアンス委員会からの提案 コンプライアンス実務研修プログラム コンプライアンス研修 コンプライアンス経営 コンプライアンス経営はむずかしい コンプライアンス違反と倒産の関係 コーポレートガバナンス・コード コーポレートガバナンス関連 コーポレート・ファイナンス コーポレート・ガバナンスと株主評価基準 コーポレート・ファイアンス入門 サッポロHDとスティールP サンプルテストとコンプライアンス ジェイコム株式利益返還と日証協のパフォーマンス スティールパートナーズVSノーリツ スティール対日清食品 セカンド・オピニオン セクハラ・パワハラ問題 セレブな会社法学習法 タイガースとタカラヅカ ダスキン株主代表訴訟控訴事件 テイクオーバーパネル ディスクロージャー デジタルガレージの買収防衛策 ドンキ・オリジンのTOB ドン・キホーテと「法の精神」 ニッポン放送事件の時間外取引再考 ノーリツに対する株主提案権行使 パワハラ・セクハラ パンデミック対策と法律問題 ビックカメラ会計不正事件関連 ファッション・アクセサリ フィデューシャリー・デューティー ブラザー工業の買収防衛策 ブルドックソースの事前警告型買収防衛策 ブルドックソースvsスティールP ヘッジファンドとコンプライアンス ペナルティの実効性を考える ホリエモンさん出馬? モック社に対する公表措置について ヤマダ電機vsベスト電器 ヤメ検弁護士さんも超高額所得者? ライブドア ライブドアと社外取締役 ライブドア・民事賠償請求考察 ライブドア・TBSへの協力提案の真相 ライブドア法人処罰と偽計取引の関係 リスクマネジメント委員会 レックスHDのMBOと少数株主保護 ロハスな新会社法学習法 ワールド 株式非公開へ ワールドのMBO(その2) 一太郎・知財高裁で逆転勝訴! 三洋電機の粉飾疑惑と会計士の判断 上場制度総合整備プログラム2007 上場廃止禁止仮処分命令事件(ペイントハウス) 不二家の公表・回収義務を考える 不動産競売の民間開放について 不当(偽装)表示問題について 不正を許さない監査 不正リスク対応監査基準 不正監査を叫ぶことへの危惧 不正監査防止のための抜本的解決策 不祥事の適時開示 中堅ゼネコンと企業コンプライアンス 中央青山と明治安田の処分を比較する 中央青山監査法人に試練の時 中小企業と新会社法 事前警告型買収防衛策の承認決議 井上薫判事再任拒否問題 企業の不祥事体質と取締役の責任 企業不正のトライアングル 企業不祥事と犯罪社会学 企業不祥事を考える 企業会計 企業価値と司法判断 企業価値研究会「MBO報告書」 企業価値算定方法 企業法務と事実認定の重要性 企業秘密漏洩のリスクマネジメント 企業買収と企業価値 企業集団における内部統制 会社法における「内部統制構築義務」覚書 会社法の「内部統制」と悪魔の監査 会社法の施行規則・法務省令案 会社法の法務省令案 会社法を語る人との出会い 会社法改正 会社法施行規則いよいよ公布 会計監査の品質管理について 会計監査人の内部統制 会計監査人の守秘義務 会計監査人報酬への疑問 住友信託・旧UFJ合意破棄訴訟判決 住友信託・UFJ和解の行方 住友信託・UFJ和解の行方(2) 佐々淳行氏と「企業コンプライアンス」 債権回収と内部統制システム 元検事(ヤメ検)弁護士さんのブログ 八田教授の「内部統制の考え方と実務」 公正な買収防衛策・論点公開への疑問 公益通報の重み(構造強度偽造問題) 公益通報者保護制度検討会WG 公益通報者保護法と労働紛争 公認コンプライアンス・オフィサー 公認コンプライアンス・オフィサーフォーラム 公認不正検査士(ACFC)会合 公認不正検査士(ACFE)初会合 公認会計士の日 内部監査人と内部統制の関係 内部監査室の勤務期間 内部統制と「重要な欠陥」 内部統制とソフトロー 内部統制と人材育成について 内部統制と企業情報の開示 内部統制と刑事処罰 内部統制と新会社法 内部統制と真実性の原則 内部統制と談合問題 内部統制における退職給付債務問題 内部統制の事例検証 内部統制の原点を訪ねる 内部統制の費用対効果 内部統制の重要な欠陥と人材流動化 内部統制の限界論と開示統制 内部統制を法律家が議論する理由 内部統制を語る人との出会い 内部統制システムと♂と♀ 内部統制システムと取締役の責任論 内部統制システムと文書提出命令 内部統制システムの進化を阻む二つの壁 内部統制システム構築と企業価値 内部統制報告制度Q&A 内部統制報告実務と真実性の原則 内部統制報告実務(実施基準) 内部統制報告書研究 内部統制報告書等の「等」って? 内部統制実施基準パブコメの感想 内部統制実施基準解説セミナー 内部統制支援と監査人の独立性 内部統制構築と監査役のかかわり 内部統制構築と経営判断原則 内部統制理論と会計監査人の法的義務 内部統制監査に産業界が反発? 内部統制監査の品質管理について 内部統制監査の立会 内部統制監査実務指針 内部統制義務と取締役の第三者責任 内部統制限界論と新会社法 内部通報の実質を考える 内部通報制度 刑事系 労働法関連 原点に立ち返る内部統制 反社会勢力対策と内部統制システム 取締役会権限の総会への移譲(新会社法) 同和鉱業の株主安定化策と平等原則 商事系 商法と証券取引法が逆転? 営業秘密管理指針(経済産業省) 国会の証人喚問と裁判員制度 国際会計基準と法 国際私法要綱案 報告書形式による内部統制決議 夢真 株式分割東京地裁決定 夢真、株式分割中止命令申立へ 夢真による会計帳簿閲覧権の行使 夢真HDのTOB実施(その2) 夢真HDのTOB実施(予定) 夢真HDのTOB実施(3) 夢真TOB 地裁が最終判断か 夢真TOBに対抗TOB登場 大規模パチンコ店のコンプライアンス 太陽誘電「温泉宴会」と善管注意義務 太陽誘電の内部統制システム 委任状勧誘と議決権行使の助言の関係 学問・資格 定款変更 定款変更議案の分割決議について 専門家が賠償責任を問われるとき 小口債権に関する企業の対応 工学倫理と企業コンプライアンス 市場の番人・公益の番人論 市場安定化策 市場競争力強化プラン公表 帝人の内部統制システム整備決議 常連の皆様へのお知らせ 平成20年度株主総会状況 弁護士が権力を持つとき 弁護士と内部統制 弁護士も「派遣さん」になる日が来る? 弁護士法違反リスク 弁護士淘汰時代の到来 情報システムの内部統制構築 情報管理と内部統制 投資サービス法「中間整理」 掲示板発言者探索の限界 改正消費生活用品安全法 改正独禁法と企業コンプライアンス 改訂監査基準と内部統制監査 敗軍の将、「法化社会」を語る 敵対的相続防衛プラン 敵対的買収と「安定株主」策の効果 敵対的買収への対応「勉強会」 敵対的買収策への素朴な疑問 敵対的買収(裏)防衛プラン 断熱材性能偽装問題 新しい監査方針とコーポレートガバナンス 新会社法と「会計参与」の相性 新会社法における取締役の責任 日本内部統制研究学会関連 日本再興戦略2015改訂 日本版SOX法の内容判明 日本版SOX法の衝撃(内部統制の時代) 日経ビジネスの法廷戦争」 日興コーディアルと不正会計 日興コーディアルの役員会と内部統制 日興CG特別調査委員会報告書 明治安田のコンプライアンス委員会 明治安田のコンプライアンス委員会(3) 明治安田のコンプライアンス委員会(4) 明治安田生命のコンプライアンス委員会(2) 書面による取締役会決議と経営判断法理 最良のコーポレート・ガバナンスとは? 最高裁判例と企業コンプライアンス 未完成にひとしいエントリー記事 本のご紹介 村上ファンドとインサイダー疑惑 村上ファンドと阪神電鉄株式 村上ファンドと阪神電鉄株式(その2) 村上ファンドの株主責任(経営リスク) 東京三菱10億円着服事件 東京鋼鐵・大阪製鐵 委任状争奪戦 東証の「ガバナンス報告制度」の目的 東証のシステム障害は改善されるか? 架空循環取引 株主への利益供与禁止規定の応用度 株主代表訴訟と監査役の責任 株主代表訴訟における素朴な疑問 株主代表訴訟の改正点(会社法) 株主総会関連 株式相互保有と敵対的買収防衛 検察庁のコンプライアンス 楽天はダノンになれるのか? 楽天・TBS「和解」への私的推論 構造計算偽造と行政責任論 構造計算書偽造と企業コンプライアンス 構造計算書偽造問題と企業CSR 民事系 法人の金銭的制裁と取締役の法的責任 法人処罰の実効性について考える 法令遵守体制「内→外」 法務プロフェッショナル 法律事務所と情報セキュリティ 法律家の知名度 法科大学院のおはなし 海外不祥事リスク 消費者団体訴権と事業リスク 消費者庁構想案 無形資産と知的財産 無形資産の時代 特別取締役制度 特設注意市場銘柄 独占禁止法関連 独立取締役コード(日本取締役協会) 独立第三者委員会 王子製紙・北越製紙へ敵対的T0B 環境偽装事件 田中論文と企業価値論 痴漢冤罪事件 監査役からみた鹿子木判事の「企業価値」論 監査役と信頼の権利(信頼の抗弁) 監査役と買収防衛策(東証ルール) 監査役の報酬について 監査役の権限強化と会社法改正 監査役の理想と現実 監査役の財務会計的知見 監査役制度改造論 監査法人の処分と監査役の対応 監査法人の業務停止とは? 監査法人の法的責任論(粉飾決算) 監査法人ランク付けと弁護士専門認定制度 監査法人改革の論点整理 監査法人(公認会計士)異動時の意見開示 監査社会の彷徨 監査等委員会設置会社 監査論と内部統制報告制度(J-SOX) 相次ぐ食品表示偽装 相続税9億8000万円脱税 破産管財人の社会的責任 確認書制度の義務付け 社内文書はいかに管理すべきか 社員の「やる気」とリスクマネジメント 社員は談合企業を救えるのか? 社外取締役と株主価値 社外取締役に期待するものは何か 社外取締役・社外監査役 社外役員制度導入と体制整備事項の関係 社外監査役とゲーム理論 社外監査役と監査役スタッフとの関係 社外監査役の責任限定契約 神戸製鋼のデータ改ざん問題 神田教授の「会社法入門」 私的独占と民事訴訟 税理士の妻への報酬、「経費と認めず」 第1回内部統制ラウンドテーブル 管理部門はつらいよシリーズ 管財人と向き合う金融機関そしてファンド 粉飾決算と取締役責任 粉飾決算と罪刑法定主義 粉飾決算に加担する動機とは? 経営の自由度ってなんだろう?(会社法) 経営リスクのニ段階開示 経営統合はむずかしい・・・・ 経営者のためのサンプリング(J-SOX) 経済・政治・国際 経済刑法関係 経済法 経済産業省の企業行動指針 耐震強度偽造と内部監査 耐震強度偽造と内部統制の限界 自主ルール(ソフトロー) 蛇の目ミシン工業事件最高裁判決 行政法専門弁護士待望論 行政系 裁判員制度関連 裁判員制度(弁護士の視点から) 裁判所の内部統制の一例 製造物責任とCSR損害 製造物責任(PL法)関連 親子上場 証券会社のジェイコム株利益返上問題 証券会社の自己売買業務 証券取引の世界と行政法理論 証券取引所の規則制定権(再考) 証券取引所を通じた企業統治 証券取引等監視委員会の権限強化問題 証券取引等監視委員会・委員長インタビュー 証券業界の自主規制ルール 課徴金引き上げと法廷闘争の増加問題 課徴金納付制度と内部通報制度 議決権制限株式を利用した買収防衛策 財務会計士 買収防衛目的の新株予約権発行の是非 買収防衛策の事業報告における開示 買収防衛策導入と全社的リスクマネジメント 辞任・退任の美学 迷走するNOVA 道路公団 談合事件 重要な欠陥」と内部統制報告書虚偽記載 野村證券インサイダー事件と内部統制 金融商品取引法「内部統制」最新事情 金融商品取引法と買収防衛策 金融商品取引法案関連 金融商品取引法関連 金融専門士制度の行方 関西テレビの内部統制体制 阪急HDの買収防衛プラン 食の安全 飲酒運転と企業コンプライアンス 黄金株と司法判断 黄金株と東証の存在意義 ACFE JAPAN COSO「中小公開企業」向けガイダンス CSRは法律を超えるのか? IFRS関連 IHI社の有価証券報告書虚偽記載問題 IPO研究会関連 ISOと内部統制 ITと「人」の時代 JICPA「企業価値評価ガイドライン」 LLP(有限責任事業組合)研修会 NEC子会社幹部による架空取引 PL法 PSE法と経済産業省の対応を考える TBS「不二家報道」に関するBPO報告書 TBSの買収防衛策発動の要件 TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか(2) TBSは楽天を「濫用的買収者」とみなすのか? TBS買収と企業価値判断について TOB規制と新会社法の関係