2008年11月18日 (火)

景表法違反事例と「闘うコンプライアンス」の必要性

昨日の商品表示問題とも若干関連性のある話題でありますが、広告表示の適正性を確保するための法律といえば独占禁止法の特別法たる景品表示法が真っ先に頭に思い浮かぶところであります。当ブログにおきましても、過去にカー用品の「燃費向上」事件や、ANAのプレミアムシート事件などにおける公取委の排除命令への疑問を述べ、いずれもことごとく有識者(と思しき方々)より反論のご意見を多数頂戴いたしました。

経済法分野につきましては、それほど詳しい立場にあるものでもなく、多くの反論をいただいてもしかたないとは思っておりましたが、今月号のビジネスロージャーナル(2008年12月号)の広告法務特集におきまして、独占禁止法分野ではたいへん著名な法律事務所のパートナーの先生が「広告表示にもっと自由を~最近の景表法違反事例から考える~」なる小稿を発表しておられます。そしてこれがまた実に(私にとりましては)胸のすくような内容であります。以前のように誰がみても詐害まがいの悪質な広告ばかりであれば厳格な規制も当然だとは思いますが、最近は広告の在り方に対する企業の認識と公取委の認識のズレにより、頭をかしげたくなるような公取委の対応がみられる、とのことであります。現在の消費者保護行政に傾斜している景表法実務の運営においては、真剣にコンプライアンス経営に取り組んでいる企業ほど、表示に自信がもてなくなってしまい、一般人に向けた広告表示には消極的にならざるをえない時代になってきている、ということを問題の前提とされております。著者の方は、とくに具体的な事例に対するご意見を述べるようなことはされておりませんが、例のANAのプレミアムシートの事例についても紹介されております。

景表法問題は、あまり抽象的に議論することはおもしろくないので、具体的な事件が発生した場合以外にはブログ上で意見を述べることはしませんが、企業としても理屈のうえで「闘う」必要性の高い分野の一つではないかと考えております。たしかに公取委の判断を実際に覆すことはなかなか困難ではあります。くわえて一度「排除命令」が出てしまいますと、最近のCSR調達の風潮などからみて、対象商品が取引先大手販売店の陳列棚から消えてしまう・・・という事態も考えられ、企業としては泣く泣く命令に従わなければならないこととなります(これは私の経験からであります)。これでは排除命令を争いたくてもなかなか争えないわけでして、公取委の判断に不満をもつ企業にとっては司法的救済の道が実質的には閉ざされているようなものであります。そこで、昨日の食品偽装問題ではありませんが、景表法の制度趣旨を中心として、理屈の上であるべき方向性(たとえば消費者保護における「消費者」とはどういった人たちを指しているのか、広告を見た人が企業による説明や問い合わせによって誤認する可能性が乏しくなるのではないか、企業が広告によって訴求しようとしている点と公取委の問題としているポイントとはずれていないか、その公取委の注目するポイントが一般の消費者にとっても納得のいくものであるかどうか等)を議論するべきでありまして、正式な行政手続きを通じて、景表法における消費者保護行政との調和点を見出す必要があるのではないでしょうか。(以上、本日は備忘録程度にて失礼いたします)

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2008年5月19日 (月)

企業サイドからみた「消費者庁リスク」

当ブログではこれまで三度にわたって「行政法専門弁護士待望論」に関連する話題について語っておりますが、平成21年にはできる(本当かな?)とウワサされております「消費者庁」なる内閣府の外局構想につきましては、これまで以上にそういった専門弁護士が待望されるところではないかと思っております。なんといいましても、5月16日の日経朝刊では「22法律移管」とされ、同日の時事通信ニュースでは24法律、そして朝日ニュースでは26法律が移管されるとのことでありまして(いったいどの報道が正確なのでしょうか?)、今後の各省庁との折衝次第では、ものすごい絶大なる権限(総合調整権限)を有する行政組織が誕生することになるわけであります。これは企業コンプライアンスの観点からみて大きなリスクであることに間違いないと思います。(にもかかわらず、あまり話題にならないのはなぜなんでしょうか?麻生さんはまったく関心がないということか?)なお、誤解のないようにあらかじめ申し上げておきますが、「リスク」といいますのは、決して消費者を騙しているような悪徳企業の「やり逃げ」を支援するという意味ではなく、自由競争のもと正当な営業活動を続けているまっとうな企業の商売に萎縮効果を与えるリスクのことを指しております。消費者保護と企業の自由な営業活動との調和点をどこに求めるのか、という非常にむずかしい問題が横たわっているわけであります。

いずれにしましても、一部移管も含めますと、PL法、景表法、消費者契約法、金融商品販売法、消安法、品確法、公益通報者保護法、食品衛生法、そして宅建業法などなど、商工会議所主催のビジネス実務法務検定問題に登場するような重要な法律の運用に関与する行政組織となりますので、その「行政手法」がどのようになるのかが、非常に気になるところであります。私は行政法専門弁護士でもなんでもありませんが、素人ながら、その行政手法を検討するためには、「何を」規制するのか、という観点と、「どのように」規制するのか、という観点で分けて検討するのが便利ではないかと思っております。「何を」規制するか、というのは消費者行政に関連する企業活動そのものを規制する場合と、消費者と企業との取引の効力自体を規制する場合とに分けて検討すべき、ということであります。それと、「どのように」規制するか、ということにつきましては、以下のとおりに分類すべきではないでしょうか。

①被害拡大防止型→公表、報告、営業禁止命令等

②被害救済型→父権訴訟、損害賠償金の被害者配当措置等

③事後規制型(行政調査)→行政罰(課徴金)許認可取消、行政サービスの 停止、改善命令

④行政指導、誘導型→契約的手法、苦情処理、紛争解決、勧告的措置等   

もちろん、これらの行政手法がバラバラに用いられる場合だけでなく、こういった行政手法をいくつか組み合わることによって公益目的を実現することも考えられるわけであります。そしてこういった行政手法への企業側の対応も、フレキシブルに検討していく必要があると思っております。ここで申し上げたいのは、行政訴訟を提起したり、行政手続法に沿った申立を行うことを主として意味しているのではございません。(そういった法的手続きに関する問題であれば、それこそ行政事件に強い弁護士さんに相談されるのが良いと思います)私が行政法専門弁護士を待望しますのは、そういった既に教科書的に書かれている法的手続きに強い弁護士さんではなく、もっと早期の段階、つまり行政調査が入った時点で交渉できる弁護士とか、行政罰ができるだけ軽く済むような企業側の諸事情を代弁するとか、いわゆる行政処分によって信用が毀損されてしまう「一歩手前」のところで行政処分を出させないようにするとか、すでに公益目的が実現されたのと同じ状況を作出するといった「政策法務」に強い弁護士のことであります。

「政策法務」といいますのは、普通は霞ヶ関とか、地方自治体の幹部の方々が、法律や条令を制定する場合に、その立法事実を正確に把握したり、どのような行政手法を採用するかを検討したりする場合の実務が中心でありますが、そういった実務の考え方は今後企業サイドにおいても必要になってくるのではないかと考えております。とりわけ所轄の省庁による専門的、技術的見地から許認可行政が運用されてきた法領域に対して「消費者行政」なる名目で別の官庁が大きな権限を行使するとなりますと、曖昧な要件のもとで営業活動の制約(財産権保障の『公共の福祉』による合理的制約)がまかり通ってしまって、そういった処分のもつ「信用毀損効果」をおそれて、企業活動は萎縮してしまうのではないかと危惧するところであります。そこで、たとえば行政が企業に対してペナルティを課すことに「裁量」が認められるのであれば、それこそ普段の法令遵守体制への尽力が影響することになるでしょうし、許認可権を省庁が手放さずに、勧告権だけが消費者庁に存在するのであれば「公定力」がない分、消費者庁とは徹底的に争うことも可能になるでしょうし、リスクを低減もしくは回避する方法はいくらでも考えられると思います。

また、「何を」規制するか、という点で企業活動を直接規制する方法と、企業と消費者との契約自体を規制する方法に分類した場合、たとえば企業の行為を規制するためには多大なエネルギーを使って行政調査を行うことになりますが、その場合にはまず消費者教育がなければ、「利用価値のない消費者情報」に振り回され、非効率な行政活動になってしまうのは目に見えているのではないでしょうか。つまり効率的な消費者行政であれば、1年に1000件の企業不正を処理することができるのに、消費者の啓蒙活動ができていないために、わずか100件しか処理できなかった、という結果に終わる可能性はいまのところ非常に高いと思います。今朝の朝日ニュースで、「消費期限」の意味を理解している消費者は半数にも満たなかった、というアンケート調査のことが報道されておりましたが(朝日ニュースはこちら)、消費者庁構想の最も大切な点は、この消費者への啓蒙活動にあると考えます。さらに、企業と消費者との契約自体の規制につきましても、先日の健勝苑、ニッセンを被告とした大阪地裁での判決(正確には消費者と企業の関係ではありませんが)にもあらわれているとおり、同じ被害者に対する対面呉服販売であっても、その被害者が最初に購入した場合と、次の業者から購入した場合とでは、結論が異なる場合もあるわけです。(ちなみに、先に呉服を購入した業者との契約は公序良俗違反で無効、次に購入した業者との関係では、危険を承知で購入したのだから無効とまではいえない、といった判決内容であります)つまり「消費者行政」といいましても、そこには個々の消費者ごとに企業との取引では保護に値する消費者なのかどうか、吟味する必要があるわけですので、契約関係へ行政が立ち入ることについては、消費者側からも企業側からも、相当な抵抗があるのではないかと予想しております。

ということで、福田内閣の推進する「消費者庁構想」、私の頭のなかでは、予想される混乱を考えますと、その実現率はかなり低いのでありますが、どうなりますでしょうかね?なお、首相官邸HPの消費者行政推進会議の議事録ならびに資料はなかなか勉強になります。

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