上場廃止基準の緩和と上場会社のコンプライアンス
月曜日の日経朝刊一面記事で東証・大証は時価総額が一定額を下回った企業を上場廃止や指定替えにする基準について、これを緩和する方針を固めた・・・とあります。(日経ネットニュースはこちら)東証を例にとると、1部、2部、マザーズと、それぞれの基準とも下限金額を4割程度下げるとのこと(たとえば2008年に指数が60%以上下落したマザーズだと5億→3億ということになるのでしょうね)東証の有価証券上場規程(平成20年8月5日改訂分)601条(4)によると、「ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がそのつど定めるところによる」とありますので、昨年11月以降は、この規程によってルールの適用を一時停止していたようです。
今回は601条(4)の適用によるのではなく、そもそもルール自体を変更する、ということで多くの上場会社が時価総額基準抵触(上場廃止の猶予期間突入)の事態を回避できる、ということになるようであります。株価下落傾向はずいぶんと長引く、ということが言われていますので、(反対意見はあるものの)経営改善策が直ちに株価の上昇には結びつかないと思われますし、このあたりはやむをえないところではないでしょうか。この緩和基準を適用すると、東証だけで抵触会社が30社以上→10社程度となるそうですが、こういった基準緩和が上場企業のコンプライアンスとどのような関係にあるのか、私的にはとても関心のあるところであります。こういったブログを始めてから、いろいろな適時開示をみるようになりましたが、やはり時価総額が廃止基準にひっかかってしまうことと、企業の無理な資金調達スキームとの関連性は否めないところですよね。キャッシュリッチな企業であれば業績下方修正の発表と同時に自社株買いを決定してなんとか株価の下支えを行うことも可能かもしれませんが、そもそも資金に乏しいわけですから、「そっちの方向」でなんとかしたいと思うのも当然かと思われますし。反社会的勢力と上場企業との接点が増えたり、一般投資家に対してグレーな開示情報が流れたり、(さすがに最近は減ってきましたが)露骨に既存株主から第三者への富の移転が生じるようなケースも多かったと思うのでありますが、とりあえず今回の緩和方針によって、こういった不適切な開示、スキームによる資金調達方法は(少なくとも一時的には)減少傾向に向かうのではないかと予想しております。(甘いでしょうか?)
しかし、取引所にとって「頑張って経営改善をして、市場に残ってほしい」企業がダーティーな資金調達に手を染めることを回避することはいいと思うのでありますが、もともと「早く出て行ってほしい」と思っておられる企業にも同じく延命措置をとることになりますが、こちらはどう考えたらいいのでしょうかね?証券取引所としては別途「企業行動規範」によって次善の策を検討されているのでしょうか。取引所とは別の話でありますが、ここで最近気になるのが日本公認会計士協会による「会員に対する懲戒処分」なのであります。オピニオンショッピングを繰り返す上場企業にとって「優しい」会計士さん方や、期中の会計監査人交代時における引き継ぎ不足、不足を認識したうえでの高いリスク管理を怠った会計士さん方が次々と懲戒の対象となっております。(しかし審査対象事実はずいぶんと以前のお話なんですね)こういった懲戒の内容をみますと、上場企業全般への監査に対する厳しい対応というよりも、会社内部でゴタゴタが発生し、内部統制をきちんと構築できない企業、つまり開示情報にも一般投資家保護の要請を期待できないような企業に対する監査上の警告が発せられているように思われます。どっちかというと、こういった監査法人側へのけん制によって、「市場から退出してもらいたい企業」への対応がはかられているようにも思いますが、いかがでしょうか。
| 固定リンク | コメント (4) | トラックバック (0)