ビジネスパーソンのための裁判員制度入門(その1)
ここのところ、かなりマニアックな話題が続きましたが、息抜きのつもりで、本日はビジネスパーソンと裁判員制度との関係について、留意いただきたい点など列記してみました。「裁判員制度の是非を問う」ことにつきましては、これを論じるだけの私自身の素養もございませんし、高尚な議論は刑事裁判や刑事弁護にお詳しい先生方のブログ等におまかせすることとしまして、忙しい企業人として「裁判員に選ばれちゃったらどうしよう?」的な「おたすけマニュアル」程度にお読みいただければ結構かと存じます。いわば裁判員制度に当事者として直面してしまった場合のリスクマネジメント程度にお考えください。
すでにご承知の方も多いとは思いますが、あと2週間程度(11月28日ころ)で、最高裁判所から平成21年度の裁判員候補者宛に通知が届くことになっております。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第25条、以下「裁判員法」といいます)全国有権者1億385万人のなかから、平成21年度は29万5000人程度が裁判員名簿に登載されることとなりますので、補充裁判員を含む裁判員候補者となる確率は360人にひとり程度であります。たしかに実際に裁判員裁判が開廷されるのは、(施行日を5月21日として)おそらく来年の7月中旬ころからだと思われますが、「まだまだ先のこと」と考えていて、突然「候補者通知」が舞い込んできますと、おそらくビックリされる方も多いのではないでしょうか。そこで、すこしばかりビジネスパーソンにとっての裁判員制度について検討しておきたいと思います。
1 「裁判員候補者通知が届いたよ!」とブログに書いていいのか?
最高裁判所HPの「裁判員制度」に関するWEBページをご参照いただければ、とくに申し上げる必要もありませんが、私のブログのように個人が特定されるようなブログにおいて裁判員候補者たる地位にあることを公表することは禁止されております。(裁判員法101条1項参照)また匿名ブログであっても、全体から個人が特定できる場合であれば、公表しないほうが無難かと思います。ブログをおもちの方々は、400人中の1人になったことで、どうしても「書きたい」といった衝動にかられるかもしれませんが、そこはあえてグッとこらえて(笑)、裁判員の保護のための措置として禁止されていることをご理解ください。
なお、実際に裁判員に選ばれて、その職務を全うされた後であれば、実名ブログで「裁判人として頑張りました~♪」なる公表はだいじょうぶであります。ただし、今度は裁判員を終えた者としての守秘義務が課せられておりますので、評議の秘密ほか職務上知りえた秘密を漏らしてはなりません。(裁判員法108条)漏示してしまいますと、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。したがいまして、ブログへの記述は、裁判員としての職務を全うした感想程度にとどめておくことをお勧めいたします。
また、家族や友人、会社の上司などに、候補者となったことを話すことは、とくに禁止されているものではないと思われます。とくに、仕事の関係で(たとえば裁判員有給休暇制度に関する問い合わせや、仕事の繁忙時期に関する相談など)上司の耳に入れておく必要のある方もいらっしゃるかもしれません。ただ、相談を受けた友人、上司が「あいつ、ふだんは運悪いくせに、裁判員候補者になったんやて。えらいとこで運使い果たしよったなァ(笑)・・・」はたぶんマズイと思われます。
2 株主総会(直前)でも、総務担当社員は裁判員を務めなければいけないの?
これも最高裁HPの「調査票」のWEBページを詳しく見ていくと記載されているところですが、調査票を候補者通知と同時に送付する目的のひとつに、
月の大半にわたって裁判員となることが特に困難な特定の月がある場合,その特定の月における辞退希望の有無・理由。※注(例:株主総会の開催月など)
※注 調査票の記載から,特定の月の大半にわたって,裁判員になることができない事情(辞退事由)があると認められた場合,当該特定の月に行われる事件については,裁判員候補者として裁判所に呼ばれることはありません。
といった記載がありますので、おそらく具体的に、自身が総会担当者として、代替性のない仕事をしており、特定月においては職務を一時停止することは困難であることを詳細に説明することで、とりあえず「絶対に裁判員の職務を務めることができない月」の裁判員候補者として呼出状を受領する可能性はかなり減るものと予想されます。これは、決算を直前に控えた時期の経理担当社員についても同様だと思われます。なお、単に「○月は忙しいから」という理由だけでは、おそらく候補者選定の判断においてはなんら考慮されないものと思います。また、候補者通知と同時に添付されてくる「調査票」は、具体的に呼出があったときに送付されてくる「質問票」とは異なりますので、虚偽記載に対する罰則は規程されておらず、また提出しないことへのペナルティもありませんが、調査票の提出がなければ、とくに候補者として、とくに異議なく呼出に応じるものとみなされるものと思われます。したがって、忙しいビジネスパーソンとしては、繁忙期に関する具体的な記述を行っておいた方がいいと考えられます。(いちおう不定期にて続きます)
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