2016年8月 1日 (月)

会計不正事件に浸透し始めた日本取引所「不祥事対応プリンシプル」

定時株主総会が終了したことも影響しているのかもしれませんが、7月下旬になって東証1部上場会社の企業不祥事公表が目立ちます。とりわけ三井ホームさん、住友電設さん、住江織物さん等、老舗企業もしくはそのグループ会社における不適切会計処理事案が目を引きます。それぞれの会社リリースを読みますと「なぜこの程度で過年度決算をしなきゃいけないの?」「なぜ第三者委員会を設置せず、社内調査で済ませようとするの?」「なぜこの時期に公表なの?もっと早く公表できたのでは?」と疑問を抱くところもあるかもしれません。

おそらく、今年3月から適用されている日本取引所自主規制法人「上場会社における企業不祥事対応のプリンシプル」が、各企業の対応にかなり影響を及ぼしているはずです。企業不祥事の発覚時には、会計監査人との協議とともに、取引所への相談も重要となります。たしかに同プリンシプルは特別な行為規範を上場会社に新たに要求したものではなく、また細かなルールベースで規定されたものではありませんので、従わない場合に何らかのペナルティが取引所から課せられるというものでもありません。

ただ「会計不正はかならず発見される」という保証はないわけでして、証券市場には実際に「隠れ会計不正事件」は多数存在します。したがいまして、もしプリンシプルの趣旨精神に反するような不祥事対応に終始しておりますと、ステイクホルダーから「この会社はもっと大きな不正を隠しているにちがいない」と安易に推測されてしまうので、これを回避したい不祥事企業へのインセンティブ効果は大きいといえるでしょう。私が昨年から今年にかけて関与した事例のように、最初は資金流用で調査を始めたところ、会社の非協力的な態度が尋常ではないのでさらに追及すると組織ぐるみの粉飾が発見された、という事件も普通に発生しています。

とりわけプリンシプル対応においては、不祥事発覚時点における調査範囲の決定方法、調査を誰に委ねるか、再発防止策の実効性をどのように担保すれば説得力があるか、といったあたりは最大の課題です。社外取締役や社外監査役さんの有効活用が求められる場面でもあります。私としましても、もう少し時間的余裕ができましたら、ブログでひとつひとつの事例を紹介して取引所プリンシプルがどのように活用されているのか、私なりの解釈を申し上げたいところです。皆様方におかれましても、たとえば上記3社のリリースを参考として、企業不正発覚時における企業の危機対応を学ぶことも有益ではないでしょうか。

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2014年9月 3日 (水)

取引所ルールもプリンシプルの時代(エクイティ・ファイナンスコード)

(9月3日 午後5時追記)

市場ルールの形成ということでは、最近ライツイシュー(ライツ・オファリング)の在り方に関する上場制度整備懇談会のリリース等が話題になっています。ただ、取引所として(たぶん)初めてのプリンシプル・ルールである「エクイティ・ファイナンスのプリンシプル(案)」が8月末に公表され、こちらもけっこう重要ではないかと考えています。

このたびの会社法改正でも一部手直しがなされましたが、公募増資、第三者割当増資、ライツ・オファリングといったエクイティファイナンスでは、法令やルールに違反しているとまでは言えないものの、その本来的な活用方法を逸脱した手法によって一般投資家や株主に多大な損害を発生させる上場会社の事例が散見されます(最近のライツ・オファリングの活用実態については、たとえば伊藤歩さんの会社法務A2Z 8月号「時事解説 岐路に立つライツオファリング」等が一般向けで参考になります)。また、ひとつひとつの経済行為を捉えれば法令違反とは言えないものの、全体の計画を総括的にみれば違法行為の疑いが強い、といった企業活動も指摘されているところです。

プリンシプルコードは、そのコードに違反することにペナルティが発生するわけではありませんが、ルールベースで規定されている法令等による規制だけでは後追い感が強く、投資家や株主が迷惑を被ってからでなければ規制ができないという現実の弊害を少しでも防止できるように、ということで、原則をもって規定されたものです。もし、まじめな会社がこのプリンシプルコードに反する「疑い」を自ら感じた場合には、投資家や株主から疑惑をもたれないよう、合理的な説明を尽くすことが求められるのであり、むしろそういった説明責任を企業に尽くさせることが狙いの一つではないでしょうか。ルールベースの規制手法の補完・・・という位置づけもできそうです。

(追記)本日、ノンコミットメント型ライツオファリングへの問題点への対応として「新株予約権証券の上場制度の見直しについて」と題する基準も策定されています。

会社法や金商法違反に該当するかどうか・・・、ときどきですが意見書の作成が求められます。そういったとき、時間軸や空間軸を使って適法性や妥当性を判断したり、鳥の目と森の目を使い分けて判断するわけですが、プリンシプルも、そういったモノサシの役割になればいいですね。プリンシプル案の(はじめに)において、弁護士、公認会計士、コンサルタント等の市場関係者等において、広く共有されることを期待する、とありますが、株主エンゲージメントによるガバナンス改革が進む中、こういったプリンシプルが、対話のための道具になるのかもしれません。

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2010年3月26日 (金)

証券市場の健全性確保と弁護士の役割

表記のセミナーが本日(3月25日)大阪弁護士会にて開催されました。(大阪弁護士会と大阪証券取引所の共催事業)1時半から4時半までの長丁場の講演でしたが、幸い120名ほどの会員、関係者の方々が聴講され、なんとか無事終了いたしました。

会員弁護士(証券取引所に出向経験のある方)、大証上席上場管理役の方の講演につきましては、すでに数回の打ち合わせを重ね、この日を迎えておりましたので、講演内容はおそらく我々会員弁護士にとって有益なものだったと考えております。

そして私も含め、聴講者一同が楽しみにしていたのが佐々木清隆氏(金融庁・証券取引等監視委員会総務課長)の講演であります。SESCのWEBサイトを見ましても、まぁいろいろなところでご講演をされておられるので、講演内容につきましても(たいへん失礼ながら)他のところでお話いただいている内容でも十分に盛り上がるのでは?と(講演主催者側としては)考えておりました。

いや、でもホンマにおもしろかったです。。。

といいますか、おそらくこの方はサービス精神が旺盛なのではないかと。。。

詳しい経緯につきましては、ブログでお話することも控えさせていただきますが、まずインサイダー取引関連で申し上げると「デジタル・フォレンジック」についてSESCはさらにパワーアップするみたいであります。(たとえばパソコンや携帯電話の会話内容の復元などが典型的なところですね。最近課徴金審判決定が出ましたが、あのような紛争事例などでも有力な証拠となりそうであります。なぜデジタル・フォレンジックが「パワーアップ」するのか、というあたりはちょっとご勘弁ください・・・ただ、過去の膨大な失敗例を糧としているところが金融庁の強みかと。。。)

そしてもうひとつが「不公正ファイナンス」の絡みで、「最近の新たな手口」であります。これを聞けただけでも今日、聴講させていただいた価値は十分ございました。これって絶対に弁護士が関与してるだろうなぁと思われるものばかりであります(笑)。ライツ・イシューが取引所規則の改正で使いやすくなると、その途端に「悪用の手口」に利用されてしまうんですね・・・・・なるほどなぁ。。。こういったお話を拝聴しますと、「こんなんやったら157条(金商法157条、いわゆるバスケット条項です)つこたらええんとちゃうの?」と思料いたしますが、あくまでも個別条項(たとえば158条)で対応される方針のようであります。(この「個別条項へのこだわり」は、たしか大森事務次長さんの「金融法務事情」の連載でも書かれていたような気がいたしますし、木下氏の2月ころの旬刊商事法務の「最近の証券取引等監視委員会の活動」に関する論文でも触れられていたように記憶しております。)

ただ弁護士が第三者委員として公正独立の立場で業務を遂行する論拠として「社長個人からではなく、会社から報酬をもらうということであれば、ステークホルダー自体の利益擁護という視点から職務を考えられないか」、「弁護士会が品質管理として弁護士の業務を監督できないか」というお考えにつきましては、会計士協会と弁護士会とではその立ち位置に大きな差があるものと認識しておりますので、まだまだ議論が必要な点ではないかなぁと(少なくとも私は)考えております。効果的な市場監視におけるリスク・アプローチとして、市場での弁護士の関わりをとらえるには、まだまだ課題が山積しているように思います。

「本日、聴講されていらっしゃる弁護士さんのなかに私どもがマークしている方がおられないことを祈りつつ・・・」(あちゃ。。。(^^; )

たいへんなご準備をいただいた2名の講師の方々、そして総務課長さま、本日はどうもありがとうございました。m(__)mおかげさまで、業務改革委員会の副委員長として、今年度最後のお仕事を無事終えることができました。

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2010年3月 4日 (木)

受動喫煙防止措置は法令遵守かCSRか?

先日の温泉偽装事件につきましては、いろいろとコメントをいただきましてありがとうございました。私の予想どおり、あれから大阪府の立ち入り調査があったそうですが、いままで出ていなかった問題が調査で判明したようで、産経新聞ニュースで報じているようであります。○○菌が混入していたのに報告していなかった・・・というのは、いくら南大阪地域の方々が太っ腹といっても、ちょっと気持ち悪いかも・・・です(^^;。

ところでグローバルダイニング社(東証二部)が本日(3月3日)、事業の中核であるレストラン店舗のすべてについて3月1日より禁煙とした旨リリースされております。健康増進法に基づいて、厚労省が各自治体に「不特定多数の人が利用する場所では原則全面禁煙」とする通知を出したことに対応するものだそうであります。(ちなみにグローバル社が「今後も推進していく」と宣言しておられる健康増進法25条というのは、いわゆる受動喫煙防止をうたった規定です。)神奈川県条例を機に県内全店を全面禁煙としたロイヤルホストさん(ロイヤルHD株式会社)もそうですが、外食産業にとっては、これからきわめて厳しい選択を迫られることになりそうです。

※ 日本がたばこ規制枠組み条約を批准していることで、2007年の約束を履行する期限が迫っていることも、こういった厚労省の通知に影響しているようであります。

上場会社の監査役さん方は、今回の受動喫煙防止についてはどのように考えておられるのでしょうか?健康増進法上の禁煙措置については「努力義務」と言われておりますが、いくら罰則がないからといって、受動喫煙防止措置を何もとらない、というのはやはり法令違反に該当しますよね。かといって、(ネット上で閲覧できますが)テリー伊藤さんとの対談で、ワタミのCEOの方がおっしゃっておられるように、実際に「居酒屋のフロアすべて禁煙」としたところ、宴会予約が全く入らず大赤字になったので、すぐに喫煙OKに戻した・・・という話をお聞きしますと、「やっぱり死活問題かも」と思われます。当分の間、ペナルティがないことに甘えるべきか・・・いや、本当にむずかしい。いずれにしましても、監査役さんとしましては、会社の対応次第では「現在の状況は違法である」と指摘しなければならないのか、それとも企業の社会的責任として経営判断にゆだねるべきなのか、思い悩むところであります。

今回は外食産業や官公庁の方々が頭を悩ますところでありますが、次に控えている労働安全衛生法の改正については、「努力義務」などとは言っておられない状況になります。これは職場を原則禁煙とするもので、罰則がありますので、すべての会社にとって、従業員の職務の適正を確保するための体制の整備に該当するわけで、まさに内部統制システムの構築に関する問題であります。とりわけ私が監査役をしている外食産業の場合、従業員の受動喫煙が問題とされているのですから、緩和措置のある店舗(床面積100平米未満) が予想される店舗以外はすべて禁煙とする必要がありますね。いや、緩和措置があっても、従業員による受動喫煙の被害をなくすために全店禁煙とすべきでしょう。喫煙されたい方は、各店舗の外に喫煙所を設けて対応するしか方法がないと思いますが、いかがでしょう。

※ 100平米未満の床面積の店舗に緩和措置がとられているのは神奈川県条例でした。失礼いたしました。訂正いたします。

たしかに、さきほどのワタミさんの例でもありますように、宴会幹事の方からすれば、現実問題として全面禁煙の居酒屋をチョイスするのはちょっと気が引けますね。(なんて気の利かないやつなんだ、お前は?)と言われそうな気もします。8人くらいのグループでしたら、やっぱり2人くらいは喫煙者が混じっていると思いますし。おそらく禁煙を推進する飲食店は売上が落ちることは間違いないと思われます。ただ、お客様や従業員の健康被害を防止することは、もはや避けられない社会の流れですし、改正労働安全衛生法が施行されて「法令遵守」などと後ろ向きなことを言わないうちに、ここはCSRの一環として全面禁煙に転換していくべきではないでしょうか。全面禁煙のお店なら、きっとお酒も食事もおいしいですよ。どうしてもタバコが吸いたくなったら、とりあえず店舗の外で一服するとか。そのほうが監査役さんもいろいろと悩む必要もなくなりますし。

日本は成人男性の36%程度が喫煙者らしいですが、実は私も未だそっちのほうに入っている者ですから、余計にこの話題についてはナーバスになっております。喫煙されない方々にとっては、あまり関心がない話題なのでしょうかね?(笑)そういえば昔は普通に電車の中でタバコを吸っていましたが(考えられないですよね)、そのうち「昔は普通に電車の中で携帯の電源入れて画面見ていた時代があったよな」なんて時代が来るのかもしれませんね。

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2009年11月 8日 (日)

証券取引所ルール変更への上場企業の対応は万全ですか?

法律・会計雑誌の特集などを眺めておりますと、民主党の「公開会社法プロジェクト」に関する話題がてんこ盛りでありますが、そのまえに矢継ぎ早(やつぎばや)に東京証券取引所の自主ルールが改訂されつつあることをご存じでしょうか?今週は東証の執行役員の方や、大証の自主規制部門の責任者の方に「今回の東証ルール変更はけっこう上場会社にとって重要ではないの?」と質問をさせていただき、いろいろとお話をうかがいましたが、私的には「公開会社法」への関心も重大事でありますが、こちらのほうへの対応もきちんとなされたほうがよろしいのではないか?と考えるところであります。ご承知のとおり、東京証券取引所ルールの改訂は、おそらく他の証券取引所の自主規制部門への影響は大きいと思いますので、「うちは東証ではなく、ヘラクレスだから・・・」とのんびり構えてもいられないと思います。

まず要注意は、東証より平成21年10月29日に「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)に基づく上場制度の整備等について」がリリースされておりますが、この文書(趣旨と概要)だけを読んでも、内容はあんまり理解できないのではないか、という点であります。といいますのも、このリリースは、今年8月24日に施行された有価証券上場規程等(および東証業務規程)の一部改訂が前提となっておりまして、この「一部改訂」の中身を理解していないと「なんのこっちゃ?」ということになりかねません。また、一部改訂といいましても、施行規則や業務規程の改訂まで含めますと「新旧条文対照表」がA4で120ページほどにもなりますので、それまでの規程との対照確認だけでもけっこうたいへんであります。「企業行動規範」の問題なのか、「適時開示ルール」の問題なのか、それらのルールに違反したらどうなるのか・・・といったあたりの整理が必要ですし、企業行動規範のなかにも「遵守すべき事項」と「望まれる事項」に区分されておりまして、その実効性確保の手段にも差異があります。

また、もっとさかのぼりますと、そもそも実効性確保の手段という観点からすると、ガバナンス報告書における開示規制(説明責任)を中心に据えたもの、適時開示ルール(義務)をもって規制するもの、また企業行動規範において義務付けを図るものなど、いつくかのパターンがありまして、たとえば第三者割当規制はどうなるの?新株予約権発行時における監査役さんの適法性意見や社外役員による意見制度は?社外役員の導入規制は?独立性要件は?IFRS(国際財務報告基準)の準備体制の整備は?反社会的勢力との関係排除は?インサイダー取引防止体制の整備は?内部統制に関する開示は?株主総会における議決行使結果開示は?などなど、それぞれの重要な項目はどのような規制手法が用いられ、また規制に反した場合には、どのような企業の対応が必要となるのか等、きちんと整理をしておく必要があろうかと思われます。(なかには上場廃止基準に該当したり、特設注意市場銘柄に指定されたり、上場契約違約金をとられたりする場合も増えますのでコンプライアンス経営という視点からも要注意であります)

さらにさかのぼりますと、たとえば企業行動規範」において「望まれる事項」を遵守できない場合、もしくはコーポレート・ガバナンス報告書において、ガバナンス原則としてベストプラクティスが示されているにもかかわらず、そうでないガバナンス体制を採用するような場合には、投資家や株主向けに「どうして遵守しないのか」「どうしてモデル型とは違った型を採用するのか」といったことへの合理的な説明が求められるところでありますが、そのあたりの説明内容につきましては、金融庁スタディグループや経済産業省「企業価値研究会」等のリリースした報告書の中身を十分に理解しておくことが不可欠だと思われます。

今回の上場整備は金融庁の認可を経て、今年12月ころには実施されることになりますので、ほとんど準備する時間的余裕もないのかもしれませんが、こういった自主ルールへの対応については、東京あたりでも法務担当者レベルでの講演会等は用意されているのでしょうかね?規制対象項目によっては、内閣府令の改正との関係にも配慮する必要がありそうなので、重要なポイントだけでも整理しておく必要があるものと思うのですが。それとも「別冊商事法務」あたりでモデル文例集等が刊行されて、必要個所を検討しておけば足りるのでしょうか?自主ルールに抵触して、証券取引所から改善報告書(これまでは適時開示ルールに違反した場合のみでしたが、今後は企業行動規範に違反するケースでも求められることになります。5年間の公衆縦覧はけっこうツライですよね。。。)を徴求される事態というのは、けっこう上場企業のレピュテーションリスクという面からみましても問題が大きいものと認識しておりますので、このあたりへの対応は結構重要なのではないか、と思う今日この頃であります。

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2009年8月24日 (月)

新上場廃止基準(株価基準)をマザーズに導入

日曜日(8月23日)の日経朝刊に「マザーズ、株価9割下落で上場廃止 東証改革案」なる見出しの一面記事が掲載されておりました。(ネットニュースはこちら)東証の有価証券上場規程第603条(マザーズの上場廃止基準-上場内国会社の廃止基準)には、株主数、流通株式時価総額や売上高、時価総額等に関する明確な廃止基準は存在しますが、公募価格比で株価が9割以上下落し、一定期間経過後も株価が回復しない場合には、これを上場廃止とする、というもの(株価基準)を追加するそうであります。

東証マザーズに新上場廃止基準を導入する、という話題はすでに今年4月22日に東証が見直し案を市場運営委員会に諮問して了承された時点から報道されておりましたが、そのときも(東証は)成長性が低下して株価が低迷している企業を対象に新たな上場廃止基準の導入を検討している、というものでした。その際の報道では、成長が見込めない企業に市場退出を促す仕組みを導入する、とのことで、①成長性の見込めない企業について、市場区分を設定する、②公募価格を大幅に下回り続ける企業は上場廃止とする、といったシステム案ではなかったかと記憶しております。結局このうち②の案が現実化する、ということなんでしょうか?(現実にはまだ改革案の中身をみておりませんので、どういったものかは不明でありますが)あと、年2回以上の会社説明会の4年目以降の義務付け、といった改革案も検討されておりましたが、これも含まれているのでしょうかね?

公募価格比での時価割合を基準とするとなりますと、大幅な株価下落につながるような資金調達手法が制限を受けることになりますので、そういった歯止めの意味もあるかとは思いますが(市場の健全性という視点からは歓迎すべきものと思います)、この上場廃止基準の追加がメインではなく、むしろ改革案においてメインなのは東証の営業活動の拡大であり、これはあくまでも「防波堤」としての役割にすぎない、といった見方も成り立つのではないかと思われます。そもそもIT企業の育成という趣旨でマザーズは当初開設されたかと思いますが、今後は老舗企業や製造業など幅広く上場させることとして、さらに内部管理体制の審査を緩和したり、証券会社の推薦状も一部免除、といった「緩和策」が検討されているようであります。大証とジャスダックとの市場統合をにらんだ東証の活性化こそ一番メインの目的だと思います。とりあえず広く上場させることで東証の市場を活性化させ、あとで何か株価低迷の時期が到来した際には、できるだけ機械的に退出のためのルールが適用できるような仕組みで「責任を回避するための活性化策」というあたりがひとつの狙いではないかと。

ただ、このような狙いがあるとしましても、ひとつの大きな課題が「内部統制報告書制度」であります。最近IPO企業の近くでお仕事をさせていただいて、この内部統制報告制度がIPO企業に及ぼしている影響はかなり大きいものと認識しております。(8月12日の日経夕刊記事では、2009年3月期に主要上場企業が支払った監査報酬は、前年比32%増とのことで、やはり内部統制義務化が影響している、と報じられております)いくら上場審査時において内部管理体制への審査基準が緩和されたとしましても、上場後直ちに適用される内部統制報告制度につきましては、新規株式公開企業にとっての成長性にブレーキをかける可能性もありそうです。なお、最近のトーマツ企業リスク研究所さんの調査によれば、今年の6月末までの時点におきまして、東証マザーズ上場会社のなかで「内部統制は有効ではない」と評価した会社はゼロだったようであります。これはマザーズ上場会社の組織上、比較的複雑な組織が少ないために、内部統制システムの構築および評価も比較的容易であったこともあるかもしれませんが、それでも「ゼロ」ということは、ある意味システム構築が過剰であった企業も多かったのでは、と推測してしまいます。(費用対効果の検証は強く望まれるところであります)現在多くの上場会社におきまして、内部統制のスリム化が検討課題とされているようにもお聞きしておりますが、このようにそもそも内部管理体制自体が重視されないような(簡素化される)上場審査になるとすれば、むしろ上場後の内部統制体制の構築はまた厳格なものが要求されるようになるのでは、との疑問も湧いてまいります。このあたりも、また今後話題になるのかもしれませんね。

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