2011年7月19日 (火)

IFRSの強制適用と会計倫理問題

サッカー女子W杯優勝おめでとうございます。日本のマスコミはあまり触れたがりませんが、岩清水選手のカミカゼタックル(一発退場)は欧州の新聞等では称賛されていますね。「あれがなかったら米国は勝てた。汚いぞ日本!」のような論調も、米国ですらありません。自ら「一発退場」というペナルティを覚悟のうえで、チームのためにルール違反を犯すことは、あの時間帯ということも含め、サッカーの世界では非難の的にはならないのでしょうね。それどころか日本チームは大会を通じた「フェアープレー賞」を受賞し、これはとても栄誉なことだと思います。

これは会計(とりわけIFRS)の素人として、前から疑問に思っていることですが、IFRS(国際会計基準)が世界標準として財務報告の基準になったとしても、世界の各企業の業績比較はそれだけでは困難ではないか、と考えています。というのは、どんなに会計基準を標準化したとしても、各国の企業における会計倫理とか、各国の監査法人さんの監査倫理というものはマチマチであり、財務報告の信用性まで標準化されることはない、と思うからであります。最近、米国市場に上場している中国企業のガバナンスや内部統制が問題視され、業績が赤字転落しているところが出てきて、さらに米国は中国と共同で中国企業の監査を行うことまで提案されております。本日あたりの報道では格付けまで低下しているとか。どんなにIFRSが世界共通の会計基準となったとしても、これを適用する企業の倫理観とか監査法人の監査上のレベル感が異なっているのであれば、財務報告の信頼性が異なることとなるのが当然であります。

安易な考え方かもしれませんが、日本の場合には、先の「フェアープレイ」賞ではありませんが、世界的に見て「日本企業はまじめに会計処理を行い、監査法人は真摯に証明業務に従事する」といった定評が世界的にはあるのではないかと。そうだとすれば、むしろIFRSの標準化は日本企業にとっては有利になるのではないでしょうか。もちろん、日本にも粉飾決算事件は発生しておりますので、会計倫理という面では問題もあるかもしれませんが、少なくとも世界企業と呼ばれている企業においては、経理関連のスタッフも充実し、また監査法人の監査もかなり真摯に行われており、会計倫理・監査倫理という面で大きな支障はみられないように思います。昔「レジェンド問題」がありましたが、日本が会計基準の標準化を受け入れた場合には、逆に日本企業の財務報告の信頼性は高まるのではないでしょうかね(甘いかな)。

逆に、以前当ブログでも懸念しておりました「IFRS導入により、日本企業が海外でわけのわからない粉飾決算訴訟に巻き込まれるのではないか」といった問題を提起いたしましたが、7月14日のサンケイビズのニュースにより、米国で係争中のトヨタリコール問題に関連する株主訴訟のうち、原告主張の33件中、26件までが「裁判権がない」「国内で株式を購入していない」といった裁判管轄に関する理由で訴えが棄却されておりますので、IFRSによる粉飾決算訴訟の増加リスクも、米国証券市場等に上場していない限りでは、それほど大きなリスクではないかもしれません。

最近は、ニコン、資生堂、KDDI等の企業さんが、IFRS準備作業を見直し、情勢を見極めるといった報道がされておりますが、あまり、IFRSと会計倫理に関する議論というものを会計雑誌等でも聞いたことがありませんでしたので、女子サッカーの「フェアープレー賞」を称賛しながら、素朴な疑問を書かせていただきました。

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2011年7月 1日 (金)

会計の国際化に伴う国際紛争のリスクを考える

ここ1週間ほどのエントリーにつきまして、多くの方々から有益なコメントをいただいているにもかかわらず、あまりレスできておらず心苦しいところです。<m(__)m>どうも本業で忙しく、コメントへの返答を考えるどころか、ブログネタもきちんと考える余裕もないまま過ごしております。ときどき勘違いして事例を紹介してしまって関係者の方からお電話でお叱りを受ける・・・ということもありまして(反省)。

今夜のネタも、本当はしっかりと構成を考えて書きたかったのですが、とりあえず「頭出し」程度に私がずっと考えているところをご紹介したいと思っているものであります。例のIFRS強制適用時期の延期に関連する話題であります。せっかく強制適用時期が少しばかり延期されたのですから、この機会にぜひ準備しておくべき問題があるのではないか、と。

ある方とお話していて、IFRSの時代には粉飾決算の摘発が増える・・・ということをおっしゃっていて、その理由を含めとても興味を覚えました。まぁ、粉飾摘発リスクというものは、しょせん日本国内のことですから、これまでの延長線上で物事を判断できればなんとか慣れてくるだろう、また摘発の対象となる企業というのも限られていて、普通にまじめに仕事をしておられる上場会社にとってはそれほど大きなリスクでもないだろう・・・・などと考えております。←このお話はまた後日、じっくりとエントリーにてご紹介したいと思っております。

ところが、IFRSの時代にもっともおそろしい、と感じるのが海外投資家が「お前の会社、粉飾やないか」といちゃもんをつけて、集団訴訟を起こされるリスクであります。レディー・ガガさんが、被災地支援事業の収益金の一部を着服している、として米国の消費者訴訟に強い弁護団から訴えられ、弁護団は集団訴訟参加者を募っている、と報じられております。こういった訴訟はなかなか日本人には背景を含めてよくわからないところがありますが、同じように、実体的にはよくわからないのですが、「IFRSに沿って考えたらお宅の会社は粉飾や」と言われた場合、日本はどのように対応すべきなのでしょうか。それこそ集団訴訟によって非常に高額の賠償金が求められる裁判、ということになるのではないでしょうか。

会計が国際化されたとしても、結局のところ、従順でお金を持っている国の会社がターゲットにされることは間違いないわけですから、とりわけ日本の海外進出企業はそういった会計不正に関する国際紛争に巻き込まれる可能性は高いのではないかと。いや、海外進出企業に限らず、IFRSで連結財務諸表を開示している会社であれば、同様のリスクがあるのかもしれません。現在、こういったリスクについて真剣に考えておられる会計士や弁護士の方々って、日本にどれくらいおられるのか、ひょっとしてあまりいらっしゃらないのではないか・・・と一抹の不安を覚えます。

粉飾によって被害を受けた、とされる、その訴訟の実体が「苦笑しそうな、へんてこな主張」だとしても、問題は手続きですよね。ご承知のとおり、米国のディスカバリー制度のようなものによって、証拠を出せないとか、紛失したとか、要するに証拠提出のための準備ができていなかったりすると、たとえ主張がおかしなものであったとしても、裁判所が相手の主張を正しいと判断してしまうわけでして、特に日本には内部統制報告制度など、「文書化」を前提とした法制度なんかもあることから、「これはえらいことになるんでは」と思ってしまうわけであります。手続き面でリスクを背負うわけですから、後で弁護士や会計専門家の方から「意見書」をとって事なきを得る・・・というわけにはいきませんし、また監査見逃し責任を問われた監査法人さんも、デロイトやE&Yから立派なIFRS解釈に関する意見書をもらったとしても通用しない世界なのであります。

会計の国際化と国際的な会計不正訴訟、という問題は、おそらく弁護士(私のような田舎の弁護士ではなく、国際紛争やディスカバリに精通した弁護士)と会計士、そしてフォレンジック・コンサルタント会社の間で共同して検討していかなければ解決できない問題のように思えますので、これまでもほとんど話題になってこなかったのではないでしょうか。会計ルールが法律ではないことは百も承知でありますが、この会計ルールの適用をめぐって粉飾決算の有無は決せられるわけで、果たして日本の経営者はこの国際紛争リスクから免れることはできるのかどうか、今後大きな課題として猶予された時間に検討しなければいけないものと思います。とりいそぎ頭出し程度にて失礼いたします。

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2011年6月22日 (水)

IFRS(国際財務報告基準)の強制適用時期は延期されるそうで・・・

(6月22日午後、備忘録として追記あり)

本日(6月21日)の日経夕刊1面をみてビックリしましたが、金融担当大臣がIFRS(国際財務報告基準)の強制適用時期について、2015年はなくなり、準備期間を5年から7年程度に延長することを明言されたそうであります。しかも、いつも閲覧しておりますIFRSフォーラムニュースによりますと、強制適用するかどうかの判断を来年(2012年)行う、とされていたにもかかわらず「一番早くて2012年」、今後の議論によってはそれ以降になることも示唆された、とのこと。また毎日新聞ニュースによりますと、金融担当大臣は、「他国では一部の上場会社に適用を限定しているところもある」と説明されたそうですから、部分適用、ということも(次の企業会計審議会にて)制度として検討されるようであります。ということは我が国における連結決算会計にIFRSが適用されるのは、限定された企業に対して、しかも、ひょっとして2020年代になってしまうのでしょうか?また、すでに強制適用を前提に動き出している企業さんは、いったいどのような対応をとるのでしょうか?

強制適用時期延期の要因として、日経のニュースではインドも適用時期を延長したことが引用されております。そういえば、昨年8月4日の当ブログのエントリー「いよいよ法制審会社法改正論議にIFRS登場か?」でも、インドの政府高官の方が、IFRS解釈のための自国の解釈基準を作りますと宣言されているのを経営財務で読んで私はビックリしたことを綴っておりますが、やはりビックリは当たっていたようで、インドは今年3月に適用時期延長を決めたそうであります。米国の事情も少し変わってきているようですが、そのような他国の事情とは別に、震災による経営資源の問題も、やはり影響しているのかもしれません。また、さきごろIASBとASBJが「コンバージェンスは概ね良好」と確認しておりましたので、強制適用が遅れても、とくに日本企業の資金調達には影響はない、との判断があるのでしょうか。

震災復興や原発問題等、現在の我が国の抱える問題状況からみて、マスコミでもイマイチ本問題が盛り上がっていないようですので、IFRS推進派の方も、導入反対派の方も、もしご意見がございましたら(私も勉強になりますので)ご自由にコメントをいただければ幸いでございます。<m(__)m>財務会計士制度の廃案(?)などもあり、どうも政治、経済、行政の思惑の違いが最近目立っているのではないでしょうか。

ただ、専門外の私が申し上げるのもナンですが、たとえIFRSの適用時期延期という方向性が定まったとしても、IFRS導入積極派の方々は、あまりションボリしていないのではないかと推測いたします。なんといっても、会計の世界の歴史をみると、政治的な背景でグローバル化の機運が過去にも収縮してしまったことがありましたし、また、突発的な会計不正事件などによって、にわかに機運が盛り上がって懸案だった制度が実施されることもあるわけでして、このあたりが会計の世界の魔訶不思議なところではないかと。これで本当に日本の資本市場の信頼性が揺らぐ事態にでもなったら、今度は経済団体や政治のほうから早期強制適用の提案が出てくるもののようにも思えます。

信用が揺らぐといえば、日本基準とIFRS基準では異なるとされている「引当金」の基準適用をめぐり、東電さんが(3月期決算において)原発設備の改修費用を正しく見積もっていないのではないか・・・というニュースが出ております(毎日新聞ニュースその1  その2)。監査法人さんから今期の負債項目として引当金を計上しないことの指摘を受けないように、合理的な見積もりができる程度の準備をしない(監査法人からの指摘を回避したい)、というのは本末転倒ではないでしょうか。(会計は事実を移す鏡である・・・・と思うのですが)会計基準の国際化が日本の上場企業にとって重要な課題であること、そのために準備期間が十分に必要なことは理解いたしますが、それだけ準備期間が十分にあるのであれば、今年初めに「週刊経営財務」(1月24日号)で八田教授が述べておられたように、「細則主義から原則主義への転換は、基準依存の体制から離れて、それぞれ個々人の誠実性、倫理観の保持がさらに強く要請される」ことへの準備期間でもある、と考える次第です。

キャッツ事件、ライブドア事件、村上ファンド事件など、最高裁判決が出そろい、規制当局のフォレンジックは過去に例をみないほどに自信をつけています。インサイダー事件でも、最近はバスケット条項を自信をもってバンバン適用しています。犯則だけでなく課徴金リスクも含め、もうすこし企業側も会計基準ではなく、会計事象(会計事実)のほうへ目を向ける必要があるのではないでしょうか。IFRSの時代は、ますますフォレンジック(法廷会計学、不正会計の規制論)優勢の時代となり、最高裁では覆らない規制当局による会計不正摘発が増えるものと思います。会計に携わる方々の倫理観、誠実性が求められる所以であります。

6月22日 追記あり

本日の日経ニュースによりますと、米国も、IFRSの適用時期を先送りするような気配が感じられます。米国の経済情勢が芳しくないことが理由のようです。とりあえず備忘録として追記いたします。

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2011年4月19日 (火)

会計訴訟に耐えうるIFRS原則主義とは?

私が会員になっております全国社外取締役ネットワークの季刊誌(最新号)に、ビジネスブレイン太田昭和 会計システム研究所所長の方の講演録「包括利益が求める株主重視経営」が掲載されておりました。昨年この方の書かれた「包括利益経営」という本を読んでおりましたので、早速該当箇所を読み進めました。さすがIFRS最前線でコンサルティングをされておられるだけあって、海外の最新事情も含めたいへん興味深く拝読させていただきました。

米国もSOX法施行以来、原則主義に傾斜しているそうですが、なかでも(あくまでも講演者の私見とのことですが)会計不正と原則主義との関係については大きな課題となっているそうであります。細則主義のもとにおける会計訴訟の場合、被告側は「俺はこういったルールにのっとって、こういった処理をしたのだから免責されるのだ」といった抗弁を出していたものが、果たして原則主義のもとではどういった訴訟となるのか、訴える側も、訴えられる側も、今後どう対応すべきか悩んでいる、とのこと。「自分のところで決めたルールなんだろう」と言われて、果たして会社も監査人も法的責任を免れるのか?といった問題が、おそらく今後は避けて通れない論点になるようであります。

日本でも同様の課題はあるかもしれませんね。2回程度ではありますが、過去に監査見逃し責任訴訟の代理人をやった経験からしますと、粉飾決算事件の責任を追及する目的で「本来ならば○○であるにもかかわらず、▽▽なる会計処理を行った」という主張を検察官や民事事件原告が立てる場合、この「本来ならば○○であるにもかかわらず」という点が、理屈の点からみて、それほど一義的に明確ではないことが多いように思います。私もこの規範定立自体が自明のものではない、として争った経験があります。この規範定立は、事件が大きくマスコミ等で取り上げられた後、別の監査法人(フォレンジック部隊)が「後付で」測定した報告を根拠としているものであり、行為当時はそのような規範定立は一義的には困難な状況にあったと主張しました。

現行の会計基準を前提としても、会計訴訟における争い方に問題点があるわけです。ましてやIFRSの原則主義による演繹的な会計ルールの定立が問題となるケースでは、なおさら「本来ならば○○であるにもかかわらず」の部分が、被告もしくは被告人にとって異議を出されやすい場面になるのではないでしょうか。つまり会計訴訟は増える可能性が高いにもかかわらず、実際に司法の場で不正会計の事実が認定されるケースは少なくなるのではないか、と。このあたりは「法と会計の狭間の問題」として、以前から漠然とは思い浮かべていたのでありますが、専門家の方によって紹介された米国事情を見聞しますと、やはり同様の問題はいずれ日本でも話題になるものと認識いたしました。(とりいそぎ備忘録程度にて失礼いたします)

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2011年2月15日 (火)

IFRS(国際財務報告基準)と監査役監査基準について考える

東京は大雪だそうでありますが、皆様、無事出社されたのでしょうか?ここのところ、うまい具合に新幹線が正常運転できる日程で出張しておりましたが、今回も大雪と重ならずにほっとしております。本日(2月14日)は私が監査役を務めております会社において、会計監査人と監査役との監査報告会でありました。当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人さんです。これまで何度も監査報告会をやってきましたが、今日は一番ホンネのお話ができ、監査業務を行う上でたいへん参考になりました。内容は、また一般化した形で(守秘義務に反するおそれがない形で)、別の機会にブログネタとして書きたいと思います。

さて、監査役と会計監査人との連携・協調といえば、最近読了いたしました「監査役制度の形成と展望」(佐藤敏昭著 成文堂)のなかに米国監査委員会報告の歴史と実状に関する解説がございます(205頁以下)。米国の監査委員会報告の中身は、2002年の米国SOX法規制以降、本格的に整備されていくわけですが、監査委員会報告書の実例を読みますと、なかなかオモシロイですね。日本の監査役監査報告と、分量でいえばそれほど変わらないのでありますが、会計監査人との交渉に関する記述や、会計監査人が本当に信用に値する組織を有しているのかどうかを調べた過程、そして会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断した過程等が淡々と記載されております。日本監査役協会の「ひな型」をそのまま使用している日本の監査役監査報告とはだいぶ様子が違うようであります。

著者の佐藤先生が解説しておられる中で最も興味を惹かれるのが「米国の監査委員会では、少なくとも3年に1度は、自社で作成している監査委員会監査基準を『委任状説明書』によって株主に開示している」という点であります。監査委員は出来あいのものを利用するのではなく、自社にふさわしい(最適な)監査基準を作成して、これを株主に公開してしまう、ということのようであります(ビックリ!)。日本でも各企業の監査役会が自前の監査基準を作成して、これを株主総会参考書類に添付する、ということもやってみたらオモシロイかもしれません。とりわけ財務報告の信頼性を監査役が補完する役割がはっきりしますし、また監査役の職務も一般に認知されることになりそうであります。もちろん日本の監査役と米国の監査委員とは、その機関としての位置づけも異なりますが、モニタリング部門も企業の情報開示の一端を担う必要性は、最近のガバナンス改革の流れの中で高まっているのではないでしょうか。

監査基準と会計基準の違いはありますが、今朝の日経ITproの連載記事におきまして、ビジネスブレイン太田昭和の方が「企業財務会計士が日本で活躍できる環境とは」というテーマで米国の経理部門の実態を解説しておられます。そのなかで、経理部門の重要な部署として「経理企画部門」があり、そこはグループ企業の会計基準の策定や企業にとって有利となる会計基準の適用判断を担当する中核組織だそうであります。この部署では「原則に基づいて、しっかりとしたルールを作成するために必要な包括的かつ体系的な会計知識が必要」となり、そのような部署に会計プロフェッションが在籍している、とのこと(米国公認会計士の資格者の数も非常に多いそうですが)。日本の企業にも、そういった組織があれば「企業財務会計士」が生きる道があるのですが、おそらく日本にはそういった会計リテラシーが必要となる経理部門は今後もなかなかできてこないのではないか、といった論調であります。

先の米国監査委員会報告の例といい、また経理企画部門の例といい、やはり日本とはずいぶんとマネージメントとしての会計・監査の意識が異なるように感じます。原則主義といいながら、本当に日本人は自社で包括的・体系的な会計知識を駆使して、自社に適用される(適法な範囲において最も有利な)会計基準を作成もしくは選択できるのでしょうか?ひょっとすると後から「あれは、まちがってました」ということで、虚偽記載のリスクが増えることにならないのでしょうか?米国もIFRSの直接適用について、対応がいまだ混沌としているようですが、そもそも内部統制や新たな会計基準を迎え入れても動じないだけの会計リテラシーを身につけている企業が多いようですので、ずいぶんと日本の事情とは異なるように思います。

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2011年1月31日 (月)

IFRS(国際財務報告基準)の日本的解釈はどこまで許容されるか?

週刊経営財務の創刊3000号まことにおめでとうございます。毎週自宅に届く「経営財務」は、私のような経理・財務の素人にもわかりやすく、最新の同分野の動向が解説されているところが特徴でして、これからも専門家以外の者にも親しみの湧く紙面つくりに努めていただければ、と期待しています。いよいよ「ドキュメント監査役監査12か月」の連載も始まりましたが、監査役の読者の方々にも「これは言えてる」「こんな監査役おれへんで」などとつぶやきながら楽しく読める特集も増えておりますね。

ところで、この創刊3000号記念スペシャルとして記念座談会「IFRSを考える 第1回 原則主義」が収録されておりますが、この座談会記事は全編非常に興味深い。何が興味深いかと申しますと、多くのIFRSに関する指南書、ガイドブック等が出版されているところの内容(IFRSの原則主義に関する解説)と、この座談会でIFRSの基準開発や解釈に第一線で携わっておられる方々の解説との差がかなり明確になっているのではないか?と私は認識いたしました。(読まれた方、どうお感じになられたでしょうか?)もちろん、IFRS関連の本を執筆していらっしゃる方々は十分に理解されておられるとは思いますが、少なくとも、書店に並んでいるガイドブックを読む我々一般の読者の理解と、今回の座談会で語られれているところとでは、かなりの認識のかい離があるのではないか・・・・・と、そのような印象を抱きます。

たとえば第1部「IASBが考える原則主義とは」では、会計基準と概念フレームワークは「鶏と卵の関係にある」ということが解説されておりますが、私などは概念フレームワークは、動かしがたいもので、ここから演繹的に会計基準が導き出される、もしくはフレームワークに戻って会計基準を選択する、というものだと認識しておりました。しかしながら、会計基準の開発の過程において、概念フレームワークが変容することがありうる、ということが解説されており、その相互関係からすれば概念フレームワークが変わりつつある段階では正式な解釈指針が出てこない、といった場面も想定されるようであります。

とりわけ興味をひきますのが第2部「原則主義への対応」で議論されております「解釈問題、許容される『ローカルな解釈』とは」であります。誤解があるといけませんので、記事の安易な引用はいたしませんが、IASBは決してローカルな解釈をすることを認めないと、言っているのではなくて、ローカルな解釈に対してIASBが権威づけ(オーソライゼーション)を与えることはしない、と言っているわけですね(なるほど・・・目からうろこ)。そうしますと、社内のIFRS適用指針における解釈問題や、企業と監査人との判断のミスマッチ、そしてなによりも規制当局の「指定会計基準」に対する判断と企業(および監査人)の判断が食い違う場合の裁定問題などを、日本国内でどう考えるべきか、ということも次の問題として当然に出てくるわけでして、このあたりの議論もまことに考えさせられるところが多いですね。「許容しないのではなく、権威づけをしない」といったあたりは、法律の世界のお話であるようにも思われます。

先週、無条件でIFRSを先行適用しているAUSで5年ほどIFRSの研究をされてきた方のお話をうかがいましたが、AUSでは法律(会社法)のなかにIFRSの会計基準を盛り込んで運用されているとのことでした(現在までのところAUSでは、適用にあたり企業に大きな問題は発生していないようです)。IFRSの問題に真剣に取り組むためには、会計基準だけでなく、国際監査基準や各国の監査人の質の標準化まで踏み込まなければ解決しないこともお聞きしたところであります。以前ご紹介した財団の提言にもありますように、日本が「なんちゃってIFRSの国」(IFRSを適用しているふりをする)を目指すのであればとくに大きな課題ではないかもしれませんが、IFRSの適用に真剣に取り組むまじめな国を目指すのであれば、この座談会記事にもありますように、とくに規制当局と企業とのIFRSの解釈基準が食い違うような場面(さらには、司法判断とIFRSの解釈機構との判断が食い違う場面)をどう理屈のうえで考えていくべきなのか、法律家を交えて真剣に討議する必要があるのではないでしょうか。このあたり、また有識者の方々にご教示いただく機会がございましたら、ぜひ参加してみたいと思うところであります。

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2010年12月 6日 (月)

海外投資家からみたIFRSへの期待と不安(ICGN国際会議報告)

ちょうど1カ月前に広報させていただきました「いま社外取締役に求められる独立性とは?~関西企業に社外取締役は必要か?~」のシンポジウムが、いよいよ今週水曜日(12月8日)に迫ってまいりました。各団体からの広報のおかげもございまして、360名以上の方の参加申し込みをいただいております。いちおう申込が締め切られておりますが、これから参加を希望される方がいらっしゃいましたら、会社名と参加される方のお名前を私宛てにメールいただければ(当ブログの左のサイドバーにございますリンク「メール送信」をご活用ください)、なんとかなりますので(笑)、お時間がございましたらお申込みのうえ、12月8日午後2時までに大阪弁護士会館までお越しいただければ幸いでございます。なお当日はチラシには掲載しておりませんが、「コーポレート・ガバナンスの経営学」(有斐閣)を今年執筆されました神戸大学経営学部の先生にも、ゲストとして御登壇いただく予定であります。

基調講演をされる大杉先生のレジメ(パワーポイントの配布資料)を拝見しましたが、オモシロイ!!どのようなスタンスで大杉先生が基調講演をされるのか・・・・・、これは参加された方のお楽しみ・・・ということで。また、大阪証券取引所の副社長さん、ニッセンHDの社長さんも、わざわざこの日のために(レジメとして配布はできませんが)当日用のパワーポイント資料を作成いただきました。また金融庁ガバナンス連絡会議のメンバーでいらっしゃる田村代表のお話も楽しみでございます。弁護士、会計士の方も多数ご参加いただきますが、やはりなんといっても今回は関西の企業様が主役でございます。たぶん、参加される方は、①社外取締役制度導入論に不安と関心を寄せておられる企業の方々、②すでにグループ企業政策の一環として社外取締役、社外監査役さんを派遣しており、「独立性」の議論に不安と関心を寄せておられる企業、金融機関の方々、そして③ガバナンス改革には積極的であっても、むしろ監査役制度の充実を検討している企業の監査役の方々に分かれるのではないか・・・と考えております。ここ2カ月ほど、いろんな企業役員の方とお話をしていて、社外取締役制度への関心といいましても、内容はこのようにいくつかに分類できることを知りました。

さて、シンポの準備をしているなかで、ICGN「国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク」の2010年6月トロント会議の報告書を読む機会がございました。この会議の報告書が日本取締役協会の大楠理事によって作成されております。主要テーマは2008年金融危機後の「変化するグローバル・バランス」ということでありまして、海外投資家からみた「取締役への女性の登用問題」「良いガバナンスへの脅威」「CSRにおける新たなバランス」などの全体会議項目がオモシロイのでありますが、そのなかに「IFRS問題」への言及もございます。

海外投資家の方々にとって、各国のIFRS導入については基本的には好意的な評価のようでありますが、実際の「参加者の回答」となりますと、

「世界的に統一された会計基準はこれからどの方向に向かうと考えるか?」

との問いに対して、「より良い財務諸表と投資判断の基準となる」と回答されたのは3分の1にすぎず、その他は「潜在的に会計基準の形がい化につながる」「企業実態を理解するのが困難となる」という意見が合わせて60%に及んでおります。また、

「どんなに精巧な基準を作っても、必ず抜け道を探すことになると思うか」

との質問に対して、「思う」と回答されたのは90%以上(「時々」という回答を含める)という結果になっております。ちなみに、会場に集まった機関投資家の方々は、カナダの方々が圧倒的に多く、カナダといえば韓国、インドとともに、来年IFRSの強制適用が開始される国であります。フェアバリュー会計、国家の枠を超えた会計ルールの秩序形成、同質化については期待すべきところだけれども、はたして企業の本当の姿を映し出せる鏡となりえるのか、粉飾決算を防止できる制度となりえるのか・・・といったところには、あまり大きな期待は抱かいていないようであります。

いずれにしましても、IFRSが国境を越えたルールではあっても、粉飾が発生した場合のエンフォースメントは各国の主権に委ねられるわけでありますので、日本にかぎらず、各国の法と会計の交錯場面がどのように処理されていくのか、とても興味深いところです。

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2010年7月22日 (木)

会計サミット「IFRSへの対応と日本の会計戦略」

青山学院の大学院会計プロフェッション科よりお招きいただきまして、7月20日、会計大学院の講師を務めさせていただきました。「法律家そして監査役からみた内部統制報告制度」というテーマで90分ほどお話いたしましたが、ほとんど「これから会計士の道に進む方への檄!」みたいなノリになってしまいました(笑)時間を超過してしまって、次の授業に出る方にはご迷惑だったかも。。。

ということで、翌日(7月21日)も青学で開催されました「会計サミット~IFRSへの対応と日本の会計戦略」を聴講してまいりました。金融庁の三井さん、経産省の平塚さん、住商の鶯地さん、日経BPの磯山さん(司会は八田先生)によるパネル討論会は、最新事情なども知ることができ、またブログネタも入手できて非常に勉強になりました。とても私などが論評できるものではございませんので、詳細はまた会計雑誌等をご覧ください(笑)

ところで、このサミットの第Ⅰ部は公認会計士の田中靖浩氏による講演でした。いままで田中氏の本は何冊が読ませていただきましたが、講演「会計国際化のいま、落語に学ぶコミュニケーション」。これまでいろんな方の講演を聴講しましたが、いや、お世辞ではなく、本当におもしろかった!!

「会計ビックバン」「コンバージェンス」「アドプション」を、一般の方にわかりやすく解説するときには「女装趣味」「オ○マ」「性転換」に例える・・・といったお話も笑いましたが、田中氏が某外資系コンサルタント会社に勤務されていたころのユダヤ人上司、イギリス人上司、アメリカ人上司等のクセを紹介され「IFRSの原則主義と日本人」との関係を論じておられるのは、ウマイ!と思いました。イギリスの会計士は「自分がルール」という高いプライドを持っていて、自分がこう考えるのだから正当である、もし間違っているというのであれば、その証拠をきちんと示しなさい、という態度。たとえば公務員が別の解釈をしているのであれば、「公務員のぶんざいで私の会計処理がおかしいなど失礼な!」といった具合。だから原則主義が成り立つ土壌があるとのことだそうであります。こういったお話を聞くと、簡単に日本で原則主義が浸透するのかどうかは、疑わしいかもしれませんね。

一番驚いたのがペリーが浦賀に来たときの歴史を引用して、これから日本はIFRSにどう立ち向かうか、というお話。幕末の佐久間象山(?)の言葉を紹介され「開国、攘夷と極端な道に走れば日本は滅びる。ともかくペリーの話をよく聞いて、外国を知り、外国人のルールを十分に理解したうえでできないものはできない、とはっきりと日本の態度を決めよ」という対応がもっとも適しているのではないか、といった内容でありました。私がなぜ驚いたかと言えば、第Ⅱ部のシンポ討論会の最後のまとめで、金融庁の三井課長が締めくくった言葉とまったく同じだったからであります。「日本の会計戦略としては、まずはIFRSの常識を知ることです。日本の常識で良しあしを判断するのではなく、まずはIFRSの中身を理解して、その常識を理解したうえで、日本の態度を決める。IFRSで修正すべきと思われる提案ははっきりと示す。これが大事です」

いやいや、たいしたものであります。会計素人である私にもよく理解できました。「この会場まで来る時、きょうは何をしゃべろうかと考えていたのですが・・・」いや、たしかにふつうにお聴きしていると「与太話」のように聞こえてくるのでありますが、おそらく田中氏の講演内容は用意周到に練られたものだったと私は推測しております。田中氏の講演は、またどこかで続編をお聴きしてみたいものだと思いました。

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