2025年2月26日 (水)

株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立権者の見直し

3月に予定されているいくつかの講演の準備をしておりまして(いまさらながら?)気がついたのですが、私が(日弁連を通じて)会社法改正の提案を求めた事項が、このたびの会社法改正を検討する会社法制研究会で正式に審議事項に上がっていたのですね(会社法制研究会第3回資料P5~6)。箸にも棒にも掛かららないことを法務省に要望していたわけではない・・・ということがわかっただけでも良かった。

実は当ブログでも2012年に「取締役・監査役にはなぜ株主総会検査役の選任申立が認められないのか?」なるエントリーをアップしておりまして、そのころから「会社法306条1項の改正が必要ではないか」と思っていた事項です。令和元年会社法改正の審議の際、日弁連の会社法改正バックアップチームを通じて「検討議題に上げていただきたい」と法務省に要望しましたが(正式な要請は2016年10月)、当時はおそらく法務省民事局担当者から却下されまして検討議題にもならなかったように記憶しております。ということで、今回の法改正でまさか検討課題に上がっているとは想像もしておりませんでした。

まぁ結論としては、今回も「立法事実が認められない」ということで法制審議会の議題までには至りませんでした(^▽^;)。ただ、アクティビティ活動が活発化したり、社外取締役が急増してモニタリングモデルの取締役会が推奨されていく中で、非業務執行役員と執行部門との対立から株主総会が紛糾する事案も出てくると思いますし、立法事実も認められる可能性はあるでしょう。せっかく(法務省民事局担当者のご厚意で?)会社法改正検討項目の俎上にあげていただいた以上は、今後も本論点についてはきちんとウォッチしておきたいと思います。

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2024年12月25日 (水)

完全オンライン株主総会の手続き簡素化(会社法改正)

本日(12月24日)、私も委員を務めております消費者庁の公益通報者保護制度実効性検討会(第9回)が開催され、報道されているとおり公益通報者保護法の改正に向けた報告書案がとりまとめられました。内容については述べませんが、5月から何度も実質的な審議を重ね、ここまでやっとだとりつきました。山本座長の「最終意見陳述」が心にしみました。もうここまで来ると、なんとしてでも来年の通常国会に改正案が上程されることを強く希望しております(以下本題-本日は完全オンライン株主総会に関するお話です)。

さて、12月23日の日経ニュースによりますと、政府の規制改革推進会議は株主総会を完全オンラインで開くのに必要な手続きをしやすくすることを検討しているようです。(産業競争力強化法上で求められるような)定款の変更や所管大臣による確認も不要として手続きを簡素化するそうで、会社法の具体的な改正項目を検討して、2025年2月に予定する法制審議会に諮問、早期の国会提出を目指す、とのこと。ちなみに経産省「稼ぐ力の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会の報告書案」でも「バーチャルオンリー株主総会」として会社法改正が検討されていますね。

もし会社法改正につなげるのであれば、これまで誰もが想像する「リアルな株主総会」の電子化による延長・・・のようなイメージを持ってしまいそうですが、そのような「株主総会効率化」のイメージはいったん頭の中から消し去って、新しい株主総会のイメージを作り直す必要があるのではないかと思う次第です。つまり、企業統治改革の進展によって、受託者責任を負った株主(機関投資家)と会社との対話は一年を通じて行われているのであり、その年間を通じたエンゲージメントに基づく賛否集計システムが年に一度の株主総会として稼働する、というイメージです。

完全オンライン株主総会への取組みも、日本の企業において、DX革命が既存事業の効率化には寄与しても生産性向上には寄与していないのと同じ状況に陥ることが懸念されます。同じ場所に集まって議論することによって、株主の意見を集約していくという従来の発想を消し去って、株主(機関投資家)にも受託者責任という法的義務を尽くしていただき年間を通じたエンゲージメントを必須のものとしなければ、バーチャルオンリー株主総会を上場会社に浸透させることはできないように思いますが、いかがなものでしょうか。

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2023年7月21日 (金)

会社法上の「大会社」は監査役会設置会社にすべきではないか

前回のエントリー「東証・不祥事予防のプリンシプルとビッグモーター事案への対応」を7月18日にアップしましたが、同日、ビッグモーター社は調査報告書を公表したため、ずいぶんとマスコミの報道も増えました。取締役会設置会社であるにもかかわらず、取締役会が開催されていた形跡はなく、取締役による3か月に1回以上の業務報告義務も果たされていないというのは、かなり驚きました。BM社は会社法上の「大会社」ではありますが、公開会社ではないので監査役会設置会社ではありません。したがって、監査役さんを含めていわゆる「社外役員」を置く必要はないわけですね。BM社の親会社(資産管理会社)のオーナーでもあるBM社の社長さんに絶大な権力が集中しているため、資産管理会社やBM社の監査役さん方も、内部統制監査まで役割を果たすことはできなかったものと思います(ただし会計監査人はいらっしゃるようですから、会社法監査において取締役会の議事録など閲覧しないで大丈夫だったのだろうか・・・という疑問は少々湧きますね)。

BM社の自動車修理部門でどのような不適切行為が行われていたのか、という点は、すでに多くのメディアが伝えているので特にここで申し上げることはございません。ただ、これだけ社会的に大きな影響力を持つ大会社に監査役会を置く必要がない、という会社法上の建付けは、そろそろ改正したほうが良いのではないでしょうか。せめて会社法上の「大会社」に該当する規模の会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)であれば、たとえ公開会社ではなくても監査役会の設置を義務付けるべきであり、そうなるとBM社の場合には社外監査役を2名以上置く必要があります。そうであれば、取締役会の開催や内部統制の基本方針の決議・運用、業務執行取締役による執行報告等が最低限行われるはずですから、BM社としても、もっと早い時点で自浄作用を発揮することができたと考えられます(わずか売上の2%を上げる部門の不祥事だったので知らなかった、という抗弁もたたないはず)。

ところで公開会社以外の大会社にも監査役会を設置すべき、となりますと実際、日本にどれくらいの大会社が存在するのか気になります。現在、監査役会の設置義務がない「会社法上の大会社」はどれくらいの数なのでしょうか?上場会社や有価証券報告書提出会社(金商法上の開示義務のある会社)は4200社くらい、それ以外の「ほぼ公開会社ではないといえる大会社」は推計10,000社程度ということのようですから(たとえばこちらの経産省資料の数値を参考にしています)、日本全国で1万社くらいの大会社を新たに監査役会設置会社とすべき、ということになります。会社法上の「大会社」の規模ですから、外部から社外役員を招へいしたとしても、そのコストくらいは賄えるのではないでしょうか。エンフォースメントとしても、「100万円以下の過料」程度の緩めとなるかもしれませんが、違法状態の放置によって実際に不祥事が発生した場合、社長をはじめ役員に損害賠償責任が認められやすくなる環境を整えることで義務履行の実効性を担保すればよいと考えます。資本金とは異なり「負債200億円以上」という要件は、事業活動においてかなり流動的ですが、一度でも200億円を超えた場合には少なくとも翌年度より4年程度は監査役会を設置しなければならない、といったルールで対応すべきではないかと。

そもそも「大会社」に設置義務のある会計監査人すら設置されていない会社が多い中での法改正にどこまで実効性があるのか、という疑問はありますが、国民による被害回復が困難な事態だけは避けなければならないはず(今回のような事案で10月から施行される改正消費者裁判手続特例法の適用があればよいのですが「支配性」の要件該当性を認めることはハードルが高いと思われます)。最近は社外取締役さんばかりに関心が向けられていますが、「守りのガバナンス」の主役となる社外監査役さんにも少しは光が当てられるような会社法改正にも期待いたします。

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2021年3月 1日 (月)

社外役員の情報収集行為は「許される業務執行」と考える-会社法施行日にあたって

3月1日は令和元年改正会社法の施行日なので、改正会社法関連の話題をひとつ取り上げます。会社法上の社外役員(社外取締役・社外監査役)さんは、会社法2条15号、同16号により、会社の業務執行は行えないことになっていますが、本日より、社外取締役に限ってですが取締役会の承認決議があれば委託された範囲における業務執行(特定受託行為)も可能となります(改正会社法348条の2。ただし社長の指揮命令に基づく業務執行は行えないのが原則なので、詳しくは条文を読んでください)。

この特定受託行為は社内の取締役が担当すると利益相反状況に陥る可能性のある業務が念頭に置かれていますが(非友好的買収時における買収希望先との交渉、上場子会社と親会社との取引、MBO時における公正価値算定のための委員職務等)、その他にも社外取締役が内部通報の窓口になったり、有事に社内調査に関与したり、調査委員会委員に就任すること等も(潜在的には)社内取締役との利益相反状況が想定されるため、348条の2に基づく決議を活用することが有用とされています。

ところで、この改正会社法348条の2に基づく取締役会決議を経なければ、社外取締役が会社の業務執行をなしえない(つまり、業務執行をやってしまうと「社外性」を喪失してしまう)というわけではないと考えられています(「考えられています」と申し上げたのは、ここは会社法2条の解釈が関係するからです)。そもそも社外取締役が業務執行はできない、とされているのは、「業務執行」は通常は社長以下のラインによる指揮監督下でなされるものであり、もし社外取締役が業務執行に関与できるとなれば、社長の指揮監督が及ぶことになるため「独立性」が阻害されるからです。

ただ、会社の業務には社長の指揮監督が及ばないものもありうるのであり、その範囲であれば社外役員が業務執行に及んだとしても独立性には問題ないはずです。むしろ、近時のコーポレートガバナンス改革において期待される役割を果たすためにも、社外役員は許容される範囲における業務執行には積極的に関与することが必要ではないかと。では、どこまでが許容される業務執行で、どこからは許されないのか、かなり解釈上あいまいな部分があるため、少なくとも会社法348条の2に基づく承認決議を経ていれば「社外性」は失われない、というのが改正法の趣旨と理解しています。逆にいえば、だれが見ても「社長の支配下の仕事」を社外役員に行わせることは、たとえ同法に基づく決議を経たとしても社外性に問題が生じるということになります。

ここからは私の意見ですが、社外役員(社外監査役も含む)による情報収集行為は、たとえ業務執行であったとしても、会社法2条で規制される業務執行には該当しない、あるいは該当するとしても348条の2に基づく承認決議(つまり「その都度」の解釈を緩やかに認める)をもって委託できると解すべきものと思います。スルガ銀行事例や関西電力事例など、大きな不祥事が発覚するたびに「社外取締役は何をしていたのか」「社外役員の機能不全」と指摘されますが、そもそも社外役員が情報収集できない立場である以上は「不正を発見したくてもできないのだから仕方ない」で終わってしまいます。不正を認識している社内役員も、社外役員に騒がれるのを嫌って、不正公表の直前まで事実を隠すのがあたりまえになっています。

では「会社と社内取締役との利益相反状況」ということを念頭に置いた場合、社外役員による平時からの情報収集行為は会社法2条で規制される業務執行に該当するのでしょうか。348条の2の条文を読む限りは該当しないようにも思えます。しかし、日ごろから経営会議やコンプライアンス委員会に出席して意見を述べたり、経営者の関与するハラスメント案件について「取締役会の承認決議」を経ることなく(承認決議を経ていては証拠を隠されてしまう)社内調査に関与することは、社外取締役の職務に必要な情報収集業務として、むしろ近時のガバナンス改革で社外役員に期待されていることだと思います。また、そもそも情報収集行為を業務として行いうるからこそ、社外役員にも(有事における)善管注意義務違反を問いうる前提が形成されるものと考えます。なお、あまり議論されていませんが、社外監査役の方々も、私は一定の業務執行については(たとえ348条の2に基づく承認決議がなくても)会社法上の社外性を喪失することなく行いうるものと考えております(ただし、社外監査役の場合には、「許容される業務執行」を議論するよりも、「監査権(是正権)の行使に含まれる職務」として議論するほうが適切かもしれません)。

おそらく、今後は社外取締役の特定受託行為については「活動の概要」や「期待される役割」として事業報告や参考書類で開示されることになるでしょうから、社外取締役への評価項目としても有益に活用される可能性があります。いずれにしても、「社外役員に許容される業務執行の範囲」の問題への正答は、依然会社法2条の解釈に委ねられているところがあり、改正会社法348条の2の新設だけで解決するわけではありませんが、各会社において、「何を社外役員に期待するのか」を明確にする議論が活性化する要因になることは間違いないと思います。

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2021年1月29日 (金)

改正会社法施行直前-役員報酬のルール改訂に向けた準備(覚悟)はできてる?

30729250_1いつも会社法実務について参考にさせていただいている川井信之弁護士のブログにおいて、改正会社法および同施行規則への対応に関する有益な示唆が書かれています(取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針に関する取締役会決議の時期について および 昨日の追記)。当ブログにお越しの皆様はご承知のとおり、3月1日より令和元年改正会社法が施行されるわけですが、取締役会改革の課題である役員報酬に関する令和元年改正条項は、行為規制も開示規制も(経過措置はなく)施行日から効力が発生します(会社法、会社法施行規則とも)。

この役員報酬規制の改正の一環として、主に上場会社では※1「取締役の個人別の報酬等(報酬、賞与、退職慰労金などの職務の対価)の金額またはその算定方法の決定に関する方針」を決定しなければならない(施行規則98条の5)とされています。社外取締役の報酬についても個人別報酬の決定方針を定めることになります。では、当該方針の決定はいつまでに取締役会で決議すべきなのでしょうか。

※1・・・正確には監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるもの)および監査等委員会設置会社(ただし監査等委員である取締役の報酬は除く)

川井先生も紹介しておられるように、改正法の立案担当者の解説では「報酬等の決定方針の決定を義務づけられる会社は、施行日前に報酬等の決定方針に相当する事項を決定していない場合には、施行日以後すみやかに報酬等の決定方針を決定しなければならない」とあり(旬刊商事法務2021年1月5日-15日合併号125頁)、これを読むと施行日以降に取締役会で決議をしても違法とは言えないように思われます。

しかし、私も川井先生の意見に強く同意するものでして、改正会社法の施行日である3月1日までに取締役会において上記方針の決定決議をしていなければ、どう考えても会社は3月1日以降(適法な決議がなされるまでの間)「違法状態」になるはずです。ただ、そのような違法状態を可及的速やかに是正すべく施行日以降に報酬等の決定方針を決定(取締役会で決議)すれば、違法状態が解消されるにすぎないと思います(たしか改正会社法施行日以降には上場会社等には社外取締役の選任が義務づけられますが、社外取締役が任期途中で辞任して、ひとりもいなくなった場合にも同様の状況が生じるように思います)。

もちろん、施行日以降、すみやかに決議をすれば取締役には「不作為による善管注意義務違反」が認めらないということになるわけですが、やはり「たとえ役員の法的責任が問われる事態ではなくても、上場会社として会社法違反の状況を作出することはマズイ。ぜひ2月の取締役会で審議事項及び決議事項として上程してください」と(私なら)会社側に説明するでしょうね。

私が役員を務める会社もそうですが、実際にはすでに取締役個人別の報酬等の額、算定方法の決定方針を定めている会社も多く、そのような会社では有価証券報告書やコーポレートガバナンス報告書で「概要」は開示されています。ただ、そういった上場会社でも、施行規則で定めている事項を決定しているかどうかはきちんと見直す必要があります。(もし見直さなければ、やはり会社法違反状態が発生すると考えます)。

そして、もうひとつ、役員報酬に関する改正施行規則で懸念されるのは開示規制の論点です。たとえば3月が事業年度末(6月総会)ということであれば、事業年度末までに個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めているときは、個人別の報酬等の内容が、当該報酬等の決定方針に沿うものであると取締役会(指名委員会等設置会社においては報酬委員会)が判断した理由を開示しなければなりません(同施行規則121条6号ハ)。つまり3月の取締役会までに「個人別の報酬等の決定方針」を決議した会社は、その決定方針に従って各取締役に報酬が支払われたかどうかを「取締役会」でチェックをして相当性に関する判断を下さねばならない、ということです。

これからは社外・社内を問わず、すべての取締役がいくらもらっているのか、なぜその金額になっているのか、という点を取締役・監査役全員でチェックすることが原則になる、ということだと理解しています。有価証券報告書や総会参考書類に「社外取締役に期待する役割」が記載されますが、これからは(総会前にチェックできる)事業報告で「期待された役割を果たしたかどうか、その概要」が記載されることになりますので、社外取締役についても「結果と報酬が見合っているのかどうか」が審査される、ということになるのでしょうね。また、こういったチェックをしていないのであれば、監査役は取締役の善管注意義務違反を指摘しなければならない(指摘を怠れば、今度は監査役自身の善管注意義務違反になってしまう)、ということかと。

私の実務経験が浅いのかどうかはわかりませんが、役員報酬に関するこういった対応について、ほとんどの上場会社ではすでに準備(覚悟)されているのでしょうかね?それとも、こんな面倒なことになるくらいなら、個人別の報酬等の内容の決定方針の審議も含めて次年度にやろう・・・ということになるのでしょうか。しかし、その姿勢は「会社法の軽視」のみならず、報酬ガバナンスの面から取締役会の監督機能に期待する機関投資家、ガバナンス評価を自ら行いたい機関投資家にどのように映るでしょうか。

ソフトランディングに向けていろいろ考えてはいるのですが、やはり各取締役がいくらもらっているのか、これは「社長に決定を再一任」している実務慣行を維持したとしても、取締役会で開示する必要があるように思えます。「そんなの、あたりまえじゃないか」とおっしゃる方もおられるかもしれませんが、少なくとも、現状では社長以外の取締役間で、業績連動型も含めていくらもらっているのか、知らない会社のほうが多いように思います。今後は個人別の報酬を社外取締役含めてすべての取締役でチェックして、なぜ(報酬方針からみて)相当なのか理由を開示するという新しい制度を、本当に上場会社の皆様は納得しておられるのかどうか・・・、少なくとも私はまだ準備が整っていない上場会社が結構多いように思えてなりません。

最後になりますが、冒頭の写真は川井信之弁護士が執筆された初めての単著本です(川井先生、おめでとうございます!!<(_ _)>)「手にとるようにわかる会社法入門-企業法務のプロが書いた!」(川井信之著 かんき出版 2021年2月初版 電子書籍あり)おお!「かんき出版」ですか!これはスゴイ!ちなみにかんき出版のこちらの広報ページが参考になりますね。

まだAmazonでは予約受付中ですが、どういうわけか私の手元にございまして(笑)、これから拝読させていただきます。ただ、ペラペラとめくりますと、驚くことに「イラスト、図表がとても多い」。また、どうしても会社法を紹介するときは条文や参考書を引用したくなるのですが、そういった条文等の引用も一切なく、その分、川井先生が自分の言葉で説明されているので全体像がとても把握しやすい。そのあたりの決断は結構勇気が必要だったのではないかと推察します。ホント、背表紙にあるように「予備知識のないビジネスパーソン、起業家、学生の方でもゼロからわかる」会社法入門書です。「会社法入門」と名の付くご著書は神田秀樹先生(岩波新書)と前田庸先生(有斐閣)のご著書が有名ですが、なんといっても「かんき出版」さんから出されているので、おそらくたくさんの方に読まれるのでしょうね。

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2021年1月20日 (水)

会社法制見直しと「公益資本主義vs株主資本主義」(日経ビジネスより)

日経ビジネスの最新号(2021年1月18日)スペシャルリポート「世界で始まった新たな資本主義への模索 株主偏重、転換なるか-進まぬ会社法制見直し」を読みました。フリードマンの新自由主義思想に後押しされた株主資本主義の考え方が、2020年1月のダボス会議における「ステークホルダー資本主義」への移行提言や19年8月のビジネスラウンドテーブルにおける「中長期的な企業価値向上に向けた取組み宣言」あたりから見直しの必要性が指摘され、「公益資本主義」という言葉もよく耳にするようになりました。原丈二氏の著書「公益資本主義」も、かつて拝読したことがあります。

7101mbbkwvl 2020年9月、法務省に「危機管理会社法制会議」が設置され、第1回の会議が開催されましたが、その後、同会議は法務大臣の交代によって立ち消えになったそうです。理由は「まず自民党内でしっかり議論してからの話。省内でいきなり議論すべきことではない」とのことで、会議の設置プロセスに問題があり白紙となった模様。たしかに法務省HPで「危機管理会社法制」で検索しても何も出てきませんし、旬刊商事法務の「トピックス」(9月初旬から中旬にかけてのイベント情報)を読んでも、この会議のことは一切書かれていません(森元大臣のツイッターなどに残っている会議の写真を拝見しますと、関経連会長はじめ著名な企業実務家や学者の方が委員として入っておられるようですが)。

株主以外のステークホルダーへの利益保護について、ソフトローではなく(会社法のような)ハードローの改正で対応しよう、という流れになりますと、(昭和49年商法改正「企業の社会的責任条項を盛り込むことの是非」に関する大論争を持ち出すまでもなく)さすがに会社法の法的性格に関わる大問題であり、「守旧派」と呼ばれる人でなくても大論争になると思います。

ただ、少子高齢化が進む日本社会において、アフターコロナのビジネス社会を展望したとき、山口周さんの新刊「ビジネスの未来」(59頁)で語られているように、「『成長、成長』と叫ぶこと自体が、もはや信仰の世界だ」と指摘する声も大きくなっています。株式会社制度(正確には有限責任者の存在する共同事業制度)ができて400年が経過しましたが、アダムスミスが「国富論」において株主主権主義を強く訴えたのはオランダやイギリス政府の弾圧(覇権主義)から会社制度を守るためでした。しかし、現代は株式会社が米国や中国よりも強い実質的支配権を持つほどになりました。ここに至り、会社存続の目的が改めて議論される、という流れもおそらく今後は強くなるのではないか、と感じております。

ところで、上記写真でご紹介している本は2021年1月新刊の「アクティビスト-取締役会の野蛮な侵入者」(オーウェン・ウォーカー著 日本経済新聞出版)です。私のようなネイティブの弁護士でも(日本の証券会社さんを通じて)海外の機関投資家のご相談に乗ることが増えてきたので、仕事にも役に立つと思い、さっそく読了しました。2010年ころからのアクティビストと呼ばれる投資家が、ここまでの地位を築くに至った様子が、イベントを中心に克明に描かれています(イベント後、関係会社がどうなったのか、という顛末も末尾にまとめてあります)。

そして最終章では(ネタバレで恐縮ですが)欧州各国では複雑な規制による企業防衛システムで会社が保護されていて「うま味」がないけれども、日本はアベノミクスによって狙いやすい国になり、さらに内部留保をしこたまため込んでいる企業も多いので、アジアでは最適の的(まと)であることが紹介されています。もし、会社法が国策によって改正される方向性が既定路線になってしまったのであれば、外為法の改正といった手法のみでなく、「ステークホルダー資本主義」なる考え方で会社法制の見直しが検討される、ということも可能性としてはありそうな気がしております。

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2020年12月14日 (月)

「社外取締役に期待される役割」が果たされたかどうか-事業報告による開示(令和2年法務省令52号)

令和元年会社法改正の内容を盛り込んだ六法や基本書がすでに出版されています。このたびの法改正は会社のガバナンスやM&Aに重要な影響を及ぼす内容がたくさん含まれていますので、できるだけ早く改正内容を(企業実務に)浸透させる必要がある、という点では、法改正の内容を伝える関係者のご尽力に頭の下がる思いです。

ただ、会社法法改正に基づく政省令の改正作業はまだ続いているところ、11月27日に示された「会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)」を読みますと、法改正の中身はこちらの省令を理解しなければ実務への影響がわからない、というのが本当のところではないでしょうか。もちろん法改正の審議段階から、おおよそ省令への委任事項の内容は予想されていましたが、実際に細かなところまで見ていきますと「本当に来年3月1日施行で大丈夫だろうか、準備が間に合うのだろうか」と思うところもあります。

たとえば私自身の関心というところで例を挙げますと「社外取締役に期待される役割の開示」です。公開会社も非公開会社も、社外取締役を選任するにあたっては、株主総会参考書類に「社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要」が記載されますが、さらに公開会社の場合には、事業報告において「当該社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要」が記載されることになります。

これは法務省の考え方によると(パブコメ結果参照)、(上場企業における社外取締役への期待からすれば)公開会社においては、株主が社外取締役の職務の遂行について事後的に検証を行うことが可能となるように「期待される役割の概要」のみならず、事業報告においても「行った職務の概要」の記載を求めることが適切、とされています。つまり機関投資家が検証可能な程度の記載が求められる、ということになります。そして社外取締役は、この記載に対して個人的な意見がある場合には、その意見を事業報告に記載することになっていますので、何も記載がない場合には「(社外取締役としては)会社の記載に異存なし」との意見であることが示されたことになるのでしょうね。

本当に、この改正省令に実効性があるならば、今後は(これまでは役員会に何回出席していたか・・・という点だけが注目されていましたが)社外取締役の日ごろからの職務の姿勢が垣間見えることになり、取締役会の監督機能の発揮に一定程度の影響を及ぼすことになるのかもしれません(ときどき条文が骨抜きにされてしまうような実務に落ち着いてしまうこともあるので心配はしておりますが)。会社側にとって嫌われるような意見を述べることで「期待される職務を果たしてもらえなかった」と批判される社外取締役さんも出てくるかもしれませんが、ぜひ具体的な記載事例がたくさん出てきて、不都合があれば修正するような実務運用がなされることを期待しております。

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2019年12月 5日 (木)

令和発の会社法改正法案の成立(で、ひとこと)

本日の参議院本会議における投票結果(賛成222 反対17)により、会社法の一部を改正する法律案・関係法律の整備法案が可決成立しましたね。今回の会社法改正は、比較的大きな会社の実務に関わる項目が多いので、拙ブログをご覧の皆様の会社にも影響が及ぶのではないかと思います。

といいますのも、政策実現的な色合いの濃い改正項目が多いので、「改正会社法」といっても、関連諸法(諸制度)との関係を理解する必要があると考えます。たとえばハードローで言えば今後立案される会社法の政令(結構、会社実務に影響を及ぼす項目の具体的内容が政省令に委任されています)、金商法の政省令(行為規範を、事業報告以外の開示規範で代替します)があります。

また、ソフトローでいえばガバナンス・コード改訂版、経産省実務指針や解釈指針など、会社法が強制権限を行使しなくても、ディスクロージャー制度やソフトローで会社が自主的に動いてもらう、問題があれば法改正ではなくガイドラインを動かして実務に影響を及ぼす、といった法政策がとられる可能性が高いです。

もし会社法改正が実務に及ぼす影響を理解するのであれば、税制改正や経済法領域を含め、こういった政策実現のための諸領域の動向にも配慮しないと「落とし穴」にハマる可能性がありそうですね。平成26年改正のとき、分不相応に(?)改正会社法を解説する本を出版して恥をかいた私の失敗経験からの教訓です💧今回は他のエラい方の書かれる解説本を読んで勉強します💦



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2019年11月27日 (水)

会社法の一部改正法律案はなぜ修正されたのだろうか?

(11月27日午前10時55分 更新)

11月5日にこちらのエントリーにて告知いたしました大阪弁護士会・CGネット共催公開シンポジウムもいよいよ今週金曜日に迫ってきました。おかげさまで本日(11月26日)現在、定員をはるかに上回る260名の方々に参加申込をいただき、弁護士会館2階ホールの設営も変更させていただきました。やはり改正会社法の成立により、上場会社に社外取締役が義務化される、という機運が高まってきたことによるものでしょうか。ともかく当日に向けて精一杯準備いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで、本日は改正会社法の話題です。

本日(11月26日)、会社法の一部を改正する法律案(一部修正案)が衆議院本会議で可決され、今国会で改正会社法が成立する可能性が高まってきました。提出時の法律案から一部修正され、株主提案権の改正のうち、議案提出権(会社法304条)は現行法のまま、議題提案権(議案要領通知請求権 305条)の議案の個数制限だけが改正されるということになりました(305条の修正案はとても読みにくいですね)。「目的等による提案の制限」は議案提出権、議案要領通知請求権いずれも改正から外れたことになります。

株主提案権の濫用事由を法文で列挙することにより、会社側の判断のみで権利行使を阻止できるとするのは過度の株主権制限である、一部の濫用事例が認められるだけでは権利制限を一般化する立法事実とは認められない、濫用かどうかは極めて難しい判断であり、問題があれば司法判断や会社法の過料の制裁で対応することで足りるのではないか・・・といったところが修正の理由になっているように思います(こちらの衆議院法務委員会ニュース参照)。

しかし、それを言い出すと会計帳簿の閲覧制限(会433条2項)や株主名簿の閲覧制限(同125条3項)、総会における取締役の説明義務の免除(同314条)といったところはどうなるのでしょうかね?(コメント欄で「とおりすがりの一職人」さんがおっしゃるとおり、議決権行使書面の閲覧制限-会311条5項-についても議論がありそうです)それぞれ重要な株主権の行使場面ですが、抽象的な濫用的要件をもって会社側で権利行使を制限できるという点では同じような気もしますが。。。株主提案権の制限廃止だけが問題になるのであれば(株主総会の運営の適正化を図るための)議長の議事整理権で区別がつきそうですが、総会前の議題提案権の制限についても修正(廃止)が認められましたので上記の各種株主権制限規定の趣旨と区別できるのでしょうか。

会社法制(企業統治関係)部会での法改正の審議でも、「目的等による提案の制限」はそれほど熱心に審議されていなかったように思います(もっぱら議案の個数制限ばかりが議論されていたものと記憶しております)。私の中では「なぜ株主提案権の目的等による制限」のみ修正されたのか、いまだによく理解できておりません。

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2019年11月13日 (水)

立法事実がなくても会社法は改正できる?(改正法案、いよいよ審議入り)

本業が忙しいので本日は短いエントリーです。日経ニュース等によりますと、ようやく会社法改正法案が衆議院で審議入りした、とのこと。なんとか今国会で成立しそうですね。日経ニュースで法務大臣の答弁が紹介されていますが、立憲民主党の議員の方からの質問(ほとんどの上場会社ですでに社外取締役は存在するが、義務化することの必要性はあるのか?)に対して、大臣は

市場の信頼性を高める観点から、社外取締役の監督が法律で保証されているとのメッセージを発信することは大きな意義がある

と回答した、とのこと。しかし、ほとんどの上場会社に社外取締役が存在する現在、有価証券報告書提出会社に社外取締役を1人以上の選任を義務付けることには「立法事実」はないと思います。これまで、会社法改正にあたっては法改正の必要性を裏付ける立法事実が厳格に求められてきたと思うのですが、「メッセージを発信することに意義がある」ということでも法改正はできるのですね。これからの法改正の必要性判断の前例になるのでしょうか。

しかも法改正によって「社外取締役がいなくなった場合に、果たして取締役会決議は有効に成立するのか」とか「社外取締役を選任しないことによる罰則(過料)は会社に科されるのか」といった「解釈のグレーゾーン」まで招来してしまうわけです。今後、立案担当者の方から解釈指針のようなものが出るかもしれませんが、納得できる内容でしょうか。おまけにヤフーとアスクルの騒動によって社外取締役の存在が不可欠とされる「被支配会社」に誰も社外取締役がいなくなってしまった、これって社外取締役の監督が法律で保証されているといえるの?・・・という「負の立法事実」まで出てきてしまいました。

平成26年会社法改正のとき、上場会社等である監査役会設置会社が、社外取締役を置いていない場合は「置くことが相当でない理由」を株主総会で説明する義務が設けられました。つまり会社法は「企業価値を上げるためには、社外取締役がいないほうがよい上場会社は存在する」ということを認めたわけです。しかも5年以内に社外取締役義務付けの要否を検証することが附帯決議で求められていました。その検証結果が「立法事実」であることは間違いないわけですから、少なくとも「5年経過して検証したところ、やっぱり企業価値向上のためには一人以上の社外取締役がいなければ企業価値は向上しない、ということを理由付けるコレコレの立法事実が認められた」との説明が必要です。

どうも「気持ち悪さ」を感じます。法改正の審議が進むことは喜ばしいのですが、会社法改正があまり「美しくない」と感じるのは私だけでしょうか。

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