2018年1月11日 (木)

特設注意市場銘柄指定制度におけるプリンシプル・ベースの運用

昨日(1月9日)の日経朝刊(私見卓見)に、日本取引所自主規制法人理事長による「東芝問題と『建設的曖昧さ』」なる小稿が掲載されました。ご承知のとおり、昨年10月、取引所自主規制法人は、特設注意市場銘柄に指定されていた東芝社について、指定解除と上場維持を決定しました。この自主規制法人の措置については、市場関係者の方々から「判断基準があいまいで投資家を混乱させた」と批判されており、上記論稿は、これに応える内容となっています。

私にとって、「特注銘柄指定制度の運用はプリンシプルベースといってよいのかどうか」よくわからなかったところでしたので、理事長ご自身の見解とはいえ、「やはりプリンシプル・ベースに基づく運用がなされるのだ」と認識できたことは「一歩前進」でした。この理事長の見解についてはご異論・ご批判もあるかとは思いますが、金融庁長官を務めておられた頃の「金融規制の質的向上:ルール準拠とプリンシプル準拠」(平成19年当時)で述べておられるご意見と、ほとんど変わっていないと思います。「建設的な曖昧さ」という概念は、銀行監督の世界では標準的な考え方とのことですが、この概念を一般の上場会社への(取引所による)監督にも適用する、ということの意味が大きいように思います。

たしか2010年に理事長(当時:金融庁長官)が執筆された「金融行政の座標軸」の中で、上場会社に適用される内部統制報告制度には、日本でもめずらしいプリンシプル・ベースでの法運用を前提とした規制手法を採用した、と書かれていました。特注銘柄制度においても、内部管理体制の構築状況を判断基準とする以上は、プリンシプル・ベースに準拠した運用がなされているとしても不思議ではありません。ただ、私見卓見では「ルールベースとプリンシプルベースの微妙なバランス」のうえで運用すると述べられています。特注銘柄制度が制裁ではないとしても、上場会社の事業に重大な影響を及ぼす制度である以上、(どのような場合に指定され、また上場廃止になるのか、もしくは指定を解除されるのか、といった)予見可能性についても一定の配慮がなされていると思われます。

では、予見可能性にも配慮した運用ということであれば、東芝社が指定解除となった要因はどこにあったのでしょうか。この点は、いままであまり議論されていないように思います。ひょっとすると理事長個人の見解として、文藝春秋2017年12月号の手記や週刊東洋経済のインタビューで述べておられた意見が参考になるのかもしれません。ただ、私の推測としては、①米国子会社WH社における内部統制上の不備(経営幹部への圧力をかけたとされる)に関する通報内容を速やかに開示した姿勢、②債務超過が明らかとなった後の解消に向けた一連の経営判断が、社外役員を中心とした取締役会が主導したこと、そして③現社長が、東芝グループに向けて「現場の不都合な事実はすみやかに情報提供してくれ」と何度もメッセージを繰り返してきた姿勢、といったところではないでしょうか。

上記はあくまでも私の推測ですが、こういったプリンシプルベースの規制手法を適用するのであれば、判断主体である取引所の考え方を、事後的にも開示することが「予見可能性」との折り合いからみても妥当な気がします。なぜ東芝についてはこの時期に指定解除という決定に至ったのか、たしか報道では反対意見もあったように記憶しておりますが、公式にも示していただければある程度は予見可能性にも配慮していると評価されるのでは・・・と思う次第です。

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2015年1月29日 (木)

市場の番人・公益の番人論2015-その4 公益通報者

消費者庁が行っている公益通報者保護制度に関する意見聴取(ヒアリング)も全10回のうち8回目を終えました。いよいよ終盤です(3月末まで)。消費者庁の法制度アドバイザーとして、毎回板東長官はじめ消費者庁の皆様と一緒に有識者の方々へヒアリングをさせていただいています。著名な事件の内部告発者の方々からも、また企業や消費者団体、行政担当者、大学教授の方々からも有益なご意見を伺い、私自身も今後の立法政策、法理論の見地から考えをまとめる機会をいただいています。

さて、1月23日の各マスコミの報じるところでは、賃貸大手アパマンショップ系列会社の元契約社員の方が、同社に内部告発者探しの目的で郵便物を持ち去られたとして損害賠償を求めていた裁判で、福岡簡裁は「(郵便物の持ち去りは)内部告発に関する情報を得るためで、明らかに不法行為」と指摘し、同社に14万円の支払いを命じたそうです。同社が入居希望者に対して「事故物件」であることを事前説明をせずに物件を賃貸した、ということを、同契約社員が国交省に告発した、というものです。告発後、この元契約社員の方は契約期間満了で退職することになるのですが、会社側は「退職に伴い、社宅明渡しの意思表示はあったのだから住居への立ち入りは正当。郵便物も一時保管にすぎず判決には納得できない」とのこと(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。なお、会社側が同契約社員に対して「郵便物の一時預り」であることを明示していたかどうかは報じられていません。

同契約社員が国交省へ内部告発をしたのが昨年4月、元契約社員が入居していたアパマン管理の社宅から、同社が同契約社員宛郵便物を持ち出したのが昨年5月、ということで、内部告発者探しであった可能性は否めません。もしくは内部で通じている社員の有無を同社が調べたかった可能性もあります(判決文で事実を確認していませんので、あくまでも可能性、ということです)。宅建業法は、公益通報者保護法において(法令違反が)通報の対象とされている445本の法律のひとつなので、国交省への通報が「外部通報」に該当する可能性があります。そうなると、会社側にとっては「決して不利益処分ではない」と主張していても、(告発への報復という意味での)不利益処分の対象者探し・・・と推定されることにもつながります(会社側が反証しなければなりません)。したがって、(外部通報の要件を満たせば)内部告発者は同法によって保護されることになり、この告発者に対する事実上の不利益処分は企業側の違法行為になることがあります。

私は企業のリスク管理を支援する立場なので、こういったケースをみると、アパマンショップさんの内部通報制度がしっかりしていれば、もっと早く自浄能力を発揮できたのではないか、まずなによりも内部通報制度の充実を優先させるべきである、と考えるのですが、「それは企業側からの理屈であり、いくら内部通報制度を充実させても、事実上の不利益処分のおそれは変わらない。よって内部通報と外部通報を同じ要件で法改正をして外部通報をした者を今以上に保護すべきである」との意見も有力に唱えられています。もちろん、そういった方向の法制度になれば、どんなに営業秘密の保護要件を厳格にしても「企業情報の社外持ち出し」が正当行為とされる範囲は広がるでしょうし、通報対象事実も緩やかな要件で認められますし、なによりも内部告発者に対する会社の不利益処分への罰則も課されることになります(あくまでも法の理屈の問題ですが)。まさに公益通報者には「市場の番人・公益の番人」たる地位が付与されることになります。

今年6月1日から適用予定のコーポレートガバナンス・コードの第3章でも、内部通報制度の充実、内部通報者の保護制度の確立が原則として規定されています。「1500兆円の貯蓄をリスクマネーに振り向けるための企業のコンプライアンス経営」を実現するためには、内部通報制度を充実させるべきなのか、それとも内部告発(外部への通報制度)を公益通報者保護法で奨励させるべきなのか、費用対効果を厳密に検証する最近の行政手法の発想から、制度間競争させる、というのも一考かもしれません。

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2015年1月26日 (月)

市場の番人・公益の番人論2015-その3 監査法人のガバナンスコード

市場の番人・公益の番人シリーズの第3弾はまさに「市場の番人」たる監査法人です。本日(1月25日)の日経ヴェリタスではCPAAOB(公認会計士・監査審査会)のS事務局長のインタビュー記事が掲載されており、英国で2010年に策定された監査法人のガバナンスコードに触れ、「日本で直ちに作るかどうかは議論があるが、我々はその方向で動き始めている」と発言されているのが印象的でした。

ところで「会計監査人の不正発見機能が上がっているかといえば、十分でないと考えている」とのご発言もありますが、これは結構、評価はむずかしいのではないかと個人的には思います。昨年、愛知高速交通事件の名古屋高裁判決が出て、同社の会計監査人の任務懈怠(善管注意義務違反)が認められていますが(高裁判決は最高裁HPで全文閲覧できます)、最近は会計監査人の法的責任がチラホラと認められる事件も出てきました。

私も会計監査人さんが不正発見機能を発揮していただきたいとは思うのですが、もし発見したとすると、今のご時世、発見した会計不正事件を早期に見抜けなかった会計監査人の法的責任が問われる可能性があります。したがって、たとえ社員が粉飾を(会計監査人に)内部告発したとしても、会計監査人には会社側に自発的な修正を求めて穏便に済ませてしまおう・・・と考える動機が生じるのではないでしょうか。だとすれば、会計監査人さんの不正発見機能が発揮される事例というものはこれからも増えるかどうかは疑問です。

もちろん過年度まで修正すれば、真実の過去情報を開示したことになりますので大きな問題とは言えないようにも思えますが、その会計不正がミスだったのか、故意によるものなのか、従業員マターだったのか経営者関与によるものだったのか、投資家は知りたいところですし、これがまさに全社的内部統制における重大な不備の判断につながるのではないでしょうか。会計監査人は適正意見を出すかどうか、ということが主たる業務ですが、193条の3を行使することもできますし、会社側と意見の相違があれば契約終了時に意見表明ができます。リソー教育さんの事件のときも、そのあたりが問題視されていたように記憶しています。

たとえ過去の有価証券報告書は真実を伝えたものに修正されたとしても、その会社の内部統制の欠陥はあまり問題とされません(もちろん形式的には内部統制報告書の訂正が行われますが、統制環境に問題あり、といった理由が会社側から示されることはあまり見受けられません)。結局、再び重大な会計不正を起こす可能性があるかどうか、その会社の期待価値は投資家には伝えられないのです。財務報告にはウソは書いていませんが、取引先には虚偽の数字を出している企業なども、私は内部統制に重大な不備を抱えているものと評価します。そういった会社の粉飾危険性を監査法人があぶりだすところに、これからの監査法人さんの「市場の番人」としての価値があるのではないかと思います。

日本の監査法人による監査を受けているからこそ世界から高い評価を受ける・・・と言われるためにも、監査法人さんの品質管理やガバナンスの向上は、「市場の番人」としてふさわしいレベルに到達することを期待しています。

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2015年1月23日 (金)

市場の番人・公益の番人論2015-その2 ヤマト運輸のメール便廃止

昨日の適格消費者団体に続き、本日は一般事業者自身の「公益の番人性」に関するお話です。本日の日経ニュースで報じられているとおり、ヤマト運輸さんが2015年3月限りでメール便を廃止することを決定したそうです。ご承知のとおりメール便では「信書」は配送できない(日本郵政の独占業務)のですが、2009年以来、法令を知らない委託者が8件も郵便法違反によって書類送検や警察からの事情聴取を受ける事態となりました。おそらくメール便の使い勝手が増すにしたがって、利用者が法令違反行為に至るケースが増えているものと思います。ヤマト運輸さんとしては、これ以上、ステークホルダーの法令違反行為を助長させることはできないとして、今回の廃止に踏み切ったそうです(もちろん報道にあるとおり、事業戦略とつながる点もあるとは思いますが・・・)。

昨年、このブログでもご紹介したDeNA(ディーエヌエー)の南場智子さんの「不格好経営」に、とても印象深い出来事が掲載されています。モバゲーが急成長を遂げていた2007年、モバゲーを「出会い系グッズ」として活用する人たちが増えたそうです。社長である南場さんは、健全に遊ぶユーザーを守ることを第一に、自主規制機関を設置し、ローラー作戦で「出会い系ユーザー」をつぶす作業を行いました。「健全性の確保が経営の最優先課題。当然、利益よりも優先せよ」と指示を出された、とあります。当時のDeNEといえばまさに急成長の最中であり、どんなことがあっても短期の利益を優先するのが当然・・・と思える時期ですが、「健全化に向けて努力をした事業者が報われる仕組みにするほうが、結果として業界全体の自浄能力が定着し、ユーザーを守ることになる」(同書124頁)との思いが強かったそうです。コンプライアンスを実現することで行政による規制強化を排除したわけで、まさに「闘うコンプライアンス」の一例かと。

私も過去に2度ほど、郵便法上の「信書性」について総務省と交渉をした経験があります。郵便法においては、郵便の事業は郵便法の定めるところにより郵便事業株式会社が行うものとされているところ(同法第2条)、郵便事業株式会社以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう)の送達を業としてはならず、運送業者はその運送方法によって他人の委託を受けて信書を送達してはならない、と規定されています(同法第4条2項、同3項)。さらに何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は3項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない、と定められています(同4項)。このあたりの「信書性」判断のむずかしさは昨年12月の東洋経済さんの記事に詳しく説明がされています。

はたして「何が信書に該当するのか?」「配送業務のどこまでが信書の送達にあたるのか?」「どのような送達方法によれば信書性が解除されるのか?」という点はグレーゾーンが多く、総務省や地域の総合通信局によっても見解が異なる場合があります(担当者が変われば解釈も変わる可能性があります)。郵便法に詳しくない人たちからすれば、知らない間に犯罪に巻き込まれるリスクがあり、いわば現在のヤマト運輸さんは犯罪行為を助長する役割を担っている、ということにもなりかねません。ステークホルダーの利益を最優先に考える企業こそ持続的な成長が図られるべきとするならば、こういった利用者を犯罪に巻き込むおそれのある事業を「手直し」することこそ、「公益の番人」として果たすべき役割だと思います。

DeNAさんやヤマト運輸さんのように、今後は(自社の事業戦略を推進することを目的として)企業自身が「市場の番人」「公益の番人」の役割を務め、短期的な利益よりもステークホルダーの利益保護を優先する事業姿勢を打ち出す企業が増えてくるのではないでしょうか(上場会社の場合には、現在策定中のコーポレートガバナンス・コードの第3章でも、このあたりが明確にされているものと思います)。

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2015年1月22日 (木)

市場の番人・公益の番人論2015-その1 適格消費者団体

当ブログの年末のごあいさつで申し上げましたが、今年は「市場の番人」「公益の番人」に光が当たる年になると予想しています。企業活動の自由が最大限保証され、規制緩和や規制のソフトロー化が進む中で、行政に代わり(または行政とともに)企業コンプライアンスを担う「番人」の存在がクローズアップされるのは当然の流れかと思います。

すでにニュースでご承知の方も多いと思いますが、京都地裁において、適格消費者団体による景表法違反を根拠とした広告差止請求が認められています。被告は大手の健康食品会社です。まだ判決文を読んでおりませんので詳細はわかりませんが、適格消費者団体による差止請求は消費者契約法に基づくものがほとんどでしたので、景表法による差止というのは画期的ではないでしょうか。広告内容が虚偽である、と証明できなくても、有利誤認や優良誤認のおそれがあるとして広告禁止を求められる意義は大きいと思いますし、企業にとってはかなり脅威(景表法コンプライアンスに対する緊張感)になるかもしれません。

訴訟を提起していたのは京都の適格消費者団体ですが、まさに「公益の番人」の象徴的存在であることを示す事例かと。会社側は控訴されるでしょうから、また高裁での判断にも注目が集まるでしょうね。

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