リーガル・リサーチ(第2版)
narita-kさんから、「掲載されていましたよ」というコメントをいただきながら、ちょっと放置しておりましたが(どうも失礼いたしました)、先月「リーガル・リサーチ(第2版)」が日本評論者より出版されまして、私のブログも紹介されております。法学部の学生さんにはけっこう周知されているようですが、主に法令、判例、法律文献、議事録などの調査方法や調査対象を網羅的に掲載している書物でありますが、2003年の初版では取り上げていなかった「ネットやデータベースによる情報提供」をはじめて本格的に取り上げるため、またロースクール生によるリーガル・リサーチの需要に応えるため、第2版化された、とのことです。(ちなみに全国大学生協 2006年1月10日調べで、法学部門18位とのこと。それにしても、葉玉会社法100問、神田会社法7版、ウッチーの民法はよく売れているのですねぇ・・・)私のブログ紹介記事につきましては、とても気恥ずかしいので、ここでは記載できませんが、著名ブロガーの「あの方」のブログは「(略)・・・などなど、的確なスキーム解説で一躍有名となったブログ(略)・・・かなりレベルは高いですが、実践的な内容です」とのこと。(ホント、そのとおり。私のはレベルはホドホド、マニア向けの内容ですから、とても実践的とは言えないかも・・・)ただ、「いの一番」にビジネス法務の部屋をご紹介いただいたこと、たいへん感謝をしております。ふと考えますとこういった「リサーチ」本に掲載される、ということは「やめるにやめられない」状況に追い込まれてしまったような気になりますね。もともと、私は大阪弁護士協同組合業務改革委員会の委員長のときに、業務広報メディアとしての「WEBページ、ブログを批判する」の先鋒でして、自分がブログを作ってみることなく、その短所欠点を指摘しても説得力がない、といった動機から始めたわけですが、まさに「ミイラ取りがミイラになった」典型的なパターンです。(^◇^;)まあ、これからも「社外役員の立場から、ごく一部の企業法務マニアの方へ発信する」気構えで、気楽に続けていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ちなみに、どういった基準で法律実務家のブログが選出されたのか、といったところですが、おそらくブログのINDEXページから一見して作成者の実名(つまり開設責任者の実名)が判明するもの、といったことであろうかと想像いたします。これは情報の信憑性に関する一種の担保、と評価されているのでしょうかね?ただ、そうは言いましても、(私の場合ですが)けっこう「思いつき」で自分用に書き留めた備忘録的なエントリーもありますので、果たしてブログが発言者責任に依存できるほどリサーチ向けか、というと少しだけ疑問符もつきそうです。また、「リサーチに適したレベルの高さ」ということで言えば、INDEXページではお名前がわかりませんが、おそらく米国あたりでお勉強されていらっしゃる「あの方々」とか、商事法務のメールマガジンに「ブログのハンドルネームそのまんま」が通用してしまうほどに力をお持ちの「あの方」のブログのほうが、どう考えても私のものよりも適格性があるように思いますし、次版以降の検討課題としていただきたいと思います。
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (1)