2007年11月21日 (水)

万能細胞への熱き思い(山中教授講演会)

21日未明に日経ニュース朝日新聞ニュース読売新聞ニュースで早速、山中伸弥教授(京大再生医科学研究所)の画期的な研究成果がリリースされておりまして、おそらく全世界で同時にニュースが飛び交っているものと思います。あの韓国の黄(ファン)教授の捏造事件や、米国ブッシュ大統領の研究費予算に対する拒否権発動以来、世界的に注目されている万能細胞研究でありますが、再生医療の実用化に向けて、山中教授のIPS細胞の成果が遂に発表されることとなりました。おそらく21日の各紙でも、報道されているものと思います。

Cimg0290_320 なぜニュース報道が真夜中になってしまったかといいますと、実はこの山中教授、つい先ほどまで、私たちと一緒に大阪の西天満にあります小料理屋で二次会にお付き合いいただいていたからであります。本日、大阪弁護士会館におきまして、山中教授による「万能細胞への熱き情熱」といったテーマでご講演をいただき、その後(お疲れのところ誠に恐縮だったのですが)11時すぎまで二次会にご参加いただいておりました。(報道時間が遅くなりましたのは、おそらく)ご講演の途中から、ひっきりなしに山中教授の携帯がバイブ鳴動していたのでありますが、「ちょっと気になりますので、切っちゃいましょうね」と、そのまま二次会終了時まで携帯の電源をお切りになっていたからであります。しかし生命医学の素人軍団である弁護士を相手に、たいへんわかりやすく最先端の再生医療の現場を解説いただき、また医療と生命倫理の関係にまで深くつっこんだお話を拝聴したことはたいへん貴重な経験でありました。

Cimg0294_320 受精卵を使用するES細胞とは異なり、山中教授の研究しているIPS細胞はわずか数ミリの皮膚片から採取するものでありまして、生命倫理の観点からも抵抗がないわけで、皮膚片から採取した細胞から、バクバクと動く心臓が出来上がり、その動画を見た瞬間、弁護士一同、ビックリ仰天でした。(私の心臓や脳が、近い将来、そっくりそのまま目の前で作れちゃうんですよね。)

ただ私が一番ビックリしたのは、(たいへん失礼ながら)この天王寺(大阪)のコテコテの関西人の先生が、今年7月にバチカン市国から呼ばれ、「万能細胞の研究成果に期待をしております」と励まされ、ローマ法王と握手をしている写真でした。(うーーん、ローマ法王にバチカンに招待されて握手できる弁護士はおらんよなぁ・・・・)

ブッシュ大統領も、このIPS細胞研究には非常に関心を寄せておりますし、当然アメリカの大学からたくさんのお話が来ているようですので、私は、研究費に不自由しないアメリカで研究を続けてはどうか、と質問したところ、山中教授曰く

「やっぱり僕は日本が好きなんで。研究医として、人体への応用が可能となったことを見定めたら、また形成外科の臨床医に戻って、若年糖尿病で苦しむ日本の子供たちや、脊髄損傷や白血病で苦しむ日本人のために働きたいんですよ」

山中先生、きょうはお忙しいところ、本当にありがとうございました。たぶん、先生のスゴサについて理解していた人は、私を含めて、ほとんどいなかったと思います(笑)ノーベル賞を受賞したら、また大阪弁護士会で記念講演してくださいね。

※写真につきましては包括的な一次使用についてご承認を得ておりますが、二次使用につきましてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

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2006年10月27日 (金)

世界史未履修問題解決の行方は(2)

(10月27日午後 追記あります)

内部統制と企業情報開示に関するYOSHIさんやとくめいきぼうさんのご意見や、佐山教授の日経ネット論稿「M&Aと利益相反問題」、法律雑誌「ビジネス法務」12月号の中村直人先生のインタビュー記事、不正経理を原因としたユニココーポの会社更生、そして公募増資における引受審査の厳格化問題などなど、あまりに面白すぎてツッコミを是非させていただきたい論点がたくさんあるのですが、残念ながら私自身も本業の集中審理が重なっておりますので、やはり昨日のエントリーの続編のみを書かせていただきます。(ビジネス法務といいながら、路線が少し変わっておりますがご容赦願います)

さきほど毎日ネットニュースを読んでおりましたところ、すでに未履修問題を抱えた高校は35都道府県の244校にまで及んでいるとのことだそうです。ここまできますと、もはや一部の学校の問題として捉えることができず、学習指導要領の法的効力を検討しながら、どうやって大学受験を間近に控えた高校生や浪人の方々が安心して勉強に打ち込める環境を整えるか、その問題解決の糸口を探る必要がありそうです。

ところで学習指導要領というものは「法的効力」を有する、という言い方を昨日のエントリーでしておりましたが、判例をみますと、この言い方は少し不正確だったようです。学習指導要領の法的効力を争点とした判例といいますのは(ほかにもあるかもしれませんが)平成10年1月20日に大阪高裁で判決が言い渡された鯰江中学「日の丸」裁判の控訴審判決が代表的なものではないでしょうか。この大阪高裁の判決は、学習指導要領については行政法上の「告示」にあたるものとして、原則的には法的効力を有するものであるが、その告示内容の解釈によっては法的効力をもたない部分もある、とされております。この裁判につきましては、生徒や教職員の思想信条の自由と関係深い論点を扱っておりますが、そういった部分を捨象して純粋な法的論点として検討した場合でありましても、科目履修に関する指導基準といった部分は、(たとえそれが義務教育の範疇を超えている場合であったとしても)やはり教育基本法や施行規則などの法令解釈として法的効力はある、と判断される可能性が高いものと思います。

ただ、ここから先が問題であります。行政庁における「告示行為」に法的効力ある、としてもその名宛人は誰なのか、法的効力はどういった性質のものなのか、について検討する必要があろうかと思われます。学習指導要領といったものの名宛人は(このあたりは私は専門家ではないので誤解があるかもしれませんが)各学校の代表者、つまり学校の校長先生や学校法人の理事の方になるのではないでしょうか。(注記 なお、行政法上は法的効力を有する告示行為は名宛人のない行政行為のひとつ、と分類されていることが多いようです。ただし判例上では、その告示行為によって具体的に利害関係を有する者について訴えの利益を認めているものもあり、実質的に見ると名宛人が存在する場合もあるといえそうです)また、「法的効力の性質」ですが、この告示行為に反する行為に及んだ場合には、各学校がペナルティを受けるものであって、もしそのペナルティの結果、その学校のルールにしたがったために不利益を受ける生徒達につきましては法律上の「反射的不利益」(もしくは本来履修すべき科目を受講せずに大学受験が可能となった場合に受ける反射的利益)に過ぎないものと捉えることが可能ではないでしょうか。したがいまして、教育を受ける側にまで法的効力が及んでいるとは考えにくく、「学習指導要領に法的効力がある」→「生徒達は単位不足で卒業できない」とは法論理的にはつながらないと考えることができるものと思います。となりますと、学校側の義務違反状態が継続しておりましても、学校(もしくは教育委員会?)の裁量行為として卒業を認めることは可能であって、卒業の効力には影響が出ないと解釈することが妥当なのではないでしょうか。(注記 もちろん、私は学校側がそうすべき、と申し上げているのではなく、あくまでも法的にはこういった解釈も成り立つのではないか・・・という趣旨で記載しているものであります。)

ただ、ここで別の問題として、それでは大学側が、こういった未履修の状態で卒業した生徒達を既習の受験生と同等に扱わなければいけないのかどうか、という論点が出てまいります。これもムズカシイ問題でありますが、大学受験資格の設定というのも、おそらくは明確な法令違反による資格条件もしくは著しく不合理な資格条件を定めない限りは、大学側の自由裁量行為に属するものでしょうから、未履修者と既習者との平等をどう考えるかは、その大学ごとに決定すべき問題になってくるように思います。

このように考えますと、文部科学省としましては、大学側への即時対応や、指導要領違反に対する学校側への処分など、早期に対策を立てて、その内容を速やかに公表することが、これまでの裁判所の見解との整合性なども踏まえ、もっとも適切な判断となるのではないでしょうか。なお、こういった結論に対しましては、unkownさんが的確に指摘されているとおり、卒業もしくは受験において、既習者と未履修者との不平等問題が残ることは事実です。ただタテマエになるかもしれませんが、そもそもこれからの日本を背負う若い人に「世界史は必須」であると考えて指導要領ができあがっているわけですから、むしろ不利益を受けているのは未履修者であるともいえそうですし、受験だけを平等原則と対比して考えるのも少し筋が違うようにも思えます。このあたりはまた、今後の文部科学省や各都道府県の教育委員会の現実の対応などをみながら、また検討してみたいと思います。(普段あまり研究していない分野のことを記述しておりますので、赤面ものの誤解もあるかもしれません。そのあたりは「場末のブログ」として御容赦のほどお願いいたします。また忌憚のないご意見、叱咤激励をお待ちしております)

(追記)

文科省大臣から、コメントが出されております。(ニュースはこちら)卒業までに未履修者にはかならず履修してもらう、冬休みもあるし、放課後もある、とのこと。つまりは「卒業」を基準に考えた場合の「不公平」をもっとも重視した厳格な要請のようです。ただ、この方法だと、学校側のミスで不利益を被った(何を損害とみるか、というのはまた難しい問題ですが)生徒方から学校側は民事上の法的責任を問われる可能性があるのではないか、ということと、受験後の補修授業でも構わないとした場合に、やはり受験のうえでの不平等は解消されない、といった問題は残ってくるように思います。

それと、もうひとつよくわからないのが、この大臣の発言は既習者と未履修者のどっちが不公平な扱いを受けた生徒と捉えているのでしょうか。私は文部科学省が指導する科目を受けられなかった未履修者のほうが「文部科学省側からみれば」不公平な取扱を受けたほうだと思いますが、いかがでしょうか。もしそうだとすると、不公平をあえて甘受するほうが履修の利益を放棄すれば済む話です。また、既習者が不公平な扱いを受けたというのであれば、履修の時期は「年度内」という言い方は不平等が解消されませんので、不適切な発言になります。さらに、文部科学省が卒業認定の要件と定めているから、といった行政目的上の理由で未履修者への履修を要請するのであれば、そもそも「不公平」を持ち出すことは理由としては許されないはずですよね。このあたりはどう理屈がつくのでしょうか。

いずれにしましても、この問題はまだまだ大きな問題に発展していくようです。

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2006年10月26日 (木)

世界史未履修問題解決の行方は

(10月26日午前 追記あります)(追記その2 あります)

私のブログの性格上(また、わざわざビジネスタイムに閲覧されている方々の趣向の問題も勘案いたしますと)東京電力のフジテレビTOB応募に関する株主代表訴訟控訴審判決のほうのニュースをテーマに、またあれこれと議論させていただくほうが適切なのかもしれませんが、どうも今朝から「世界史未履修問題」が気になっておりまして、企業コンプライアンスへの参考という観点から、今後の文部科学省や各都道府県の教育委員会の対応や決断に注視しておりますので、触れないわけにはいかない話題であります。コンプライアンスというものを単なる「法令遵守」と定義付けるのではなく、世間の情勢に関する自社の適正な対応方法といったものと捉えるならば、先日の東芝とソニーのパソコン電池発火問題への対応と同様、今後「未履修問題」は他校に発展していくのかどうか、もし発展するとした場合、様々な利害関係者の利益や法的ルール(学習指導要領)をどう考慮して、すばやく公表するのか、そのあたりの対応が極めて参考になると思われます。

今朝、最初に高岡南高校の「世界史未履修事件」のニュースを聞いたとき、これは他でもやってるに違いないと感じましたが、案の定、10月25日深夜時点で、全国で65校の高校が未履修を公表しております。3年生はこのままでは卒業資格がなく、また既に卒業した生徒のなかにも、卒業資格を有していないまま大学へ進学した生徒がたくさんいるそうです。学習指導要領には法的拘束力がありますので、これはたいへんな問題になってしまいましたね。おそらく社会科よりも理科系のほうが「未履修」者は多いと思われますので、理科科目についてもたくさんの「未履修三年生」の公表が続くのではないでしょうか。

何の悪気もなかった未履修三年生にとりましては、大学受験の総仕上げの時期に、まったく自己の試験科目と関係ない科目の補習をするわけですから、非常に気の毒でありまして、なんとか特例措置を認めてあげたら、とも思いますが、いっぽうにおいて、いままでそういった受験科目でないものを、学校でマジメに授業を受けてきた生徒方にとりましては、特例措置は平等原則違反もはなはだしい、というクレームがつくことも必至だと思われますから、この問題の収拾は容易ではありません。

今後どれだけ未履修高校が増えるのか(公表するのか)、そのあたりをもうすこしチェックしてみたいと思いますし、「収集がつかないほど多数の未履修高校の存在が判明した場合の対応方法なども検討してみたいと思っております。すくなくとも社会の混乱を最小限度に抑え、なおかつ今後同様の「受験対策のために未履修とする高校」が再度出てこないような厳格な措置を考えてみたいですね。

(追記)bunさんがなかなかおもしろいコメントを投稿されておられます。こういった意見をもっと新聞やテレビニュースで誰か堂々と発表してもらえませんでしょうかね?(勇気いるかな・・・)また「法務の国ろじゃあ」のろじゃあさんが、同じ話題で詳細なエントリーを書いていらっしゃいますので、ご参考にされてはいかがでしょうか。

(10月26日午後8時 追記その2)

予想どおり、早くも未履修高校の数が98になりました。(読売新聞ニュース)安部首相は「子どもたちの将来に影響がでないよう配慮してもらいたい」と述べておられますが、この「子どもたち」というのは、いったいどの範囲をさしているのでしょうかね?未履修の子だけでしょうか、既習の子も含むのでしょうか。いずれにせよ、(たいへん厳しいようですが)未履修の生徒方のみに配慮するということは、1点を争う大学受験においては、既習の生徒を著しく不公平に扱うことになりそうですが、そのあたりは受験においてどのように配慮されるのでしょうか。それとも既習の生徒への配慮なく、未履修の生徒のみ特別扱いでの受験をさせる、ということは既習の方々から法令違反を申し立てられることはないのでしょうか。

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